管理会社と対等に付き合う為の最低の條件
1.管理委託契約書の期限は一年間として、期限は総会の月の4ヶ月後とする。
そうすれば毎年同じ管理会社にするか否か、更新するか否かの議案を総会に提案できる。
若し理事会の更新案が否決された場合は三ヶ月事前通知が出来て、その間に別の管理会社が探せる。
2.管理委託業務費とその他の管理費の区分所有者毎の床面積割合のそれぞれの月額金額を明確にしておく。
そうすれば毎年同じ管理会社にするか否か、更新するか否かの議案を総会で判断する場合に金額に見合ったものかが分かる。
3.その他に収納口座や保管口座のあり方があるが兎も角通帳名義は法人は管理組合名その他は理事長名とし、間違っても管理会社名の口座を経由するシステムは採用しないこと。そうすれば身軽に管理会社の変更が可能になる。
[スレ作成日時]2014-05-04 09:08:14
管理会社と対等に付き合う為の最低の條件
222:
匿名さん
[2014-07-11 13:50:04]
管理委託契約は請負ではなく委任に準ずるものですから、管理会社と組合は対等で契約条件は定額委託事務費を含めて一条ずつ双方の意見を確認して決めるべきことです。であるからこそ、判例も民法651条(両当事者の解除権)を少なくとも三ヶ月前の書面通知で可能にしているのです。
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223:
匿名さん
[2014-07-12 16:56:10]
総会や理事会に管理会社を同席させている議長がいるらしいがなんと頼りないことですね。
当方は理事会は総会議案の理事会と総会のみ事務所で待機させ、説明に必要なときだけ招き入れることにしている。 さもないと管理員、管理会社へのクレーム等の議論に公平性が保てない。 |
224:
匿名さん
[2014-07-13 14:35:19]
総会は勿論、時に依っては理事会にも管理会社を出席させている組合があるらしいがそんな組合で管理員の交代要請やら管理会社の変更なんか出来る筈がないと思うがどうなっているのだろうか。
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225:
匿名さん
[2014-07-13 16:24:35]
>>224
管理員の交代要請なら、理事会の方がむしろ言いやすいんじゃないですか?理事長単独だと丸め込まれてしまう恐れもあるし。 |
226:
匿名さん
[2014-07-13 17:34:25]
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227:
匿名さん
[2014-07-13 17:56:09]
気にしないで下さい、管理会社は管理組合をメシのタネとしか考えていません。
ボランティアではありませんし儲けないと意味有りませんから。 儲けさせてくれない組合とはお付き合いしません、商売になりませんから。 よーく理解してお付き合いください。 |
228:
匿名さん
[2014-07-14 11:20:22]
>>226
同じ建物に住んでいる区分所有者同士、別に理事会じゃなくてもいくらでも話をする機会くらいあるでしょ。理事会終わって管理会社が帰ってからでもいいし(外で会場を借りていると難しいですけど) 管理会社抜きで理事会や総会を運営できるような、しっかりした管理組合なら管理会社の変更も割とスムーズにできるでしょうが、実際に管理会社が出席しているかどうかは本質的な問題じゃないと思いますけどね。 |
229:
匿名さん
[2014-07-15 10:40:46]
>管理会社抜きで理事会や総会を運営できるような、しっかりした管理組合なら管理会社の変更も割とスムーズにできるでしょうが、実際に管理会社が出席しているかどうかは本質的な問題じゃないと思いますけどね。
管理組合の総会や理事会に管理会社を出席させることは本質的な問題です。 総会や理事会で経理処理で詳細を聞く必要が考えられる場合は事務室に待機させ、それ以外の管理会社の同席は行き過ぎです。 管理会社抜きで理事会や総会を運営できない管理組合は組合の体をなしていない姿です。 |
230:
不動産業者さん
[2014-07-15 12:57:26]
>>229
じゃあ世の中のほとんどが管理組合の体をなしていないってことになりますね。 多くのマンションで管理会社が出席しないとろくに総会も開けない所ばかりですから。 本人たちがそれでよしとしているのであれば他人が口出しする事じゃない。あなたのマンションだけで好きなように運営してください。 |
231:
匿名さん
[2014-07-15 15:48:47]
>じゃあ世の中のほとんどが管理組合の体をなしていないってことになりますね。
