「何が何でも文京区」という人が結構いらっしゃいますが、どこがいいのか教えてください。さまざまな学校があり子どもの教育環境にはいいというのはわかりますが、それ以外の良さ、そこまでこだわる理由がわからないのです。
[スレ作成日時]2009-01-26 00:52:00
文京区の住環境はどうですか?
11501:
匿名さん
[2023-10-01 21:29:19]
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11502:
匿名さん
[2023-10-02 14:07:45]
>11483 匿名さん
>11485 匿名さん そうですか?それは大変勉強になりました! 実は直通階段A,BがX階段であるか否か?また建築面積の変更があるか否か? は基本的な階段の配置が変わっていない限り これまでの当方の説明と全然関係しないんですよ。 A,B直通階段がX階段になったのは、施行令121条の2の直通階段に関わるものではあるのですが、日建がX階段にしたのは施行令対応と言うよりはプライバシーの配慮、高級感の創出ではなかったのかと。 A,Bそれぞれの階段を使用できる住戸を限定しているわけですな。エレベーターの使用も限定されますからね。 つまり施行令117条2項を適用し、3階以上の住戸をA,B階段を屋外通路を通じて行き来できないようにしているわけです。 ではX会談で無かったのなら避難階段だったかと言えば、それはあり得ないです。 屋外避難階段の基本形は屋内廊下から防火戸を通じて屋外直通階段に出ると言うものだからそれを設変することはあり得ない。 また屋外避難階段A,Bは、2m以内に住戸側の開口部があるので構造上123条2項を満足しないです。 >2014年の変更確認の前後では、建築面積も延べ面積も全く変更はありません。駐車場出口の傾斜路の勾配を1/6から1/8に緩くしただけだからです。 これは都条例32条6号違反を言われて慌てて設変したもので、ほぼ全く意味がありませんでしたが、例えば避難階段が使用できない車椅子の居住者が、介助者が居れば避難に使用できるようになったので安全性の向上ということは言えると思います。 また清水建設が車路の勾配を言われて1/6のまま放置したのは、駐車場の屋外避難階段A,Bを設定しているから1/8にする必要がなかったからです。 ただ屋外避難階段A,Bはいわゆるみなしなので、当初の設計者以外にはその存在が見え難いものだったと思います。 |
11503:
匿名さん
[2023-10-02 14:52:04]
凸版印刷から印刷がとれてTOPPANになるみたいに、文京区からも過去のしがらみがとれてパーっと景気良くならないですかねえ。
https://youtu.be/e65Ci0c8nO0?si=sBuDcWEXvTO0QDm5 |
11504:
匿名さん
[2023-10-02 16:25:56]
Bーぐる本郷・湯島ルートが20分間隔から30分間隔に減便
https://www.city.bunkyo.lg.jp/tetsuzuki/bus/b-guru/oshirase.html そもそも乗客少ないしね |
11505:
匿名さん
[2023-10-02 16:37:56]
>>11502 匿名さん
> また屋外避難階段A,Bは、2m以内に住戸側の開口部があるので構造上123条2項を満足しないです。 直通階段A、Bが施行令123条2項を満足しないのを認識しての書込みですね。それなら、直通階段A、Bは避難階段ではありません。 |
11506:
匿名さん
[2023-10-02 16:42:18]
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11507:
匿名さん
[2023-10-02 19:26:22]
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11508:
匿名さん
[2023-10-03 20:21:21]
>11505 匿名さん
>屋外避難階段A,Bは、2m以内に住戸側の開口部があるので,直通階段A、Bは避難階段ではありません おっしゃる通りですね!実は審査会裁定にもそんな記述があります。 しかしそれはあくまで、居住棟の屋外直通階段A,Bが、屋外避難階段としての構造を満たさないと言うことです。 駐車場の屋外避難階段A,Bとして見た場合は、屋内というのは駐車場棟ですから、特定防火設備であるサブエントランス以外の開口部が2m以内に無い、というのは駐車場棟の開口部を言ってるんですね。 ではサブエントランス辺りの吹き抜けはどうなんだ?という話もありますが、上部と言うのはいいんじゃないですかね?どうしてもと言うなら塞ぐ手もありますしね? 大規模駐車場の屋外避難階段A,Bは都条例32条6号の適用上のみなしであって、5章2節の適用に当たっては屋外避難階段とはならないのですがこれが分かる人は少ないのが現状ですね。 |
11509:
デベにお勤めさん
[2023-10-03 21:14:28]
消える“印刷”
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20230531/k10014083571000.html デジタル社会の到来に向けて、文京区もこれまでの延長線上ではない大胆な変革が求められている。 |
