「何が何でも文京区」という人が結構いらっしゃいますが、どこがいいのか教えてください。さまざまな学校があり子どもの教育環境にはいいというのはわかりますが、それ以外の良さ、そこまでこだわる理由がわからないのです。
[スレ作成日時]2009-01-26 00:52:00
文京区の住環境はどうですか?
11439:
匿名さん
[2023-09-27 20:02:31]
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11440:
匿名さん
[2023-09-27 21:11:30]
土地取得からすでに20年。
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11441:
匿名さん
[2023-09-27 21:35:19]
20年前にUR都市機構と交わした契約の縛りが今もあるらしい。
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11442:
匿名さん
[2023-09-28 19:22:49]
「それって貴方の感想ですよね?エビデンスはあるんですか?」には笑える!
ルサンクドタバタ劇の巻 NIPPO ・建築基準法令に全然定めが無いので都条例に従い避難階段Cを造りました。 審査会 ・おいおい建築基準法令(117条2項)では駐車場と別の建物なんだからそこの階段はダメだよ! NIPPO ・そうですか?では改めて建築基準法令をチェックしましたが、やはり自動車車庫に避難階段造れって規定はありません。 そもそも建築基準法令に定めがないから安全のためにわざわざ作った都条例に、建築基準法令を使ってダメ出しするっておかしくないすか? 地裁 ・都条例には避難階段は駐車場の建物の部分に造ると書いてある。 試しに全館避難を想定すると避難者同氏が鉢合わせして危ないからここはダメ。 NIPPO ・先生もおっしゃる通り、都条例には建物の部分の明確な定めがありません。 (歩行距離30mとか?300m以上のところもあるよ!) ・そもそも建築基準法令に定めのない避難階段を、安全のために都条例で自主的に造ったのです。ですので全館避難性能などという居室を有する建物に対して適用される建築基準法令は問題外です。 ・そんな言うなら32条6号違反だと言うエビデンスを示せますか? (129条とか言うのかな?) 高裁 ・そもそも別建物の階段を駐車場の階段として使っちゃダメだよ! だから避難階段Cは当然として、直通階段A,Bも隣の建物の所有だから拝借しちゃダメ! NIPPO ・では階段を共有してはいけないというエビデンスはあるんですか? (あるわけないよ) ・そうすると駐車場の建物に専用の直通階段や避難階段を造れってことになりますんで、皆んな既存不適格になったり、今後の設計や建築確認実務に悪影響大でマズいんじゃないですか? ハハハ!エビデンス出したの審査会だけ!でも全然使い物になんないけどね! 地裁も高裁もエビデンス出してないから単なる感想だね? |
11443:
匿名さん
[2023-09-28 22:00:00]
>11442 関連
ちなみにこんな関係ですね。並行した法令体系だから(123条以外は)交わることはない。 ・施行令5章2節 ・都条例(法40条の制限の付加) 120条(直通階段の設置) = 31条5号 122条(避難階段の設置) = 32条6号 123条(避難階段の構造) = 32条6号(避難階段の構造) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ これが全てだが、強いて言えば 125条の2(屋外への出口等の施錠装置の構造等) 施行令117条1項によると2階以下、1000㎡未満の自動車車庫等は そもそも5章2節は適用されないから都条例31条5号、32条6号に従う、 3階以上、1000㎡以上でも 施行令120条・122条は居室のない自動車車庫等には適用されない。 何のことはない施行令には直通階段や避難階段の設置は全然求められていないからこそ 法40条により都条例31条5号、32条6号の制限の付加が行われたわけですな。 地裁もこれくらい整理してから施行令117条2項を否定して欲しかったですね。 |
11444:
匿名さん
[2023-09-28 22:15:26]
>11443 関連
