「何が何でも文京区」という人が結構いらっしゃいますが、どこがいいのか教えてください。さまざまな学校があり子どもの教育環境にはいいというのはわかりますが、それ以外の良さ、そこまでこだわる理由がわからないのです。
[スレ作成日時]2009-01-26 00:52:00
文京区の住環境はどうですか?
11399:
匿名さん
[2023-09-24 12:00:58]
後楽二丁目再開発で焦点となる飯田橋交差点の歩行者デッキですが、ぜひ大久保通りも跨ぐ動線を作ってほしいですね。あそこで自転車や歩行者が曲がってくる車にはねられる事故が多発しています。新宿区も巻き込んでしっかりしたものを作って欲しいです。
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11400:
匿名さん
[2023-09-24 12:02:21]
文京区だと事故多発地域には白バイがずっと張り付いてドライバーの地獄のようになっていますが、飯田橋交差点の新宿区側はノーケアすぎます。管轄の境だからでしょうがもっと頑張って欲しいです。
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11401:
匿名さん
[2023-09-24 12:05:43]
富坂上に白バイの拠点があります。そのため春日通りや千川通りに白バイが多いのです。
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11402:
匿名さん
[2023-09-24 12:59:35]
効果は出ているようです。
文京区は交通人身事故発生件数の少ないエリアランキングの2位のようです。 https://magazine.aruhi-corp.co.jp/wp-content/uploads/2020/03/511cf9a5d... https://magazine.aruhi-corp.co.jp/0000-3125/ |
11403:
検討板ユーザーさん
[2023-09-24 13:04:50]
区によって
面積・人口が 数倍以上違う件 |
11404:
匿名さん
[2023-09-24 13:40:54]
白バイ隊の拠点が中央大学理工学部の裏の土地にあるために、面積・人口に比較して白バイによる取締りが多いです。
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11405:
匿名さん
[2023-09-24 15:40:43]
>11396 匿名さん
いいですねー >11394 は思い込みではないのです。 審査会は「施行令117条2項が適用され」避難階段Cが駐車場とは別の建物にあると言って建築確認を取り消したのですよね? 地裁も同じく「117条2項」を根拠法令にすれば凄く簡単に済むのに、審査会判断は認めずに下記判断をした。 つまり根拠法令は都条例31条の柱書、それと全館避難と言う5章でも高度な部分を言っているんですね? 今まで述べてきたように、そもそも都条例32条6号には令5章が適用できないから 地裁判断もまた失当なんですねー。 「都条例31条5号は「建築物の部分」の範囲について特段の定めを置いていないところ,ある階段が自動車車庫等の部分に設けられているといえるか否かについては,当該階段と自動車車庫等の用途に供する部分との位置関係を考慮するのみならず,自動車車庫等における避難の安全性を確保する観点から施行令の制限を附加し,自動車車庫等の部分に直通階段又は避難階段を設けるべきものとした都条例31条5号及び32条6号の趣旨(前記ア参照)をも考慮して判断するのが相当である。 本件駐車場は北棟に設けられているのに対し,避難階段Cは東棟に設けられており,本件駐車場から避難階段Cに到達するためには,別紙4-3のとおり,本件駐車場から東側のサブエントランスを通って1階東側住宅部分(南棟)に入り,さらに直通階段Bの周りをまわり込むようにして廊下を曲がり,東棟に入らなければならない。本件駐車場から1階東側住宅部分に入って直ぐのところには直通階段Bが設けられているところ,このように本件駐車場から比較的容易に到達することができる直通階段Bではなく,同住宅部分の廊下を曲がりさらに別棟に入らなければたどり着くことができない避難階段Cが,本件駐車場から避難しようとする者のための避難施設であるといえないことは客観的に明らかである。」 |
11406:
匿名さん
[2023-09-24 16:40:42]
建築審査会の裁決が「Aならば東京都建築安全条例32条違反。Aでなければ建築基準法施行令122条違反。」と場合分けして建築確認を取り消していたものを、東京地裁は「Aであってもなくても東京都建築安全条例32条違反。」という形に整理したのです。
いずれにしても、建築基準法令の規定に違反する建築計画となるので、東京地裁はNIPPOらの訴えを退けています。さらに、東京高裁、最高裁も訴えを退け、判決は確定しています。 なお、事実認定は、東京高裁のもので確定しています。 不平不満を書込みするのは、そろそろやめるのがいいですよ。 |
11407:
匿名さん
[2023-09-24 17:16:22]
>>11403 検討板ユーザーさん
>区によって >面積・人口が >数倍以上違う件 交通事故の場合には昼間人口とか交通量の影響も受けるので面積とか人口で標準化すると千代田区とか凄いことになってしまいますが... |
11408:
匿名さん
[2023-09-24 17:24:53]
もっとも、面積とか人口で標準化したところで23区ベスト5には程遠いですが(笑
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11409:
匿名さん
[2023-09-24 17:25:17]
>>11408 匿名さん