11510:
マンション掲示板さん
[2023-10-03 21:27:46]
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11511:
匿名さん
[2023-10-03 21:53:10]
>>11508 匿名さん
残念ながら、その理屈は通りません。直通階段A、Bが施行令123条2項を満足しないと自白なさいましたから、それで直通階段A、Bは避難階段でないとなってこの議論は終わりになります。お疲れ様でした。 |
11512:
匿名さん
[2023-10-03 22:04:58]
ツイッターのマンクラに距離を置かれる文京区民w
https://twitter.com/poodocc/status/1709050883517141002 |
11513:
匿名さん
[2023-10-03 23:09:21]
>11511 匿名さん
大規模駐車場の屋外避難階段A,Bについては文京区のお墨付きですので悪しからず。 ただ屋外避難階段Aについては少し離れているから何だと言ってましたが、そもそも令123条1項6号の特定防火設備が駐車場の建物に設置されているから問題ないはず。 高裁は31条5号の場合は別建物の階段との判断だが、32条6号としては、上記の通りで認められるわけですな。 兎に角皆さんその階段自体がただの直通階段だ否避難難階段だとか言いあっているだけで、令112条19項2号の特定防火設備=令123条1項6号の防火戸と直通階段とを組み合わせると、令123条2項の屋外避難階段の構造となると言うことに全然気が付かないんですね。 それと駐車場の屋外避難階段として123条2項の適用に当たり、室内と言うのが駐車場室内であって、居住棟の室内ではないことも勘違いしてるヒトが多いようです。 |
11514:
口コミ知りたいさん
[2023-10-03 23:48:32]
>>11512 匿名さん
こんな人相手にしないのが良いですよ。この人知ってますが全て虚構ですから。 |
11515:
匿名さん
[2023-10-04 01:29:02]
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11516:
匿名さん
[2023-10-04 07:28:55]
なんか湯島三丁目の繁華街寄り、湯島ハイタウンの下のすみふ物件、えらく人気みたいだね。駅前の環境とか気にしない外国人が積極的に買っていそう
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11517:
口コミ知りたいさん
[2023-10-04 07:45:31]
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11518:
匿名さん
[2023-10-04 07:58:57]
円安だから。国民には大損。
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11519:
匿名さん
[2023-10-04 08:34:36]
>>11518 匿名さん
一方的に悪いことばかりじゃない、外国人の観光客がおしよせてくるし、日本国内で作っているものが高く売りやすくなる。しかも対外純債権国なので、ドル建てで入ってくる収入を円に両替したとたんに儲け倍増。 多分そのうち大規模な介入がある。 |
11520:
匿名さん
[2023-10-04 08:35:53]
>>11517 口コミ知りたいさん
駅から距離があっても文京区に住みたい子育てファミリーは同じ3丁目でも高台の方に住むよなあ、やっぱり。 |
11521:
匿名さん
[2023-10-04 10:17:38]
>>11519 匿名さん
いまの円安は度を越しているとは思うけどね |
11522:
匿名さん
[2023-10-04 12:09:12]
湯島三丁目はラブホはまだしも外国人犯罪が増加してるからなあ
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11523:
マンコミュファンさん
[2023-10-04 14:11:45]
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11524:
匿名さん
[2023-10-04 14:25:39]
>11515 匿名さん
よく読んでくださいね? >11513 1階の屋外避難階段B?については審査会裁定で河島サンが実に面白く回りくどいこと言ってますね? ・駐車場に令117条2項が適用されず一体の建物であった場合、1階の直通階段Bは避難階段の構造を有して居なければ令121条1項但し書きが適用できず令122条違反となる ではBのX階段も含み令123条1項6号の防火戸が設置されていないから令123条2項の構造を満たしていない、と言うかと思いきや? ・直通階段Bの2m以内に住宅の開口部(網入りガラス引き戸)がある さらに2階の屋内通路(敷地内通路?)も同じく居室の開口部があり防火設備で区画されていない部分がある(令128条のことですな)ので令123条2項の徳外避難階段の要件を満たしていない ・よって駐車場部分と住宅部分を一体の建築物とした場合には直通階段Bは避難階段に該当しないため令121条1項に違反する いやはや直通階段A,BはX階段も含み単なる直通階段だから全て防火戸が設置されてないんですよ。 