「何が何でも文京区」という人が結構いらっしゃいますが、どこがいいのか教えてください。さまざまな学校があり子どもの教育環境にはいいというのはわかりますが、それ以外の良さ、そこまでこだわる理由がわからないのです。
[スレ作成日時]2009-01-26 00:52:00
文京区の住環境はどうですか?
11379:
匿名さん
[2023-09-22 23:32:43]
|
11380:
匿名さん
[2023-09-23 00:18:22]
施行令135条とあるのは施行令115条の3の誤植でした!
いずれにせよルサンクの避難階段Cは完全に合法だったということになりますね! しかも新証拠の屋外避難階段A,Bの存在も明らかに! 現在の状況が予測できたのにもかかわらず、建築確認を取り消した否口頭審査当日に建築確認の執行停止した審査会の暴挙はいずれ明らかになるでしょう。 それにしても難癖付ける反対派住民の尻馬に乗って審査請求を認容するなどあってはなりませんね。 |
11381:
匿名さん
[2023-09-23 04:19:10]
NIPPOが標識を撤去して全て終わりました。
設計者も変わるのではないですか。 ユーイックにどれだけ賠償をさせられるかはこれからの裁判にかかっています。建築審査会の裁決への不平不満を言い続けているようだと裁判に勝てないでしょう。そんな人を裁判所は最も嫌いますから。 |
11382:
匿名さん
[2023-09-23 12:34:05]
東京都に聞いたら都条例に5章は適用されるって言っていた。
ではどんな大規模駐車場でも避難階段は1で良い訳だよね? じゃあ120条の直通階段の歩行距離はどうなの?と聞いたら 「普通駐車場は居室にするか?」って言うから、そこで逃げるんだと応じて? じゃあ121条の歩行経路の重複区間はどうなの?と聞いたら 東京都の人キレましたね? 「どこ見て言ってるんだ?じゃあ条文読んでみな?」とか言うから、読んだら 「第一項の規定によりって書いてあるだろうが!」って言ってもう意味が分からん? そこで話は強制終了されました(笑い) 本家の東京都にも全然わかってない人が居るということが実態。 そもそも「駐車場は普通居室として扱わないだろうが!」 って言う根拠法令は何処なんだ?って言う話ですよね? こんなことだから都条例を造った東京都が自ら建築確認を取り消したりするわけだ? と思いましたね? |
11383:
匿名さん
[2023-09-23 13:34:32]
この人が不満に思っていること、NIPPOがすでに裁決取り消し訴訟で主張して裁判所が認めてないものでしょ。今更感が否めないのですけど。
|
11384:
匿名さん
[2023-09-23 13:39:19]
文京区の人も全く同じように「駐車場は居室ではない」と言って120条飛ばしてましたね?
