「何が何でも文京区」という人が結構いらっしゃいますが、どこがいいのか教えてください。さまざまな学校があり子どもの教育環境にはいいというのはわかりますが、それ以外の良さ、そこまでこだわる理由がわからないのです。
[スレ作成日時]2009-01-26 00:52:00
文京区の住環境はどうですか?
11219:
マンコミュファンさん
[2023-09-13 20:54:43]
ちなみにルサンクの「建築計画のお知らせ」標識が撤去された模様
|
11220:
匿名さん
[2023-09-13 21:39:48]
次の週末に見に行こうと思っていたが間に合わなかった。
|
11221:
匿名さん
[2023-09-15 13:14:21]
|
11222:
匿名さん
[2023-09-15 13:16:16]
これは出るね
|
11223:
匿名さん
[2023-09-15 13:22:45]
これって東京都建築審査会裁決とちゃう
反対派住民の主張が書いてあるだけではないですか? |
11224:
通りがかりさん
[2023-09-15 13:48:44]
|
11225:
匿名さん
[2023-09-15 14:57:25]
|
11226:
匿名さん
[2023-09-15 17:14:00]
このURLは不正やね
こっちちゃう? |
11227:
匿名さん
[2023-09-15 17:20:34]
こっちも健在!
|
11228:
匿名さん
[2023-09-15 17:24:10]
これは哀れやね!
NOPPOは一縷の望みを欠けて毎日換気作業なんかやってたのね! 反対派住民の大勝利!! |
|
11229:
匿名さん
[2023-09-15 17:29:03]
NIPPOには欠けてたのね?
ルサンクに避難階段はあります!合法です! って言うプレゼンテーション能力がね(笑い) |
11230:
匿名さん
[2023-09-15 17:41:29]
STAP細胞はあります!みたいな
|
11231:
匿名さん
[2023-09-15 18:03:21]
>11230 匿名さん
(笑い)! 正にその通り! みたいです。 小ほ方さんみたいに、避難階段の存在を誰かが証明したら一躍脚光を浴びますよ! でも結局潰れちゃうんでしょうね? そうして関係者の誰かが絶望して・・・ そう言えばNIPPOが解体する理由として「今となっては事故物件となってしまった」 と言ってたそうですが、そうするともしかしてですね? |
11232:
匿名さん
[2023-09-15 18:09:30]
標識を撤去したということは、施主は見限ったということだと思いますけどね。
|
11233:
匿名さん
[2023-09-15 18:25:13]
>11232 匿名さん
でしょうね? 事故物件と言って解体を決めたのは〇2年前ですから。 住民説明会で解体を公表して一区切り付いたので全て剥がしたと言うことでしょうね。 だから換気作業も止めた。あわれですねー(泣) 今のところ小ほ方さんのデビュウーもないようですし(笑い) |
11234:
匿名さん
[2023-09-15 18:31:44]
標識取下げの手続きをする前に住民説明会を開いたという方が正しいように思いますけどね。
|
11235:
匿名さん
[2023-09-15 19:30:35]
前回の説明会に某区議が潜入取材してたみたいですね?
近隣住民の方気が付きました? その区議から申し入れてもらったら良いんではないですかね? |
11236:
匿名さん
[2023-09-15 19:49:54]
ググったら見つけられますよ、だれでも
http://www.google.com/search?q=%E3%83%AB%E3%83%BB%E3%82%B5%E3%83%B3%E3... |
11237:
匿名さん
[2023-09-15 20:45:26]
東京都建築審査会裁決について
これがその一部のような? 実にどうでもいいことが書いてあるね? もっと核心に迫るものが見たいな 「処分庁が計算に使用している最も高い位置にある床とは、断面図(2)(乙第3号証)とあわせてみれば、車路の最上部であることがわかる。しかし、車路は本件駐車場の駐車の用に供する床面と南側前面道路との間に約2.5メートルの高低差があるので、車の出入りのために傾斜路でつなぐものであり、住宅などの2つの階をつなぐ階段と同様の機能を有するものといえる。通常、階段の床面積は下階の床面積に含めるが、地階の判定の際に階段の最上部(一番上の踏面)を下階の最も高い位置にある床面とはしない。それは、階段が専ら上下階の昇降の用に供するもので、下階の建築物としての用途を実現する床面とはいえず、下階の床面と認識することの合理性がないからである。車路の機能も本質的には階段の機能と変わらず、車の上下階の段差を乗り越える通行のために使われるもので、下階の駐車の用に供する床面とはいえない。すなわち、地階の判定の際に車路の最上部を駐車場階の最も高い床面ととらえることは不合理であり、地階の判定の考え方を歪めるものである。最も高い位置にある天井についても、断面図(2) (乙第3号証)とあわせてみれば、車路の最上部部分の高さであることがわかり、床と同様に車路の最上部は本件駐車場の天井には当たらないものである。 よって本件駐車場の場合、法施行令第1条第2号でいう床面から地盤面までの高さを算定するに当たっては、昇降のための車路を除いて、1階とされた住宅部分も含め最も高い位置にある床の高さと最も高い位置にある天井の高さをもとに、算定する必要がある。」 |
11238:
匿名さん
[2023-09-15 20:55:54]
>11236 匿名さん
あーこの人ですか!「でも出席者によると」って書いてありますよ? やはり1H/2Hの人に限られる説明会だから入れないんじゃないですかね? 「区からも近隣に配慮を求める7項目の要望がNIPPOに対して出ていました。」 とかウソ言ってますし まあ近隣反対派住民のミカタという感じはしますけどね? |