なのに何でこんな面倒なことを言って直通階段Bが令123条2項の構造・要件を満たして居ないと主張しなければならないのか? 令117条2項の考え方も全然可笑しいし、この人の頭の中はわからないんですが、駐車場屋外避難階段Cと同じ1階で勝負しようと思ったんでしょうね? さて以上のドタバタ説示はあくまで住宅部分の直通階段Bに対する令5章2節の適用の話です。 そもそも駐車場には令5章2節は全く適用されませんから、駐車場の避難階段とは全く関係ない話なんですね。 また「その階段に通ずる出入口以外の開口部から二メートル以上の距離に設ける」 とは駐車場の屋外避難階段については 令123条1項6号の防火戸であるサブエントランスから2m以内の開口部 とは駐車場側の開口部ですから、そのような開口部はない。 開口部は階段の上下2m以内に無い事という規定もあります。 つまりサブントランスという防火戸と直通階段A,Bを組み合わせると令123条2項の屋外避難階段の構造を満たしている。 そして都条例32条6号に関しては令5章2節は全く適用されないし、ましてや令5章6節の令128条の敷地内通路の適用も全然ないんですね。 |
11525:
匿名さん
[2023-10-04 15:03:19]
直通階段A、Bが施行令123条2項を満足しないと自白なさいましたから。法令に適合しない建築計画で、終わってしまった話です。独自の主張を縷縷述べてもそれらの主張は認めてもらえません。
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11526:
匿名さん
[2023-10-04 16:27:04]
>11525 匿名さん
>11513 >11524 よく読んでご理解してくださいね? もっとも東大出、東京都建築主事出身の河島サンでさえも5章2節と都条例31条5号、32条6号との関係が完全に混乱して分かってなくて、令117条2項の趣旨を完全に間違ってましたから仕方ないのかもしれませんね? そう言えば審査請求人代理の令117条2項の考えも全然間違ってましたね? もっともダメ元の審査請求項目ですからウソでも何でも言って何が何でも項目が多い方が良いと言うことでしょうね? 「令123条違反!:駐車場上部の排気排煙塔のチャンバーの開口部があるので117条2項の適用は無く、令122条但し書きの適用は無いからA,B階段は避難階段とする必要がある」 これって全然おかしくないですか?まず令123条違反!ではなくて令122条違反!ですよね? それと令117条2項の適用を完全に誤ってます。サブエントランスの開口部がある! と言うならまだしも 都条例31条2号 床が地盤面下にある場合には、二方面以上の外気に通ずる適当な換気口又はこれに代わる設備を設けること。 32条4号 床面積一平方メートルごとに毎時十四立方メートル以上の換気量を有する換気設備を設けること。ただし、換気に有効な窓その他の開口部を設け、その開口面積が各階における床面積の十分の一以上である場合は、この限りでない。 この規定の開口部を言ってるわけですね? でもこの開口部や防火戸であるサブエントランスの開口部は、令117条2項の適用により別建物となった住宅部分の建物との間の耐火構造の壁または床の開口部ではないのです。 なので令117条2項が適用されないなんてことはないわけですな。 万一住宅部分の壁や床にこのような開口部が在ったらそれこそ大変! 令117条2項は適用されないことになるのは当然ですし、非常に危険な設計なので設計者は国交省から業務停止の処分を受けること必至です。 |
11527:
匿名さん
[2023-10-04 18:11:07]
直通階段A、Bが施行令123条2項を満足しないと自白なさいましたので、直通階段A、Bは避難階段でないとはっきりしました。これで終わりです。おつかれ様でした。以上です。
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11528:
マンション比較中さん
[2023-10-04 23:13:52]
>>11522 匿名さん
文京区の丁目は高台の屋敷町と低地の下町とにまたがるようになっているんだよね。昔の文京区は“民主的”だったんだろう。 |
11529:
匿名さん
[2023-10-05 03:17:52]
>>11528 マンション比較中さん
行政訴訟になっています。 1964年 文京区議会は「向ヶ丘弥生町」を弥生一、二丁目および根津二丁目へ変更することを決議。 1965年3月1日 団藤重光(東大教授)、勝本正晃(東北大学名誉教授)、サトウハチローなど住民83人が「町区域名名称改変変更処分取消し請求」を文京区長に対して行政訴訟を起こす。 1967年1月1日 根津二丁目に組み入れられていた旧弥生町二、三番地を、地方自治法260条により改めて町の区域・町名の再変更を行う。 |
11530:
匿名さん
[2023-10-05 12:22:39]
>11527 匿名さん