其の点では東京都審査会の河島サンは都の建築指導課にも居たわけだから、これくらいは十分に分かっているハズですよね? 即日の建築確認執行停止を断行したのは東大罰否東大閥だとしても元の部下達にちょっとでも確認して置けば良かったのにねー? もっとも未だ絶大な権力を握る(?)河島サンに誰もモノ申せなかったんでしょうね? 正にジャニーズと同じ構図ですな。 あまりにも酷い主張なので、元部下達は「建築確認取り消しが取り消されろー!」と念じていたのでしょうね? その願いは届かず高裁でとんでもない判例が出来上がってしまいました(泣) |
11445:
匿名さん
[2023-09-28 23:33:36]
裁判で日建ハウジングシステムが争ったのは避難階に当たる/当たらないの判断についてだけです。
別建物として扱われることを日建ハウジングシステムは争っていません。その点で施主と設計者の主張は違っています。 |
11446:
匿名さん
[2023-09-29 12:00:57]
小石川一丁目は24時間有人管理のマンションが集中している。新築マンションが高騰してくると、管理が巡回という物件も増えてくるのでますます貴重だと思う。
小石川四丁目のリビオシティ文京小石川は不遇な偶数丁目の救世主となるか。 |
11447:
匿名さん
[2023-09-29 14:45:21]
>11442
これってホント笑えるでしょ? 唯一117条2項の別建物と言うエビデンスを出した審査会河島サンに対して ・建築基準法令には自動車車庫に避難階段造れって規定はありません。 ・なので作った都条例に対してですよ?また建築基準法令を持ち出してダメ出し出禁でしょ? ハイこれだけでユーイックが河島サンを論破! 建築確認取り消しは無かったことになる。 そもそもこんなことは東京都の企画課や指導課では当たり前の話なんだから、河島サンがプライドを捨てて元部下に確認すれば分かることなんです。 都庁のジャニーさんには誰もモノ申せなかったんですね? と言うか即日の執行停止だから誰もモノ申すヒマも無かった! これがジャニーの暴走でなくてなんであろう? そして笑えないのが東京都ではこの建築確認取り消しと、高裁の判例は無かったことになっているんです。 なので今でも 「32条6号は駐車場の建物に専用の避難階段を造れって規定ではないです。令123条の構造を有しているか否かです」 って答えてくれるんですね? どうもルサンクは特殊な個別案件ということで済まそうとしているみたいなんですが、文教区では「審査会裁定、高裁判例は尊重します!」って言っていて、駐車場専用階段を要件とする姿勢を示しています。そしてもう確定した話ですからイチイチ東京都に確認なんかしてないのです。 23区の他のところでも同様でしょうから、このルサンクドタバタ劇が残した爪痕は深いですね?正にジャニーズ問題と一緒ですな? 文春砲も無視された時代もあるので、外圧でもなければ明らかにならない問題なのではないでしょうか? |
11448:
匿名さん
[2023-09-29 14:56:37]
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11449:
匿名さん
[2023-09-29 15:07:27]
>>11447 匿名さん
思い込みで書込みしたいのなら勝手にどうぞ。 ただし、東京都は行政訴訟での裁判例に反することはできません。また施主は東京高裁の判決を受け入れて標識を撤去しています。終わったことです。 |
11450:
匿名さん
[2023-09-29 15:40:00]
>>11448 匿名さん
(仮称)共同印刷小石川本社計画の緑化率は たいしたことないですね。 https://www7.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/building/detail/190216_41.html 総緑化面積の敷地面積に対する割合((A+B)/C) 15.14 % |
11451:
匿名さん
[2023-09-29 17:58:15]
>11445 匿名さん
