株式会社NIPPO 中国開発事務所の広島・岡山・中国・四国の新築分譲マンション掲示板「グランクロスタワー広島ってどうですか?」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2015-11-28 01:41:43
 

グランクロスタワー広島についての情報を希望しています。
商業施設、賃貸、分譲、複合マンションですが
どうでしょ?

所在地:広島県広島市南区松原町88番(地番)
交通:山陽本線(JR西日本) 「広島」駅 徒歩4分
広島電鉄本線 「広島駅」駅 徒歩3分
間取:1LDK~4LDK
面積:41.84平米~187.34平米
売主:NIPPO 中国開発事務所
売主:ミサワホーム中国 広島支店
売主:旭化成不動産レジデンス
販売代理:住友不動産販売

施工会社:戸田建設株式会社広島支店
管理会社:株式会社NIPPOファシリティーズ、太平ビルサービス株式会社
エムエムエスマンションマネージメントサービス株式会社

【物件情報の一部を追加しました 2014.7.31 管理担当】

[スレ作成日時]2014-04-15 09:28:25

現在の物件
グランクロスタワー広島
グランクロスタワー広島
 
所在地:広島県広島市南区松原町88番(地番)
交通:山陽本線(JR西日本) 「広島」駅 徒歩4分
総戸数: 368戸

グランクロスタワー広島ってどうですか?

464: 匿名さん 
[2014-10-14 14:45:04]
駐車場分譲という事は、
一般のマンションのように駐車場収益を管理費に充てることができず、
駐車場収益は一切管理費に回ってこないという事になります。
駐車場の管理費や修繕積立金は、
純粋に100%当該タワーパーキングの運用費と修繕費に充てられます。
タワーパーキングは区分所有できないので、
購入者の共有物となります。
但し、底地は敷地権たる旨の登記がされ、
所有権登記されません。
これは、住居部分と同じ考え方ですが、
土地と建物の所有権をを分割できないようにするためのものです。
465: 匿名さん 
[2014-10-14 17:25:33]
<マンション駐車場が1区画220万円で分譲 その悪弊>
>分譲駐車場の取引は必ずしも好ましいものではないけれど、契約自由の原則からすると、私法上の効力まで否定することはできないという司法判断です。
http://allabout.co.jp/gm/gc/402827/

<私のマンションの駐車場は、1階共用部分にありますが事業主が区分所有者に分譲しています。>
http://www.gojin.co.jp/faq/06/faq_06_15.htm

色々問題がありそうですが、結局法的には問題なさそうです。

>>463
>使用権と所有権の中間のようなものなのでしょうか。
私もそこのところがよくわかりません。

専用使用権は“管理組合”が承認するもので、
所有権は“登記”や、“公正証書”かなって思いますが、
今回のこの分譲駐車場は、何が駐車場の権利の保証をしてくれるのでしょうか?
どなたか私にも解りやすくご説明いただける方居られませんかー?
466: 匿名さん 
[2014-10-14 23:40:22]
>>465さん
詳細な情報ありがとうございます。
奥が深すぎて??な事も多いのですが、色々な知識を持って判断する事が大切だと感じました。
467: 匿名さん 
[2014-10-15 07:31:08]
>>465

どうも有り難うございます。
この物件の一番の問題点が駐車場になりそうですね。
販売者側は契約時どのような説明をしており、契約上はどのようになっているのでしょうか。
将来的に訴訟になっても売り主が複雑なので大変かもしれません。

下の賃貸部分の駐車場はどうなっているのでしょうか。一緒なわけないですよね。
468: 匿名さん 
[2014-10-15 09:54:43]
タワーパーキングを分譲するということは、
タワーパーキングは全ての区分所有者の持ち物でなく、
タワーパーキングの分譲を受けた者のみの所有となります。
タワーパーキングの底地が所有権登記できないということは、
タワーパーキングの底地の所有権は全ての区分所有者で構成される全体管理組合となります。
このとき、
タワーパーキングの所有者たちは全体管理組合より、
妥当な範囲の金額で借地料の支払いを求められたときは
それを拒否する法的理由は無いのではないでしょうか?
また、この場合駐車場は区分所有者以外の利益に供してはいけません。
区分所有者以外から管理組合が借地料を受け取った場合はその収益は、
法人税の対象としてその他の収益と別会計の上、納税の義務が発生します。

>>465
>この分譲駐車場は、何が駐車場の権利の保証をしてくれるのでしょうか?
これは謎ですね。
ただし、『分譲』駐車場ですから、『分譲』とは『分けて譲る』ということですね。
ということは、
おそらく売主からの『物件引渡証』、
これが当該駐車場の所有を証するものになるのではないでしょうか?
469: 匿名さん 
[2014-10-15 11:34:46]
>>467
賃貸部分には駐車場は無いようですが、分譲駐車場の持ち主が貸す事は出来るようです。
470: 匿名さん 
[2014-10-16 08:05:17]
>>469