>大規模駐車場の屋外避難階段A,Bについては文京区のお墨付きですので悪しからず。 つまりサブントランスという防火戸と直通階段A,Bを組み合わせると令123条2項の屋外避難階段の構造を満たしている。 そして都条例32条6号に関しては令5章2節は全く適用されないし、ましてや令5章6節の令128条の敷地内通路の適用も全然ないんですね。 令123条1項6号の特定防火設備が駐車場の建物の部分に設置されているから 高裁としても、32条6号の避難階段と認めるでしょうね。 確かに「その階段に通ずる出入口以外の開口部から二メートル以上の距離に設ける」 というところで文京区の人も引っかかってましたね。 何故かと言うと審査会裁定しか見てなくてしかもそれを信じ切っていたからです(笑)。 なんなら匿名さんも東京都や文京区に行って確かめたらいかがでしょうか? |
11531:
匿名さん
[2023-10-05 12:58:43]
いいえ。>>11502 匿名さんで
> また屋外避難階段A,Bは、2m以内に住戸側の開口部があるので構造上123条2項を満足しないです。 と自白なさいました。直通階段Aと直通階段Bが避難階段の技術的基準を満たさないことがはっきりしました。 高裁で再審をしてもらう期限を徒過していますので再審が始まることはあり得ないです。仮に再審が始まったとしても、法令違反の建築計画という判断を変えることはありません。 |
11532:
匿名さん
[2023-10-05 14:09:01]
>>11529 匿名さん
議会の決議が適切でなかったから町の区域・町名の再変更となったのでしょうね。民主的でなかったということのようです。 |
11533:
匿名さん
[2023-10-05 14:16:29]
>>11529 匿名さん
なんかあまり意味のある訴訟とは思えないんだよね。江戸期や明治期の町名なんて日本中でそのころどんどんなくなってしまったけれど、実際住んでいる人も営みも江戸や明治と比べて全く変わってしまっているのにね。 江戸から明治にかけての文京区の北側は寺社と教育機関、そして農地からなっていた。西片や大和郷のように華族や財閥が開発した高級住宅街を除くと、広い土地が確保しやすかったこともあり、工場が20世紀初頭ごろから多く作られ軽工業の街になった。その後関東大震災後から文京区の北部から豊島区に続く高台には多くの人が低地から移り住み、当時畑として使われた土地が住宅地として乱開発が行われ、現在に至っている。狭い道、小さな敷地の庶民の家がひしめく一方で公共の広場や公園、緑地のないごちゃごちゃとした様子は、現在も当時とかわらない。小石川4丁目5丁目のあたりだけきちんと区画整理されているのは空襲で焼かれたから(工場が標的になったとみられる) |
11534:
匿名さん
[2023-10-05 14:19:35]
>11531 匿名さん
>大規模駐車場の屋外避難階段A,Bについては東京都に都条例の適用を聞いた上での文京区のお墨付きですので悪しからず。 東京都また文京区に何度も問い合わせて、法令上確認た結果です。 どうしても御否定なさりたいのでしたら、ご自分でしかるべき所にご相談の上、根拠法令を示した上でご発言お願いします。 > また屋外避難階段A,Bは、2m以内に住戸側の開口部があるので構造上123条2項を満足しないです。 について再再度ご説明いたしますね。 これは令5章2節で居室がある建築物での避難階段の話です。 なのでそもそも5章2節の適用がない自動車車庫、また都条例32条6号には全然関係ないんですよ。 ルサンクの大規模駐車場は、車路を除いた車庫の面積は900㎡弱くらいでしょうか? これを100㎡区画しないと、令121条1項の但し書きが適用されないので、 直通階段A,Bを避難階段としなければならない。 なので令117条2項を適用して大規模駐車場を別建物とすることにより、直通階段A,Bを避難階段とすることを免除されているわけです。 審査会裁定で言っているのは正にこのことで、「直通階段A,Bは避難階段の構造、要件を満たして居ない。もし令117条2項が適用されないとしたら、令122条違反となるよ。」と言ってるんですね? そこで河島サンが出してきたのが防火戸が無いよ?ではなくなんと 「その階段に通ずる出入口以外の開口部から二メートル以上の距離に設ける」 に違反していることと、令128条の屋外通路の要件を満たして居ないよって言ってるんです。 従って令117条2項が適用されない場合は令122条違反になるよ?だから32条6号の方には令117条2項が適用されないって言うのは可笑しいでしょ? って言ってるんですね? 少々難しい話でしたかね?しかるべき所にご相談なすってから出直してください。 |
11535:
匿名さん
[2023-10-05 14:22:37]
令121条1項
とあるのは 令122条1項の誤植でした |
11536:
匿名さん
[2023-10-05 14:25:45]
ちなみに茗荷谷という地名は茗荷を栽培していたからだなんて話もある。江戸時代の切り絵図を見ると、さすがに江戸もその辺まで下がると田畑が広がっているのがわかるだろう。しかし、本当の茗荷谷は地下鉄の車両基地となり、いまやその痕跡すらないという。
かねやすまでが江戸のうちというが、少なくとも現在の文京区の北側三分の一ぐらいは近代まで農村だった。 |
11537:
匿名さん
[2023-10-05 14:39:25]
>>11533 匿名さん
