「何が何でも文京区」という人が結構いらっしゃいますが、どこがいいのか教えてください。さまざまな学校があり子どもの教育環境にはいいというのはわかりますが、それ以外の良さ、そこまでこだわる理由がわからないのです。
[スレ作成日時]2009-01-26 00:52:00
文京区の住環境はどうですか?
11379:
匿名さん
[2023-09-22 23:32:43]
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11380:
匿名さん
[2023-09-23 00:18:22]
施行令135条とあるのは施行令115条の3の誤植でした!
いずれにせよルサンクの避難階段Cは完全に合法だったということになりますね! しかも新証拠の屋外避難階段A,Bの存在も明らかに! 現在の状況が予測できたのにもかかわらず、建築確認を取り消した否口頭審査当日に建築確認の執行停止した審査会の暴挙はいずれ明らかになるでしょう。 それにしても難癖付ける反対派住民の尻馬に乗って審査請求を認容するなどあってはなりませんね。 |
11381:
匿名さん
[2023-09-23 04:19:10]
NIPPOが標識を撤去して全て終わりました。
設計者も変わるのではないですか。 ユーイックにどれだけ賠償をさせられるかはこれからの裁判にかかっています。建築審査会の裁決への不平不満を言い続けているようだと裁判に勝てないでしょう。そんな人を裁判所は最も嫌いますから。 |
11382:
匿名さん
[2023-09-23 12:34:05]
東京都に聞いたら都条例に5章は適用されるって言っていた。
ではどんな大規模駐車場でも避難階段は1で良い訳だよね? じゃあ120条の直通階段の歩行距離はどうなの?と聞いたら 「普通駐車場は居室にするか?」って言うから、そこで逃げるんだと応じて? じゃあ121条の歩行経路の重複区間はどうなの?と聞いたら 東京都の人キレましたね? 「どこ見て言ってるんだ?じゃあ条文読んでみな?」とか言うから、読んだら 「第一項の規定によりって書いてあるだろうが!」って言ってもう意味が分からん? そこで話は強制終了されました(笑い) 本家の東京都にも全然わかってない人が居るということが実態。 そもそも「駐車場は普通居室として扱わないだろうが!」 って言う根拠法令は何処なんだ?って言う話ですよね? こんなことだから都条例を造った東京都が自ら建築確認を取り消したりするわけだ? と思いましたね? |
11383:
匿名さん
[2023-09-23 13:34:32]
この人が不満に思っていること、NIPPOがすでに裁決取り消し訴訟で主張して裁判所が認めてないものでしょ。今更感が否めないのですけど。
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11384:
匿名さん
[2023-09-23 13:39:19]
文京区の人も全く同じように「駐車場は居室ではない」と言って120条飛ばしてましたね?
ただ同じ東京都でも、都条例は専用の避難階段を造れと言うような規定ではない、 要はその階段が令123条の避難階段の構造をしているか否かだ。 と至極まっとうな答えをくれた人もいました。 120条、121条、122条辺りで全て駐車場には適用されないって言ってる人は、 駐車場には5章は適用されないってことを自ら認めていることに他ならない、 のですがそれに自分で気づいていないって言うお粗末さはユーイック辺りと同罪ですね? |
11385:
匿名さん
[2023-09-23 14:31:32]
東京都建築安全条例32条の規定の「避難階段」に建築基準法施行令123条の規定を満たすことが義務付けられているようですが違いますでしょうか。
したがって東京都建築安全条例は自動車車庫の避難施設にも建築基準法施行令の5章の規定を適用させているのではないでしょうか。 そしてそれは建築基準法で認められていることではないでしょうか。 |
11386:
匿名さん
[2023-09-23 14:38:50]
NIPPOは裁決取り消し訴訟で東京都建築安全条例32条の「避難階段」は避難のための階段であればよく建築基準法施行令123条の規定を満たすことは義務付けられてないと主張しました。
裁判所はこのNIPPOの主張を退けています。すでに裁判所で判断がされているのです。 |
11387:
匿名さん
[2023-09-23 19:46:16]
