「何が何でも文京区」という人が結構いらっしゃいますが、どこがいいのか教えてください。さまざまな学校があり子どもの教育環境にはいいというのはわかりますが、それ以外の良さ、そこまでこだわる理由がわからないのです。
[スレ作成日時]2009-01-26 00:52:00
文京区の住環境はどうですか?
11539:
匿名さん
[2023-10-05 16:42:19]
東京地裁は2018年5月の判決で、都条例32条6号の「避難階段」は施行令にいう「避難階段」と同義であって、施行令123条の定める避難階段の構造を有するものをいうと解するのが相当である。との判断を示し、NIPPOの主張を明確に退けています。念のため。
|
11540:
匿名さん
[2023-10-05 18:10:12]
>11538 匿名さん
>11539 匿名さん >東京地裁は2018年5月の判決で、都条例32条6号の「避難階段」は施行令にいう「避難階段」と同義であって、施行令123条の定める避難階段の構造を有するものをいうと解するのが相当である。 これはおっしゃる通りですよ! この令123条2項の屋外避難階段の構造に関してはNIPPO以外、何処の何方も否定はされていないと思いますけど? >11443 ちなみにこんな関係ですね。並行した法令体系だから(123条以外は)交わることはない。 ・施行令5章2節 ・都条例(法40条の制限の付加) 120条(直通階段の設置) = 31条5号 122条(避難階段の設置) = 32条6号 123条(避難階段の構造) = 32条6号(避難階段の構造) |
11541:
匿名さん
[2023-10-05 18:25:38]
令122条
建築物の五階以上の階、又は地下二階以下の階に通ずる直通階段は次条の規定による避難階段又は特別避難階段とし、 とあるので自動車車庫と言っても流石これ位になると避難階段の設置が求められているようですが、例えば個数の要件などは無いのは駐車場法や都条例と同じようですね。 ルサンクの大規模駐車場の場合は3階以下、1000㎡以下ですから5章2節の適用は全然無い、 要は「令123条2項の屋外避難階段の構造」ってことだけが要件ですね? |
11542:
匿名さん
[2023-10-05 18:46:13]
いいえ。たとえ2階建や地下1階建であっても、東京都建築安全条例32条が適用される自動車車庫であれば、施行令123条の定める避難階段の構造を有する階段の設置が求められます。そのように自動車車庫の避難施設の技術的基準を強化しているのです。
|
11543:
匿名さん
[2023-10-05 18:53:42]
> また屋外避難階段A,Bは、2m以内に住戸側の開口部があるので構造上123条2項を満足しないです。
と自白なさいましたので、直通階段Aと直通階段Bは避難階段の技術的基準を満たさない、で終わりです。 なお、設計者の日建ハウジングシステムは、直通階段Aと直通階段Bが避難階段の技術的基準を満たさないと判断されたことを控訴審で争いませんでした。NIPPOの主張が無理筋であることをわきまえているのです。 |
11544:
匿名さん
[2023-10-05 19:05:07]
直通階段Aと直通階段Bが避難階段の技術的基準を満たさないと、東京高裁も事実認定しています。もはやその事実認定が覆ることはありません。
|
11545:
eマンションさん
[2023-10-05 19:06:23]
|
11546:
匿名さん
[2023-10-05 19:22:23]
同感です。
|
11547:
匿名さん
[2023-10-05 19:25:52]
>>11537 匿名さん
60年前も今も文京区はちっとも変わってないですね。区役所の対応を不服がある住民が区役所を相手に訴訟を起こすことの繰り返し。 |
11548:
匿名さん
[2023-10-05 19:31:06]
そして訴訟が起きてから区役所が対応を変える。
|
|
11549:
マンション検討中さん
[2023-10-05 19:53:55]
|
11550:
匿名さん
[2023-10-05 20:17:56]
当のルサンクのスレは静かですね。
|
11551:
匿名さん
[2023-10-05 21:15:09]
>11542 匿名さん
>11543 匿名さん >11544 匿名さん そう言えばすっかり焦点がボケてましたですね? 実はポイントは新証拠!なんですよ!新証拠なので過去のアホ ユイク・日建・ニッポの主張を引っ張り出しても何のためにもならないんです。 この新証拠に関して文京区のお墨付きを得、都条例の趣旨に付き東京都に問い合わせして間違いが無いことが確認されたというわけです。 ★サンクの大規模駐車場に設けられている東西2つのサブントランスドアは施行令第123条1項6に規定する特定防火設備(防火戸)である。 そうするとサブエントランスドア(防火戸)と屋外直通階段AまたはBを組み合わせた形状は、施行令123条2項に規定する屋外避難階段の構造を満たしていることになる。 従って直通階段A,Bは32条6号に規定する大規模駐車場の屋外避難階段とみなせる。 駐車場からの避難経路 駐車場→サブエントランスドア(防火戸)→直通階段A,B→避難階(2階・地下1階) 一方 居室からの避難経路は 居室→直通階段A,B→避難階(2階・地下1階) となり防火戸を経由しないので直通階段A、Bは単なる直通階段であり避難階段ではない 各サブエントランスドア(防火戸)は駐車場(車路の付け根)の壁に設けられている。 従って東京都建築安全条例31条の自動車車庫等の用途に供する建築物又は建築物の部分(自動車が出入りする部分に限る。)に在る。 以上のことからルサンクの大規模駐車場は屋外避難階段を設けていると認められるので東京都建築安全条例第32条6号の規定を全て満たしている。 なお下記の通りでルサンクの駐車場には5章2節に関するものは避難階段の構造以外には全く適用されないので、避難階段Cも令123条2項の屋外避難階段の構造を満たしているだけで良いので、特段違反となる法令の適用はないので適法と言えるのです。 ちなみにこんな関係ですね。並行した法令体系だから(123条以外は)交わることはない。 ・施行令5章2節 ・都条例(法40条の制限の付加) 120条(直通階段の設置) = 31条5号 122条(避難階段の設置) = 32条6号 123条(避難階段の構造) = 32条6号(避難階段の構造) |
11552:
評判気になるさん
[2023-10-05 21:41:37]
|
11553:
匿名さん
[2023-10-05 21:52:57]
同感です。
|
11554:
通りがかりさん
[2023-10-05 22:00:56]
KYルサンク!KYKYKYKYKYKYKYKYKYKYKY
|
11555:
匿名さん
[2023-10-05 22:21:08]
|
11556:
匿名さん
[2023-10-05 23:05:33]
空気が読めないから続けているのでは?
|
11557:
マンコミュファンさん
[2023-10-06 06:52:15]
|
11558:
匿名さん
[2023-10-06 11:47:44]
そもそも壊している建築計画なんですよね
|