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りえ [更新日時] 2014-05-21 22:15:40
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新築一戸建ての建築確認申請関連の質問です。

現在、建築確認申請済ですが、まだ承認は下りていない状況です。

窓の位置と内壁の位置を1メートル程度変更したいのですが、
再申請に費用がかかるのでしょうか?

素人なため、ハウスメーカーにだまされないか、
大変不安に思っております。

ご存知のかた、ご教示ください。。。

[スレ作成日時]2014-05-05 02:17:19

 
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建築確認申請の中止/再申請の費用等

1: 匿名さん 
[2014-05-05 03:50:03]
軽微偏光だから 数万だね
窓の変更たいした事ないかと思うけど
壁は 構造計算が変わる恐れがあるね
2: 匿名さん 
[2014-05-05 13:37:44]
確認申請の進捗として
質疑事項があがってきたばかりならば
特に問題なく変更(差し替え)出来ると思います
場合によっては時間がかかる場合があります

質疑回答後で連休明けには下りる予定なら
下りてからの対応になると思います

一般的に窓の変更、壁の位置変更で
確認申請を取り下げることはしません

今回の変更で耐力壁の減少がある場合は
「変更確認申請」が必要になると思います
ほぼ確認申請と同じ手順、費用がかかります

耐力壁に変更がない場合は軽微な変更で
大丈夫だと思います
変更内容を記載し申請をします
費用は設計事務所、HM、工務店、各自で
取り決めをしていると思いますので
担当営業に確認してみてください

窓の位置変更で、その窓が居室についている場合で
採光計算の数値が下がる場合だと
提出先によっては「変更」か「軽微」か
別れるところになると思います

3: 匿名さん 
[2014-05-06 08:07:44]
住宅業者の設計料は掛かりますが、建築検査確認機関に納める手数料は変更の場合ありません。
騙されないようご注意ください。
4: 匿名さん 
[2014-05-06 08:13:51]
問題ないと判断できる内容なら、建築後~完了検査の間に軽微変更で済ませるはずです。
また、通常の住宅には構造計算はありません。
構造計算書をもらっていますか?
5: 匿名さん 
[2014-05-06 21:37:10]
3階建ててあるとか、鉄骨造や鉄筋コンクリート造の住宅の場合は構造計算の修正に対して
追加料金がかかると思われます。在来工法の2階建てだと耐震等級3などでなければ設計変更に対しては
追加料金なしでいけると思います。確認に関しては軽微な変更で追加料金は不要と思われます。
4号特例を使っている場合はなおさら。ただし、確認申請を外注してる工務店などは追加が発生する場合も
あるかもですね。
6: 匿名さん 
[2014-05-06 21:45:52]
ハウスメーカーは、何としても変更ナシで乗り切ろうとするけど、変更できますので押して下さい。

着エが伸びるかのうせいはあります。
7: けんちく君 
[2014-05-07 10:17:28]
設計変更となる場合はあります。
間仕切り壁などの位置等が変更となる場合、構造検討も変更となる場合もあります。
そのあたりを、検査機関がどう判断するかでしょう。
軽微な変更で可能であれば良いですが、採光検討や他の検討で変更などある場合、設計変更になる場合もあります。

NO.4さんへ
住宅には、構造計算がないというのは誤りです。
構造計算は通常確認申請書類に提出しない場合だけで、設計業務内容では通常やっていて当たり前の内容になります。
又、最近では審査の際でも、構造検討書類を提出するよう指示を受ける場合も多いです。
どんな建物でも、構造検討がないなんてことはあり得ませんよ、通常は。

設計変更でも、決済が下りていない場合、書類等の差し替えでも可能です。
但し、面積の増減等ある場合、追加費用がかかります。
設計変更の設計者側の費用は、そのボリュームにもよると思います。

大した内容でなければ、2~3人工程度の作業で可能と思われますよ。
*あくまで自分だったらの話ですが



8: 通りすがり 
[2014-05-07 13:41:17]
住宅建築については、壁量計算・偏心検討・N値計算等、構造計算はあります。
施主様へ最終的に提出していない場合もあるでしょう。
確認申請書類に添付している場合は、施主様の手元にもあると思います。
でも、やっていて当然の話です。
簡単に、そういった書類はありませんなどと、無責任なお話です。

NO4さんは、内容を拝見すると、建築業界に従事している方のようですね。
軽微変更などの専門用語を知っているようなので。
ある意味、業界人であるとしたら、この発言(書き込み)は身震いします。

9: 匿名さん 
[2014-05-07 14:35:43]
大手から中堅向けに「型式適合認定」があるのだから、そうした所にはなくても当然といえば当然。
10: 匿名さん 
[2014-05-07 23:41:20]
追加料金は設計する建築業者だけ、建築検査確認機関は行政の代理ですから、変更料金は発生しません。
そもそも設計変更になるのは業者の打ち合わせや配慮不十分によるものです。プロならあらゆる選択肢を示す必要があります。
請求する業者はいい度胸してますよ。
面の皮とも言うけど。
11: けんちく君 
[2014-05-08 07:39:04]
NO10さん
建築検査機関は行政の代理だから、変更料金はかからないというのは間違いですよ。
面積の増減等ある場合は、料金は追加等発生します。
一概に、申請料金が発生しないというのは間違いだと思います。