そもそもユーイック、日建またNIPPOの超頭の悪い主張が繰り返されて、あまりにも馬鹿馬鹿しくハラが立ったので、高裁の裁判官が完全にキレているのが裁決書から伝わってきますね? 駐車場は避難階に当たるなどと言う小学生でも首を捻るような主張は地裁にも持ち込むべきではないし、ましてや高裁の場でまたまた蒸し返す日建に完全にキレたというわけですな。 なのでダメ押し的に31条の柱書によるとA,B直通階段は、31条号5号の直通階段にも当たらない。つまり階段はそれぞれで用意するもので、核共有否階段共有は許さないなどという現行の規定を真っ向否定する判例となってしまいました。 今回の一連の騒ぎを見ていて気が付いたことが一つ。 建築基準関係規定用語や建築基準法令の条文などが飛び交うと思いきや、そうではない。 この高裁の判断を見ても、都条例と建築基準法令を整理して理解してないことが良く分かります。 設計担当の日建が建築基準関係用語で出すべきだったのが、「特定防火設備」 あまりにポピュラーなので「特防」とか言うらしい。 サブエントランスは「施行令112条19項2号に規定する特定防火設備」だと言えばそれだけで少なくとも地裁では勝ったかもしれない? つまり令123条1項6号の防火戸と同意語で、あと常時閉鎖・避難の方向に開けば良いだけだからですね。 ただ審査会河島サンには通じないでしょうね?「施行令117条2項の適用により別建物」といってますんでね? |
11452:
匿名さん
[2023-09-29 18:38:07]
>11449 匿名さん
>思い込みで書込み ?? 「それって貴方の感想ですよね?エビデンスはあるんですか?」 の典型やないですか? こちらの思い込みだと言うエビデンス出してから言ってくださいな? 当方は文京区や東京都にいろいろ確認して得たエビデンスを基に書き込みしていますので悪しからず。 >11443 なんかそれで得た情報で纏めています。こんなところで公開するのがもったいないくらいでね? 前にも言いましたよね?文京区・東京都のしかるべき所に電話するなり出かけるなりしてご自分でエビデンスを得てから何か言ってきてくださいね? ポイントはここやないですかね? >東京都は行政訴訟での裁判例に反することはできません これは簡単ですね。東京都に電話して31条5号・32条6号の階段について聞けばいいだけですからね? ただルサンクの件とか言ったら現在係争中ですとか言って答えてくれないかもです。 なので一般的見解を聞くと言う風に持って行かないとあかんとおもいます。 それではエビデンス待ってますよ! |
11453:
匿名さん
[2023-09-29 18:42:40]
ルサンクのスレでやればいいのに
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11454:
匿名さん
[2023-09-29 18:48:18]
あとあれですね?
文京区は >審査会裁定と行政訴訟での裁判例に反することはできません と言うスタンスだと思いますんで、こちらもご確認お願いします。 ただこちらもルサンクの件とか分かるとまともに答えてくれるか疑問ではあります。 特にルサンクの審査請求人関係者と分かると電話切られるかもですね? 以前開発許可がらみで文京区を訴えたことがあったから? なのでいまだ敵と思われている可能性大ですからね? あと文京区としてはルサンクの現状を快く思っていないということもありますしね。 |
11455:
匿名さん
[2023-09-29 18:49:04]
同感です。
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11456:
匿名さん
[2023-09-29 18:50:21]
同感ですは >>11453 匿名さんへの感想です。
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11457:
匿名さん
[2023-09-29 19:03:58]
施主も見切りをつけたのにね。ぐだぐだとした書込みは何が目的なんだろう。
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11458:
匿名さん
[2023-09-29 19:31:37]
>>11450 匿名さん
共同印刷小石川本社計画とリビオシティ文京小石川は別なものですよ。 「モニタリングを計画し生物多様性に貢献する環境づくり、維持管理、多様な外部団体との連携を想定」とか「屋上緑地により居住者へのサードプレイスの提供、多様な植栽手法を用いた高い緑視率の確保、近隣緑地との連携企画等、地域の環境、歴史性に配慮」という言葉が踊る日鉄興和のプレスリリースを見るとわくわくが止まらないです。 https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000309.000001379.html とはいえ、これおいくら万円になるかと思うとコストアップ要因なだけにちょっと買えるかどうかが心配になってきます。高級マンション街の播磨坂周辺地域を代表する物件として、長く語り草になるのでは。 |
すんなり建つだろうか?それがただただ心配。