ただ同じ東京都でも、都条例は専用の避難階段を造れと言うような規定ではない、 要はその階段が令123条の避難階段の構造をしているか否かだ。 と至極まっとうな答えをくれた人もいました。 120条、121条、122条辺りで全て駐車場には適用されないって言ってる人は、 駐車場には5章は適用されないってことを自ら認めていることに他ならない、 のですがそれに自分で気づいていないって言うお粗末さはユーイック辺りと同罪ですね? |
11385:
匿名さん
[2023-09-23 14:31:32]
東京都建築安全条例32条の規定の「避難階段」に建築基準法施行令123条の規定を満たすことが義務付けられているようですが違いますでしょうか。
したがって東京都建築安全条例は自動車車庫の避難施設にも建築基準法施行令の5章の規定を適用させているのではないでしょうか。 そしてそれは建築基準法で認められていることではないでしょうか。 |
11386:
匿名さん
[2023-09-23 14:38:50]
NIPPOは裁決取り消し訴訟で東京都建築安全条例32条の「避難階段」は避難のための階段であればよく建築基準法施行令123条の規定を満たすことは義務付けられてないと主張しました。
裁判所はこのNIPPOの主張を退けています。すでに裁判所で判断がされているのです。 |
11387:
匿名さん
[2023-09-23 19:46:16]
避難のための階段の主張に加えてもう1つ、NIPPOが裁決取り消し訴訟で強く主張していたのは、避難路の不備を周辺住民が審査請求の理由にしたのを建築審査会が認めたのはおかしいというものでした。
法令に違反していても不服申立てするなと言っていることになります。これは裁判所の心証を悪くしたのではないでしょうか。 |
11388:
匿名さん
[2023-09-23 20:27:03]
(耐火建築物等としなければならない特殊建築物)
施行令115条の3 法別表第1 (六)自動車車庫、自動車修理工場その他 三階以上の階 百五十平方メートル以上 〇第五章 避難施設等 第二節 廊下、避難階段及び出入口 (適用の範囲) 第百十七条 この節の規定は、法別表第一(い)欄(一)項から(四)項までに掲げる用途に供する特殊建築物、階数が三以上である建築物、前条第一項第一号に該当する窓その他の開口部を有しない居室を有する階又は延べ面積が千平方メートルをこえる建築物に限り適用する。 ・法別表第1 (い) 2項 病院、ホテル、旅館、下宿、共同住宅 三階以上の階 三百平方メートル以上 以上の規定からル・サンク本体は2項の共同住宅に該当するから5章が適用される。 一方6項の自動車車庫3階150㎡についてさえも5章は適用されない。 よって都条例の1Bの大規模駐車場には5章が適用されないことが分かる。 さらに駐車場は都条例9条4号により規定された都条例独自の特殊建築物である。 つまりルサンクの駐車場は建築基準法令で規定された特殊建築物ではない。 9条を受け、駐車場法を基に規定化した都条例第5節(自動車車庫等)27条~32条が適用されることとなる。 なので都条例に規定する特殊建築物に建築基準法令5章の規定は入り込む隙が無い。 都条例32条6号の令123条に定める避難階段とは、施行令5章2節から123条の部分のみを抽出したのではなく、駐車場法施行令10条に規定する避難階段の規定を都条例に準用したものである。 ここまでわかっている人は文京区にも東京都にも多くはないみたいですね。 |
|
11389:
匿名さん
[2023-09-23 20:37:34]
東京都建築安全条例32条で自動車車庫に設ける避難階段は施行令123条の避難階段ではないという主張と同趣ですね。その主張は裁判所に退けられていますよ。
|
11390:
匿名さん
[2023-09-23 21:32:18]
地裁判断
「本件車路と1階東側住宅部分及び1階西側住宅部分は,開口部のない耐火構造の壁で区画されており,本件駐車場とその他の住宅部分は施行令第5章第2節の規定の適用の上では別の建築物とみなされ(施行令117条2項),共同住宅の用途に供する建築物である1階東側住宅部分及び1階西側住宅部分は,施行令の規定の適用上,直通階段を設けなければならず(施行令117条1項,121条,法別表第1(い)欄(二)),これに基づき,直通階段Bは,1階東側住宅部分の避難施設として設けられているものである(なお,施行令123条に定める避難階段の構造を有しない直通階段Bが本件駐車場の避難階段といえないことは,前記ア(イ)で説示したとおりである。)・・ なお,以上の説示は,都条例32条6号の適用に当たって施行令117条2項が適用されることを必ずしも前提としたものではない」 地裁は「都条例32条6号の適用に当たっては必ずしも施行令5章2節が適用されることを前提としたものではない」と言っているわけですな? 実は必ず適用されないが正解なんですけど? |
