東京都下(市部)の新築分譲マンション掲示板「南大沢レジデンス(その2)」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2007-09-08 18:02:00
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南大沢駅徒歩4分、100㎡を超す間取り、スポーツクラブ併設と好条件です。
私は魅力を感じてますが、いかがでしょうか?
http://www.mitsui-hanbai.co.jp/shinchiku/A5014001/

□旧スレ
南大沢レジデンス(旧関東版)
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/38418/

[スレ作成日時]2006-09-16 17:43:00

現在の物件
南大沢レジデンス
南大沢レジデンス
 
所在地:東京都八王子市南大沢5-4(地番)
交通:京王相模原線「南大沢」駅 徒歩4分
間取:4LDK
専有面積:99.85m2
販売戸数/総戸数: / 105戸(その他スポーツ施設2戸)

南大沢レジデンス(その2)

501: 283 
[2007-04-08 06:38:00]
498さん
現在ふたたび躯体問題にかかりっきりですので、私のほうでは、幹事会
社に「最後の1手」を打つつもりはない予定なのですが、
>管理会社から幹事会社へゴミ置き場前の駐車を認めない旨、最初から連絡していたと説明をうけました。理由としては収集車が「一日中」ゴミ置き場にいるからだそうです。
>・・・もう意味がわかりません。
を見ると。管理会社も「嘘をついていた」ということですかね。
しかもなに「一日中」って(笑)
というかみんなグル!?
引越し代:105戸×5万円=525万円くらい私たち購入者から
「不当利益」
を搾取する予定だったのでしょうか。

これはまた、ずいぶんとなめられたものです。
私が、適正な回答がなされなければ、監督庁である「国土交通省」及び
管理会社業界の自主規制団体である「社団法人高層住住宅管理業協会」
に対して指導、勧告を求める通告を行います、というメールを送って初
めて管理会社も真相明かしましたし。
一応、メール中には、ごみ収集車は「一時的にしかいない旨」言及して
念のための布石としていましたが、ほんとにその理由を使っていたとは。
やれやれ。
もう転載しよう(以下が私が送ったメール本文。これで回答引き出しま
した)。

株式会社東急コミュニティー
営業部開発事業部 第一営業部
N 様

拝啓

貴社ますますご隆盛のこととお慶び申し上げます。

「南大沢レジデンス」引越し車両の駐車及び停車場所について以下のと
おりお尋ねしますので回答をお願いします。

1.ごみ収集用駐車場及び車路の一時使用の適否判断の権限について
 ごみ収集用駐車場及び車路は、全体共用部分であり、南大沢レジデン
ス管理委託契約書(以下「委託契約書」という。)により、貴社に管理
権限が委託される予定ですが、この委託は全部委託ではなく、委託契約
書に記載されている事項のみ権限が委託される一部委託です。
 本来マンションの管理権限は管理組合が有し、その一部を契約に基き
管理会社に委託していますので、委託契約書に明記されていない事項は
管理組合が権限を有しているはずです。ごみ収集用駐車場及び車路につ
いては委託契約書上、管理対象部分に含まれてはいますが、委託業務内
容の中にはその「使用制限等」について明記されている部分はありませ
ん。
 よって「ごみ収集用駐車場及び車路を一時的に引越し車両の駐車及び
停車場所として使用すること」についての適否を決定する権限は貴社に
はないと考えます。
 この内容についての回答をお願いいたします。なお、この見解を否定
される場合は、明確な法的根拠をお示しください。

2.ごみ収集用駐車場及び車路の一時使用の適否について
 仮に上記1について、「ごみ収集用駐車場及び車路を一時的に引越し
車両の駐車及び停車場所として使用すること」の適否判断の権限が貴社
にあるとの回答をされた場合、適正な使用制限(車両は2tロングまで、
ごみ収集車が来る日にちの該当時間帯の使用制限、看板使用等による周
辺への注意喚起等)を行えば、「ごみ収集用駐車場及び車路を一時的に
引越し車両の駐車及び停車場所として使用すること」は可能と考えます。
 この内容についての回答をお願いいたします。なお、この見解を否定
される場合は、明確な根拠をお示しください。
あらかじめ明記しておきますが、これは引越しルートについての質問で
はなく、貴社の管理権限についての質問ですのでその点ご留意ください。

上記について、2007年4月4日(水)までに必ず下記回答先へメー
ルにて回答してください。
念のため同一内容のものをN’様あてにも送信しております。

(つづく)
502: 283 
[2007-04-08 06:39:00]
(つづき)

また、回答が期日までにいただけないか、内容が適正なものでないと判
断した場合、「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」
(業務処理の原則)
第七十条  マンション管理業者は、信義を旨とし、誠実にその業務を行
わなければならない。