設計変更になるのは業者の打ち合わせ等の不十分など、一概にそうとは言えません。
打合せでは了承しても、あとで施主がやっぱりそうしたいなどと、施主サイドからの変更要請もあります。
その場合は、打ち合わせ内容と異なる方法で対応するので、本来は追加業務になると思います。
しかし、小規模な変更などは、その契約上の中の作業でやる場合も多いです。
選択しを提示しても、一度選択したものを変更することは、施主側にも責任というものもあるんです。
決める行為は、決める側にも責任は当然ありますよ。
プロならという分類ではなく、選択するのはあくまで施主です、プロ側からは長所短所等を説明し、最終的に決定するのはお客さんなんです。
なんでも変更になるのは業者側の不十分だと言い切るのは、正直業者泣かせのお客さんというケースになる場合ですよ。
配慮責任と、決定する責任は両者あるということです。
家を造るということは、契約する業者と依頼するお客の、両者で造るものです。
その関係をいかに要領よく、よい関係を維持して完成できるかでしょう。
一部の業者にも、問題もある場合もあり、一部のお客さんにも問題もある場合もあります。
あくまで両者の責任というところもあるんです。
12: 匿名さん 
[2014-05-08 13:52:48]
>10

知識不足がはなはだしいです
もっと勉強しましょう

>8
構造計算と軸組計算(N値、壁量等)は違います
構造計算を必要とする木造建築は3階建てになります
2階建て以下の木造建築には軸組計算はあっても
構造計算はありません
混同しやすいですが別物です

>3
変更にかかる手数料はあります
行政庁に関しては確認していませんが
民間機関は軽微な変更であっても申請手数料がかかかります
13: 匿名さん 
[2014-05-08 20:42:24]
>12
いくらかかりますか?
軽微変更は掛からないと直接検査確認機関に聞いていますが。
14: 匿名さん 
[2014-05-08 20:47:42]
>11
それではお尋ねします。
面積の増減の場合、確認機関に支払う変更手数料はいくらですか?
新規の場合にははいくらでしょうか?
15: 匿名さん 
[2014-05-08 23:05:07]
一般的には壁量計算の事を構造計算とは呼びません。
一般的に構造計算と呼ばれるものには許容応力度等計算と限界体力計算の二つがあります。
新築の場合は許容応力度等計算を使います。

それと、平屋の木造住宅であっても構造計算により設計する場合もあります。

軽微な変更で変更手数料を要求する確認審査機関って聞いたことありません。
軽微な変更届という届出書を有料にしているところはあるけど変更に対する手数料では
ないですね。
計画変更なら審査手数料が必要ですね。代理申請者の手間代は業者次第でしょう。
16: 匿名さん 
[2014-05-09 05:19:58]
代理申請の手数料は、住宅業者の手数料が含まれてしまうので、本来申請に要する手数料が不明確です。
悪い業者は、建築検査確認機関の手数料と偽って、手数料を請求する傾向があります。
そのため、建築検査確認機関に支払う実の手数料、設計変更に要する建築士の手間賃を明確にしたいという趣旨です。
個人建築士の場合、基本設計が大きく変更される場合以外には請求しない。住宅会社でも完了検査までに届だけで済む軽微変更に関しては請求しません。

>12
勉強不足というなら、きっちり、新規、面積変更。軽微変更の為に確認機関に支払う手数料はいくらか教えてくれ。
それから、建築検査確認機関は特定行政庁であって。民間とは言わない。

17: 通りすがり 
[2014-05-09 06:59:54]
構造計算と軸組計算、確かに呼び名的には異なりますね。
最近では、軸組・N値・壁比率など以外に、偏心率もソフトにて検討することも多くなってきてるようです。
偏心率は、壁比率とは異なり、耐震診断でも利用する方法です。
その場合は、構造計算等に含まれるんでしょうかね?。
設計変更の場合は、面積の増減による場合は、追加費用等は審査期間でも支払うようですよ。
その場合、審査機関によって費用が異なります。
また、通常軽微な変更では費用は発生しないのが普通です。
変更内容が多様にある場合、一旦取り下げ届を出してから、再度申請することも進められます。
18: 通りすがり 
[2014-05-09 07:03:31]
NO16さん
建築確認審査期間は特定行政庁なんですか?。

自分は、初めて聞きました。

私の勉強不足かな。
19: 匿名さん 
[2014-05-09 21:28:25]
検査確認書が特定行政機関から出されたものとみなす。
微妙に違うな。
20: 通りすがり 
[2014-05-10 05:15:49]
NO19さん

書類審査の権限を、行政庁と同じ扱いとするだけで、審査機関自体は民間会社ですよね。
そういう解釈だと認識してます。

行政庁の審査課などは、全盛期からすると、仕事自体減少しているのに、なにかと仕事はあるんでしょうね?。

指導課や審査課などいくつかの呼び名の課は、存在しているなか、本来の仕事の役割も昔と異なってきているのかな。

民間審査機関から、書類が行政庁へいくのは業務関係者のみなさんならある程度知っていると思いますが、それを審査する仕事もあるようです。

でも、審査ではなく、朗読程度でしょうね、あくまで決裁をするのは担当する審査機関でしょうから。

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