11391:
匿名さん
[2023-09-23 21:41:38]
〇駐車場法施行令
(避難階段) 第十条 建築物である路外駐車場において、直接地上へ通ずる出入口のある階以外の階に自動車の駐車の用に供する部分を設けるときは、建築基準法施行令第百二十三条第一項若しくは第二項に規定する避難階段又はこれに代る設備を設けなければならない。 〇都条例 (大規模の自動車車庫又は自動車駐車場の構造及び設備) 第三十二条 六 避難階以外の階に設ける場合は、前条第五号の規定にかかわらず、避難階又は地上に通ずる直通階段を設け、避難階段とすること。 いずれも 建築基準法施行令 第百二十三条第一項若しくは第二項に規定する避難階段 ということですな? ただ駐車場法から持ってきたものと考えると、都条例には施行令5章が適用されないんだよと言うのが強調されるかな?と言う程度の意味です。 |
11392:
匿名さん
[2023-09-23 22:07:34]
>>11390 匿名さん
裁判所は東京都建築安全条例32条6号の適用に施行令5章2節が適用されることを否定していません。 それに対して、避難階段が避難のための階段であるというNIPPOの主張ははっきりと否定しています。 |
11393:
匿名さん
[2023-09-23 22:14:53]
NIPPOは建築確認取り消しを受け入れたから標識を撤去する決断をしています。>>11390 匿名さんのようにいつまでも繰り言を言うようなことをしていませんよ。
|
11394:
匿名さん
[2023-09-23 23:20:32]
地裁判断
「本件車路と1階東側住宅部分及び1階西側住宅部分は,開口部のない耐火構造の壁で区画されており,本件駐車場とその他の住宅部分は施行令第5章第2節の規定の適用の上では別の建築物とみなされ(施行令117条2項)」 の意味は令117条2項が適用され、別建物だから駐車場は100㎡区画され、施行令122条1項但し書きが適用され、A,B階段は避難階段であることを免除され121条に規定する直通階段で良い。 一方 「都条例32条6号の適用に当たって施行令117条2項が適用されることを必ずしも前提としたものではない」 の意味は32条6号の適用に当たっては別建物ではない。 審査会が矛盾した主張と断じた処分庁の主張が認められたと言うこと。 地裁は令5章2節を完全には否定して居ないと言うのはその通り なので「全館避難」などと言いう避難経路の問題を持ち出している。ところが >11388 で言うようにそもそも駐車場の建物は都条例の特殊建築物であり、建築基準法令の特殊建築物ではないし、たとえ 法別表第1 (六)自動車車庫、自動車修理工場その他 三階以上の階 百五十平方メートル以上 においても施行令5章が適用されないことからすれば地裁判断は失当なんですな? |
11395:
匿名さん
[2023-09-23 23:49:14]
建築審査会の裁決を維持した、それが裁判所の判断です。
裁決を維持したことで、建築確認は効力を失ったままです。 |
11396:
匿名さん
[2023-09-24 08:39:09]
> 審査会が矛盾した主張と断じた処分庁の主張が認められたと言うこと。
は思い込みですよ。裁判所が処分庁の主張を認めたのなら、建築審査会の裁決を維持しません。 裁判所もルサンクを建築基準法令の規定に適合しない建築計画だと判断しているのです。 |
11397:
匿名さん
[2023-09-24 09:58:37]
設計者の日建ハウジングシステムは、建築審査会の審査請求事件での参加人、裁決取り消し訴訟での補助参加人でした。建築審査会ではとくに意見を述べなかったようですが、裁判では、日建ハウジングシステムは避難階の判断の点だけを争って陳述しています。建築の専門家から見て、地下駐車場が避難階でない場合には違反建築の解釈になるということだと思います。
日建ハウジングシステムは将来のことも考えて対応していたのではないでしょうか。 |
11398:
匿名さん
[2023-09-24 11:56:37]
|
11399:
匿名さん
[2023-09-24 12:00:58]
後楽二丁目再開発で焦点となる飯田橋交差点の歩行者デッキですが、ぜひ大久保通りも跨ぐ動線を作ってほしいですね。あそこで自転車や歩行者が曲がってくる車にはねられる事故が多発しています。新宿区も巻き込んでしっかりしたものを作って欲しいです。