の明確な違反行為として、以下に基づき監督庁である国土交通省に対し
通告を行います。
(指示)第八十一条  国土交通大臣は、マンション管理業者が次の各号
のいずれかに該当するとき、又はこの法律の規定に違反したときは、当
該マンション管理業者に対し、必要な指示をすることができる。
一  業務に関し、管理組合又はマンションの区分所有者等に損害を与え
たとき、又は損害を与えるおそれが大であるとき。
二  業務に関し、その公正を害する行為をしたとき、又はその公正を害
するおそれが大であるとき。
三  業務に関し他の法令に違反し、マンション管理業者として不適当で
あると認められるとき。
四  管理業務主任者が第六十四条又は第六十五条第一項の規定による処
分を受けた場合において、マンション管理業者の責めに帰すべき理由が
あるとき。
(立入検査)
第八十六条  国土交通大臣は、マンション管理業の適正な運営を確保す
るため必要があると認めるときは、その必要な限度で、その職員に、マ
ンション管理業を営む者の事務所その他その業務を行う場所に立ち入り、
帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させること
ができる。
2  前項の規定により立入検査を行う職員は、その身分を示す証明書を
携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければなら
ない。
3  第一項に規定する権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈
してはならない。

また同様に、マンション管理業者の業務の改善向上を図ることを目的とし、
かつ、マンション管理業者を社員とする規定により設立された「社団法人
高層住住宅管理業協会」に対しても指導、勧告を求める通告を行います。
(指定)
第九十五条  国土交通大臣は、マンション管理業者の業務の改善向上を
図ることを目的とし、かつ、マンション管理業者を社員とする民法第三十
四条 の規定により設立された社団法人であって、次項に規定する業務を
適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、
同項に規定する業務を行う者として指定することができる。
2  前項の指定を受けた法人(以下「指定法人」という。)は、次に掲
げる業務を行うものとする。
一  社員の営む業務に関し、社員に対し、この法律又はこの法律に基づ
く命令を遵守させるための指導、勧告その他の業務を行うこと。
二  社員の営む業務に関する管理組合等からの苦情の解決を行うこと。
三  管理業務主任者その他マンション管理業の業務に従事し、又は従事
しようとする者に対し、研修を行うこと。
四  マンション管理業の健全な発達を図るための調査及び研究を行うこ
と。
五  前各号に掲げるもののほか、マンション管理業者の業務の改善向上
を図るために必要な業務を行うこと。
3  指定法人は、前項の業務のほか、国土交通省令で定めるところによ
り、社員であるマンション管理業者との契約により、当該マンション管
理業者が管理組合又はマンションの区分所有者等から受領した管理費、
修繕積立金等の返還債務を負うこととなった場合においてその返還債務
を保証する業務(以下「保証業務」という。)を行うことができる。

                              敬具

転載終了
当然のことながら、担当休みと言って逃げるのを防ぐために、2人いる
担当者あてにそれぞれ同一内容のメールを送り「冗長化」をはかってい
ます。

それから、
>じゃぁ今売主とここで話しますから、連れて来てくださいといえば今日はいませんと言い出すし・・・
居ないはずないでしょう。契約の当事者ですよ。
買主の検査を受けるべき立場の売主がいないなどということはありえま
せん。
仮に本当にいないとしたら、来るまで待つから呼び出せと言うといいで
しょう。
どうせ、管理人室にでも待機しているはずです。施工会社が呼ばなかっ
たんですね。
これまた、悪質です。

>報告書はなくても、何かあったらアフターフォローがありますって言ってたけど、ベルコリーヌの一件はどう説明するのよ?(東急建設だけじゃないけど)
これも変です。
アフターフォローは納品後の不具合に対応する制度ですから。あらかじ
め瑕疵が判明しているものは、当然修繕した上で納品しないと契約違反
ですから。
503: 283 
[2007-04-08 06:56:00]
再内覧会心得その2

●売主はいませんと購入者と「まったく」契約関係の立場にない「赤の
 他人」の「第三者」(=施工会社等)から言われたら、
 「来るまで待つから呼び出せ」
 と言いましょう。
 →4500万円相当する物件の商談中に契約の当事者が不在で、赤の
  他人に対応させているわけです。
  しかも、買主の検査を受けるべき立場にあるにもかかわらず売主が
  いないなどということはありえません。
  こんな業界、普通ありません(というか「普通の」会社にそんなビ
  ジネスマンがいたら、私は首にします)。
  ちなみに売主居ないはずありません。
  仮に本当にいないとしたら、来るまで待つから呼び出せと言うとい
  いでしょう。
  どうせ、管理人室にでも待機しているはずですから。