避難のための階段の主張に加えてもう1つ、NIPPOが裁決取り消し訴訟で強く主張していたのは、避難路の不備を周辺住民が審査請求の理由にしたのを建築審査会が認めたのはおかしいというものでした。
法令に違反していても不服申立てするなと言っていることになります。これは裁判所の心証を悪くしたのではないでしょうか。 |
11388:
匿名さん
[2023-09-23 20:27:03]
(耐火建築物等としなければならない特殊建築物)
施行令115条の3 法別表第1 (六)自動車車庫、自動車修理工場その他 三階以上の階 百五十平方メートル以上 〇第五章 避難施設等 第二節 廊下、避難階段及び出入口 (適用の範囲) 第百十七条 この節の規定は、法別表第一(い)欄(一)項から(四)項までに掲げる用途に供する特殊建築物、階数が三以上である建築物、前条第一項第一号に該当する窓その他の開口部を有しない居室を有する階又は延べ面積が千平方メートルをこえる建築物に限り適用する。 ・法別表第1 (い) 2項 病院、ホテル、旅館、下宿、共同住宅 三階以上の階 三百平方メートル以上 以上の規定からル・サンク本体は2項の共同住宅に該当するから5章が適用される。 一方6項の自動車車庫3階150㎡についてさえも5章は適用されない。 よって都条例の1Bの大規模駐車場には5章が適用されないことが分かる。 さらに駐車場は都条例9条4号により規定された都条例独自の特殊建築物である。 つまりルサンクの駐車場は建築基準法令で規定された特殊建築物ではない。 9条を受け、駐車場法を基に規定化した都条例第5節(自動車車庫等)27条~32条が適用されることとなる。 なので都条例に規定する特殊建築物に建築基準法令5章の規定は入り込む隙が無い。 都条例32条6号の令123条に定める避難階段とは、施行令5章2節から123条の部分のみを抽出したのではなく、駐車場法施行令10条に規定する避難階段の規定を都条例に準用したものである。 ここまでわかっている人は文京区にも東京都にも多くはないみたいですね。 |
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11389:
匿名さん
[2023-09-23 20:37:34]
東京都建築安全条例32条で自動車車庫に設ける避難階段は施行令123条の避難階段ではないという主張と同趣ですね。その主張は裁判所に退けられていますよ。
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11390:
匿名さん
[2023-09-23 21:32:18]
地裁判断
「本件車路と1階東側住宅部分及び1階西側住宅部分は,開口部のない耐火構造の壁で区画されており,本件駐車場とその他の住宅部分は施行令第5章第2節の規定の適用の上では別の建築物とみなされ(施行令117条2項),共同住宅の用途に供する建築物である1階東側住宅部分及び1階西側住宅部分は,施行令の規定の適用上,直通階段を設けなければならず(施行令117条1項,121条,法別表第1(い)欄(二)),これに基づき,直通階段Bは,1階東側住宅部分の避難施設として設けられているものである(なお,施行令123条に定める避難階段の構造を有しない直通階段Bが本件駐車場の避難階段といえないことは,前記ア(イ)で説示したとおりである。)・・ なお,以上の説示は,都条例32条6号の適用に当たって施行令117条2項が適用されることを必ずしも前提としたものではない」 地裁は「都条例32条6号の適用に当たっては必ずしも施行令5章2節が適用されることを前提としたものではない」と言っているわけですな? 実は必ず適用されないが正解なんですけど? |
11391:
匿名さん
[2023-09-23 21:41:38]
〇駐車場法施行令
(避難階段) 第十条 建築物である路外駐車場において、直接地上へ通ずる出入口のある階以外の階に自動車の駐車の用に供する部分を設けるときは、建築基準法施行令第百二十三条第一項若しくは第二項に規定する避難階段又はこれに代る設備を設けなければならない。 〇都条例 (大規模の自動車車庫又は自動車駐車場の構造及び設備) 第三十二条 六 避難階以外の階に設ける場合は、前条第五号の規定にかかわらず、避難階又は地上に通ずる直通階段を設け、避難階段とすること。 いずれも 建築基準法施行令 第百二十三条第一項若しくは第二項に規定する避難階段 ということですな? ただ駐車場法から持ってきたものと考えると、都条例には施行令5章が適用されないんだよと言うのが強調されるかな?と言う程度の意味です。 |
