マンションなんでも質問「管理費の活動費というものについて。」についてご紹介しています。
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もも [更新日時] 2012-07-23 16:00:51
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【一般スレ】管理費の活動費| 全画像 関連スレ RSS

皆さんに質問です。
先日マンション内で、未就学児の年齢や部屋番号を集めますという内容の張り紙がありましたが、
代表者の名前もなく集め先が管理室となっていたので、
管理人さんに確認したところ、代表者はいません。とのことで、なんのための名簿作りか
訊ねると、今後サークル的に使っていくとのことでした。

でも、私的にはなぜ,言いだしっぺがせずにそんなことを管理人さんがするのかが
納得いきません。
我が家にも子供がいるので、交流と言う意味ではとてもいいですが、高い管理費を払って
管理人さんが、サークル活動の舵をとる必要はないように感じます。

管理人さんいわく、言いだしっぺはたくさんいますが、
みなさんの負担も大きいので。とのこと。
さらに話を聞いていると、歓迎会やら、クリスマス会をしようと思っています。とのこと。
で、私がその費用は?と尋ねたところ、
「活動費というものがありますから、そこから出します。」
とおしゃいました。

皆さんの管理費を、ごく一部の人のために使うのはいかがなものかとかなり疑問です。
うちにも小さな子供がいますしサークルにも入っていますが、
すべて自分たちで、代表や会計を立てて自分たちで運営しています。
これって、職権乱用、暇つぶしでは???

たてて、

[スレ作成日時]2007-05-08 22:42:00

 
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管理費の活動費というものについて。

342: 匿名さん 
[2007-05-18 20:05:00]
一部のコテハン同士が下らんプライド守るために猛バトル。
迷惑極まりない。
343: 匿名たん 
[2007-05-18 21:00:00]
>>337 =40さん

貴方の表現では『管理組合=管理人』と読めてしまうのですが、貴方の言う『管理人』とは
『(管理組合に委託された管理会社の社員である)管理人』との認識で良いのでしょうか?
344: 40 
[2007-05-18 22:50:00]
>>343さんへ
使い方、不明確でしょうかね?
337のはじめは、事実としてと書きましたので、管理人さんが
開くと書きました。
管理組合と書いた文は、管理組合が主体でやるべきことで
あるから、管理組合と書きました。
イコールではないですよ、管理人さんはもちろん管理組合の
業務を代行して行っているものです。
違うかもしれない・・・との反証はありません。
345: 匿名たん 
[2007-05-20 09:53:00]
>>344 =40さん

ご回答ありがとうございました。
346: 匿名さん 
[2007-06-02 00:09:00]
age
347: マンション投資家さん 
[2012-06-05 15:29:01]
同感です。
管理費はサークルの費用には使っては、なりません。
一部の区分所有者に特別の影響を及ぼす場合は、その区分所有者の承諾も必要となります。
民事 6条、30条、
348: 匿名さん 
[2012-06-05 16:31:55]
347の言う「特別の影響」というのは、共益向上を考慮してもなお受け入れがたい程の不利益。例えば1階に住む人の庭の前に管理組合が機械式駐車場を建てて完全に日陰にするなどするような場合をさして言います。つまり347の言っていることは見当違いです。
近年は標準管理規約でも管理組合の活動の中にコミュニティー形成に関わる活動を入れ込んできています。
結論を言うと、そのマンションの管理組合が是とし予算を組むならば、組合からのサークル活動やクラブ活動への人員支援や支援金支出は適正です。問題ありません。ただしその対象は管理組合が認めたものに限り、当然個人によって私用されてはいけません。

寝ていたスレはまた眠らせましょう。
349: 購入経験者さん 
[2012-07-22 23:00:58]
理事会で共用財産の大木や植木を伐採し花壇を作った。
花壇は管理費を使っている。
花壇に管理費を使うことは一部区分者が反対したが使っている。
これは、横領罪ではないか。


350: マンション投資家さん 
[2012-07-23 09:32:55]
管理費から活動費を使うには全員の了解が必要である。
国で定めた管理規約があります。
351: マンション投資家さん 
[2012-07-23 09:49:06]
理事会がOKだとしても管理費を活動費に使うのは違法です。
区分所有者全員の合意が必要です。
352: 不動産業者さん 
[2012-07-23 09:59:14]
管理費は理事会だけで勝手に使えるものではない。
一部のサークルに管理費を使うには総会を開き、出席者だけでも決められない。
欠席者の意見も聞かなければならない。
例え理事長でも管理費をサークルや活動費に使えない。
管理費を区分所有者全員の承諾なしに使うと横領罪になる。
353: 匿名さん 
[2012-07-23 13:57:37]
はいはい、専門家さん!

>管理費から活動費を使うには全員の了解が必要である。 国で定めた管理規約があります。
>一部のサークルに管理費を使うには総会を開き、出席者だけでも決められない。 欠席者の意見も聞かなければならない。 例え理事長でも管理費をサークルや活動費に使えない。

の根拠示そうね、根拠。
一般的には普通決議項目だよ、これ。
354: 物件比較中さん 
[2012-07-23 16:00:51]
> 管理費を区分所有者全員の承諾なしに使うと横領罪になる。

全員は必要ないですよ。建替え決議ですら4/5の承諾でいけます。
管理費の使用なら、総会決議は必要ですが、普通決議でいけますね。

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