なんでも雑談「分譲マンション購入で後悔したこと」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-09-14 22:16:56
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タイトル通りなのですが、分譲マンションを購入して、後悔したことってありますか?
今まで分譲マンションを購入した経験がなく、
親と同居又は、賃貸アパートにしか住んだことがありません。
分譲マンション購入となると、高額ですし、
知らずに購入して後から後悔したというのだけは、避けたいと思います。
後悔するよりは、先に知っておいて納得したうえで購入した方が、
ずっとよいのだろうと思い、相談させていただきました。
どんなことで後悔しましたか?

[スレ作成日時]2014-04-17 11:51:05

 
注文住宅のオンライン相談

分譲マンション購入で後悔したこと

208: 匿名さん 
[2016-10-29 13:59:50]
ハハハ
209: 匿名さん 
[2016-10-29 16:52:18]
ど阿呆~!(笑)
210: 匿名さん 
[2016-10-29 16:57:44]
一人で笑ってる 病気?
211: 匿名さん 
[2016-10-29 17:00:14]

悔しくて泣いているの?
よくわかりますワンパ
212: 匿名さん 
[2016-10-29 17:06:23]
悔しいんでしょう(笑)
213: 匿名 
[2016-11-06 20:59:59]
マンション管理士を名乗る馬鹿が
みんなの笑い者になってましたね。
214: 匿名さん 
[2016-11-07 11:53:51]
みんな?おまえひとりだよ
215: マンション管理士 
[2016-12-15 21:52:32]
鹿島建設・耐震偽装マンション問題、第三次耐震診断の結果は?(1)




 当サイトでは2016(平成28)年10月21日より3回にわたり、久留米市の新生マンション花畑西の「耐震偽装及び施工不良マンションの訴訟」に関して、建築構造の専門家である仲盛昭二氏へのインタビュー記事を連載した。
 その後、原告(区分所有者、管理組合)側は、被告(久留米市や鹿島建設)がかねてより要求していた、「第三次診断による耐震診断」を実施した。そこから導き出された数値は、提出済の「第二次診断」による耐震診断の値をさらに下回り、耐震強度不足を決定づけるものとなった。あらためてこのマンションの解体・建替えが、一刻の猶予もない、緊急性を要していることが判明したのである。
 原告側は、今回の耐震診断の結果を、久留米市を相手取った裁判2件と、鹿島建設および木村建築研究所を相手取った裁判の合計3件の裁判に、証拠として提出した。
 被告が最後の切り札と考えていた「第三次診断による耐震診断」を原告側が実施した結果、建物が補強工事の範疇ではなく、解体が決定づけられる基準ラインを大幅に下回っていることが再確認される結果となったことで、裁判の判決の行方とともに今後の被告側の対応が注目される。
 今回のインタビューでは、先日提出された第三次診断による耐震診断の結果などを中心に、仲盛昭二氏に話を伺った。

