「何が何でも文京区」という人が結構いらっしゃいますが、どこがいいのか教えてください。さまざまな学校があり子どもの教育環境にはいいというのはわかりますが、それ以外の良さ、そこまでこだわる理由がわからないのです。
[スレ作成日時]2009-01-26 00:52:00
文京区の住環境はどうですか?
11499:
匿名さん
[2023-10-01 21:11:40]
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11500:
匿名さん
[2023-10-01 21:13:08]
元左翼としては、本当に先輩方がやらかしてごめんなさいと土下座して謝るレベル。
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11501:
匿名さん
[2023-10-01 21:29:19]
共産主義ってのはもっと小さなコミュニティで、直接民主制が機能するぐらいの範囲で行えばいいと思うんだよね。アメリカにもアーミッシュというコミュニティがあるんだけど、共産主義ってのはあのレベルのコミュニティと親和性が高い。みんな馬鹿にするけれど、案外民主的で風通しがいい。若者が外に出てアーミッシュの価値観以外に触れることができる機会すら与えるのは素晴らしいと思う。さらに帰ってこなくてもいいってのがすばらしい。本来マルクスが考えていたのはこういう自由で民主的なコミュニティーじゃないかと思う。
プロレタリアート独裁とか言うけど、レーニンさんがやろうとしていたことはロシア帝国を私物化することだよね。それに気がついたスターリンが組織化して、ブレジネフの時代には制度化されてしまった。国民総搾取階級化は共産主義の理想とは真逆だよね。それをさらに推し進めて、民主主義の皮をかぶった専制体制を作ったのがプーチン。 私は恥ずかしくて共産主義者を名乗るのをとっくの昔にやめた。 |
11502:
匿名さん
[2023-10-02 14:07:45]
>11483 匿名さん
>11485 匿名さん そうですか?それは大変勉強になりました! 実は直通階段A,BがX階段であるか否か?また建築面積の変更があるか否か? は基本的な階段の配置が変わっていない限り これまでの当方の説明と全然関係しないんですよ。 A,B直通階段がX階段になったのは、施行令121条の2の直通階段に関わるものではあるのですが、日建がX階段にしたのは施行令対応と言うよりはプライバシーの配慮、高級感の創出ではなかったのかと。 A,Bそれぞれの階段を使用できる住戸を限定しているわけですな。エレベーターの使用も限定されますからね。 つまり施行令117条2項を適用し、3階以上の住戸をA,B階段を屋外通路を通じて行き来できないようにしているわけです。 ではX会談で無かったのなら避難階段だったかと言えば、それはあり得ないです。 屋外避難階段の基本形は屋内廊下から防火戸を通じて屋外直通階段に出ると言うものだからそれを設変することはあり得ない。 また屋外避難階段A,Bは、2m以内に住戸側の開口部があるので構造上123条2項を満足しないです。 >2014年の変更確認の前後では、建築面積も延べ面積も全く変更はありません。駐車場出口の傾斜路の勾配を1/6から1/8に緩くしただけだからです。 これは都条例32条6号違反を言われて慌てて設変したもので、ほぼ全く意味がありませんでしたが、例えば避難階段が使用できない車椅子の居住者が、介助者が居れば避難に使用できるようになったので安全性の向上ということは言えると思います。 また清水建設が車路の勾配を言われて1/6のまま放置したのは、駐車場の屋外避難階段A,Bを設定しているから1/8にする必要がなかったからです。 ただ屋外避難階段A,Bはいわゆるみなしなので、当初の設計者以外にはその存在が見え難いものだったと思います。 |
11503:
匿名さん
[2023-10-02 14:52:04]
凸版印刷から印刷がとれてTOPPANになるみたいに、文京区からも過去のしがらみがとれてパーっと景気良くならないですかねえ。
https://youtu.be/e65Ci0c8nO0?si=sBuDcWEXvTO0QDm5 |
11504:
匿名さん
[2023-10-02 16:25:56]
Bーぐる本郷・湯島ルートが20分間隔から30分間隔に減便
https://www.city.bunkyo.lg.jp/tetsuzuki/bus/b-guru/oshirase.html そもそも乗客少ないしね |
11505:
匿名さん
[2023-10-02 16:37:56]
>>11502 匿名さん
> また屋外避難階段A,Bは、2m以内に住戸側の開口部があるので構造上123条2項を満足しないです。 直通階段A、Bが施行令123条2項を満足しないのを認識しての書込みですね。それなら、直通階段A、Bは避難階段ではありません。 |
11506:
匿名さん
[2023-10-02 16:42:18]
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11507:
