管理会社と対等に付き合う為の最低の條件
1.管理委託契約書の期限は一年間として、期限は総会の月の4ヶ月後とする。
そうすれば毎年同じ管理会社にするか否か、更新するか否かの議案を総会に提案できる。
若し理事会の更新案が否決された場合は三ヶ月事前通知が出来て、その間に別の管理会社が探せる。
2.管理委託業務費とその他の管理費の区分所有者毎の床面積割合のそれぞれの月額金額を明確にしておく。
そうすれば毎年同じ管理会社にするか否か、更新するか否かの議案を総会で判断する場合に金額に見合ったものかが分かる。
3.その他に収納口座や保管口座のあり方があるが兎も角通帳名義は法人は管理組合名その他は理事長名とし、間違っても管理会社名の口座を経由するシステムは採用しないこと。そうすれば身軽に管理会社の変更が可能になる。
[スレ作成日時]2014-05-04 09:08:14
管理会社と対等に付き合う為の最低の條件
No.151 |
by 匿名さん 2014-06-08 14:40:21
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それは古い、新聞はその先迄書いているよ。
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No.152 |
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No.153 |
150や151は臭いもに蓋をする建築業界の典型だな
こいつらのようなものが管理会社を運営している |
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No.155 |
会社で平だが くじ引きで理事長となる 長と名の付くポジションに浮かれ管理会社員からおだてられ 組合の資金を勝手に使う 154 はこれだろう
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No.157 |
傾いたマンションのその後、新聞のコピペ:
住友側は「安全と言い切れない」として、問題が発覚した棟の住民向けに仮の住居を無償で用意。6月から一部の住民が引っ越しを始めた。他の棟も問題がないか調査を進めるほか、横浜市も両社から報告を受けて調査を始めた。 住友不動産は「売り主の責任を痛感している。修繕や建て替え、買い取りなどあらゆる手段を検討する」と説明。熊谷組は「コメントできない」としている。 |
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No.159 |
管理組合3500 万円の損害賠償請求訴訟 勝ち組管理組合への道
11月25日のマンション管理新聞によると 都内のマンション管理組合(建築後4年総戸数96戸)が分譲業者に対し「長期修繕計画の虚偽表示」 「設計図書の未交付」に関する訴訟を東京地裁に起こしている。 1つは、長期修繕計画に必要な項目が欠落しているとして予定欠損金等約3,500 万円の支払を求める もの。もう一つは、交付された設計図書では竣工後の建物の確認に不十分でマンション適正化法規定の引 き渡すべき設計図書になっていない、として業者の標準仕様書等追加交付を求めたもの。 この記事読みながら思ったことは 日本では、マンションの歴史は浅く、購入し入居した後は、管理会社にマンション全財産を預け、数千万 場合によっては億単位の住宅の維持管理に無関心な区分所有者が多い中、築4年のマンションでこんな 訴訟が提起された。 入居後6ヶ月目点検、1年目点検、2年目点検等アフターサービス規準に基づく補修工事等があり、そ れらの対応において、分譲業者及び管理会社が区分所有者・管理組合に対しずいぶんひどい馬鹿にした対 応をしてきたんだな。 購入者は、分譲業者を信じたから高額の物件を購入したわけで、それなりの対応(とびっきり上質の対応 でなくとも)をしていれば、こんな話にならないはずだ。 2011 年4月15日投稿の「仕事の質」でお話したように、その分譲業者、管理会社及びその社員の 仕事の質がもろに出てしまったわけで(悪い意味で)、購入者は、訴訟なんて面倒なことはしたくないと 思っているはずだから。 そうでなければ、96人の区分所有者の大半がよっぽど変わった人になってしまいますから。 |
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No.161 | ||
No.163 |
突然の出来事でした。