> なんかあまり意味のある訴訟とは思えないんだよね。 実際に、行政訴訟を起こした団藤重光東京大学教授(後の最高裁判所判事)のお宅は、根津から弥生に変更になっていますから、意味はあったと思いますよ。 文京区がお役所仕事をしてしまって住民の意見が軽視されたと感じた人が訴えた、ということではないでしょうか。 |
11538:
匿名さん
[2023-10-05 14:44:57]
> なのでそもそも5章2節の適用がない自動車車庫、また都条例32条6号には全然関係ないんですよ。
これはすでにNIPPOが東京地裁で主張していたことで、終わったことです。>>11534 匿名さんがいつまでもその主張を繰り返しているだけ。 |
11539:
匿名さん
[2023-10-05 16:42:19]
東京地裁は2018年5月の判決で、都条例32条6号の「避難階段」は施行令にいう「避難階段」と同義であって、施行令123条の定める避難階段の構造を有するものをいうと解するのが相当である。との判断を示し、NIPPOの主張を明確に退けています。念のため。
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11540:
匿名さん
[2023-10-05 18:10:12]
>11538 匿名さん
>11539 匿名さん >東京地裁は2018年5月の判決で、都条例32条6号の「避難階段」は施行令にいう「避難階段」と同義であって、施行令123条の定める避難階段の構造を有するものをいうと解するのが相当である。 これはおっしゃる通りですよ! この令123条2項の屋外避難階段の構造に関してはNIPPO以外、何処の何方も否定はされていないと思いますけど? >11443 ちなみにこんな関係ですね。並行した法令体系だから(123条以外は)交わることはない。 ・施行令5章2節 ・都条例(法40条の制限の付加) 120条(直通階段の設置) = 31条5号 122条(避難階段の設置) = 32条6号 123条(避難階段の構造) = 32条6号(避難階段の構造) |
11541:
匿名さん
[2023-10-05 18:25:38]
令122条
建築物の五階以上の階、又は地下二階以下の階に通ずる直通階段は次条の規定による避難階段又は特別避難階段とし、 とあるので自動車車庫と言っても流石これ位になると避難階段の設置が求められているようですが、例えば個数の要件などは無いのは駐車場法や都条例と同じようですね。 ルサンクの大規模駐車場の場合は3階以下、1000㎡以下ですから5章2節の適用は全然無い、 要は「令123条2項の屋外避難階段の構造」ってことだけが要件ですね? |
11542:
匿名さん
[2023-10-05 18:46:13]
いいえ。たとえ2階建や地下1階建であっても、東京都建築安全条例32条が適用される自動車車庫であれば、施行令123条の定める避難階段の構造を有する階段の設置が求められます。そのように自動車車庫の避難施設の技術的基準を強化しているのです。
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11543:
匿名さん
[2023-10-05 18:53:42]
> また屋外避難階段A,Bは、2m以内に住戸側の開口部があるので構造上123条2項を満足しないです。
と自白なさいましたので、直通階段Aと直通階段Bは避難階段の技術的基準を満たさない、で終わりです。 なお、設計者の日建ハウジングシステムは、直通階段Aと直通階段Bが避難階段の技術的基準を満たさないと判断されたことを控訴審で争いませんでした。NIPPOの主張が無理筋であることをわきまえているのです。 |
11544:
匿名さん
[2023-10-05 19:05:07]
直通階段Aと直通階段Bが避難階段の技術的基準を満たさないと、東京高裁も事実認定しています。もはやその事実認定が覆ることはありません。
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11545:
eマンションさん
[2023-10-05 19:06:23]
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11546:
匿名さん
[2023-10-05 19:22:23]
同感です。
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11547:
匿名さん
[2023-10-05 19:25:52]
>>11537 匿名さん
60年前も今も文京区はちっとも変わってないですね。区役所の対応を不服がある住民が区役所を相手に訴訟を起こすことの繰り返し。 |
11548:
匿名さん
[2023-10-05 19:31:06]
そして訴訟が起きてから区役所が対応を変える。
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11549:
マンション検討中さん
[2023-10-05 19:53:55]
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11550:
匿名さん
[2023-10-05 20:17:56]
当のルサンクのスレは静かですね。
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11551:
匿名さん
