東京23区の新築分譲マンション掲示板「アトラスタワー西新宿 3F」についてご紹介しています。
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入居予定者 [更新日時] 2023-07-09 10:41:03
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公式   http://www.atlas-club.com/bukken/nyt.php

前スレ1 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/38803/
前スレ2 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/44821/

所在地:東京都新宿区西新宿6丁目25番1(地番)
交通:東京メトロ丸ノ内線「西新宿」駅から徒歩6分
売主/旭化成ホームズ株式会社
設計・監理/株式会社山下設計
施工/戸田建設株式会社

いよいよ入居間近。有意義なスレにしましょう。

[スレ作成日時]2006-11-03 10:26:00

現在の物件
N.Y.T.アトラスタワー西新宿
N.Y.T.アトラスタワー西新宿
 
所在地:東京都新宿区西新宿6丁目25番1(地番)
交通:東京メトロ丸ノ内線西新宿駅から徒歩6分
総戸数: 224戸

アトラスタワー西新宿 3F

621: 匿名さん 
[2007-06-20 18:27:00]
ご報告ありがとうございます。
私は現在の管理会社がアトラスタワーに対して、他の数ある管理会社と比較して、
どれだけメリットを提供しようとしているのか?
それを理事達はどのように評価しているのかが気がかりでした。

他より優れたメリットがなければ継続する意味がなく、
より良い管理会社に変更しなければなりません。

まさか、特に問題ないならこのままでいいんじゃない?
などというおざなりな理由で継続される様な事はないと信じたいのですが・・・
622: 匿名 
[2007-06-20 21:14:00]
私には総会をかき回しているようにしか思えません。
皆さんがより快適に住めるように・・と、言うのが先決ではないでしょうか??
あれだけおくわしいのなら、理事をやられたほうがいいのでは?
前の総会で引き受けられない理由をおっしゃていましたが、ただ意見を言うだけと意見をまとめるのでは大変さがちがいますよね。
ご自分で出来ないなら、来期にご自身が理事にでもなられた時に、再度議案に出せばいいんじゃないかと思ってします。
623: 入居済み住民さん 
[2007-06-20 21:58:00]
総会出席しました。
前回より出席者減ってるようで残念でしたね。

まだ入居して半年、初めてのマンション購入なので管理会社の善し悪しもまだ判断出来ないのですが、理事会の方達は本当にマンションを良くしようと思ってくださってると感じました。なので、継続という判断で良かったと思います。他に変えようにも,何処が良いのかわかりませんしね。
あのマンション事情にお詳しい方の存在も
理事会と管理会社に対して、良い刺激になってると思います。
とても頼もしく感じました。
ただ、あの場であれだけ発言されるなら、総会前に理事会に出席するとか
管理会社に話を通しておくとかすれば、もっと当日の展開もスムーズだったと思うので是非来期は理事会に是非参加して頂けたら嬉しいですね。
624: 匿名さん 
[2007-06-20 22:14:00]
わたしも上の方の意見に同感でした。
住みやすくするためにというまずは気持ちなんじゃないですか。
理事は誰でもなれるんです。「理事会は住民の意識にかかっている?」「信じたい?」みたいな他人まかせではなく、自分でやればできることなのに。まして、専門知識があるならなおさらです。やっていただきたいです。
625: 615です 
[2007-06-21 00:39:00]
これからよく勉強して、まずは問題の所在の
把握に努めたいと思います。

 みなさんに提案したいことがあります。今後
総会が開催される前に、勉強会でも開きません
か。1人ではなかなか理解できないこともありま
すので。いかがでしょうか?
626: 615です 
[2007-06-22 08:34:00]
ちょっと勉強してみました(参照文献は、内田貴
「民法Ⅰ」)。

 17日の総会で、全体管理規約76条「暴力団の排除」
について、理事から、「当該規約がないとその目的が
達成されない」という説明があったと思います。

 そのことに関連して、建物区分所有法の規定につ
いて説明したいと思います。長くなりますので、興
味のある方だけお読みください。
 
 同法は、もともと、個人主義的色彩が強かったの
ですが、2度の改正を通じて、多数決原理が導入され
て、団体法としての性格が強くなりました。

 区分所有者間の共同の利益に反する行為をする者
に対して、以下のような強い措置を取れるようにな
っています(6条1項が基本的義務を定めています)。

 (1)まず、他の区分所有者はその行為の停止・予防
を請求できます(57条)。(2)それでは効果がないよう
なひどい場合には、違反の専有部分の使用を相当の
期間禁止することを裁判所に請求できます(58条)。
(3)それでも十分でないときは、違反者の区分所有権
を競売してしまうことができます(59条)。例えば、暴
力団の事務所として使われたときなど、この競売請求
がなされる例があります。

 これに関して、区分所有者が暴力団に貸した場合ど
うなるかということが問題になります。

 この点、区分所有者の賃借人が共同の利益に反する
行為をする場合は、区分6条3項により賃借人にも共同
の利益に反する行為が禁止されているから、これを根
拠に区分57条4項により行為の停止・予防の請求ができ、
また、区分60条が賃貸借契約の解除と明け渡しの請求
を認めています。解除と明け渡し請求を認容する裁判
例はいくつか出ています。

