ワコーレシティ神戸三宮【契約者専用】
457:
住民
[2017-12-06 10:41:27]
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458:
通りがかりさん
[2017-12-06 11:16:00]
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459:
住民
[2017-12-06 11:52:48]
永久に理事はしません。
一年毎に理由を付けて留任するだけかも? |
460:
出張の多い住人
[2017-12-06 12:25:31]
管理会社に電話して聞いてみました。
屋上の花火に関して行うべきではなかった事に同意されています。 理事は立候補されて総会で承認となったとの事ですので、5月で任期は切れますがまた立候補された場合、再任の可能性が有ります。それを阻止するには多くの人が立候補する事ですね。 |
461:
住民
[2017-12-06 12:31:24]
立候補は無理です。
輪番制を規約変更しないと出来ない。 輪番の通りしか出来ません。 |
462:
名無しの住民さん
[2017-12-06 13:16:35]
単なる管理組合の寄り合いポストの理事は立候補制ではありません
単なる持ち回りの輪番ポストで全世帯に平等に回ってきます。 難癖つけて留任すれば良いみたいな書き込みしてる恥かしい不届きものがいますが、 規約で輪番が決まっていますから規約に従って平等に理事を回していきましょう。 やる気がおありなのは分かりましたが、組合員としてでも活動はできます。 ですから、次はちゃんと他の人に回してくださいね。 ただの管理組合の活動ですので、固執する意味は全くありません。 争いなく穏便に行きましょう。 |
463:
通りがかりさん
[2017-12-06 13:42:30]
>>462 名無しの住民さん
ただの輪番制の理事ですが、今回の第一議案の強行決議には何か裏があるのではと勘ぐってしまうのは私だけでしょうか? かなり大きな物件ですので、警備会社から理事宛に報奨金など出ているとか考えられませんでしょうか? |
464:
住民
[2017-12-06 14:42:16]
今調べています。
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465:
462さんへ
[2017-12-06 14:47:13]
平等に順番が回って来ずに、
留任しているから怒っています。 1年順番が遅らされました。 水景が有るからとの理由で留任しました。 来年はどんな理由を探す事になるかな? |
466:
名無しの住民さん
[2017-12-06 15:12:14]
取り組んでいる問題は住人全体の問題ですから
引き継ぎなどをしっかりとすれば良いだけの話です。 また理事でなくても組合員としてでも水景について取り組みは可能です。 留任は規約違反(規約の解釈の濫用)の可能性も高いです。 今後は理由をつけて留任することがないようにきちんと総会、 あるいは総会前の説明会など?で意見表明していきましょう。 |
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467:
住民
[2017-12-06 15:19:12]
現理事が再留任する場合は
事前に説明会を開かす必要がある。 でないと総会議案書で上げられたら、 委任で決定するのが決まってます。 |
468:
通りがかりさん
[2017-12-06 15:51:07]
>>467 住民さん
これからは説明会総会等皆さん極力ご出席願いたいです。 今回の説明会も少なかったのであまりにも皆さん無関心なのかと悲しかったし、びっくりしました。 自分たちの管理費修繕費が理事たちのいいように使われているのに。 なぜみんなそんなに大人しいのかと? |
469:
通りがかりさん
[2017-12-06 17:00:47]
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470:
住民
[2017-12-06 20:48:23]
長谷工の水景工事は9月には終了して、
最終報告も弁護士に出したみたい。 何故住民に言わないのかな? |
471:
通りがかりさん
[2017-12-06 21:29:54]
>>470 住民さん
先日の総会で質問している方がいましたが、まだ途中と弁護士は言っていました。 工事は終わったのですが支払いとか何やらがとゴチャゴチャ言ってましたがモゴモゴ言ってたので聞こえませんでした。 |
472:
住民
[2017-12-06 22:28:14]
言わないのか?
引き延ばしか? 長谷工はすべて支払う予定。 弁護士は請求書を渡して済む事。 何故最終報告から何ヶ月も 必要なのか理解出来ない。 水景を終わらせたくないと思いますね。 終われば留任理由がなくなるからかな? |
473:
通りがかりさん
[2017-12-06 22:52:19]
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474:
通りがかりさん
[2017-12-07 00:08:47]
住民が管理費で雇った弁護士ならば住民同士ではなく管理組合に対しての相談として顧問弁護士に住民として相談するというのはどうでしょう?
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475:
名無しの住民さん
[2017-12-07 00:44:20]
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476:
通りがかりさん
[2017-12-07 14:08:45]
顧問弁護士は管理組合との契約をしているので管理組合に対する相談は受けられませんとのことです。
そして水景設備の請求に関しては今期中には解決するとの事でした。 この件に関しては事実上住民の管理費で雇いながらも理事の相談のみ受け付けるみたいですね。 結局理事会は人のお金で顧問弁護士雇って自分たちの好きな様にする為に契約した様なものですね。やられましたね。 |
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出すか答えはその時分かります。
総会議案書が出来れば多数決部分は
必ず委任で総会前に決まります。
あとは4分の3決議(規約変更等)
変な規約変更が出ないか困らないように
今から考えないといけません。