[2023-10-05 21:15:09]
>11542 匿名さん
>11543 匿名さん >11544 匿名さん そう言えばすっかり焦点がボケてましたですね? 実はポイントは新証拠!なんですよ!新証拠なので過去のアホ ユイク・日建・ニッポの主張を引っ張り出しても何のためにもならないんです。 この新証拠に関して文京区のお墨付きを得、都条例の趣旨に付き東京都に問い合わせして間違いが無いことが確認されたというわけです。 ★サンクの大規模駐車場に設けられている東西2つのサブントランスドアは施行令第123条1項6に規定する特定防火設備(防火戸)である。 そうするとサブエントランスドア(防火戸)と屋外直通階段AまたはBを組み合わせた形状は、施行令123条2項に規定する屋外避難階段の構造を満たしていることになる。 従って直通階段A,Bは32条6号に規定する大規模駐車場の屋外避難階段とみなせる。 駐車場からの避難経路 駐車場→サブエントランスドア(防火戸)→直通階段A,B→避難階(2階・地下1階) 一方 居室からの避難経路は 居室→直通階段A,B→避難階(2階・地下1階) となり防火戸を経由しないので直通階段A、Bは単なる直通階段であり避難階段ではない 各サブエントランスドア(防火戸)は駐車場(車路の付け根)の壁に設けられている。 従って東京都建築安全条例31条の自動車車庫等の用途に供する建築物又は建築物の部分(自動車が出入りする部分に限る。)に在る。 以上のことからルサンクの大規模駐車場は屋外避難階段を設けていると認められるので東京都建築安全条例第32条6号の規定を全て満たしている。 なお下記の通りでルサンクの駐車場には5章2節に関するものは避難階段の構造以外には全く適用されないので、避難階段Cも令123条2項の屋外避難階段の構造を満たしているだけで良いので、特段違反となる法令の適用はないので適法と言えるのです。 ちなみにこんな関係ですね。並行した法令体系だから(123条以外は)交わることはない。 ・施行令5章2節 ・都条例(法40条の制限の付加) 120条(直通階段の設置) = 31条5号 122条(避難階段の設置) = 32条6号 123条(避難階段の構造) = 32条6号(避難階段の構造) |
11552:
評判気になるさん
[2023-10-05 21:41:37]
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11553:
匿名さん
[2023-10-05 21:52:57]
同感です。
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11554:
通りがかりさん
[2023-10-05 22:00:56]
KYルサンク!KYKYKYKYKYKYKYKYKYKYKY
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11555:
匿名さん
[2023-10-05 22:21:08]
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11556:
匿名さん
[2023-10-05 23:05:33]
空気が読めないから続けているのでは?
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11557:
マンコミュファンさん
[2023-10-06 06:52:15]
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11558:
匿名さん
[2023-10-06 11:47:44]
そもそも壊している建築計画なんですよね
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11559:
マンション検討中さん
[2023-10-06 12:06:40]
さすがにもうやめるでしょう
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11560:
匿名さん
[2023-10-06 13:47:43]
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11561:
匿名さん
[2023-10-06 13:49:34]
それは どうかな。今度は 新証拠 とか言いはじめているよ。
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11562:
匿名さん
[2023-10-06 19:42:51]
>>11547 匿名さん
訴訟になる前の対話がちゃんと成り立たないというか、どうやら互いに話が噛み合っていないところが不幸のはじまりですね。元大学教授とか有名作曲家みたいな偉い人って、下々の普通の人との対話が苦手なんでしょうね。 |
11563:
匿名さん
[2023-10-06 20:24:56]
元大学教授とか有名作曲家みたいな偉い人は、行政機関に忖度しないのですよ。
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11564:
匿名さん
[2023-10-06 20:29:37]
下々の普通の人は忖度すると言う事?
