パークタワー新川崎ってどうですか?その8
881:
匿名さん
[2014-07-16 06:44:40]
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882:
匿名さん
[2014-07-16 07:03:08]
881の言う通り、手付倍返しで解約に応じた上で、再契約の優先権を与えるって話に対して、
これ以上何かを要求しても意味がないだろね。 しかし、冷静に合意解約に応じて、 さらに再契約オプションを行使しようと考えている元契約者にしてみれば、 ゴネてる連中とは絶対に再契約してほしくないだろなぁ。 |
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883:
購入検討中さん
[2014-07-16 09:46:55]
解約者ですが別にまだ解約していない人に再契約して欲しくないとは思いません。
良くも悪くも三井の対応は事務的なので気持ちが収まらない方もいらっしゃると思いますし 元の契約の引渡し期日及び販売開始から3ヶ月以内までなら、いつ解約しても変わらないでしょうからね。 |
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884:
匿名さん
[2014-07-16 13:07:25]
解約に応じないのは違約金をもっと貰いたいだけなのでしょうか?
資産価値下がったらの迷惑料も込めてとか? |
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885:
購入検討中さん
[2014-07-16 14:20:34]
そういう方もいるでしょうけど
三井の対応に納得いかない方、自宅を売却しており履行の着手を理由に対抗する方 特に急いで解約する必要もないので放置している方、などでしょうね。 30人中29人解約ということは、あっさり解約している人が多数派なんでしょうね。 |
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886:
購入検討中さん
[2014-07-16 14:21:37]
新川崎にもララテラスできますよ!
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887:
購入検討中さん
[2014-07-16 14:22:18]
小杉より高級路線だそうです。
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888:
匿名さん
[2014-07-16 14:52:16]
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889:
購入検討中さん
[2014-07-16 15:33:44]
本当ですよ。
成城石井や九州屋なども入り、ユナイテッドアローズも入るとか。 新川崎にも光がさしててきましたね。 元々小杉より優良な住宅街で文教地区です。 今まで無かったことがおかしいんですよ。 |
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890:
匿名さん
[2014-07-16 15:53:33]
ほんとですか?どこからの情報
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891:
匿名さん
[2014-07-16 15:54:05]
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892:
匿名さん
[2014-07-16 16:17:22]
生活利便施設棟
残念ながら商業施設は生活利便施設棟の中の1フロアのみでそこに入るのは既に入居が決まっているりそな銀行・保育園・スーパーを除けば再開発前にあそこにあったスナックや居酒屋・不動産屋と言った類の小店舗となっている。 なのに嘘じゃないの |
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893:
匿名さん
[2014-07-16 16:26:24]
再開発前にあそこにあったスナックや居酒屋・不動産屋は、パークタワーの1階から3階に入るので、生活利便棟じゃないですよ。
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894:
匿名さん
[2014-07-16 16:26:27]
嘘なんですか。ビックリしました。
不動産屋さんなどは、生活利便施設棟じゃなくて、タワーの下の階でしたよね? |
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895:
匿名さん
[2014-07-16 17:44:01]
まとめの情報は販売前のじゃない?
地権者店舗はタワーの1階で、管理規約でタワーは料理屋禁止なのでおそらく居酒屋は入らない。 商業施設棟は全て三井不動産の所有になるはずなので、地権者は入らない。 ちなみにタワーの2階は免震層で、3階には広めの店舗区画がひとつあるけど、何になるかは不明。 セブンが入るという噂もあるのでそれかも。 高級でなくてもよいので、便利なお店に入って欲しいですね。 |
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896:
匿名さん
[2014-07-16 19:05:16]
1階 大型スーパー
2階 駐車場 3階 保育施設、金融機関、飲食店ほか 4、5階 フィットネスクラブ でしょ? これがららテラス? |
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897:
匿名さん
[2014-07-16 19:40:24]
ららテラス南千住はそんな感じですよ。むしろ、武蔵小杉が異端。
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898:
匿名さん
[2014-07-16 23:29:40]
>885
買主が契約の履行に着手していても、違約金支払って違約解約でお終い。違約金は手付金と同額だから、結局倍返しと一緒。 買換え特約つけるときは、売主側の契約不履行は3倍返しといった特約つけさせるとか、今後は考えないとね。旧居を売ってしまったら後戻りできないわけだし。 |
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899:
匿名さん
[2014-07-18 00:17:44]
ここは価格もそこそこだし、再販したらすぐに完売だろうね。
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900:
匿名さん
[2014-07-18 07:33:17]
施工ミス発覚前でも販売は芳しくなかった。その上施工ミス、終わったでしょ。
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by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
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買主が契約の履行に着手する前であれば、売主は手付倍返しすることにより一方的に手付け解約できる。裁判したところで勝てないよ。
今回のケースとは違うけど、施工ミスがあっても売主が補修して引き渡すと主張したら、新築なのに傷ものはいやといって買主は引渡を拒むことはできない。施工ミスがあったときって、買主は売主の言われるがままってのが今の契約の仕組み。これを教訓に買主保護の仕組みができればいいと思うんだけど。