 ――第三次診断による耐震診断を実施するに至った背景について説明をお願いします。

仲盛 昭二 氏
仲盛 昭二 氏

 仲盛昭二氏(以下、仲盛) 本件マンションは、現在、福岡地方裁判所において、久留米市を相手取った「建物除却命令義務付請求」および「損害賠償請求」の2つの訴訟が審理中であり、また同時に、同地裁久留米支部において、鹿島建設、木村建築研究所を相手取った「損害賠償請求」訴訟が審理中です。
 平成25(2013)年に、私ども協同組合建築構造調査機構が実施した構造検証により、木村建築研究所等の設計における構造計算の偽装が原因で耐震強度(保有水平耐力比)が35%以下であることが判明しました。
 さらに、鹿島建設の施工における数々の工事ミスが重なり、建物強度と耐久性において大幅な減損が判明しました。
 本件マンションは平成6(1994)年に新耐震基準により設計され、久留米市より建築確認済証を交付された建物です。新耐震基準に基づき設計された建物の耐震性の検証は、当然のことながら、新耐震基準で検証されてこそ、法的にも耐震性を合理的に判断できるものです。しかし、久留米市および鹿島建設らの被告は、旧耐震基準により設計された建物(昭和56年6月以前に設計された建物)の強度判定の救済措置として用いられる耐震診断による検証を強く主張していました。
 原告はすでに、二次診断による耐震診断を提出しています。二次診断の結果は、目標値「0.48」に対して「0.167」という結果であり、目標値の半分(0.24=解体の基準ライン)を大きく下回っていました。
 さらに今回行った第三次診断の結果は、目標値「0.48」に対して、「0.116」という結果でした。これは、耐震強度に換算すると、目標値の「24%」に過ぎません。「構造計算」のみならず「耐震診断」の検証でも本件マンションが解体の基準ラインである50%の半分以下の強度しか有していない危険な建物であることがあらためて立証されました。これにより久留米市が、本件マンションの解体を指示する根拠が出揃ったのです。

 ――「構造計算による検証」と「耐震診断」の両方で、基準ラインを大きく下回っていることが立証されているのに、久留米市は、マンションの安全性についての判断から逃げているということですか。

 仲盛 原告は、設計当時の規準に基づく構造検証が法的に正論であるとして耐震診断(二次診断)の結果を提出し立証したのですが、久留米市は、「二次診断よりも高度な三次診断による耐震診断の結果でなければ、建物の安全性を判断できない」と主張してきました。しかしこの久留米市の主張には大きな矛盾があります。
 そもそも、二次診断で大幅にNGの建物が三次診断でOKになることなど、構造計算の知識があれば考えられない発想なのです。久留米市の都市建設部には、そのような知識を持った技術者が不在なのでしょう。一方、それをあえて要求してくる久留米市の思惑としては、「原告は経済的に大きな負担を強いられる三次診断まで実施することはまずできないだろう」と、原告の足元を見た要求であったのかも知れません。
 その要求に応じられない原告に対して、久留米市は、「三次診断が出せない原告の状況をもって、建物の安全性が立証されたことになる」と、勝手に判断し、裁判の行方が自分たちに有利に運ぶと考えたのではないかとも推察されます。しかし、それは、久留米市が構造知識を欠くがゆえの大いなる勘違いの判断でしかありません。今回原告が行なった三次診断の結果がそれを立証しています。

 ――原告が、三次診断による耐震診断に踏み切ったのは、なぜですか。

 仲盛 久留米市は、遵法とは認めがたい耐震診断の適用を、本審理において執拗に求め続けたため、原告としては、久留米市の主張が無意味であることを立証するには、あえて、久留米市の要望を受け入れ、旧耐震基準で設計された建物の強度判定の救済(緩和)措置である耐震診断(三次診断)を行なうしかないと判断したのです。
 本件マンションの耐震性が著しく欠如している実態が立証されれば、それが、裁判審理において、原告、被告の立場や主張を超えた客観的判断を決する最も有力な資料となり得るものであると考え、三次診断による耐震診断を行うことが必要不可欠だと判断するに至りました。
216: マンション管理士 
[2016-12-16 17:17:19]
管理組合理事長が語る鹿島建設マンション建替え訴訟(2)



地震への恐怖

 ――実際に、耐震強度が35%しかないマンションで生活をされていて、不安はありませんか?

tatemono 寺崎 耐震強度が35%ということは異常な状態です。姉歯事件では、耐震強度が50%未満のマンションは早い段階で、行政庁から除却命令が出されました。この除却命令は当然のことだと思います。私たちは、同じことを久留米市に求めているのです。
 4月の熊本地震の際、久留米市は震度5強を記録しました。私たちのマンションも大きく揺れました。熊本地震の後、マンションの専有部分を中心に、大きなひび割れが発生していて、マンション全体におよんでいます。10月21日には、鳥取で大きな地震がありました。いつ、どこで、大地震が発生してもおかしくない状況になっています。
 熊本地震の後、恐怖が募った方で、別のマンションに引越しをされた方もいます。このマンションに住む全員が、底知れぬ不安と恐怖を感じていることは間違いありません。

 ――日本各地で大地震が頻発し、南海トラフ地震の予測も出ています。阿蘇山の火山活動と熊本地震の関係も、1つの説として浮上しています。久留米市で大地震が発生した場合、このマンションでの被害は、どのように想定していますか?

