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匿名さん [更新日時] 2024-11-30 09:35:15
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【地域スレ】文京区の住環境| 全画像 関連スレ RSS

「何が何でも文京区」という人が結構いらっしゃいますが、どこがいいのか教えてください。さまざまな学校があり子どもの教育環境にはいいというのはわかりますが、それ以外の良さ、そこまでこだわる理由がわからないのです。

[スレ作成日時]2009-01-26 00:52:00

 
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文京区の住環境はどうですか?

621: 匿名さん 
[2016-09-27 08:46:33]
>>619さん
開発事業者を間違って理解なさってませんか。
http://www.city.bunkyo.lg.jp/bosai/tochi/hunsou/setumeikai.html
で「建築主又は開発事業者」と書かれているのは
建築計画については建築主、開発事業については開発事業者が
説明してくださいという意味です。
建築主が説明することは条例で定められた義務です。
622: 匿名さん 
[2016-09-27 09:01:30]
新宿区でも
建築主の出席は義務付けられています。
http://www.city.shinjuku.lg.jp/seikatsu/index18_04.html

文京区の条例は
建築工事と開発工事の両方に説明義務を課しているので
解説のページを誤解なさったのかもしれませんが。

条例の趣旨は新宿区と同じです。
623: 匿名さん 
[2016-09-27 13:43:31]
「建築主又は開発事業者」
「AまたはB」と「AかつB」の違いは理解できるかな?

それと新宿区の義務の例は、延べ面積が1,000平方メートルを超え、又は、
高さが15メートルを超える建築物、つまりワンルームマンション級のものについてで、
しかも「近隣関係住民が説明会を求めた時」だけ。
大臣の件は戸建であって、こうやって色々と難癖をつけてくる人間ばかりだと
本当に文京区はどうかしてるとしか・・・
624: 匿名さん 
[2016-09-27 14:32:07]
>>623さん
「開発事業者」の定義を確認なさらないから
誤解を続けておられるのです。

文京区紛争予防条例の「開発事業者」は
都市計画法第29条の開発行為を行う者を指しています。

文京区中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整及び開発事業の周知に関する条例
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる
九 開発事業 都市計画法第29条第1項本文に規定する開発行為をいう。
十 開発事業者 開発事業を行う者をいう。

文京区内で開発行為は年間1~2件程度です。
崖地を開発するような場合で
「開発事業者」はふつうの建築工事には存在していません。

「建築主」または「開発事業者」と書かれているのは
都市計画法に基づく開発行為は開発事業者が説明せよという意味です。

建築基準法に基づく建築工事は「建築主」に説明義務があります。

まずは、例規集をご覧になることをお奨めします。
625: マンション比較中さん 
[2016-09-27 14:56:57]
仮に稲田大臣の住宅建設が
崖地などで開発事業に当たる場合でも
開発許可を得て開発事業を行っている者は住宅建設をしているご当人でしょうから
いずれにしても説明義務があることになりますよ。
626: 匿名さん 
[2016-09-27 21:28:46]
>>624

だ、か、ら、
木造一戸建ての場合は建築基準法に建築主の説明会開催の出席義務なんてないでしょ?

都心部などの住宅密集地での近隣住民トラブルを回避するために、各自治体が「条例」で
個別に設定しているだけ。
しかもその多くの条例では条例では、説明会への出席を義務付ける建築主は法人に限るし、
代理人としてデベや弁護士を立てることも可能。
文京区では木造3階で説明会が必要なのは低層一種住専だけ。

ビル建設時に必要な説明義務を木造一戸建てにさえ強引に求めようとするこの脅迫的な
文京区民の開発ネガティブ精神が世間でも話題になってる。
627: 匿名さん 
[2016-09-27 21:33:11]
>>625