匿名さん
[2023-10-02 19:26:22]
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11508:
匿名さん
[2023-10-03 20:21:21]
>11505 匿名さん
>屋外避難階段A,Bは、2m以内に住戸側の開口部があるので,直通階段A、Bは避難階段ではありません おっしゃる通りですね!実は審査会裁定にもそんな記述があります。 しかしそれはあくまで、居住棟の屋外直通階段A,Bが、屋外避難階段としての構造を満たさないと言うことです。 駐車場の屋外避難階段A,Bとして見た場合は、屋内というのは駐車場棟ですから、特定防火設備であるサブエントランス以外の開口部が2m以内に無い、というのは駐車場棟の開口部を言ってるんですね。 ではサブエントランス辺りの吹き抜けはどうなんだ?という話もありますが、上部と言うのはいいんじゃないですかね?どうしてもと言うなら塞ぐ手もありますしね? 大規模駐車場の屋外避難階段A,Bは都条例32条6号の適用上のみなしであって、5章2節の適用に当たっては屋外避難階段とはならないのですがこれが分かる人は少ないのが現状ですね。 |
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11509:
デベにお勤めさん
[2023-10-03 21:14:28]
消える“印刷”
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20230531/k10014083571000.html デジタル社会の到来に向けて、文京区もこれまでの延長線上ではない大胆な変革が求められている。 |
11510:
マンション掲示板さん
[2023-10-03 21:27:46]
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11511:
匿名さん
[2023-10-03 21:53:10]
>>11508 匿名さん
残念ながら、その理屈は通りません。直通階段A、Bが施行令123条2項を満足しないと自白なさいましたから、それで直通階段A、Bは避難階段でないとなってこの議論は終わりになります。お疲れ様でした。 |
11512:
匿名さん
[2023-10-03 22:04:58]
ツイッターのマンクラに距離を置かれる文京区民w
https://twitter.com/poodocc/status/1709050883517141002 |
11513:
匿名さん
[2023-10-03 23:09:21]
>11511 匿名さん
大規模駐車場の屋外避難階段A,Bについては文京区のお墨付きですので悪しからず。 ただ屋外避難階段Aについては少し離れているから何だと言ってましたが、そもそも令123条1項6号の特定防火設備が駐車場の建物に設置されているから問題ないはず。 高裁は31条5号の場合は別建物の階段との判断だが、32条6号としては、上記の通りで認められるわけですな。 兎に角皆さんその階段自体がただの直通階段だ否避難難階段だとか言いあっているだけで、令112条19項2号の特定防火設備=令123条1項6号の防火戸と直通階段とを組み合わせると、令123条2項の屋外避難階段の構造となると言うことに全然気が付かないんですね。 それと駐車場の屋外避難階段として123条2項の適用に当たり、室内と言うのが駐車場室内であって、居住棟の室内ではないことも勘違いしてるヒトが多いようです。 |
11514:
口コミ知りたいさん
[2023-10-03 23:48:32]
>>11512 匿名さん
こんな人相手にしないのが良いですよ。この人知ってますが全て虚構ですから。 |
11515:
匿名さん
[2023-10-04 01:29:02]
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11516:
匿名さん
[2023-10-04 07:28:55]
なんか湯島三丁目の繁華街寄り、湯島ハイタウンの下のすみふ物件、えらく人気みたいだね。駅前の環境とか気にしない外国人が積極的に買っていそう
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11517:
口コミ知りたいさん
[2023-10-04 07:45:31]
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11518:
匿名さん
[2023-10-04 07:58:57]
円安だから。国民には大損。
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普通しがらみって言うと、国政では既存の大企業とかエスタブリッシュメントを指すんだけど、文京区の場合は憲法9条のほにゃららとかみたいな左翼の老人の寄り合いを指すんじゃないかとおもったりもする。あくまでも個人の感想だけどね。