賃貸居住者に駐車場を賃貸できるというのは契約上そのようになっていることですか。
ということは、分譲駐車場の持ち主は誰にでも貸せるということになるわけですね。
分譲居住部分も賃貸可能だから、駐車場も分譲となったら賃貸可能ということか。

300万として、毎月の管理修繕積み立てを加味していくらで貸せばペイするかかな。
駐車場だけの分譲はしとらんのかな。
471: 匿名さん 
[2014-10-16 08:09:30]
現在、部屋と駐車場はセットでないと販売しないとしていても、将来的に駐車場だけ、部屋だけを売却する人が出てくる可能性はある。そういう条件が契約に書かれているのだろうか。

いずれにしても、分譲駐車場は今後問題が発生しそうな代物ですね。
472: 匿名さん 
[2014-10-16 11:34:03]
賃貸部分に駐車場が無くて、賃貸部分の賃貸者や分譲部分の賃貸者、分譲居住者に駐車場を貸す事が出来るという事がキモなのでは…。
個別な貸し借りは出来ないような取り決めになるのかな??
駐車場賃貸に優先順位が無いと、分譲居住者が駐車場を借りたい時に問題が出そうですね。
473: 匿名さん 
[2014-10-16 12:15:22]
>個別な貸し借りは出来ないような取り決めになるのかな??
そうですね。どうなるんでしょうか?
ただ、どんな取決めを作ったとしても
①守らなくてもバレない
②バレても何らの制裁を受けることはない
なら、取決めの効力が疑問です。

駐車場が分譲である以上、
その使用を不当に制限したり使用不能にしたりすることは
所有権の侵害にあたりますから、
そうした制裁は不法行為となると思われます。

取決めの遵守は性善説に頼らない効果のあるものを期待します。
474: 契約済みさん 
[2014-10-16 18:55:26]
駐車場のみの売却はできないと書いてありましたよ。
営業マンの説明でもそのように聞いています。






475: 匿名さん 
[2014-10-16 19:09:14]
売却出来ないって、それは単なるルールなのか物理的に売却が不可能なのか。

単なるルールの場合、そのルールを強制すること自体が不法行為となるのでは?
476: 契約済みさん 
[2014-10-16 20:41:02]
タワーパーキングはグランクロスに住んでいる方以外に譲渡や貸し出しはできません。

グランクロス内にいる、借りたい購入したい方を優先するためだと思います。

権利云々を言われてますが、一番に居住者の事を考えての判断だと思います。
477: 匿名さん 
[2014-10-16 21:12:07]
性善説ならその通りなのですが、決まり事がしっかりしていないと前述のマンションのような問題が出るかもしれない事を心配されているのでは。
特に賃貸部分にも貸す事が出来る訳ですし。
478: 匿名さん 
[2014-10-16 21:58:20]
契約の際の書類には、グランクロス居住者以外への譲渡や貸出は禁止と書かれています。

入居者はそれを承諾している方しかいない事になりますね。
479: 匿名さん 
[2014-10-16 22:01:19]
>>476

既に契約済みとのことで、駐車場の売買契約書にその旨記載されているのですね。
では、以下の場合、どのような措置をとるようになっているのかわかったら教えていただけませんか。

1.駐車場が不要となったとき、売却する相手は居住者のみとされているのか。(これは476の内容から間違いないですね)

2.駐車場を売却したいが購入希望者が居住者内にいない場合、現れるまで売却できない(ということになりますね)

3.住宅部分を売却するとき、駐車場も売却しなければならないのか。

4.住宅部分を売却するとき、住宅が売れて駐車場が売れ残ったらどうなるのか。

特に、4の場合どうなるのか。
5.買い手が現れても売買金額で折り合わなかったら、売らなくてもいいのか。

まだまだ、疑問がでてくるかと思います。
どのあたりまで想定してあるのか、気になります。



480: 契約済みさん 
[2014-10-16 22:40:26]
>>479
1,2,3,5はYes。
4は直接的な記載が無いので分かりませんが、
分譲住戸と分譲駐車場は分離して第三者に譲渡はできないと記述があります。
ただ、入居者に対しては分譲駐車場のみの譲渡は認められているので、4の場合は入居者に適正な価格で譲るしかないでしょう。
481: 匿名さん 
[2014-10-16 22:49:16]
駐車場うんぬん云う前に抽選で当たらないと・・・。
スーパーエグゼクティブステージしか考えてない方は別かもしれませんが・・・。

482: 匿名さん 
[2014-10-16 23:00:40]
44〜46階、既に空きは少ないです。
483: 匿名さん 
[2014-10-16 23:08:30]
HP見る限りでは駐車場所有の優先権がある部屋って
スーパーエグゼクティブステージの広い2部屋しか残ってないでしょう。
この2部屋は2台の優先権があったと思います。

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