|
11400:
匿名さん
[2023-09-24 12:02:21]
文京区だと事故多発地域には白バイがずっと張り付いてドライバーの地獄のようになっていますが、飯田橋交差点の新宿区側はノーケアすぎます。管轄の境だからでしょうがもっと頑張って欲しいです。
|
11401:
匿名さん
[2023-09-24 12:05:43]
富坂上に白バイの拠点があります。そのため春日通りや千川通りに白バイが多いのです。
|
11402:
匿名さん
[2023-09-24 12:59:35]
効果は出ているようです。
文京区は交通人身事故発生件数の少ないエリアランキングの2位のようです。 https://magazine.aruhi-corp.co.jp/wp-content/uploads/2020/03/511cf9a5d... https://magazine.aruhi-corp.co.jp/0000-3125/ |
11403:
検討板ユーザーさん
[2023-09-24 13:04:50]
区によって
面積・人口が 数倍以上違う件 |
11404:
匿名さん
[2023-09-24 13:40:54]
白バイ隊の拠点が中央大学理工学部の裏の土地にあるために、面積・人口に比較して白バイによる取締りが多いです。
|
11405:
匿名さん
[2023-09-24 15:40:43]
>11396 匿名さん
いいですねー >11394 は思い込みではないのです。 審査会は「施行令117条2項が適用され」避難階段Cが駐車場とは別の建物にあると言って建築確認を取り消したのですよね? 地裁も同じく「117条2項」を根拠法令にすれば凄く簡単に済むのに、審査会判断は認めずに下記判断をした。 つまり根拠法令は都条例31条の柱書、それと全館避難と言う5章でも高度な部分を言っているんですね? 今まで述べてきたように、そもそも都条例32条6号には令5章が適用できないから 地裁判断もまた失当なんですねー。 「都条例31条5号は「建築物の部分」の範囲について特段の定めを置いていないところ,ある階段が自動車車庫等の部分に設けられているといえるか否かについては,当該階段と自動車車庫等の用途に供する部分との位置関係を考慮するのみならず,自動車車庫等における避難の安全性を確保する観点から施行令の制限を附加し,自動車車庫等の部分に直通階段又は避難階段を設けるべきものとした都条例31条5号及び32条6号の趣旨(前記ア参照)をも考慮して判断するのが相当である。 本件駐車場は北棟に設けられているのに対し,避難階段Cは東棟に設けられており,本件駐車場から避難階段Cに到達するためには,別紙4-3のとおり,本件駐車場から東側のサブエントランスを通って1階東側住宅部分(南棟)に入り,さらに直通階段Bの周りをまわり込むようにして廊下を曲がり,東棟に入らなければならない。本件駐車場から1階東側住宅部分に入って直ぐのところには直通階段Bが設けられているところ,このように本件駐車場から比較的容易に到達することができる直通階段Bではなく,同住宅部分の廊下を曲がりさらに別棟に入らなければたどり着くことができない避難階段Cが,本件駐車場から避難しようとする者のための避難施設であるといえないことは客観的に明らかである。」 |
11406:
匿名さん
[2023-09-24 16:40:42]
建築審査会の裁決が「Aならば東京都建築安全条例32条違反。Aでなければ建築基準法施行令122条違反。」と場合分けして建築確認を取り消していたものを、東京地裁は「Aであってもなくても東京都建築安全条例32条違反。」という形に整理したのです。
いずれにしても、建築基準法令の規定に違反する建築計画となるので、東京地裁はNIPPOらの訴えを退けています。さらに、東京高裁、最高裁も訴えを退け、判決は確定しています。 なお、事実認定は、東京高裁のもので確定しています。 不平不満を書込みするのは、そろそろやめるのがいいですよ。 |
11407:
匿名さん
[2023-09-24 17:16:22]
>>11403 検討板ユーザーさん
>区によって >面積・人口が >数倍以上違う件 交通事故の場合には昼間人口とか交通量の影響も受けるので面積とか人口で標準化すると千代田区とか凄いことになってしまいますが... |
11408:
匿名さん
[2023-09-24 17:24:53]
もっとも、面積とか人口で標準化したところで23区ベスト5には程遠いですが(笑
|
11409:
匿名さん
[2023-09-24 17:25:17]
>>11408 匿名さん
おっと、ワースト5でしたね。間違えました。 |