 つまり、上記の問題に関しては、規約の有無に関わ
らず、建物区分所有法により対応できるということで
す。
627: 入居予定さん 
[2007-06-22 11:26:00]
管理会社の件、
何社かにもどれくらいの金額でどんなサービスが提供できるのか、
見積もりを出してもらうというのはいかがでしょうか?
今の管理会社がいい悪いではなく、
どういうものなのか、比較対象がないと判断できないと思います。
628: 入居予定さん 
[2007-06-22 14:35:00]
こんにちは。

確かに、サービスの比較などは、こっそりならいいと思います。

ただ、今の管理会社のどんな点に不満があるのか明確にできないうちに
そういうことを大っぴらにするだとしたら、ちょっと失礼なんじゃないかな・・とも思います。
まだ一年もたっていないし。
もし、良いサービスが見つかり、今の管理会社ができませんと言うような
ときは、変更も十分話し合いの余地ありと思いますが。

管理会社とよい関係を保つことは、とても大切だと思いますので、
管理会社を見下したような態度は、今後のおつきあいに暗い影を落としてしまう恐れもありますし。

もちろんみなさん、アトラスのことを思っての発言だと思います。
これからもたくさん意見交換していきましょう。
どうぞ宜しくお願いいたします。
629: 匿名さん 
[2007-06-22 17:34:00]
マンションを買う時、いろいろ比較しませんでしたか?
大学だって、会社だって、いろいろ調べて決めませんでしたか?

比較検討がどうして見下すことになるのでしょうか?
だとしたら、私は対価とひきかえに受けたすべてのサービス提供者や生産者を
見下していたことになるのでしょうか?
より良いサービスをより安価で享受したいと考えるのは
消費者の当然の権利だと思います。
ましてやそれで関係が悪くなるなんて、
それこそそんな会社信用できないのではないでしょうか?

なにも管理会社と喧嘩腰に対立しろというのではないし、
始めから変更ありきで考えているのでもありません。
他はどんなサービスをどれくらいの金額でやっているのか、
把握してみてはどうかと提案しているだけです。

その上で決定した管理会社と精一杯いい関係を築いていくことが、
アトラスタワーの皆様のためだと思います。

ちょっときつい言い方に感じられたらごめんなさい。
630: 匿名さん 
[2007-06-22 21:06:00]
>>628
業者オツ
631: 628 
[2007-06-22 21:30:00]
>630さん
へ?
業者だと思われちゃった?なんでだろ。
私は住人になる予定のものですが・・・・
こうやって、相手の素性を決め付けるようなレスは不快です。

>629さん
>ちょっときつい言い方に感じられたらごめんなさい。
いえいえ、全然気にしていませんよ。^^
マンションをよりよくしていきたいという基本は同じですものね!

管理会社を比較してみてあちらのほうがこういうメリットがあると
理事会で説明して提案するというならわかります。
理事会は、よりよくしていくためにどんどん意見を出し合う場であって欲しいですから。
ただ、もっといいのがあるかもしれない、というようなニュアンスに受け取れてしまいました。
そういう根拠だけで理事会に動いてもらおうというのはどうかなあ。
個人であるいは有志で見つけてくるものであって、理事会に動いて
もらうなら、それなりにデメリットを提示したほうがいいと思います。
まあ、みなさんが比較検討を望んでいるようでしたら、それはそれで
反対するつもりはないです。

理事会がそれだけ、大問題をかかえていない平和な状態だということなのでしょう。
632: 匿名さん 
[2007-06-22 22:41:00]
管理会社の客はあくまでも理事会という団体であって、
一個人の問い合わせに応じて詳細なサービス内容や
正確な金額を提示してくれるとは考えられません。
となるとやはり、
理事会が「検討している客」として情報を収集するしかないと思います。
そして比較対象を得たその時点で初めてメリット、デメリットが
はっきりしてくるのではないでしょうか?