●何かあったらアフターフォローがありますと言われたら、筋が違う、
 不良品を納品してあとで直すという意味かと言いましょう。
 →アフターフォローは納品後の不具合に対応する制度ですから。あら
  かじめ瑕疵が判明しているものは、当然修繕した上で納品しないと
  契約違反です。
504: 283 
[2007-04-08 07:40:00]
328さん
お疲れ様でした。
そして詳細な回答ありがとうございます。

ではさっそく1について
目視診断しかしておりませんが、B棟1F部のコンクリートの品質、出
来型(鉄筋)については、現段階では私も問題ないだろうとの認識です。
施工時の不良との認識です(コールドジョイントの勾配具合、コンクリ
ートの状態等より生コンに問題はないとの推測)。

2について
>・自転車置場、ゴミ置場に発生していたクラックは、幅0.3mmを超えるものは、4/1より、Vカットして注入する処置を施した。それ以下のものについては、表面にモルタルを塗布した。
Vカットですか・・・
Vカットの方が施工が容易なためよくやられますが、内部の水分が接着界
面に侵入しやすかったり、充填材の剥離がおきやすいので、Uカット工法
の方が望ましいんですが・・・
先にやられてしまいましたね。

>・コールドジョイントと言っているところは、コールドジョイントではなく、縞模様がついただけである。これは第三者にも立ち会ってもらい、確認した。美観上の問題があると判断し、4/1より、表面を左官処理した。
すみません。あれを「縞模様」説明でご納得されたのですか?
お教えください。

>残念ながら、クラックについては、売主、施主側に、データを残すという考え方が欠如していたとみられ、彼らの示した不具合対策の指針に従った記録も整備されていない状況です。
>こちらについては、100%復元することは不可能にしても、どこで、いつ頃、どのくらい不具合が発生していたかについて、様々な客観的証拠から調べて取りまとめ、報告してもらうことにしました。(次回の確認までに、何らかの回答が得られると思われます。)
さすがです。
私も別途回答を求める予定でしたので、ちょうどいいかもしれません。
(一応私からも提出しますが)

3について
お疲れ様でした。
クラックですが、小梁の底端(図面では、駐輪場の真ん中よりやや左
に東西に走っている梁下部分)は確認されましたか、かなりのクラッ
クスケールでしたが。
あとは、ゴミ置き場ではなく、資源ゴミ置き場は見られたかどうかお
教えください。
とりあえず、なにはともあれお疲れ様でした(私も前回10時間でし
たからほんと疲れました)。

328さんの見解了解いたしました。
参考にさせていただいたうえで、私もまた再内覧会がありますので現地
で再確認してきたいと思います。
一応最悪のケースも想定した上で布石を打っておかないと、後で後悔し
ますので、色々手を打っておりますが、結果的に軟着陸できるならばそ
れに越したことはありませんしね。
頼りにしてます。
引き続きよろしくお願いしますね。

追伸
管理組合の役員に立候補されたりされてると大変安心なのですが、どう
されましたか?(立候補してない自分がお聞きするのも心苦しいのです
が。理由は旧板194に書いたとおり)

ちなみにあの抽選は公開抽選でしたっけ?御用になっては困りますが。
ではでは。
505: 283 
[2007-04-08 07:52:00]
499さん
>再内覧会はこんなレベルなのでしょうか? 担当者が事前確認を行っていないように見えます。なんだかなぁ。。。。

修繕が終わったら、「売主が完了検査を再度行って」から連絡を寄越す
ように伝えるといいでしょう。
私はそうしています。
なので、再内覧会日まだ未定。
506: 283 
[2007-04-08 09:34:00]
328さん
すみません。補足です。
クラックへの注入ですが、材質は何と言っていましたか?
お願いいたします。
507: 498 
[2007-04-08 12:02:00]
283さん
>を見ると。管理会社も「嘘をついていた」ということですかね。
>しかもなに「一日中」って(笑)
意味が私には全くわからなかったのですが、とにかく一日中いるらしいですよ。
八王子市はそんなゴミ収集してませんが、東急か三井がやるんですか?って聞いたら
三井不動産販売の人が私は八王子に住んでいるわけではないので・・・と言っていました。

しかも、指定ルート側は通行量も多いし、駐車禁止ですよ?って言ったら
引越し屋さんはたくさんいるので、すぐ動かせるとか。
「駐車禁止」の意味をわかっていないようです。
508: 498 
[2007-04-08 14:59:00]
松本引越しセンターにルート変更の件について確認しました。
結果としては「ルート変更は認めない」でした。
東側は道路仕様許可も取ってあるし、他にも40段の階段をのぼって搬入するところもあるからとかなんとか。
西側は8:30〜17:00?17:30?までのどの時間にゴミ収集車がくるかわからないこと、
トラックが道路にはみ出るし、人を配置してないから対応不可だそうです。