11410:
匿名さん
[2023-09-25 22:28:05]
>11406 匿名さん
ちょっと違いますなー。 「避難階段Cが駐車場の避難階段ではない」 と言う根拠法令を ・建築基準法施行令(117条2項)を適用して別建物としたのが審査会 (しかも117条2項が適用されなければ122条違反だよとした) 審査会の最大の解釈の誤りはサブエントランスを通じて行き来ができるのにも関わず、施行令117条2項を適用したこと。 行き来ができるのにも関わらず、施行令117条2項を適用して別建物とし、122条1項但し書きを適用した設計をしたならば国交省から業務停止の処分を受けるほどの致命的な解釈だ。 一方 ・建築基準法施行令(122条)に関しては違反はない(つまり117条2項の適用は認めた)と同時に 都条例32条6号の適用に関しては施行令117条2項は適用されないが、都条例31条柱書により客観的に駐車場の避難階段とは言えないとしたのが地裁 審査会が言っている根拠法令117条2項を否定して、根拠法令を都条例31条に求めたのが地裁。 審査会が建築確認を取り消した最大の理由が施行令の117条2項を適用し別建物を主張しながら、都条例32条6号の適用に当たっては別建物ではないと主張した処分庁の矛盾した主張だったが、地裁は矛盾はないと断じたわけですね。 審査会裁定の最大の問題点は、駐車場と居住棟などは施行令117条2項が適用され別建物だから駐車場側に専用の直通階段または避難階段を設置しなければならないと言う解釈をしなければならないこと。 これが地裁判断ではいや117条2項は適用されないから居住棟の階段を使ってもいいいけど、都条例31条の柱書きに反しないようにやってください。となった。 しかし高裁でこれがちゃぶ台返しされて、やはり居住棟側の階段の重複使用はダメ。 都条例31条柱書を遵守し、駐車場側に専用の直通階段、避難階段を設置しなければダメ!となった。 これは従来の設計、建築確認実務がひっくり返されて、既存不適格の山が生じたり、これからは駐車場の建物に専用の階段を設置しなければ建築確認が下りないと言った多大な問題が生ずるわけですな。 なので ここで全てを整理してまともな解釈に戻す必要があると言うことです。 再審のカタチを採って整理するのが最善だが、少なくとも都からの通達などにより、審査会裁定と高裁判断を否定する必要があるということですなー? |
11411:
匿名さん
[2023-09-25 23:53:12]
行政事件訴訟法の規定により、東京都は東京高裁の事実認定に反することはできませんので。念のため。
|
11412:
匿名さん
[2023-09-26 08:20:22]
富坂下の辺りは時々行われる深夜の取締りがメチャメチャうるさい
0時過ぎても大音量でサイレン鳴らしてくるからな パークホームズ文京小石川ヒルテラスやクレヴィア小石川後楽園の中古を検討している人は要注意 |
11413:
匿名さん
[2023-09-26 08:34:19]
あるはあるけど毎晩ではないし救急車も通るからね。幹線道路沿い、駅近の宿命でもある。静かさを求めるなら、最近新築が多い小石川三丁目や共同印刷小石川工場跡地再開発の小石川四丁目まで下がるといいだろう。
ただし、戸建ての価格が将来大きく下がるという予測をする業者もいるので、静けさを求めるあまり戸建てに手を出すのはおすすめしない。静かであることと現代的な駅近や買い物利便性とを天秤にかけると、まだまだ生活利便性の方に大きく傾く人の方が多いようだ。 |
11414:
匿名さん
[2023-09-26 08:45:58]
上富坂教会の辺りはとても静かですよ。白バイや救急車でうるさいのは春日通り沿いです。
|
11415:
匿名さん
[2023-09-26 14:49:21]
|
11416:
匿名さん
[2023-09-26 15:11:47]
>11411 匿名さん
それどころか文京区では高裁判断のみならず審査会判断も尊重するって言ってるんですな? 要は「別建物」を尊重だから、駐車場に(専用の)直通階段、避難階段を設置するべきだと思っていて、ルサンクなら駐車場の階段は此処かな?この辺かな?って言ってますよ? せっかく地裁が矛盾点を糺してくれたのに高裁のお陰で元の木阿弥ですよ? 世も末じゃ |
11417:
匿名さん
[2023-09-26 15:30:35]
>>11416 匿名さん
NIPPOが東京高裁に控訴した結果そうなったのでは? |
11418:
匿名さん
[2023-09-26 17:21:53]
なんで建築確認が取り消されたか?なんで企画課も指導課も黙っていたのか?