しつこくてごめんなさい。
私、心配性な上に貧乏性(貧乏?)なもので・・・
633: 匿名さん 
[2007-06-26 19:18:00]
トランクルームをご使用のかた、どんなものを収納されていますか?
これから入れる予定のものです。
空調がしっかりしていて湿気は心配ないと説明を受けましたが
いかがなもんでしょうか。
634: 入居済み住民さん 
[2007-07-01 20:34:00]
住みはじめて半年、ずっと気になっているのが、自転車置き場・・・
なぜ、決められた所以外に停めている方がいるのですか?
家族で住んでいる方は足りないのはわかりますが、1台、運が良ければ2台と予め決まっています。
私は仕方なく1台自転車を処分して折りたたみ自転車を購入し
引っ越してきました。
放置している自転車をみると、とても腹が立つし管理会社はなぜ取り締まらないのかと思います。
635: 匿名さん 
[2007-07-04 17:47:00]
634さんと同じく駐輪場の空きスペースに置いてある自転車にはとても
腹立たしく思っているひとりです。
先日数えると、だんだん増えて12台でした。
以前、注意を促す貼り紙が貼られている自転車を数台見かけましたが
半年の間積極的な措置がなされているとは思えません。
かわいい子供自転車が2台、3台まとめて別の場所に置かれていますが
どんなに小さくても1台は1台です。
特に上段を使っている者としては大変な作業です。
こども、女性、年配者の中には扱いきれない方もいらっしゃるようです。
しかも、少額とはいえ有料なのです。
空きスペースに置くほうがどんなに楽かしれません。
このような状況を放っておくことがマンション全体のマナー尊守の
意識低下を招きます。
「駐輪場使用規則 第25条」(未承認自転車の処分)に沿ってしっかり
管理していただきたいものです。 なにごとも初めが肝心です。
又最近、道路からの駐輪場入り口横の屋根のある空きスペースの
駐輪も気になります。
636: 匿名さん 
[2007-07-05 21:54:00]
同感です。
全戸のポストに
「駐輪場の違反自転車を2週間以内に移動してください。
放置してある自転車は撤去します。」などという文書を
配布することはできないものでしょうか?
撤去された後で、そんな紙見ていなっかたなどと
逆切れする方がいるかもしれないので、
部屋番号と名前を書いた確認用紙を提出してもらい、
それがないお宅には直接管理会社から連絡するようにすれば、
トラブルもないと思うのですが?
637: 匿名さん 
[2007-07-09 23:31:00]
自転車の件ですが、子供用の自転車は駐輪用の器具に載りませんね!
空きスペースに置いても差し支えないのでは!?

確かに規約が有りその順守は大切なことと理解していますが、子供さんの自転車はじゃまにもなりませんし多少の事は寛容であっても良いかと考えています。

また、幼児用のカゴ付き電動自電車も所定場所以外に駐輪しているようですが、その自転車はシールが貼ってありましたよ!
ただ重量が30kg以上ありそうですから駐輪の器具には載せられないと思います。

皆様方が住環境をしっかりと管理していきたいお気持ちはわかりますが、同じ建物に居住する『ご近所さん』として、お子さんや乳幼児のいらっしゃるお母様達にちょっと目をつぶってあげることは出来ないでしょうか???
638: 匿名さん 
[2007-07-10 00:36:00]
>ちょっと目をつぶってあげることは出来ないでしょうか???

曖昧な境界線は、トラブルに発展しやすいので、
難しいところだと思います。
いずれ総会等で話題になったとき、住民のみなさんの多くが
どう思っているか、意見をまとめて結論を出すのが妥当かと思います。
639: 匿名さん 
[2007-07-10 08:31:00]
自転車の違反者はどういうつもりで事前の規約に対しての説明を聞かれていたのでしょうか?
はじめから無視し、何か言われたらその時なんとかすればいいと思っていたのでしょうか?あるいはそれすら無視するつもりだったのでしょうか?

少なくとも違反行為です。自分の事情でそれを通そうというのなら、それも住人の皆さんにみとめてもらうようなアクションを自らおこすのが道理だと思います。
半年はその末猶予期間としては十分だと思います。
半年もの長期にわたって、だいの大人がどうしたらいいかわらないなんてことないはずですから、結局何もしないということはなんとも思っていないということです。
規約を守りたい人が総会などで話題にする必要はありません。違反者には636さんのいうような相応の対応をするだけです。
それがいやなら話題にするのは規約違反を容認してもらう側の人です。

誤解しないでいただきたいのは、事情のある場合大目に見たり目をつぶったりという事自体は全くやぶさかではありません。でもそれは最低限の誠意を持っているかたに対してです。

ともかくこれまで半年何もしなっかた人がこの後急になにかするとは考えにくいと思います。
現時点ではまず、通常の違反として即刻の対応が相応だと思います。

634さんのように泣く泣く処分した人だって沢山いらっしゃるでしょうに。
なにより自分勝手な論理で違反した自転車に乗らされているお子様が気の毒です。
640: 匿名さん 
[2007-07-10 09:42:00]
子供用自転車はエレベーターで部屋まで持って行かなければならないのでしょうか?
「幼児用のカゴ付き電動自電車」は使用禁止なのでしょうか?
利用規約等には説明が無いと思いますが?
このマンションは小さな子供がいる世帯には住みづらい環境のようですね!
私はこの近辺にタワーマンションと低層マンション2カ所所有していますがこのようなクレームは発生していません。
タワーマンションにはここの駐輪設備と同じような器具が設置されていますが、子供さん用や籠付き電動自転車は空きスペースに整然と置かれています。
それに対してそこの住人の方々はなんら問題にされていませんよ!
もちろん置いて居る方達も他の方々に迷惑が及ばないように注意して置いています。

>同じ建物に居住する『ご近所さん』として、お子さんや乳幼児のいらっしゃるお母様達にちょっと目をつぶってあげることは出来ないでしょうか???

と、おっしゃっている方が居ることにちょっと救われます。

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