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11565:
匿名さん
[2023-10-06 20:29:53]
ちなみに、根津への編入を拒んで弥生の住民が起こした行政訴訟は、現職の東大教授が原告代表でした。
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11566:
匿名さん
[2023-10-06 21:01:41]
文京区の美味しいラーメン屋さん教えてください。
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11567:
eマンションさん
[2023-10-06 21:43:16]
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11568:
匿名さん
[2023-10-06 21:52:17]
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11569:
匿名さん
[2023-10-06 21:56:45]
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11570:
匿名さん
[2023-10-06 22:19:16]
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11571:
口コミ知りたいさん
[2023-10-07 06:19:17]
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11572:
匿名さん
[2023-10-07 09:17:25]
>>11564 匿名さん
下々の人:ひょっとしたら自分も間違っているかもしれないと相手の意見も聞く 偉い人:自分は絶対に正しいので、反論する奴らは皆反動なので問答無用 まあそこそこいい年していれば、この手の人々にはよく出会うわな |
11573:
販売関係者さん
[2023-10-07 09:25:54]
下々の人:行政機関の言いなりでいい
意識の高い人:行政機関の言いなりにならない 文京区では、良し悪しはともかく、60年前から繰り返されていることです。 根津への編入することを文京区から示されて、それを拒んだ弥生の住民に限りません。 小日向、本郷、小石川・・・文京区の決定に疑問にもつ住民が行政訴訟を起こしています。 |
11574:
匿名さん
[2023-10-07 09:35:00]
行政機関(建築審査会)が建築確認を取り消した決定に納得できないなら、>>11551 匿名さんも自ら行政を相手に訴訟を起こせばいいんだよ。掲示板でウダウダと不満を言うのではなく。
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11575:
匿名さん
[2023-10-07 09:40:16]
>>11573 販売関係者さん
現に行政訴訟を起こした結果として弥生に再編入されていますから、文京区の当初の対応が適切でなかったのでしょう。 |
11576:
名無しさん
[2023-10-07 09:40:19]
春日通り沿いの湯島駅と本郷三丁目駅の間にある立地のいいビルの解体発注者が、阪急阪神不動産なんだけど、なにか建つのかな?
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11577:
匿名さん
[2023-10-07 10:00:47]
標識でてないのですか?
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11578:
口コミ知りたいさん
[2023-10-07 10:02:54]
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11579:
匿名さん
[2023-10-07 10:06:34]
敷地面積の規模によっては文京区や東京都との事前協議が必要。その段階ではないですか?
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11580:
匿名さん
[2023-10-07 12:44:54]
>>11575 匿名さん
その総括の方向性は造反有理的なバイアスを感じるな。 地名が変わっちゃったところは日本中数多あるわけで、訴訟を起こしてまで守ろうというのは十分奇特な事だと思う。果たしてそれは社会人として常識的な態度だっただろうか。 |
11581:
匿名さん
[2023-10-07 13:07:47]
>>11575 匿名さん の教えてくれた訴訟の件を少し深掘りしよう。
1964年に文京区議会で可決された町名変更に対して、弥生式土器の出土した場所が弥生から根津に移るのはけしからん、弥生のままにしろという趣旨で1965年に行われた行政訴訟だったよね。でも訴訟で白黒つけたわけではなく、最終的に話し合いで区が私道を買い取って境界線をずらすなどの配慮をして地名を弥生に戻したんだよ。 おそらく町名の変更自体には不法行為はないので、行政訴訟しても勝つ見込みはなかっただろう。その後、町名変更に際しては地元住民が意見を述べて、行政がそれに配慮するというルールが一般化したわけで、争いがまるっきり無駄だったとは言わないが、闘いによって勝ち取ったかというとそれは違うと思う。裁判所の判決や巨大な住民運動を組織し威嚇して無理やり従わせたわけではなく、文京区が理解を示したから今がある。相互に信頼関係を持って話し合いをすることが重要であると示すエピソードだ。 |
11582:
匿名さん
[2023-10-07 13:26:37]