妻からの電話「大変!天井から水が漏れてきてる!」 私「えっ!水が・・どうしたって!家の部屋は一階だよ、いったい何の水だ!」 妻「なんだか分からないけど、風呂場の換気口とか壁のコンセントとかから水がもれてきてるのよ!」 管理規定に[事故の場合は管理会社事務所に連絡]の項目があったので、すぐ管理会社に連絡を取り、原因を調べたところ、2階のキッチンから水が溢れていることが判明。 2階はその時留守で結局夕方に帰宅してやっと事故が分かり復旧が始まりました。 2階は床部分を浸水してフローリングの張り替え、作業中は避難していました。 さて、我が家の被害は2階からの汚水による浸水でしたが、管理会社は「2階の水の工事が終わったのでこちらももう水は漏りませんから安心してください。」との返事。あんまりそっけないので「ちょっと待ってくれよ、こっちは天井から水が漏ってびっしょりになったんだぜ!もっとちゃんと中もみてくれよ。」 と検査の要求をしました。 建設会社「2階からの水漏れはもうないし、汚水部分ももう乾燥していますからもう見るところはありませんよ!何かあったらまた連絡してください。」・・・ちょっと天井裏を覗いたくらいで検査は終わり。今思えばこのいい加減さが欠陥住宅を生む温床なのだと思い知らされる。 この時点でもっとシツコク調査をさせるべきだったと悔やまれます、そうすればこんなマンションはすぐに契約解除してやったのに!・・だけど原因場所が全然逆の位置とは、とても考えられなかったよ。分かるとしたら神様か欠陥建設会社くらいだ! この章での工事・点検 ■ユニットバス天井から目視での確認のみ。ダクト内清掃、壁を伝って染み込んだ部分の確認を希望するが「様子を見ていて下さい。」と、うやむやにされる。(廊下の壁崩れ現象の原因はこれか!?) ☆欠陥マンションの管理会社の対応 |
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No.165 |
それにしても鹿島といい大成といい、日本のゼネコンを代表する両社が手掛ける億ションで、堂々と“手抜き工事”が見過ごされたのは何を物語るのか。
「現場監督が緊張感を持って目を光らせ、部下に設計図と工事の進捗状況をチェックさせれば未然に防げたはずです。それができなかったのは、マンションの建設ラッシュで突貫工事に走ったか、現場監督の管理能力に問題があったかのどちらかでしょう。加えて最近は人手不足が深刻で、東京・大手町のビル建築現場では、高給をエサに北海道や沖縄などから経験不足の若者をかき集めたほど。監督が彼らに対する目配りを怠ったら、どんなシロモノになるかは明らかでしょう」(大手ゼネコンOB) 民需の象徴ともいうべきマンション工事は、官公庁発注の公共工事に比べると価格交渉が厳しい。そのため「マンションはもうからない」が定説。勢い手抜き工事がまかり通る構造だ。前出の建設アナリストは「鹿島、大成はたまたま表面化したまで。他社だって実態は同じようなもの」と切って捨てる。 ☆瑕疵発見での対応が問題となります 大方の管理会社は分譲業者の支配化にあり 瑕疵の連絡を管理会社へすることは無意味なことです 売主の分譲業者へ連絡しましょう |
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No.166 |
(瑕疵担保責任)
第17条 買主は、売主が標記(I)において瑕疵担保責任を負担する場合は、本物件中、専有部分に隠れた瑕疵があり、この契約を締結した目的が達せられない場合は契約の解除を、その他 の場合は損害賠償の請求を、売主に対してすることができる。 2 契約の解除をした場合においても、買主に損害がある場合には、買主は売主に対し、損害賠償請求をすることができる。 3 建物については、買主は、売主に対して、本条第1項の損害賠償に代え、またはこれとともに修補の請求をすることができる。 4 本条による解除または請求は、本物件の引渡後標記(I)の期間を経過したときはできないものとする。 |
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No.167 |
2.管理委託業務費とその他の管理費の区分所有者毎の床面積割合のそれぞれの月額金額を明確にしておく。
そうすれば毎年同じ管理会社にするか否か、更新するか否かの議案を総会で判断する場合に金額に見合ったものかが分かる。 |
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No.168 |
保険の知識が全く無いと管理はできません
評論家にも慣れないですね |
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No.169 | ||
No.170 |
大手ゼネコン・大成建設(東京)が東京国税局の税務調査を受け、2013年3月期までの3年間で約2億円の申告漏れを指摘されたことがわかった。このうち約6千万円は、幹部社員が下請け会社に架空発注を繰り返して裏金をつくり、私的なマンションの建設資金に流用していたと認定され、大成建設の所得隠しとされた。重加算税を含む追徴税額は数千万円で、同社は納税したとみられる。
同社関係者などによると、この幹部社員は、都内の高層ビル建設工事でプロジェクトリーダーを務めた「作業所長」(52)。同社が税務調査を受けていた最中の今年3月までに解雇された。同社は取材に「税務調査に関する質問への回答は差し控える。社内処分は社内規定にのっとって適正に対処している」と回答。幹部社員は取材に応じていない。 関係者によると、幹部社員は自らが作業所長を務めた工事で下請けに入った約10社に架空の発注を繰り返し、その代金を裏金としてプールさせた。そのうえで、千葉県八千代市に4階建てマンション1棟を建設しようと計画。実質経営する管理会社をつくって裏金をキックバックさせ、建設資金や土地の購入代金の一部に充てていたという。 >手抜きが原資か? |
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No.171 |
>>手抜きが原資か?