あわせて2時間半の時間制限についても確認したところ(引越し予定日は我が家のみだったので)
1件なら時間制限はありませんが、幹事会社に連絡なく引越しする人もいるので
その場合は2時間半になります。と言われました。
びっくりして、それはいいのですか?って聞くと止める権限がないからとのこと。
ルートも東側でお願いしているが「勝手」に西側を使ったとしても
指摘はするが止められないとのこと。
ということは、例えば一番混み合っている日に勝手に持ってきて、西側から搬入しても
やろうと思えばできるってことになっちゃうんですが・・・。
それか、うちしかいないと思って来てみたら、他の方が搬入してるから
待てと言われる可能性もあるわけですよね?
引越し予定日が1件のみの方、事前に確認しておいた方がよさそうですよ。
行ったら搬入できないなんてなったら困っちゃいますよね。

電話で聞いたのがまずかったのかもしれませんが、何を聞いても
「ルールを守らない人がいますから」
で、最初から入居者がルールを破る前提での話し方が非常に不愉快でした。
見積もりぐらいは頼もうかと思ってたけど、それすら頼む気になれない対応でした。
こんな対応する人がレジデンスの担当者かと思うと、すごく憂鬱・・・。
509: 283 
[2007-04-08 22:14:00]
498さん
>意味が私には全くわからなかったのですが、とにかく一日中いるらしいですよ。
>八王子市はそんなゴミ収集してませんが、東急か三井がやるんですか?って聞いたら
>三井不動産販売の人が私は八王子に住んでいるわけではないので・・・と言っていました。

>しかも、指定ルート側は通行量も多いし、駐車禁止ですよ?って言ったら
>引越し屋さんはたくさんいるので、すぐ動かせるとか。
>「駐車禁止」の意味をわかっていないようです。

わはははは。
あなたは実に諧謔の心を解しておられる。
しばらく、モニターの前で悶絶してしまいました。
いやー楽しみですねー、こんな素敵な居住者がいるなんて。

さて、さすがにもう観念するだろと思っていたのですが、
幹事会社、なかなかしぶといですね。
>西側は8:30〜17:00?17:30?までのどの時間にゴミ収集車がくるかわからないこと、トラックが道路にはみ出るし、人を配置してないから対応不可だそうです。
についてですが、お笑い種ですね。
東側に運転手付という条件を出しているんだから、「同じ理屈」で
ゴミ収集車が来たときように、西ルートも運転手付の条件にすれば
いいじゃないですか。それこそすぐ動かせますよ。
交通量の多い場所に移動用の運転手を配置するより、そっちのほう
がはるかに安全だ。
そもそも
>東側は道路仕様許可も取ってあるし、他にも40段の階段をのぼって搬入するところもあるからとかなんとか。
はどうでもよろし、面子が大事なら併用すればいいじゃない。
3t、4tは東側と。

もう手を引いておまかせしようかと思ったけど、あまりに腹立たしい
のと、498さんの素敵な書き込みに応えてプレゼントをさしあげま
す。

貨物自動車運送事業法
(公衆の利便を阻害する行為の禁止等)
第二十五条 一般貨物自動車運送事業者は、荷主に対し、不当な運送条件によることを求め、その他公衆の利便を阻害する行為をしてはならない。
2 一般貨物自動車運送事業者は、一般貨物自動車運送事業の健全な発達を阻害する結果を生ずるような競争をしてはならない。
3 一般貨物自動車運送事業者は、特定の荷主に対し、不当な差別的取扱いをしてはならない。
4 国土交通大臣は、前三項に規定する行為があるときは、一般貨物自動車運送事業者に対し、当該行為の停止又は変更を命ずることができる。

(地方貨物自動車運送適正化事業実施機関の指定等)
第三十八条  国土交通大臣は、貨物自動車運送に関する秩序の確立に資することを目的として設立された民法 (明治二十九年法律第八十九号)第三十四条 の法人であって、次条に規定する事業を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、運輸監理部及び運輸支局の管轄区域を勘案して国土交通大臣が定める区域(以下この章において単に「区域」という。)に一を限って、地方貨物自動車運送適正化事業実施機関(以下「地方実施機関」という。)として指定することができる。
2 国土交通大臣は、前項の規定による地方実施機関の指定をしたときは、当該地方実施機関の名称、住所及び事務所の所在地並びに当該指定に係る区域を公示しなければならない。

(事業)
第三十九条 地方実施機関は、その区域において、次に掲げる事業(以下「地方適正化事業」という。)を行うものとする。
一 輸送の安全を阻害する行為の防止その他この法律又はこの法律に基づく命令の遵守に関し一般貨物自動車運送事業者、特定貨物自動車運送事業者及び貨物軽自動車運送事業者(以下「貨物自動車運送事業者」という。)に対する指導を行うこと。