11392:
匿名さん
[2023-09-23 22:07:34]
>>11390 匿名さん
裁判所は東京都建築安全条例32条6号の適用に施行令5章2節が適用されることを否定していません。 それに対して、避難階段が避難のための階段であるというNIPPOの主張ははっきりと否定しています。 |
11393:
匿名さん
[2023-09-23 22:14:53]
NIPPOは建築確認取り消しを受け入れたから標識を撤去する決断をしています。>>11390 匿名さんのようにいつまでも繰り言を言うようなことをしていませんよ。
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11394:
匿名さん
[2023-09-23 23:20:32]
地裁判断
「本件車路と1階東側住宅部分及び1階西側住宅部分は,開口部のない耐火構造の壁で区画されており,本件駐車場とその他の住宅部分は施行令第5章第2節の規定の適用の上では別の建築物とみなされ(施行令117条2項)」 の意味は令117条2項が適用され、別建物だから駐車場は100㎡区画され、施行令122条1項但し書きが適用され、A,B階段は避難階段であることを免除され121条に規定する直通階段で良い。 一方 「都条例32条6号の適用に当たって施行令117条2項が適用されることを必ずしも前提としたものではない」 の意味は32条6号の適用に当たっては別建物ではない。 審査会が矛盾した主張と断じた処分庁の主張が認められたと言うこと。 地裁は令5章2節を完全には否定して居ないと言うのはその通り なので「全館避難」などと言いう避難経路の問題を持ち出している。ところが >11388 で言うようにそもそも駐車場の建物は都条例の特殊建築物であり、建築基準法令の特殊建築物ではないし、たとえ 法別表第1 (六)自動車車庫、自動車修理工場その他 三階以上の階 百五十平方メートル以上 においても施行令5章が適用されないことからすれば地裁判断は失当なんですな? |
11395:
匿名さん
[2023-09-23 23:49:14]
建築審査会の裁決を維持した、それが裁判所の判断です。
裁決を維持したことで、建築確認は効力を失ったままです。 |
11396:
匿名さん
[2023-09-24 08:39:09]
> 審査会が矛盾した主張と断じた処分庁の主張が認められたと言うこと。
は思い込みですよ。裁判所が処分庁の主張を認めたのなら、建築審査会の裁決を維持しません。 裁判所もルサンクを建築基準法令の規定に適合しない建築計画だと判断しているのです。 |
11397:
匿名さん
[2023-09-24 09:58:37]
設計者の日建ハウジングシステムは、建築審査会の審査請求事件での参加人、裁決取り消し訴訟での補助参加人でした。建築審査会ではとくに意見を述べなかったようですが、裁判では、日建ハウジングシステムは避難階の判断の点だけを争って陳述しています。建築の専門家から見て、地下駐車場が避難階でない場合には違反建築の解釈になるということだと思います。
日建ハウジングシステムは将来のことも考えて対応していたのではないでしょうか。 |
11398:
匿名さん
[2023-09-24 11:56:37]
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自動車車庫への施行令の適用は135条だけ
法別表1を見ると
(6)自動車車庫、自動車修理工場 三階以上の階 百五十平方メートル以上
と書いてあってここで終わり。
なので後は
都条例第2章(特殊建築物)9条
で都条例独自の制限の付加、階数不問50㎡以上の範囲を与えて、駐車場法を基にした
都条例27条~32条の適用となるわけ
要は都条例9条を持って施行令から都条例に適用の範囲が移るので、これだけ見ても施行令5章の適用は無いことになる。
なので施行令123条に規定する避難階段の構造と言うのは5章から抽出したのではなく、駐車場法から持ってきたものと考えると整合する。
さらに5章の適用の範囲を見ると同じ法別表1の中で1項~4項に限り適用すると書いてある。だからこれはもう間違いようがないよね河島サン!?
オイオイ河島サンよ!あんたホントに東京都建築主事出身か?