まんかんちゃん!しっかりしなさいよ。下記のどこが手抜きなの? 「工事で下請けに入った約10社に架空の発注を繰り返し、その代金を裏金としてプールさせた。」だけじゃないの。 読解力もないのね。まんかんちゃん! >関係者によると、幹部社員は自らが作業所長を務めた工事で下請けに入った約10社に架空の発注を繰り返し、その代金を裏金としてプールさせた。そのうえで、千葉県八千代市に4階建てマンション1棟を建設しようと計画。実質経営する管理会社をつくって裏金をキックバックさせ、建設資金や土地の購入代金の一部に充てていたという。 |
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No.173 |
管理会社と対等に付き合う最低條件の第一歩は、
修繕積立金等(収納口座、保管口座)の金銭は法人組合は管理組合名義或いは法人ではない組合は理事長名義の収納口座に直接預入されるようにする。つまり、管理業者等が収納口座及び保管口座の金銭を徴収しないようにする。 更に、管理会社等が管理組合名義或いは理事長名義の収納口座の印鑑等を管理させないこと。 そうすれば身軽に管理会社の変更が可能になる。 |
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No.174 |
管理会社の言いなりになっている管理組合が多いので無理な話だね。
自立してる管理組合は少ない。 |
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No.175 |
管理組合はお金の事になると全く駄目だね。
だから管理会社の餌食になるんだよ。 |
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No.177 |
餌食
① 動物の餌として食われる生き物。えさ。 ② 他人の欲望や利益のために犠牲になるもの。くいもの。 「暴力団の-に ... 大辞林 第三版 |
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No.179 |
餌食
1 動物のえさとして食われる、命あるもの。 2 野心や欲望のための犠牲となるもの。くいもの。「巨大資本の―となる」 3 食物。食料。「生き身には―あり」〈浄・博多小女郎〉 デジタル大辞泉 |
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No.181 |
日本語を知らいない人が約1名いるで教えたいと思います。
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No.183 |
1.管理委託契約書の期限は一年間として、期限は総会の月の4ヶ月後とする。
そうすれば毎年同じ管理会社にするか否か、更新するか否かの議案を総会に提案できる。 若し理事会の更新案が否決された場合は三ヶ月事前通知が出来て、その間に別の管理会社が探せる。 |
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No.184 |
2.管理委託業務費とその他の管理費の区分所有者毎の床面積割合のそれぞれの月額金額を明確にしておく。
そうすれば毎年同じ管理会社にするか否か、更新するか否かの議案を総会で判断する場合に金額に見合ったものかが分かる。 |
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No.186 |
又他人任せですか?
どうして自分らで判断しないのでしょう。 管理会社に任せるのではなく使いこなすことが必要です。 その第一歩は管理会社に都合良く仕込んでいる管理委託契約を国交省の標準管理委託契約書に変えることから始めましょう。 当然に収納口座は始めから組合名義か法人でない場合は理事長名義にして通帳は管理会社に預けても印鑑は理事長が責任を以って管理することから始まります。 |
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No.187 |
管理会社に代理を依頼する組合は典型的な対等な付き合いではない。
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No.189 |
契約の思想が無いか無知かどとらかでしょう。兎も角、対等関係の思考ではない。
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No.194 |
無能なのに悪徳とかいうから良くない
学習しないで無能なままで生きているからダメ 自分は何もせずに自分の事を最上級に扱うサービスをしろと言っているわけで 居住者に法曹関係いたらただで使わす ただのクレクレ君と変わらない |
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No.196 |
世の管理組合が管理会社の仕組んだ管理委託契約書をそのまま鵜呑みにして契約を続けていることが理解できない。
昔と違い自動更新が出来なくなった現在は管理委託契約書の有効期間は長くても2年な筈だ。 従ってその更新時期に管理委託契約書を管理組合の独自性を保ったものに改訂する事を提案する。 その具体例がスレッド主文の下記のコメントですが、手始めには国交省の標準管理委託契約書をお勧めします。 管理会社と対等に付き合う為の最低の條件 1.管理委託契約書の期限は一年間として、期限は総会の月の4ヶ月後とする。 そうすれば毎年同じ管理会社にするか否か、更新するか否かの議案を総会に提案できる。 若し理事会の更新案が否決された場合は三ヶ月事前通知が出来て、その間に別の管理会社が探せる。 2.管理委託業務費とその他の管理費の区分所有者毎の床面積割合のそれぞれの月額金額を明確にしておく。 そうすれば毎年同じ管理会社にするか否か、更新するか否かの議案を総会で判断する場合に金額に見合ったものかが分かる。 3.その他に収納口座や保管口座のあり方があるが兎も角通帳名義は法人は管理組合名その他は理事長名とし、間違っても管理会社名の口座を経由するシステムは採用しないこと。そうすれば身軽に管理会社の変更が可能になる。 |
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No.199 |
管理委託契約書が1,2年の有効期間なのにこの契約の中味の変更も検討しないで管理会社の変更を言い出すのは善悪の判断が出来ない事を意味する。
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No.200 |
1年更新しているのにも関わらず
ほとんど変更もしないのが悪いと思う 4ヶ月後とか、もうほんとアホの極みかと 言えば3ヶ月で変更できるんだから、暫定契約でもし続ければいいだけ 変える機会はいつでもある |