(苦情の解決)
第三十九条の二 地方実施機関は、貨物自動車運送事業者又は荷主から貨物自動車運送事業に関する苦情について解決の申出があったときは、その相談に応じ、申出人に必要な助言をし、当該苦情に係る事情を調査するとともに、当該申出の対象となった貨物自動車運送事業者に対し当該苦情の内容を通知してその迅速な処理を求めなければならない。
2 地方実施機関は、前項の申出に係る苦情の解決について必要があると認めるときは、当該申出の対象となった貨物自動車運送事業者に対し、文書若しくは口頭による説明又は資料の提出を求めることができる。
3 貨物自動車運送事業者は、地方実施機関から前項の規定による求めがあったときは、正当な理由がないのに、これを拒んではならない。
4 地方実施機関は、第一項の申出、当該苦情に係る事情及びその解決の結果について貨物自動車運送事業者に周知させなければならない。

(説明又は資料提出の請求)
第三十九条の三 地方実施機関は、前条の規定によるもののほか、地方適正化事業の実施に必要な限度において、貨物自動車運送事業者に対し、文書若しくは口頭による説明又は資料の提出を求めることができる。
2 貨物自動車運送事業者は、地方実施機関から前項の規定による求めがあったときは、正当な理由がないのに、これを拒んではならない。

(改善命令)
第四十条 国土交通大臣は、地方実施機関の地方適正化事業の運営に関し改善が必要であると認めるときは、地方実施機関に対し、その改善に必要な措置を執るべきことを命ずることができる。

地方実施機関は社団法人東京都トラック協会です。
要は
>第二十五条 一般貨物自動車運送事業者は、荷主に対し、不当な運送条件によることを求め、その他公衆の利便を阻害する行為をしてはならない。
これです。まさしくこれ。文句なくこれ。
やり方は、501,502を使い回してもらってOKです。
それを幹事会社に送るとよいでしょう。
それで応じないようなら、国土交通省と社団法人東京都トラック協会
へ指導勧告でホントの「詰み」です。
Good Luck!!
510: 498 
[2007-04-08 23:09:00]
283さん

本当に不思議だったんです。
一日中ゴミ置き場にいる収集車・・・?それならゴミ置き場いらないんじゃ?
多摩市のパイプでゴミを集めるみたいな感じ?でもそれなら収集車要らないよね?とか
ぐるぐるぐるぐる考えて、ハテ、八王子ってそんなゴミ収集だったっけ?と。
それに搬入が5分で済むわけじゃないから、ずっと運転手が乗っていないと駐車なわけですし
知らない間に道交法変わったのかと思って、調べてしまいましたよ。

風邪を引いて熱を出しているせいか、自分のカキコミは誤字だらけだし・・・。
いつも以上にボーっとしてるので、褒められたのかけなされたのかいまいちわかっていない私でした(^^;
いや、でもきっと283さんに怒られてはいないと解釈してもう寝ます。
風邪が治ったらもう一度ちゃんと読み返して、幹事会社に連絡してみます〜。
プレゼントありがとうございました。
511: 283 
[2007-04-08 23:29:00]
498さん
文句なしで褒めたんですよ(笑)。
私の好きなセンスをお持ちでしたので。

あとこれもどうぞ。
http://www.city.hachioji.tokyo.jp/gomi/608/kanengomi.html

お大事になさってください。
まだ、先は長いですから。

今後ともよろしくお願いしますね。
512: 匿名さん 
[2007-04-09 00:09:00]
引越しについてもう少しはっきりするようにカスタマーセンターに問い合わせてみようと思います。
東側は駐車禁止なので西側から引越しするのでと。
再度もめてみます。
513: 328 
[2007-04-09 00:56:00]
283さん>
クラック補修の工法の件、私は「Vカットして注入」と記述しましたが、どうも正確ではなかったようです。手元に持ち帰った、施主側の補修基準には、①縁切れ部表面を深さ10mm〜20mm程度Uカット、②表面から3〜4mm程度引っ込めて弾性シーリング剤を充填、③シーリング材表面に珪砂を散布、④ポリマーセメントモルタルをコンクリート表面と同じ高さまで充填、⑤補修部及びその表面にポリマーセメントペーストを塗布、とあります。施主側は、「この基準に基づいて」対処した、と明言していました。(すみませんが、まだ実際にどう処置した、という記録は手元に受領していません。次回の内覧時に受領できるように、要望しておきます。)

コールドジョイントの件については、私も左官を行っていない面の目視確認と、左官を行った面と行っていない面の打音による確認を併せて行い、確かに今のところ、彼らが主張している通り、コンクリートの肌スキ、縁切り等は発生していないことを確認しました。ですから、自分自身としては、許容範囲内ではないかと考えています。

