東京23区の新築分譲マンション掲示板「文京区の住環境はどうですか?」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2025-02-02 14:08:25
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【地域スレ】文京区の住環境| 全画像 関連スレ RSS

「何が何でも文京区」という人が結構いらっしゃいますが、どこがいいのか教えてください。さまざまな学校があり子どもの教育環境にはいいというのはわかりますが、それ以外の良さ、そこまでこだわる理由がわからないのです。

[スレ作成日時]2009-01-26 00:52:00

 
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文京区の住環境はどうですか?

11359: 匿名さん 
[2023-09-22 01:17:11]
ユーイックが建築確認を下してなければ、購入者が違法建築のマンションを購入することもなかった。
11360: 匿名さん 
[2023-09-22 08:03:17]
日経アーキテクチュア2019年10月24日号
建築確認取り消しが確定した東京都文京区の分譲マンション「ル・サンク小石川後楽園」を巡り、建築主の1社であるNIPPOが9月3日、指定確認検査機関の都市居住評価センター(ユーイック)を相手取り、約107億円の損害賠償を求める訴訟を東京地方裁判所に起こした。

2019年の時点では神鋼不動産もユーイックを相手に損害賠償を認めて裁判をしていたようです。
11361: 匿名さん 
[2023-09-22 08:11:57]
(誤)認めて
(正)求めて
11362: 匿名さん 
[2023-09-22 08:30:36]
建築審査会に対する審査請求がなされた場合、三分の一が取り消しになるとするのはちょっと頻度的に多すぎじゃないですかね。疑いがあろうがなかろうがとりあえず出せば三分の一の確率で止められるとしたら審査請求を出すというのは立派な妨害戦術になりうる。

制度としてこれはいかがなものかね。
11363: 匿名さん 
[2023-09-22 08:41:05]
だから。甘い審査をしている確認検査機関の責任です。
11364: 匿名さん 
[2023-09-22 08:44:45]
国土交通大臣が指定確認検査機関の取消しをしたのはイーホームズだけのようですが、運転免許と同様に、一定数の建築確認取り消しを受けたらその指定確認検査機関を取り消すのがいいのではないですか。
11365: 匿名さん 
[2023-09-22 08:49:13]
そうかなあ、実際の交通の状況にあわせて新たに標識をつけたり検挙しないという配慮をするように、建築実務の実態にあわせて建築基準を緩和するべきなんじゃないのかなと思う。無駄に複雑に作られているように思える。
11366: 匿名さん 
[2023-09-22 08:49:58]
ちなみに文京区内でイーホームズ(当時)が建築確認を下したマンションで建築審査会が建築確認取り消し裁決を行った事件があります。
11367: 匿名さん 
[2023-09-22 08:52:02]
>>11365 匿名さん
建築基準法が定めているのは「最低の基準」ですから闇雲に緩和してはいけないです。
11368: 匿名さん 
[2023-09-22 08:55:16]
デベの担当者が建築基準法に適合した立派な建物ですと言ったりすることがありますが「最低の基準」には適合していますという意味でしかありません。
11369: 匿名さん 
[2023-09-22 08:58:49]
最低の基準と謳ってはいるが、あまりにも複雑になりすぎてしまったのではないか
11370: 匿名さん 
[2023-09-22 08:59:27]
旧約の十戒ぐらいにシンプルな基準なら間違えようがないと思う。
11371: 匿名さん 
[2023-09-22 09:01:18]
>>11368 匿名さん
>建築基準法に適合した立派な建物
最近の消費者はマンション環境性能の星を参考にするようだが...
たぶんそのやりとりは実際のマンション販売では聞かれることはない。難癖つけるからそういう反論するんでしょ。
11372: 匿名さん 
[2023-09-22 09:06:28]
そうです。建築基準法では「最低の基準」を定め、マンション環境性能などで価値を高めています。
ちなみに、文京区の物件は緑の??3つがほとんどないですね。??の数が世田谷区などの物件に比べて低いようです。
11373: 匿名さん 
[2023-09-22 09:07:52]
「??の数」は星の数です。
11374: 匿名さん 
[2023-09-22 09:11:45]
建築確認は「最低の基準」に基づいて審査する制度だから、甘い審査をした確認検査機関から見ると建築審査会は厳しい裁決をすることになるのです。
11375: 匿名さん 
[2023-09-22 09:15:14]
一般社団法人を確認検査機関に指定するのはいいかもしれないけれど、営利企業に確認検査機関の業務をさせるべきではないのかもしれません。
11376: 匿名さん 
[2023-09-22 09:41:47]
避難階の判定を誤るようではいけないです。
11377: 匿名さん 
[2023-09-22 18:35:33]
皆様、下記の重要事項に対してお問合わせいただきましたでしょうか!
>11281
1,審査会裁定について
2,地裁判決について
3,高裁判決について

驚くべき結果が得られました!
ルサンクの大規模駐車場には施行令5章は適用されません!
従いまして1,2,3とも全て失当!
ルサンクは完璧に合法でした!

施行令5章の適用の範囲は
・法別表第1
(い)
1項 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場 三階以上の階 二百平方メートル
2項 病院、ホテル、旅館、下宿、共同住宅 三階以上の階 三百平方メートル以上
3項 学校、体育館 三階以上の階 二千平方メートル以上
4項 百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェ 三階以上の階 五百平方メートル以上
に限り適用するので
6項の自動車車庫、自動車修理工場 三階以上の階 百五十平方メートル以上
でさえも適用の範囲を外れているんですね?
なのでルサンクの駐車場に5章を適用できるわけがないのです。
そもそも建築基準法に定めのない自動車車庫、駐車場に対して都条例で制限を付加して居るんですから当然ですね?

一番のハカ野郎は1,建築基準法令と都条例をごっちゃにして建築確認を取り消した東京都建築審査会でしょうね。それにしても裁判所も法令をよく見ていないのにはあきれますな!
11378: 匿名さん 
[2023-09-22 20:10:02]
建築審査会の審理の場で適切に建築確認の審査をしたと言えなかった、設計事務所と確認検査機関の職員の責任だと思いますが。
後からじくじく言っても駄目です。
建築の専門家であるなら正しい設計であることを建築審査会の審理の場で立証するものです。

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