 寺崎 耐震強度が35%である私たちのマンションは、地震による倒壊の恐れがあるといわれています。マンションの周囲には建物が密集しており、前面道路は常に渋滞しています。地震によりマンションが倒壊した場合、近隣の方や前面道路の車に乗っている方の生命を奪う可能性もあります。そうなれば、私たち区分所有者は「加害者」という立場に置かれます。
 また、マンションが倒壊すれば、災害時の緊急輸送道路に指定されている国道209号線を塞ぎ、緊急車両が通行できなくなり可能性も十分考えられます。このようなことを踏まえて、久留米市にお願いしてきたのです。
 さらに、鹿島建設が、図面に明記された梁を30カ所も施工していないため、外部避難階段と建物本体との接続が不完全な状態となっています。この外部避難階段も、地震により倒壊する可能性があると聞いています。東日本大震災の際、東京の町田市で、ショッピングセンター駐車場のスロープが落下した事故があり、設計を行った建築士に関する控訴審判決が、先日、報道されていました。まさに、私たちのマンションの外部階段と同じ状況です。町田市の駐車場のスロープは2階部分からの落下ですが、私たちのマンションは15階建てです。15階の高さの階段が倒壊すれば、どのようなことになるのか? 想像しただけで恐ろしくなります。

 ――久留米市の地域係数は「0.8」であり、東京など地域係数「1.0」の地域と比べて、元々、耐震強度が2割少ないといわれています。適切に設計が行われていても他の地域よりも耐震強度が2割少ない上に、設計の偽装が行われていたということを、どう考えられますか?

 寺崎 構造検証を担当してくれた仲盛氏の話によると、熊本も鳥取県の倉吉市も地域係数は「0.9」だそうです。とくに、熊本では史上最大級の震度7を2回も記録しました。そこの地域係数が0.9であり、1割少ない力に対する設計しか行われていないということです。地域係数が0.8の地域であれば、適切に設計や施工がされた健全な建物であっても、初めから、2割のハンデを背負っていることになるそうです。ましてや、このマンションの耐震強度は35%ですから、これを8掛けすると、耐震強度28%という、信じられない耐震強度のマンションということになります。
 地震が、地域係数を考慮するなど考えられません。100%の力で、建物を揺らします。地域係数が0.8の福岡県内では多くの建物が、大地震により被害を受けると思われます。私たちのマンションの耐震強度は35%の8掛けで28%です。ひとたまりもありません。1日も早く、裁判が決着することを願っています。

(つづく)


217: マンション管理士 
[2016-12-16 17:19:48]
役人の浅知恵で勝手に決める地域係数
ゼネコンへの天下りこそが大事な役人
218: マンション管理士 
[2016-12-16 17:25:12]
博多駅前陥没事故、トンネル内作業員9名の所属先判明



 地下鉄七隈線延伸工事で起きた博多駅前陥没事故で、事故当時トンネル内にいた作業員9名の所属先が判明した。大成建設によると、9名のうち1名は現場監督である大成建設社員、残りの作業員は一次下請け業者である成豊建設(本社:東京)の社員だった。

 事故当時の詳細について大成建設本社は「原因究明に関わる情報は第三者委員会に報告しておりますので、施工者の方からお答えするのは難しい」としている。

☆この人たちは11月21日付けで解雇通知を受けた
 何故?大いに疑問を感じるところ
219: 芦屋夫人 
[2016-12-17 11:19:05]
マンション管理士さんへ