資源ゴミ置場については、確認していません。そこはひょっとしたら、売主(施主)側もノーチェックである可能性があるので、もしクラックの存在を把握されているのなら、改善要望等を出されるのが良いかと思います。

ちなみに、管理組合の役員には立候補しておりません。この件については、必要あれば、総会等でフォローしたいと考えています。
契約会の際に、スピードくじを引きましたが、管理会社によると、2名は事前に立候補、残りをスピードくじで決めている、という説明でした。

こちらこそ、よろしくお願いします。
514: 283 
[2007-04-09 07:23:00]
328さん

回答ありがとうございます。
ああ、Uカットだったんですね。
よかった(ホッ)。
で、ポリマーセメントモルタルと、ふむふむ。
まずまずのようですね。

それから、お聞きしたかったのが、328さんから見て「あれ」は
「縞模様」ですか、打設不良による「コールドジョイント」ですか
という点です。結果的に許容範囲であったかどうかは別にして。

資源ゴミ置き場については、私含めたの購入者がもう一度現場に行
くまで覆い隠されないように、「あえて」、注意喚起をぎりぎり(
再内覧会前日深夜)まで引っ張っておいたので328さんに確認い
ただけなかったのは残念です。

まあ、とりあえず私がばっちり写真に収めてきましたので、証拠の
確保はしてきました。

未補修ジャンカ、エフロくさいのから、錆汁付着、型枠脱型時のコ
ンクリート剥離、砂縞、斜めに走ったクラック(温度収縮による)
気泡、空洞、クラック、隅角欠け、まあ、よくもこれだけあるもん
だという位の施工不良のオンパレードでした。

ジャンカ、空洞が多いことから、打設時空気巻き込んでますので、
打設スピードにも問題があったことがわかりましたし、型枠脱型時
のコンクリート剥離&型枠材の張り付きも多く、型枠の管理状態も
不適切であったことがわかります。
やれやれという感じです。
あっという間にお化粧されると思いますが、写真は撮ってあります
ので、事後の検査時に活用するとしましょう。
とりあえず、売主には「応急措置」してもらいましょうか。
あとはこれが、「他の躯体」でも発生しているかを確認せねば。

管理組合の件は残念ですが、私も精一杯フォローするつもりです。
なんとか早期に立ち上げましょう。
立候補された方、微力ながらご支援させていただきますよ。
うるさいから、いらないと言われれば別ですが(笑)

ではでは、ご回答お待ちしております。
515: 328 
[2007-04-09 08:21:00]
283さん>
補修工法については、記述した内容は、あくまで「スペック」です。
スペック通りに施工されているか、確認する必要があります。
確認してみます。

「縞模様」か、「コールドジョイント」かについては、私にそれを
はっきりと判別できるだけの専門知識はありませんが、その「模様」
の中に、クラック等の実際の変状がないかで確認しました。
結果、特に異状がないので、コールドジョイントでないと判断しました。
確かに、あれだけ白い線が走っているので、多少打ち継ぎ時間が経って
しまっている可能性もありますし、生コン車のロットが違うと色が変わる
こともありえます。少なくとも、そのジョイントに異状はないものと
判断しましたので、その点は少し安心できると考えます。

資源ゴミ置場の件、もう少し注意して見に行けばよかったです。残念。

>未補修ジャンカ、エフロくさいのから、錆汁付着、型枠脱型時のコンクリート剥離、砂縞、斜めに走ったクラック(温度収縮による)気泡、空洞、クラック、隅角欠け、まあ、よくもこれだけあるもんだという位の施工不良のオンパレードでした。

283さん、それは、型枠脱型時の処置がされていないことが原因かも知れませんよ。
型枠を外した部分には、表面にご指摘のような状態が起こるとこがあり得ます。
ただ、それを脱型後にケレンするのが当たり前です。それが適切にできていないと
考えます。もしそうだとすると、あまり大きな問題と考えられずに、構造上問題が
ありそうな部分だけを抽出する必要があります。
私があえて問題とするのは、それを今まで看過してきた施工者、管理者のチェック
体制です。何せ、クラックについての記録状況も結構いい加減だったものですから。
私が「施工管理者」だったら、この状況を看過して内覧会なんて絶対受けません。
ケレンしてないなんて、メイク落としの作業をして、最後に顔を洗っていないのと
同じようなもんですから。ちゃんと見ていたら、「顔を洗いなさい」と指示します。
(そもそも、そんな処置をしない方の感性も、当然疑いたくなるんですが・・)