説明義務=説明会開催義務と捉えて、木造一戸建に着手する際、絶対に説明会を
開催しないといけないなんて話、誰か聞いたことありますかぁ????
628: 匿名さん 
[2016-09-27 21:58:16]
第一種低層住居専用地域で
三階建ての場合には
紛争予防条例の対象で近隣住民への説明義務がありますよ。
629: 匿名さん 
[2016-09-27 22:07:58]
戸建てでも
説明会を開催する場合は建築主の出席が求められますし
戸別説明の場合は建築主が説明する
どのように説明したかを区に報告することになっています。
630: 匿名さん 
[2016-09-27 22:46:08]
>>628
第一種低層住居専用地域に3階建てを建てる場合には
建築基準法第56条の2の規定が適用されるから紛争予防条例の対象になっている。
文京区に限った話ではないよ。
631: 匿名さん 
[2016-09-28 00:58:44]
>>630
木造一戸建に着手する際、絶対に説明会を
開催しないといけないんですかぁ????
すごいですね。再開発ネガさん、がんばってくださいな。
632: 匿名さん 
[2016-09-28 01:00:42]
文京区民の保守と抵抗のスゴさが、こんな掲示板でも露呈してる
633: 匿名さん 
[2016-09-28 01:23:36]
>>630
建築基準法について勉強しなおししたほうがいいぞ。

第五十六条の二
「高さのうちから地方公共団体が当該区域の土地利用の状況等を勘案して条例で指定する」

つまり、各自治体が条例で個別に決めるんだよ。
>>626 でちゃんと教えたはず。もう一回見よ。
634: 匿名さん 
[2016-09-28 01:46:47]
>>632 匿名さん

再開発ネガなのは一部の住民だけだと思いますけどね。
635: 匿名さん 
[2016-09-28 05:06:02]
>>戸建てでも
>>説明会を開催する場合は建築主の出席が求められますし
>>戸別説明の場合は建築主が説明する

多くの条例では、説明会への出席を義務付ける建築主は法人に限ってるし、
代理人としてデベや弁護士を立てることも可能。
間違いを指摘されて引っ込みが付かないのだろうけど、素直に調べて
戸建ての場合は必ずしも建築主本人が出席が義務ではないことを
学習した方がいい。でなければ延々と恥をさらすだけ。
636: 匿名さん 
[2016-09-28 07:56:44]
>>631
630は説明会開催とは言っていないようだよ。紛争予防条例の対象と言っている。区への斡旋や調停の申立てはできるのだろうね。

>>633
文京区は全域が指定されている。
637: 匿名さん 
[2016-09-28 08:02:43]
むしろ近隣説明に抵抗している人が多いのに驚き。建設関係者かな。
大臣でなくても近隣と仲良くするなら説明くらいしたらいい。紛争予防条例の対象なら、なおさら説明するべき。
638: 匿名さん 
[2016-09-28 11:15:06]
>>文京区は全域が指定されている。
違うし、物件の大きさによっても異なる。
http://www.city.bunkyo.lg.jp/bosai/tochi/hunsou/setumeikai.html

>>630は説明会開催とは言っていないようだよ。
説明会の開催義務と建築主の出席義務についての流れなんだが

>>むしろ近隣説明に抵抗している人が多いのに驚き。建設関係者かな。
必要ない説明会を必要だと迫る脅迫的な住民がいるのには困ったものだ、と。
たかが木造家屋の建設なら戸別に挨拶にいくだけで充分だが、
会場を借りて説明会までさせるのは、やりすぎ。さすが文京区。
639: 匿名さん 
[2016-09-28 11:16:49]
53箇所ある不燃化特区のうち、進展が見られないのが文京区大塚5・6丁目地区。
2020年完了なのに、ここは全く前に進んでいない。
http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/bosai/mokumitu/torikumi.html


春日の再開発ビルでは、立ち退きが何年も遅れて工事費の高騰により100億円が不足し、
税金で補てんすることに。それに対して区民軽視と議員が息巻き補てん阻止に。
http://a-kaizu.net/blog/archives/168


「文京目白坂計画」
タヌキの森を正義なき開発から守ろう
http://www.mejirozaka.com/
で、凍結。http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/43289/


茗荷谷駅の南にある 環状3号線。これもほぼ凍結。
短すぎて、花見の時期は祭りに使われる。


文京区らしい
640: 匿名さん 
[2016-09-28 12:47:56]
>>639
真砂坂でも積水は紛争中みたいですね
http://twitter.com/incubatorn0712/status/764112249837359104

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