おっと、ワースト5でしたね。間違えました。 |
11410:
匿名さん
[2023-09-25 22:28:05]
>11406 匿名さん
ちょっと違いますなー。 「避難階段Cが駐車場の避難階段ではない」 と言う根拠法令を ・建築基準法施行令(117条2項)を適用して別建物としたのが審査会 (しかも117条2項が適用されなければ122条違反だよとした) 審査会の最大の解釈の誤りはサブエントランスを通じて行き来ができるのにも関わず、施行令117条2項を適用したこと。 行き来ができるのにも関わらず、施行令117条2項を適用して別建物とし、122条1項但し書きを適用した設計をしたならば国交省から業務停止の処分を受けるほどの致命的な解釈だ。 一方 ・建築基準法施行令(122条)に関しては違反はない(つまり117条2項の適用は認めた)と同時に 都条例32条6号の適用に関しては施行令117条2項は適用されないが、都条例31条柱書により客観的に駐車場の避難階段とは言えないとしたのが地裁 審査会が言っている根拠法令117条2項を否定して、根拠法令を都条例31条に求めたのが地裁。 審査会が建築確認を取り消した最大の理由が施行令の117条2項を適用し別建物を主張しながら、都条例32条6号の適用に当たっては別建物ではないと主張した処分庁の矛盾した主張だったが、地裁は矛盾はないと断じたわけですね。 審査会裁定の最大の問題点は、駐車場と居住棟などは施行令117条2項が適用され別建物だから駐車場側に専用の直通階段または避難階段を設置しなければならないと言う解釈をしなければならないこと。 これが地裁判断ではいや117条2項は適用されないから居住棟の階段を使ってもいいいけど、都条例31条の柱書きに反しないようにやってください。となった。 しかし高裁でこれがちゃぶ台返しされて、やはり居住棟側の階段の重複使用はダメ。 都条例31条柱書を遵守し、駐車場側に専用の直通階段、避難階段を設置しなければダメ!となった。 これは従来の設計、建築確認実務がひっくり返されて、既存不適格の山が生じたり、これからは駐車場の建物に専用の階段を設置しなければ建築確認が下りないと言った多大な問題が生ずるわけですな。 なので ここで全てを整理してまともな解釈に戻す必要があると言うことです。 再審のカタチを採って整理するのが最善だが、少なくとも都からの通達などにより、審査会裁定と高裁判断を否定する必要があるということですなー? |
11411:
匿名さん
[2023-09-25 23:53:12]
行政事件訴訟法の規定により、東京都は東京高裁の事実認定に反することはできませんので。念のため。
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11412:
匿名さん
[2023-09-26 08:20:22]
富坂下の辺りは時々行われる深夜の取締りがメチャメチャうるさい
0時過ぎても大音量でサイレン鳴らしてくるからな パークホームズ文京小石川ヒルテラスやクレヴィア小石川後楽園の中古を検討している人は要注意 |
11413:
匿名さん
[2023-09-26 08:34:19]
あるはあるけど毎晩ではないし救急車も通るからね。幹線道路沿い、駅近の宿命でもある。静かさを求めるなら、最近新築が多い小石川三丁目や共同印刷小石川工場跡地再開発の小石川四丁目まで下がるといいだろう。
ただし、戸建ての価格が将来大きく下がるという予測をする業者もいるので、静けさを求めるあまり戸建てに手を出すのはおすすめしない。静かであることと現代的な駅近や買い物利便性とを天秤にかけると、まだまだ生活利便性の方に大きく傾く人の方が多いようだ。 |
11414:
匿名さん
[2023-09-26 08:45:58]
上富坂教会の辺りはとても静かですよ。白バイや救急車でうるさいのは春日通り沿いです。
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11415:
匿名さん
[2023-09-26 14:49:21]
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11416:
匿名さん
[2023-09-26 15:11:47]
>11411 匿名さん
それどころか文京区では高裁判断のみならず審査会判断も尊重するって言ってるんですな? 要は「別建物」を尊重だから、駐車場に(専用の)直通階段、避難階段を設置するべきだと思っていて、ルサンクなら駐車場の階段は此処かな?この辺かな?って言ってますよ? せっかく地裁が矛盾点を糺してくれたのに高裁のお陰で元の木阿弥ですよ? 世も末じゃ |
11417:
匿名さん
[2023-09-26 15:30:35]
>>11416 匿名さん
NIPPOが東京高裁に控訴した結果そうなったのでは? |
11418:
匿名さん
[2023-09-26 17:21:53]
なんで建築確認が取り消されたか?なんで企画課も指導課も黙っていたのか?
なんで文京区が審査会裁定を尊重するのか分かった気が?忖度なんですね! ただ地方公務員の悲しさか?70歳での叙勲がちょっとしょぼい 「東京大学工学部都市工学科卒業、東京都入庁。(指導課課長)2002年東京都都市計画局マスタープラン担当部長。2003年東京都知事本部政策担当部長。2004年東京都知事本局横田基地共用化推進担当部長。2006年東京都知事本局次長、東京都都市整備局理事(航空政策担当)。2009年東京都都市整備局長。2010年東京都技監兼都市整備局長。2011年東京都住宅供給公社理事長。2013年から日本自動車ターミナル代表取締役社長、ターミナルサービス取締役を務め、トラックターミナルの再開発などにあたった。多摩都市モノレール社長を務め、2017年7月、醍醐勇司を後任に退職。2023年瑞宝小綬章受章」 |