「何が何でも文京区」という人が結構いらっしゃいますが、どこがいいのか教えてください。さまざまな学校があり子どもの教育環境にはいいというのはわかりますが、それ以外の良さ、そこまでこだわる理由がわからないのです。
[スレ作成日時]2009-01-26 00:52:00
文京区の住環境はどうですか?
11459:
匿名さん
[2023-09-29 20:00:22]
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11460:
匿名さん
[2023-09-29 20:14:00]
>>11451 匿名さん
日建ハウジングシステムは別建物として扱う説なのですよ。建築審査会はそれを採用しただけです。非難したいのでしたら日建ハウジングシステムにではないですかね。 |
11461:
匿名さん
[2023-09-29 20:58:46]
文京区内で緑化率が比較的高いマンション
総緑化面積の敷地面積に対する割合((A+B)/C) 27.23 % https://www7.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/building/detail/170129_011_c.htm... |
11462:
匿名さん
[2023-09-29 21:19:31]
>11460 匿名さん
ご意見ありがとうございます。 せっかくですが全然違いますね? そもそも審査会が設計者の説を採用するってあり得ませんよね? あくまで審査請求人の主張を認容するか否かですよね? いままで書いてきたことはなんなんだ?と思いますが? 1,この大規模駐車場は令117条2項を適用することにより、令122条1項の但し書きを得て100㎡区画を免れて、直通階段A,Bを避難階段にすることを免除されている。 つまり5章2節の適用に当っては設計者としては駐車場と居住棟は別建物と主張。 2,一方都条例32条6号の適用に当たってはサブエントランスを通じて避難階段Cに行くわけだから令117条2項は適応されず同一建物だと主張した。 3,審査会河島サンはその矛盾した主張に激怒して即日建築確認執行停止した。 4、ところが地裁では設計者(処分庁)の主張をほぼ認めた。 なので32条6号違反の根拠法令として令117条2項ではなく、都条例31条の「駐車場の建物部分」にないことを挙げ、「避難階段Cは駐車場の階段ではない」と結論付けたというわけですな。 しかも傑作なのは「全館避難において避難者同士がバッティングして危険だからダメ」と言う理由だったのです。つまり法的根拠がないんですね? 5章2節に代わり独自に都条例31条5号、また32条6号を規定したわけだから、都条例に法的根拠を求めないと可笑しいですよね? |
11463:
匿名さん
[2023-09-29 21:23:48]
正にこれ(地裁の主張)を
「それって貴方の感想ですよね? エビデンスはあるんですか?」 と言う(笑) |
11464:
匿名さん
[2023-09-29 21:45:50]
>>11462 匿名さん
日建ハウジングシステムの別建物として扱ったという説は採用したうえで建築審査会が建築確認を取り消しているのです。それから日建ハウジングシステムは審査請求事件でも裁判でも当事者(参加人)になっていますよ。 |
11465:
匿名さん
[2023-09-29 21:52:11]
日建ハウジングシステムもユーイックも駐車場が避難階であると信じて疑ってないのですよ。両社ともその前提が間違っていると分かっていたならもっと慎重に避難路の設計をしていたはずです。
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11466:
匿名さん
[2023-09-29 22:40:04]
>11464 匿名さん
>11462 で述べたとおりです。 確かに「日建ハウジングシステムの別建物として扱ったという説は採用」と言えばそうも言えますね。 なので令5章2節の適用では令117条2項が適用され別建物と言う点では、審査会、地裁も同じ考えです。 審査会河島サンが「令117条2項」の考えを完全に誤っているのは、都条例32条6号の適用においても令117条2項が適用されて別建物と言っている点です。 前に書きましたが そもそも令5章2節には自動車車庫の規定は皆無なんです、なので法40条の定めにより令の制限の付加として都条例31条5号、32条6号を作った。 令5章2節に適用がないから都条例31条5号、と32条6号を創作したのに、そこへ令5章2節の117条2項を持ってきてダメ出しすること自体が可笑しいのですね? これは令5章2節の冒頭の117条1項だけ見れば可笑しいことが分かるんです。 令117条1項の適用の範囲を見ると、法別表1の6項である自動車車庫は適用の範囲に入ってないんですよ? つまりそもそも117条2項に辿りつかないんですね。 まあルサンクの駐車場の床面積が1000㎡以下だからという条件はあるんですが、ではそれを超えたからと言っても全く同じことで令120条、121条、122条は自動車車庫には適用されない。 だからこそ都条例31条5号、32条6号を作った、まあ堂々巡りになるんですな? だから日建が117条2項別建物を主張したから日建を責めろというのは全然違うということですな。 それと河島サンが激怒した、矛盾した主張と言うのを冷静に裁いた地裁はその点ではグッドジョブでしたが、ではなんで都条例32条6号の適用に当たって令117条2項が適用されないのかの法的根拠は示さなかったですね。 |