間抜けな書き込みの数々がありましたけど、あの弁明は?笑
220: 匿名さん 
[2016-12-17 11:21:16]
>180

実例挙げて解説して下さい。
221: 匿名 
[2016-12-17 13:34:13]
正体は脳梅毒か?
222: マンション管理士 
[2016-12-17 14:28:03]
鹿島建設・耐震偽装マンション問題、第三次耐震診断の結果は?(3)



 ――このマンション(新生マンション花畑西)は、新耐震基準により設計されているので、耐震診断の基準に対して余裕を持っていると思っていました。設計以外に、このマンションが危険である要因はあるのですか。

kouji 仲盛 新耐震基準による一般的な構造設計は、各種の規準に従って設計されます。各規準の根底には、材料や施工状況などの不安定要素に対する安全率が掛けられているので、仮に設計作業段階において規準を少し逸脱しても、直ちに建物が崩壊に至るとは断言できないのです。
 このように、安全率は事実上の余力として考えられているのですが、鉄筋の腐食、コンクリートの中性化などの急激な劣化があれば、材料本来が持つ余力が失われていることを意味し、安全率などにより吸収することができなくなるのです。
 このマンションにおいては、鹿島建設が下請業者である栗木工務店に損害賠償を求めた裁判で、鹿島建設自身が調査し証言しているように、鉄筋かぶり厚が極端に不足(鹿島建設自らが証言)しています。なかには、かぶり厚ゼロの箇所も多数あり、現に鉄筋が腐食していることが判明しています。
また、鹿島建設の調査で、コンクリートの中性化も異常な速度で進行していることも判明しています。これは、安全率の余力が残ってない状況を現しており、直ちに極めて危険な状態であると判断されます。
 したがって、耐震診断により耐震性不足という結果になった場合、検証された建物が、検討結果の耐震強度を超える地震に遭遇すれば、建物は崩壊を免れないことになるのです。
 さらに、このマンションのように、鉄筋に必要なかぶり厚さがなく腐食が進んでいるような場合、状況によっては、地震の発生によらずとも、長期(常時)荷重によって崩壊することがあるのです。平成28(2016)年10月10日、中国において、地震が発生したわけでもないのに、突然ビルが崩壊する事故が発生しましたが、これと同じ現象が起きる可能性が高いのです。

 ――今の話の中で、「鹿島建設が下請業者に損害賠償を求めた裁判」という言葉が出てきましたが、これは、どういうことですか。鹿島建設は、施工ミスを否定せず認めているということですか。

 仲盛 鹿島建設は、現在審理中である裁判においては、「図面通りに施工をした」と主張していましたが、図面に明記されている重要な梁を30カ所も施工していないことを、原告から指摘されると、「図面に記載されている梁がなくても問題ない」と、根拠のない一方的な主張をしています。原告はその梁が重要なものであることを検証した技術的論拠を提示しています。
 その一方で、鹿島建設はこのマンションの建築工事の下請であった地元の建設業者に対しては、「鉄筋のかぶり厚さ不足、コンクリートの中性化、コンクリート内部への異物混入など【極めて、ずさんな施工管理をしている】ので、損害を賠償せよ」という訴訟を起こしていたのです。
 鹿島建設自らが被告となった本件裁判においては、施工ミスを否定し、実際に梁を施工していないことを指摘されても「問題ない」と言い張る一方で、下請に対しては、厳しく、賠償を求めていたということです。
223: シコ三郎 
[2016-12-17 14:30:39]
パクリネタはあかん。笑
224: マンション管理士 
[2016-12-17 14:31:14]
>>220
実例というあんぽんたんもいる  思考能力皆無の社員
225: 匿名さん 
[2016-12-17 22:30:00]

くだらん負け惜しみ(笑)
226: 匿名さん 
[2016-12-18 08:01:28]
やっばり正体は脳梅毒馬鹿ニートちゃんでしたね(笑)
227: 匿名 
[2016-12-18 11:55:07]
ばれましたか?(笑)

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