なんで文京区が審査会裁定を尊重するのか分かった気が?忖度なんですね! ただ地方公務員の悲しさか?70歳での叙勲がちょっとしょぼい 「東京大学工学部都市工学科卒業、東京都入庁。(指導課課長)2002年東京都都市計画局マスタープラン担当部長。2003年東京都知事本部政策担当部長。2004年東京都知事本局横田基地共用化推進担当部長。2006年東京都知事本局次長、東京都都市整備局理事(航空政策担当)。2009年東京都都市整備局長。2010年東京都技監兼都市整備局長。2011年東京都住宅供給公社理事長。2013年から日本自動車ターミナル代表取締役社長、ターミナルサービス取締役を務め、トラックターミナルの再開発などにあたった。多摩都市モノレール社長を務め、2017年7月、醍醐勇司を後任に退職。2023年瑞宝小綬章受章」 |
11419:
匿名さん
[2023-09-26 17:23:34]
補助参加人の日建ハウジングシステムは別建物として扱うのを否定しなかったようで。
|
11420:
匿名さん
[2023-09-26 17:50:49]
ルサンクの無理筋の拙速な建築確認取り消し否執行停止したことが響いたのかな?
そう言えばなんで審査会議長が反対派住民の言うことをそのまま認容したのか? 物凄く疑問だったのだけれど これも忖度と言うか東大罰、否東大閥だったのですね! それにしても議長は理工系だから法律には弱いね! この完全に破綻している主張!こんなのが残っているのは恥ずべきことですな! 白紙撤回が相当! 「法35条の委任を受けた施行令の避難施設に関する総則的な規定である施行令117条2項が、法第40条の規定に基づく・・制限の付加を趣旨とする都条例の各規程を適用するにあたりその前提として適用されるべきことは、法令の体系からして明らかである。」 ホント読んで字のごとしの法律全然わかってない!またなぜ都条例に9条があり31条、32条が規定されているのか、それは施行令5章2節とどのような法令体系を成すのか? も全然わかってない主張ですからね? |
11421:
匿名さん
[2023-09-26 19:10:08]
この後も延々と間違った主張が続きますので書ききれません!
かと思えば「施行令117条2項は開口部のない耐火構造の床又は壁区画されている場合は、火災の影響が遮断されたものとみなすことができる・・・」 とか正しい事も異っているな?だったら余計「施行令117条2項が総則的な規定」とはならんでしょ? 支離滅裂とはこのことか? |
11422:
匿名さん
[2023-09-26 19:43:02]
ともあれ、マンションができない地域はマンションコミュニティ的に検討の対象外なので、小石川3丁目や4丁目にはシティテラス文京小石川、ヴェリテージ文京小石川、アトラス文京小石川、ピアース文京小石川と次々と新築マンションが作られ坪600万円前後で大好評発売中ですね。売れ行きもよいようだし、二期値上げなんて話もある。
小石川4丁目にはさらに共同印刷小石川工場跡地の再開発で巨大マンション、一つの街ができる。 |
11423:
匿名さん
[2023-09-26 23:21:26]
そう言えば審査請求人代理の方の主張が出てきましたよ?