>多くのマンションで管理会社が出席しないとろくに総会も開けない所ばかりですから。 良くご存知ですね。根拠は無くご自分の所がそうだから他も一緒だろうとの空想は頂けないですよ。 立派に自主的にやっている管理組合もありますよ。更に、管理会社の出席なしに総会、理事会をやっている所もあっても不思議では有りません。 |
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232:
匿名
[2014-07-16 09:02:12]
管理会社のフロントマンは、「管理業務主任者」と言う
マンションの管理を思うようにすることができる資格を持ったプロです。 その方々と対等に渉り会おうとしたいのならば、 こちらも或る程度のレベルアップをしなければ負けます。 何もせずに、「委託料を払っているから仕事をせよ」と言っても 相応、或いはそれ以下の仕事しかしないでしょう。 居住者の中には狭い部分で彼ら以上に知識を持ったプロもいます。 その方々や全員が協力して掛かっても負けるかも知れません。 良心的な管理会社を探すことが結論かも知れませんね。 |
233:
匿名
[2014-07-16 09:10:28]
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234:
匿名さん
[2014-07-16 11:18:42]
>管理会社のフロントマンは、「管理業務主任者」と言う マンションの管理を思うようにすることができる資格を持ったプロです。
正しく書きましょう。 管理を思う様にする事が出来る筈はありませんで、重要事項の説明と管理委託契約書の記名押印者に過ぎません。 |
235:
匿名さん
[2014-07-16 11:22:32]
>理事会では、常に管理会社の変更はいつでも出来る事をフロントマンに刷り込む事が必要です。
いきり立っても具体性がありませんね。 管理会社と対等に付き合う為の最低の條件 1.管理委託契約書の期限は一年間として、期限は総会の月の4ヶ月後とする。 そうすれば毎年同じ管理会社にするか否か、更新するか否かの議案を総会に提案できる。 若し理事会の更新案が否決された場合は三ヶ月事前通知が出来て、その間に別の管理会社が探せる。 2.管理委託業務費とその他の管理費の区分所有者毎の床面積割合のそれぞれの月額金額を明確にしておく。 そうすれば毎年同じ管理会社にするか否か、更新するか否かの議案を総会で判断する場合に金額に見合ったものかが分かる。 3.その他に収納口座や保管口座のあり方があるが兎も角通帳名義は法人は管理組合名その他は理事長名とし、間違っても管理会社名の口座を経由するシステムは採用しないこと。そうすれば身軽に管理会社の変更が可能になる。 |
236:
匿名さん
[2014-07-16 12:31:46]
管理業務主任者の資格はマンション管理の初歩的知識保有者です。
管理会社の社員でこの試験に合格しない者は落伍者です。 区分所有者の中にはこの資格に添えてマンカンの資格者も増えた。 よって少しは組合もレベルアップしているので管理会社も ウカウカできない。これ位の知識は管理の常識です。 |
237:
匿名
[2014-07-16 12:54:44]
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238:
匿名さん
[2014-07-17 08:57:07]
>非常識な事を書き込むと、反応がありうれしいですね。
つらかったでしょう。同情致します。 |
239:
匿名さん
[2014-07-17 16:13:03]
>管理業務主任者の資格はマンション管理の初歩的知識保有者です。
管理会社のメンバーに必要な国家試験の資格で、管理会社が管理事務の委託を受けた管理組合の数を三十で除したもの(一未満は切上げ)以上の管理業務主任者の人数が必要となるもので、初歩的知識保有者などではありません。 |
240:
匿名さん
[2014-07-19 11:42:33]
教えて下さい。管理委託契約書を閲覧したいのですが出来るものなのでしょうか?
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241:
ピギナーさん
[2014-07-19 12:00:42]
>>240
>教えて下さい。管理委託契約書を閲覧したいのですが出来るものなのでしょうか? 【マンション標準管理規約(単棟型)】 第64条 理事長は、会計帳簿、什器備品台帳、組合員名簿及びその他の帳票類を作成して保管し、組合員又は利害関係人の理由を付した書面による請求があったときは、これらを閲覧させなければならない。この場合において、閲覧につき、相当の日時、場所等を指定することができる。 【コメント 第64条関係】 ① 作成、保管すべき帳票類としては、第64条に規定するものの他、領収書や請求書、管理委託契約書、修繕工事請負契約書、駐車場使用契約書、保険証券などがある。 |