皆さんに質問です。
先日マンション内で、未就学児の年齢や部屋番号を集めますという内容の張り紙がありましたが、
代表者の名前もなく集め先が管理室となっていたので、
管理人さんに確認したところ、代表者はいません。とのことで、なんのための名簿作りか
訊ねると、今後サークル的に使っていくとのことでした。
でも、私的にはなぜ,言いだしっぺがせずにそんなことを管理人さんがするのかが
納得いきません。
我が家にも子供がいるので、交流と言う意味ではとてもいいですが、高い管理費を払って
管理人さんが、サークル活動の舵をとる必要はないように感じます。
管理人さんいわく、言いだしっぺはたくさんいますが、
みなさんの負担も大きいので。とのこと。
さらに話を聞いていると、歓迎会やら、クリスマス会をしようと思っています。とのこと。
で、私がその費用は?と尋ねたところ、
「活動費というものがありますから、そこから出します。」
とおしゃいました。
皆さんの管理費を、ごく一部の人のために使うのはいかがなものかとかなり疑問です。
うちにも小さな子供がいますしサークルにも入っていますが、
すべて自分たちで、代表や会計を立てて自分たちで運営しています。
これって、職権乱用、暇つぶしでは???
たてて、
[スレ作成日時]2007-05-08 22:42:00
管理費の活動費というものについて。
281:
277
[2007-05-17 16:37:00]
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282:
匿名
[2007-05-17 16:38:00]
278さん、「結論」「子育てしてる幸せそうな家族」勝手に思ってね。08さんの意見をいちゃもんとするあなたは幸せそうですね。
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283:
08
[2007-05-17 16:53:00]
>>277
ここのスレで誰も「子供サークル設立が違法」なんて一つも かいていないのだけど、日本語OK?^^ゞ あげ足とりたがりの貴方が勝手に言ってるだけ。 ちなみに管理会社が子供会の名簿を作ることも違法なんて 書いていませんからねw 個人情報取扱業者として、個人情報管理者が制定する内規 にそって作成・管理・運用されていれば無問題。 小学校の教諭ではないのでこれ以上、簡単に書けません。 少しは意見する前に人の文章をまともに読んでくれ....orz |
284:
277
[2007-05-17 16:59:00]
追記
返還請求についても聞いたのですが 目的外使用に関してしか難しいそうです。 (281で違法性ではなく適切でないと書き込んだのは そのせいです) 例えば、マンション全体で親睦会の旅行に行く その費用1人あたり3万円出費しても違法ではなく 参加できない人への返還請求は認められないそうです。 組合で子供サークル費用1人あたりクリスマス会費数万円と 認められれば適切でないと裁判を起こしても 返還請求までは難しいとの意見でした。 (目的どおりの使用であるため) 今までに認められているのは、理事会が 活動費といつわって遊行費として出費していたなど 目的外出費のみだそうです。 |
285:
277
[2007-05-17 17:01:00]
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286:
08
[2007-05-17 17:06:00]
へっ?
>>281(277) >限定された人のみへの支出についての議論では >最初に参加者が限定され、その後、新規の参加も >認めないようなものは適切でないと言ってましたよ。 を拠り所にすれば、クリスマス会・理事会の親睦会も 「限定された人のみへの支出」のように読めますが... -クリスマス会は子持ち住戸に限定せずに全住戸が参加可能。 -親睦会は理事限定でなく全住戸が参加可能。 なら矛盾ありませんが... 意図したか、しないかは、言及しませんが 277は言葉足らなすぎでない? |
287:
277
[2007-05-17 17:12:00]
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288:
08
[2007-05-17 17:16:00]
どなたか「違法」と「適切でない」の違いをもっと詳しく教えて下さい。
違法だと返還される可能性あるが、適切でないと返還されないの意味わかりません。 ぶっちゃけ「違法」でなく「適切でない(不適切)」という表現に お詫び訂正してもかまいません。「不適切」だった場合「総会で可決 されようと、今後の助成がストップ」でも個人的には決着なのですけどね。 |
289:
277
[2007-05-17 17:20:00]
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290:
08
[2007-05-17 17:33:00]
>>287(277)
あら、なんか微妙にニュアンスが違うのね^^ゞ 趣味サークルもわけ隔てなく助成することになる」なら ある意味公平だとは思いますがね。幽霊メンバばかりの サークルとかイッパイできて組合財政が破綻しないかは 別の意味で不安(問題)と思いませんか? |
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291:
匿名さん
[2007-05-17 17:36:00]
幽霊メンバばかりのサークルとかイッパイできても承認されないでしょ。
8さんもう負け 認めなさい。 |
292:
日本語は難しい
[2007-05-17 18:16:00]
<<<注意>>>
日本語の言い回しやささいな言葉間違いなどで、部分的に指摘しあってもお互い得るものはない。 ちゃんと内容を理解し合い、論理的な矛盾を突きましょう。 っていうか、違法性に拘るレベルに持ち上げたのは、だれ?...それ以前の議論で終えると思うが。 法的な適法性を言い合うと解決しません。絶対に。なぜならそういう人達が裁判するんですから。 |
293:
277
[2007-05-17 18:16:00]
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294:
213
[2007-05-17 19:14:00]
>>288
推測ですが、 ・違法・・・不法行為(損害賠償責任がある) ・適切でない(不適切)・・・公序良俗違反(無効であり不当利得となるが、 善意の受益者の返還義務は現存利益が限度である) を意味しての使い分けだと思います。 |
295:
堪忍袋を尾は伸びない
[2007-05-17 21:33:00]
もう公私混同無茶苦茶混浴状態???