引渡し後、一度納得いくまで、駆体の状況を見たいものですね。
当然、管理組合発足後に、みんながそう考えれば、ですが。
516: 入居予定さん 
[2007-04-09 17:34:00]
8日に再内覧会に行ってきました。知り合いで建設関係の方がいますので、一緒にごみ置き場、自転車置き場見てもらいました。すでになおされた後なので、もとの状態は分かりませんが、コールドジョイント?の部位は問題なさそうな感じでした。クラックについてですが、貫通している可能性が高いので、担当者にどういう補修をしたか聞いていました。内容は知識不足で???ですが、たしか担当者の話ではVカットをしていると言っていたと思いますが、貫通しているクラックだとVカットだけではどうかと思うと指摘していました。でも328さんの話だとUカットで注入まで行っているっぽいですね。どっちがどうかは自分にはわかりませんが。それと、第3者に補修方法などを調査してもらったとのことですが、その書類は残っているとのことです。ただ、補修前の写真は残していないと言ってました。そんなところでした。なにかの参考になればと。
517: 283 
[2007-04-09 23:08:00]
328さん
ありがとうございます。
さて、私も同行者も、あれはコールドジョイントとの認識です。

現地のモルタル塗り確認してきましたが、すごいですねー。
壮観でした。「コールドジョイント部のみならず」、なぜか、全面に
渡って塗りたくられておりました。
そしてなぜか不自然にも唯一残された一面(せめて、空洞埋め位はやっ
てくれと思いますが)。
あの一面は「逆の」意味で残されているとの認識ですので、お気をつ
けください。一番程度の浅いものだけ何も塗らずに残してあったこと
の意味、ご推量ください(逆に言えば、その他の壁面は不必要なまで
に全面塗りたくられて覆い隠されていました)。普通は不良箇所のみ
修繕を行い、全面に塗る必要はありません。

それから、おっしゃるとおり私も、
ジャンカ、空洞、クラック、コールドジョイントは構造に関わる問題
エフロくさいの、錆汁付着、型枠脱型時のコンクリート剥離、砂縞、
気泡、隅角欠けは構造上の問題ではないとの認識です。

さて、私にとってこの1階壁面の躯体については「リトマス試験紙」
と見ていますので、これで、だいぶ売主、施工会社の監理状況、施工
レベルを計ることができました。結果はご承知の通り。

しかし、以前にもお互いに確認しあったかと思いますが、真の問題は
これが「構造上の耐力に関わってくる、柱、梁、床(とくに柱)に同
じ問題が発生していないかどうかを知ること」にあります。正直、壁
面については簡単に補修できますが、主構造部にもあるとなれば・・・
なので、本番はこれからです。

ともあれ、
>私が「施工管理者」だったら、この状況を看過して内覧会なんて絶対受けません。
>ケレンしてないなんて、メイク落としの作業をして、最後に顔を洗っていないのと
>同じようなもんですから。ちゃんと見ていたら、「顔を洗いなさい」と指示します。
>(そもそも、そんな処置をしない方の感性も、当然疑いたくなるんですが・・)
やっと抑えておられたものを出していただけたので、ちょっとうれ
しい書き込みでした。
518: 283 
[2007-04-09 23:13:00]
516さん
ありがとうございます。
>たしか担当者の話ではVカットをしていると言っていたと思いますが、貫通しているクラックだとVカットだけではどうかと思うと指摘していました。でも328さんの話だとUカットで注入まで行っているっぽいですね。
いやいや、確認する必要があります。
はっきりいって躯体の施工技術については○○○○○○○○○○○です
から。
519: 328 
[2007-04-10 01:02:00]
516さん>

>たしか担当者の話ではVカットをしていると言っていたと思いますが、

そう。私も最初確か、口頭で「Vカット」と聞いたので、そう書き込んだのですが、
受領して持ち帰ったスペックに、「Uカット」と書いてあったので、訂正したのでした。
どちらかは、やはり確認しておく必要があるでしょう。

283さん>

確かに、現場を見た時は、補修箇所とそうでない箇所のギャップに少し驚きました。
もう少しやり方というものがあるような気もしましたね。
私自身としては、先述したとおり、売主・施工会社に、この部分の不具合の内容及び処置の
内容の整理をしっかりしてもらうことと、品質データの必要部分を確実に管理組合に渡して
もらうことを確認した上で、今回の件は一段落つけたいと考えています。

(これ以上、あまり売主、施主にクレームをつけても仕方がないと考えます。
 施工管理体制が不十分であった旨は、先日のチェックの際に、両社とも一通り非を
 認めてはいましたので・・)

その上で、自分達の手元に引き渡された際に、もう少し精査してみるのが良いと
考えています。
520: 283 
[2007-04-10 07:18:00]
328さん