11467:
匿名さん
[2023-09-29 22:47:54]
それ以前に、駐車場が避難階であると信じて、全く疑ってなかったのです。
避難階の判断に誤りがあるかもしれないと少しでも疑っていたら、真っ当な設計者と確認検査機関なら危うい設計にはしません。 |
11468:
匿名さん
[2023-09-29 22:52:54]
日建ハウジングシステムは駐車場が避難階であると信じていたからこそ、東京高裁でもその主張だけに絞っているのです。
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11469:
匿名さん
[2023-09-29 22:52:58]
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11470:
匿名さん
[2023-09-29 22:58:38]
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11471:
匿名さん
[2023-09-30 00:49:47]
文京区内は都市居住評価センター(ユーイック)の率が高いとか。信じがたいことですが。
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11472:
匿名さん
[2023-09-30 08:40:38]
>>11461 匿名さん
リビオシティ文京小石川のプレスリリースは、「一般社団法人いきもの共生事業推進協議会」が生物多様性の保全を目標に、環境づくりや維持管理、地域とのコミュニケーションについて評価した物件に与えられるとされるABINC認証と、建設や開発など、都市開発事業における緑の保全・創出計画を一定基準に沿って評価・認定するSEGES認定を認定されています。正確にはまだ不明ですが、おそらくは相当程度の面積の緑化、それもただの緑化ではなく、裏側のお寺の林ともつらなる自然の緑に近い多様性ある植生の緑化がなされると思います。屋上緑化も行われるそうなので、緑被率はかなり高い物件になりそうです。 |
11473:
匿名さん
[2023-09-30 08:42:29]
しかし植栽というのは維持管理費用もそれなりにかかるものですし、リビオシティ文京小石川は定借でありながら、かなり高額になるような予感がします。修繕管理費も安くはならないでしょう。
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11474:
匿名さん
[2023-09-30 09:18:48]
>>11472 匿名さん
さも緑化率が高そうに謳っていながら実際にはたいしたことがないというのを見ますので。。。文京区の物件は緑化率が他区に比べて低いのは確かです。文京区都市計画課やみどり公園課の姿勢の問題もありそうです。 |
11475:
匿名さん
[2023-09-30 10:06:18]
リビオシティ文京小石川もユーイックだったりしないよね
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11476:
匿名さん
[2023-09-30 12:57:51]
> 元々の設計で駐車場の避難階段A,Bが設定されていた
たしかに元々の清水建設による2004年の設計では避難階段だったのかもしれません。しかし日建ハウジングによる2012年以降の設計は残念ながら避難階段になっていません。 このことはユーイックが建築審査会で問われて認めていることです。 文京区は開発行為に関連して図面を受けていて2012年以降の設計で避難階段でなくなっていると知っているのですがね。 |
11477:
匿名さん
[2023-09-30 13:00:56]
>>11474 匿名さん
マンション環境性能表示でみどり星3つが文京区の物件にないですね |
11478:
匿名さん
[2023-09-30 15:45:19]
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建築物環境計画書が公表されてから判断することにします。実は緑化率がたいしたことないのではないじゃと。