>幽霊メンバで活動してなければ予算いりませんよね。 >活動してないのに予算使っていれば目的外使用で違法行為です。 だ〜れ〜が〜〜違法行為なの? そもそもサークルに組合費使うことには反対派だったのでは? >277 仮に理事会側が意図して幽霊メンバーに予算使ってれば、目的外使用とかでなく背任横領だっつの。 仮に理事会側が知らずして予算使ってれば、幽霊メンバ側が悪意ある行為で、理事会は善監義務違反ぐらいっしょ? 損害賠償責任があるって、こらこら民事と刑事がごっちゃになってないかい? 罰則と賠償は別物だってば。 ごく普通の法律や社会の知識だと思うんだが...また中高生が議論に紛れ込んでるのか? |
296:
匿名たん
[2007-05-17 22:04:00]
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297:
295
[2007-05-17 22:55:00]
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298:
294
[2007-05-17 23:59:00]
>>296
わたし(213)は、277さんとは別人です。 277さんの書かれた内容(一部不正確ですが)で、弁護士の言いたいことは 十分理解できます。 内容はすべて、管理費から活動費を支出した管理組合と、それを受領した者との 間の民事の話です。 |
299:
40
[2007-05-18 07:32:00]
>08さんへ
おいおい、171で発言した、 >おぉ「目から鱗」ですよ。管理人が自主的に未就学児の情報を集めて >いるって話なんですね。(思い違いがありましたのでお詫びします) これはなんだった?、また何でサークル活動に戻っているの? スレの中に、一部の人への利益になることは管理規約に抵触する等の 発言があるようだが? スレ題にある 管理人さんが未就学児の年齢や部屋番号を集めますという 管理人さんいわく、歓迎会やら、クリスマス会をしようと思っています。 費用は活動費というものがありますから、そこから出します。 は、すべての家庭が対象で、その中から未就学児を対象としただけです 管理人さん曰く 今後サークル的に使っていくとのことでした。 マンションの中のサークル活動を支援する・・とは違います。 管理組合が、管理規約に則った活動するのに、総会の承認は必要ないのは 当然ですね。管理人さんは管理組合の委託で活動します。 こんなこと、08さんだってとっくに分かっているだろう? サークル活動に関して、話をしたいなら別のスレをたてなさい。 |
300:
277
[2007-05-18 09:14:00]
>295さんそもそもサークル活動に管理費を使う事に
反対などしていないですよ。 08さんの法的違法性に関して知り合いの弁護士に 聞いた話を書き込み、幽霊サークルなどへの出費など 問題出るだろうとの意見に、幽霊サークルへの出費は 違法行為でしょうと書き込みました、 あなたも、幽霊サークルへの支出は背任横領だと おっしゃってますよね、背任横領=違法行為でしょう。 何を主張されたいのか意味不明です。 昨夜、また弁護士さんと雑談する機会があったので 少し付け加えると、限定された人(グループ)へのサービスの 違法性を問うのは難しいとの事でした。 特定の人(グループ)の利益になるものはまずいだろが 組合として承認されるはずが無いので一般論で どこからダメでどこから良いとの判断はできないとの 事ですが。 慶弔費の出費などは認められていて これも特定の人への利益となるが違法ではないなど。 後、子供(幼児)に関して言うと限定されたグループと 見ないそうです。 子供のみが限定だと、成人のみも限定になるし 成人も子供時代があり子供時代に子供向けの サービスを受託できていたからだそうです。 |
説明が短かったですね。
子供サークルへの活動費として
1人あたり年間数百円程度であればです。
1人あたりに何万円もだと違法性と言うよりは
適切でない支出になる可能性があるとの事でした。
特定サークルに関しても、承認が得られているならば
過剰な金額でなければ認められると言ってました。
理事会の親睦会費について書いたのは
類似の判例は無いとの事で、特定の人しか
参加できない親睦会費でも認められる1例として
判例があるものと言う意味です。
限定された人のみへの支出についての議論では
最初に参加者が限定され、その後、新規の参加も
認めないようなものは適切でないと言ってましたよ。