多分訴訟を取り下げず、そのまま住民側が負けるべくして負けてしまったら町名を戻すことはできなかったと思う。訴訟は万能じゃないんだよ。大事なのは善意に基づく話し合いであって、威嚇したり社会的な圧力をかけて無理やり従わせることではない。訴えを取り下げて文京区の大岡裁きを引き出した地元住民の叡智には感銘を受ける。
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11583:
検討板ユーザーさん
[2023-10-07 13:31:37]
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11584:
匿名さん
[2023-10-07 13:33:32]
>>11581 匿名さん
行政訴訟を起こしてなければ、当初の根津編入の案のままだった、のは確かですね。 |
11585:
匿名さん
[2023-10-07 13:43:46]
>>11583 検討板ユーザーさん
文京区の住民の性格がよく分かる事例で、文京区の住環境はどうですか?のスレッドに合っているけどな。 |
11586:
通りがかりさん
[2023-10-07 13:52:55]
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11587:
eマンションさん
[2023-10-07 13:53:15]
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11588:
通りがかりさん
[2023-10-07 14:11:10]
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11589:
匿名さん
[2023-10-07 14:58:07]
>>11585 匿名さん
まあ文京区だけじゃないけどね。 むしろ地元に住む一般人はそういう争いごとを好まない人ばかりのように思えるんだけど、外部からプロフェッショナルな人が介入してくるとだいたい争いになる。 気に入らないことがあるとすぐに内容証明を送ってくるとか、弁護士が出てくるとかいう人ってたまにいるけど、孤独だよね。むしろ一緒に酒の席とかで、すまん、一生のお願い、小学校の時からの仲じゃない、とか言って拝まれた方が気持ちよく譲歩できたりするんだよね。法廷とは法の名において行われる喧嘩、暴力でしかない。 |
11590:
匿名さん
[2023-10-07 15:17:43]
>>11584 匿名さん
>行政訴訟を起こしてなければ そうかなあ、私にはボタンの掛け違いのように思えるな。拙速すぎたという評価だね。 もっとも、当時は東京オリンピックがあって社会全体が浮き足立っていたし、パリ五月革命、中国文化大革命、そして日本でもベトナム反戦運動などが大きく盛り上がり、文化人や学生、大学教員などの中には、革命家のような好戦的な気分に酔っている人も多かったので、時代の雰囲気としていたしかたなかっただろうなとは思う。 |
11591:
評判気になるさん
[2023-10-07 15:22:34]
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11592:
匿名さん
[2023-10-07 15:29:38]
>>11591 評判気になるさん
弁護士みたいなエージェントを頼むとか内容証明というコケ脅しをする人は、どうやって交渉したらいいのかわからないんだろうね。とりあえずみんなで焼肉食いにいこうぜ、みたいなところから始めればいいんじゃないかといつも思っているけどね。 よもやま話から相手の人となりが見えてくると、胸襟も開いてきて、そこからが本当の交渉になるってことはよくある。まず一緒にご飯を食べるところから始めよう。 |
11593:
匿名さん
[2023-10-07 19:00:20]
>>11590 匿名さん
書籍になってますが。拙速というものではなく、訴訟になってようやく再編入で弥生になったようですよ。 |
11594:
匿名さん
[2023-10-07 19:03:28]
根津への編入が、すでに区議会で決まっていたようです。
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11595:
マンコミュファンさん
[2023-10-07 19:37:49]
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11596:
匿名さん
[2023-10-07 19:48:56]
ルサンクと住居表示で賑わう文京区
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11597:
評判気になるさん
[2023-10-07 20:05:06]
空気読めない文京区。
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11598:
匿名さん
[2023-10-07 20:12:59]
うんざりする人は文京区に住まない方がいい。
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11599:
マンション掲示板さん
[2023-10-07 20:21:28]
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11600:
マンション掲示板さん
[2023-10-07 20:22:25]
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プロレタリアート独裁とか言うけど、レーニンさんがやろうとしていたことはロシア帝国を私物化することだよね。それに気がついたスターリンが組織化して、ブレジネフの時代には制度化されてしまった。国民総搾取階級化は共産主義の理想とは真逆だよね。それをさらに推し進めて、民主主義の皮をかぶった専制体制を作ったのがプーチン。
私は恥ずかしくて共産主義者を名乗るのをとっくの昔にやめた。