管理会社と対等に付き合う為の最低の條件
1.管理委託契約書の期限は一年間として、期限は総会の月の4ヶ月後とする。
そうすれば毎年同じ管理会社にするか否か、更新するか否かの議案を総会に提案できる。
若し理事会の更新案が否決された場合は三ヶ月事前通知が出来て、その間に別の管理会社が探せる。
2.管理委託業務費とその他の管理費の区分所有者毎の床面積割合のそれぞれの月額金額を明確にしておく。
そうすれば毎年同じ管理会社にするか否か、更新するか否かの議案を総会で判断する場合に金額に見合ったものかが分かる。
3.その他に収納口座や保管口座のあり方があるが兎も角通帳名義は法人は管理組合名その他は理事長名とし、間違っても管理会社名の口座を経由するシステムは採用しないこと。そうすれば身軽に管理会社の変更が可能になる。
[スレ作成日時]2014-05-04 09:08:14
管理会社と対等に付き合う為の最低の條件
202:
匿名さん
[2014-07-04 11:15:26]
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203:
匿名さん
[2014-07-04 14:50:04]
管理会社を変えるのは簡単ですよ。
その場合は、新規の管理会社を決めておき、そこに相談しながら 進めていく方が無難です。 |
204:
匿名さん
[2014-07-04 17:40:21]
>管理会社を変えるのは簡単ですよ。 その場合は、新規の管理会社を決めておき、そこに相談しながら進めていく方が無難です。
へー、こりゃ駄目だ。 管理会社の変更まで管理会社におんぶにだっことは。 |
205:
匿名さん
[2014-07-05 11:27:49]
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206:
匿名さん
[2014-07-05 18:41:26]
引継ぎ?
管理会社の? そんなの関係ありませんよ、 管理会社の変更時、理事長が管理会社からの引継ぎが大切なのは月半ばでの経理状況でしょう。 |
207:
匿名さん
[2014-07-05 21:56:00]
引き継ぎは大切ですよ。
第一、住民が不安に思うでしょう。 |
208:
匿名さん
[2014-07-06 17:53:10]
>第一、住民が不安に思うでしょう。
住民は関係ありません。 管理会社の変更の総会決議は組合員(区分所有者)の普通決議によるものです。 |
209:
匿名さん
[2014-07-07 20:12:03]
いざ管理会社を変えたのはいいけど、その先が不透明では
住民が不安だよ。 |
210:
匿名
[2014-07-07 22:35:01]
>>208
「住民は関係ない」とは、管理会社のもうけ主義的発想ですね。 |
211:
匿名さん
[2014-07-07 23:13:39]
管理会社は理事会のいいなりだよ。
特にうちは大規模だから、管理会社に対してはなんでもありだよ。 |
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212:
匿名さん
[2014-07-08 12:42:43]
↑何を根拠に言っているやら、お目出度い事です。
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213:
匿名さん
[2014-07-08 12:45:02]
>「住民は関係ない」とは、管理会社のもうけ主義的発想ですね。
住民と区分所有者(組合員)の定義から勉強して下さい。 |
214:
匿名さん
[2014-07-08 13:27:22]
管理会社と対等に付き合う必要はないよ。
お金をはらっているんだから、管理組合が上だよ。 |
215:
匿名さん
[2014-07-08 14:54:41]
そうだよね。管理組合は管理会社にとってはお客様だからね。
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216:
匿名さん
[2014-07-08 20:26:58]
>212
うちは大規模で、管理会社をいいように使っているよ。 フロントの対応が悪ければすぐ交替させるし、管理員も同じこと。 無理をいってちょっとでも態度が悪かったりしたらアウトだね。 土・日でもすぐ呼びつけるからね。 |
217:
匿名さん
[2014-07-09 08:49:19]
やはりマンションは大規模に限るね。
小規模マンションでは、管理会社に気をつかわなければならないしね。 |
218:
匿名さん
[2014-07-09 09:13:43]
やはり大規模マンションの方がいいかもね。 小さい方がいいといって買ったけど失敗だった。 |
219:
匿名さん
[2014-07-09 17:07:58]
>やはり大規模マンションの方がいいかもね。 小さい方がいいといって買ったけど失敗だった。
いいえ違いますよ。貴方の収入が足りなかっただけですよ。 |
220:
まんかんし
[2014-07-09 21:28:30]
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221:
匿名さん
[2014-07-10 17:57:32]
強がり言っても誰も信じないでしょう。
契約の本質が理解できていない。 |
前掲済みだが、
その第一歩は管理会社に都合良く仕込んでいる管理委託契約を国交省の標準管理委託契約書に変えることから始めましょう。
当然に収納口座は始めから組合名義か法人でない場合は理事長名義にして通帳は管理会社に預けても印鑑は理事長が責任を以って管理することから始まります。
そうすれば管理会社の変更は簡単に出来るようになるメリットがあるのです。