管理会社と対等に付き合う為の最低の條件
1.管理委託契約書の期限は一年間として、期限は総会の月の4ヶ月後とする。
そうすれば毎年同じ管理会社にするか否か、更新するか否かの議案を総会に提案できる。
若し理事会の更新案が否決された場合は三ヶ月事前通知が出来て、その間に別の管理会社が探せる。
2.管理委託業務費とその他の管理費の区分所有者毎の床面積割合のそれぞれの月額金額を明確にしておく。
そうすれば毎年同じ管理会社にするか否か、更新するか否かの議案を総会で判断する場合に金額に見合ったものかが分かる。
3.その他に収納口座や保管口座のあり方があるが兎も角通帳名義は法人は管理組合名その他は理事長名とし、間違っても管理会社名の口座を経由するシステムは採用しないこと。そうすれば身軽に管理会社の変更が可能になる。
[スレ作成日時]2014-05-04 09:08:14
管理会社と対等に付き合う為の最低の條件
251:
匿名さん
[2014-08-14 10:39:05]
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253:
匿名
[2014-08-15 09:58:48]
役員理事の輪番制を総会で承認し、
その順番で回ってきた人が、総会で承認されれば 通常の選出となるでしょう。 輪番制を認めたくない場合でも、 全員が一度役員を経験しなければ、平等を欠く事になります。 その後に輪番制を止めることです。 管理会社と対等に付き合う事と役員の選出方法は全く別のものです。 「管理会社と対等に付き合う」の対等とは、 まず、委任者が、委任者と受任者(管理会社)の立場を充分に理解して はじめて対等な関係がスタートします。 管理会社はボランティアではなくビジネスの一つです。 また、この場でよく出て来る、垂れ流し的な金銭授受も無いのが普通です。 |
254:
匿名さん
[2014-08-15 11:29:46]
平等、押し付けは違反以外の何物でもありません。
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255:
匿名さん
[2014-08-16 11:47:36]
(委任)
第六百四十三条 委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。 (受任者の注意義務) 第六百四十四条 受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う。 |
256:
匿名
[2014-08-16 13:06:00]
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257:
匿名さん
[2014-08-16 13:12:47]
やりたくないやりもしないものを輪番で押し付ける意味はないでしょ
何も考えなければ輪番になるだけ ごちゃごちゃ言うのは自分でやればいいと思います |
258:
匿名さん
[2014-08-16 17:24:13]
常識のない書込みが続きますね。
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259:
匿名さん
[2014-08-19 09:33:21]
これでは管理組合は管理会社の良いカモになるだけだ。
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260:
匿名さん
[2014-08-21 08:28:08]
どうして管理組合は管理会社に敗北、傘下したがり、自立しようとしないのが不思議です。
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261:
匿名さん
[2014-08-23 11:39:45]
自分でやらない人達が多すぎます
やってから言い合えば良い |
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262:
匿名さん
[2014-08-23 15:51:40]
やれる人、やりたい人を選ぶことが必要です。
輪番は管理会社の思う壺に過ぎません。 |
263:
匿名さん
[2014-08-24 09:02:20]
輪番は本人の同意を無視して強要、押付けである一方順番に適当にとの無責任体制の典型である。
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264:
匿名さん
[2014-09-04 19:44:53]
所が最近のマンション管理組合は殆ど輪番制の役員だから無責任、無知で管理会社のいいなりになっている。
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265:
匿名さん
[2014-09-05 01:28:01]
輪番を許容している時点で無責任
順番の人の代わりに立候補して断る人はいない |
266:
匿名さん
[2014-09-06 07:59:18]
兎に角、管理組合の役員になろうとする組合員は管理会社に頼ることはしないで、管理委託契約に基いてその義務を果たしているか否かをチェックし、委託者として使い切ることが必要です。
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267:
匿名さん
[2014-09-06 18:36:49]
基本ですが工事は絶対3社以上見積を管理会社の紹介でなく、自分で取ること。
内装リフォームの見積、東急コミより4割以上安くなったからね。 あの会社はクロスの面積が何故か多いのよ。たんかだけでなくね。 |
268:
匿名さん
[2014-09-06 23:30:13]
担当が成績悪くて利益取らないといけなかったんでしょう
材料費はネットでわかるからある程度しか上げられなくて あとは面積で調整するしか無かった ということかも クロス屋は職人の腕によりけりなので値段より器用さですよ |
269:
匿名さん
[2014-09-07 06:48:16]
>基本ですが工事は絶対3社以上見積を管理会社の紹介でなく、自分で取ること。
管理会社にやらせても良いです。 しかし、この場合は三社はまずいです、真ん中に本命を持ってくることが確実、一、三位は高額か余りにも最低額で見積書も意識的に雑。 管理会社にやらせる場合は四社以上が必要で理事会で複数社に絞ったら総会形式で各社の説明会をやらせて選択すべきだ。 |
270:
匿名さん
[2014-10-01 08:34:58]
少なくとも管理組合の理事長は、管理委託契約書を管理会社は勿論、組合も遵守させることが必要です。
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271:
匿名さん
[2014-10-01 13:21:13]
相見積の取り方は、管理会社だけに任せていたらだめでしょう。
当然、管理会社からの見積もりもいいですよ。 しかし、それだけでなく、理事長も別なところから見積もりを 取るべきでしょう。 |
272:
匿名さん
[2014-10-01 13:31:22]
管理会社が1社見積もりを出してきて「他社からも見積りをとってください」っていうとかならず
先に出した業者より高い見積もりが出てくる。 地域によって振り分けがあるから他社も本気で仕事を受注しようとは思ってない。 そんなものです。 少なくてもOGコミュは。 理事会が別に見積もりをとったら驚くようなことが起きる。 |
273:
匿名さん
[2014-10-01 14:52:47]
>相見積の取り方は、管理会社だけに任せていたらだめでしょう。
任せるのとやらせるのは全く違うことを自覚しましょう。 命令してやらせるのは、主体はあくまでも組合、理事長です。 |
>輪番制や固定ぎみだったり、立候補を受ける場合など管理規約やマンションの慣習によるな。
間違い。
立候補、推薦に限り、押し付けの輪番制は選出に当たらない。
組合員には役員に就任の義務はなく、適任者を選ぶのみです。
これで始めて管理会社と対等に付き合えるのです。