ルサンクは4つの避難経路があるので避難の性能規定を有しているわけですが 仕様規定としては屋外避難階段Cがあるではないですか! しかも特に違法部分は指摘できませんよ? なので「万が一,地震や火災が発生した場合,(駐車場に居る)居住者等の避難経路が失われ, (駐車場に居る)居住者等が避難できないまま,(駐車場)建物内に滞留してしまう可能性がある」わけないじゃないですか! これだけ安全なルサンクの駐車場なのに建築確認が取り消されたというのはあまりにも理不尽な結論ではないですか! 完全に藪蛇状態かブーメランかでヤバいと思ったか今は公表されていないようですね? 「審査請求及び原審において争われたのは,まさに本件建築物が建基法や建基法施行令,都建築安全条例などに照らし違法な計画であるか適法であるか,である。中でも中心的な争点は、法令が「最低の基準」として「仕様規定」として義務付けた避難の安全性を本件建築物が有しているか否かが争われ ている。 控訴人らの主張は,4つの避難経路があるとして本件駐車場部分に実質的に 避難の性能を有しているということを主張したいようにも読めるが,建基法において今回問題となった規定について特に「性能規定」はおかれておらず, 「仕様規定」を満たす必要がある。 また、万が一,地震や火災が発生した場合,居住者等の避難経路が失われ, 居住者等が避難できないまま,建物内に滞留してしまう可能性がある」 仮に本件裁決を取り消し違法な建築物を許容することになると,違法な設計 の負担を社会や周辺住民が負うことになるが,これはあまりに理不尽な結論である。」 |
11424:
匿名さん
[2023-09-26 23:34:16]
それと当時の争点は東京都建築安全条例32条6号ただ一つ!
建基法部分や施行令部分は「123条2項の構造」のみですよ! 屋外避難階段Cはそれは完全に満たしているんですね? 都条例と建基法、施行令との区別ができていない人の或いは意図的にごっちゃにしている人の主張なようですね? |
11425:
ご近所さん
[2023-09-26 23:49:54]
|
11426:
匿名さん
[2023-09-27 02:44:17]
ぐだぐだと終わった建築計画を擁護する書込み続けている人の目的は何だろうね。
法令違反の建築計画であると裁判で確定して、施主も標識を撤去してしまったのに。 |
11427:
匿名さん
[2023-09-27 07:06:50]
小石川の奇数丁目はマンションビギナー向け。
偶数丁目にこそ一見さんお断り的な真の価値がある。 超富裕層でも買えないル・サンク小石川後楽園などがその象徴。 |
11428:
匿名さん
[2023-09-27 07:17:51]
買おうとしても買えなかったル・サンク小石川後楽園
|
自動車車庫への施行令の適用は135条だけ
法別表1を見ると
(6)自動車車庫、自動車修理工場 三階以上の階 百五十平方メートル以上
と書いてあってここで終わり。
なので後は
都条例第2章(特殊建築物)9条
で都条例独自の制限の付加、階数不問50㎡以上の範囲を与えて、駐車場法を基にした
都条例27条~32条の適用となるわけ
要は都条例9条を持って施行令から都条例に適用の範囲が移るので、これだけ見ても施行令5章の適用は無いことになる。
なので施行令123条に規定する避難階段の構造と言うのは5章から抽出したのではなく、駐車場法から持ってきたものと考えると整合する。
さらに5章の適用の範囲を見ると同じ法別表1の中で1項~4項に限り適用すると書いてある。だからこれはもう間違いようがないよね河島サン!?
オイオイ河島サンよ!あんたホントに東京都建築主事出身か?