>(これ以上、あまり売主、施主にクレームをつけても仕方がないと考えます。
> 施工管理体制が不十分であった旨は、先日のチェックの際に、両社とも一通り非を
> 認めてはいましたので・・)
についてですが、
328さんのスタンスからするとそうだと思いますが、以前420でも
書いたようにわたしと328さんは「戦略的撤退」までとれるかどうか
という1点において、立ち位置に違いがありますので、「実際にとる方
策等は貴殿と異なるものになると思いますが」とあの時点で書いたとお
りです。

まず、これは「クレーム(苦情)」ではありません。
「安心して暮らせるよい住まい」(永住予定)であることを残金支払い
までの間に確認するために行っている、消費者が権利として当然有して
いる「情報開示要求」です。
なので、私にとってこの問題はまだ始まったばかりです。まだ、何も確
認していません。
ただ、事前の作戦案でももうしましたとおり、ここから先は個人個人の
対応になりますので、それは仕方ないと思っております(情報提供はつ
づけますけど)。

それに非を認めたという話ですが、そもそも私が「各方面へ」働きかけ
るまでは「時間稼ぎ」しようとしたり、
>1.引渡時にコンクリート打設について報告書(コンクリート記録)を管理組合に継承いたしますのでご確認ください。
>2.コンクリート打設については現場立会いのうえ監理を行っております。
>3.再度確認を行ったうえで適切な施工対応を致します。
>現状ではモルタル等の塗布を行う予定です。
>4.コールドジョイントが見受けられた箇所については適切に施工対応しております。
こんな回答で済ますつもりだったうえに、内覧会の時期に現地で聞いたと
きも「これくらい普通ですよ」、とか「とくに補修するつもりはありませ
ん」とか「表面はひびが入って見えますが、中のほうではつながっており
ますので大丈夫です」とか言われましたが・・・

ならば、なぜ私が各方面へ動く前から非を認めなかったのか、なぜ、内覧
会の前に売主検査の段階で補修しておくくらいのことができないのか、な
ぜ、あのような作為的な補修の仕方をするのか。
これで、私に信用してくださいと言われても・・・

とりあえず、私にとってはここからが本番です。すでにここに掲示してい
る以外にも複数手打っており、総力戦です。

とはいえ、私も328さんと同じマンションに入居して引き続き、瑕疵の
修繕要求に共にあたりたいなぁ、とも思っております。
戦術レベルでことが終わればの話ですが。
その際は一緒にがんばりましょう。
でもコア抜きはゆずれませんよ(笑)。
521: さて 
[2007-04-10 10:31:00]
今日は晴れか

http://o-sama.不適切なホームページの可能性が高いFC2のURLであるため伏せ字にしましたindex.html
きるお
522: 契約済みさん 
[2007-04-10 22:03:00]
引越ルート西側からもしてもいいか?の確認はその後進展あったのでしょうか?幹事会社ははなからやる気なかったし、何も変更なしですよね?つまり東側からした搬入しちゃだめなんでしょ?498さん何か聞いていたら教えていただけないでしょうか?
523: 498 
[2007-04-10 23:21:00]
>522さん

私が確認したのは上記に書いた分までです。
283さんのプレゼントの分はまだ対応出来ていません。
(やっと熱が下がってきたもので・・・(^^; )
今のところは基本的に東側の1ルートのみだと思っています。

他にご存知の方がいらっしゃったら教えてください。

入居者全員が西側から搬入したらどうなるんだろう?とか
ちょっと思ってしまった私でした(笑)
(実際ありえないのはわかっておりますけれども・・・)
524: 283 
[2007-04-11 00:05:00]
522さん
498さんはまだ体調がすぐれないようですから、ご自分で直接
幹事会社に問い合わせられてはいかがですか?
525: 283 
[2007-04-11 00:16:00]
と、思っている間に

498さん
わはははは。
それじゃあ、みんなで西側から行きますか。

それにしても、「ルールを守らない人がいますから」発言に対しては、
そもそも「不当なルールを設定する人たちがいますから」と言いたい
ところですね。

いやぁ、あなたがお隣さんだといいなぁ。
きっと楽しいご近所さんになるに違いない。
526: 匿名さん 
[2007-04-11 01:08:00]
真剣に西側から引越ししてやろうと考えてしまうのは私だけ?
527: 匿名さん 
[2007-04-11 02:32:00]
久し振りに掲示板みましたが、283さんの書き込みすごいですね。
すごすぎて、ちょっと付いていけない感じです。この執念にも近い、書き込みにかける
意気込みを見習わねばと思う反面、大変失礼かもしれませんが、長文、連続書き込みな
ど、正直申し上げて、掲示板をなかば私物化されている(他にないから仕方ないのでし
ょうが)感を感じてしまいます。
私の様にあまり細かい事が気にならない者にとっては、デベロッパーの対応も他より悪
質とかでもないレベルだと思いますし、引越し業者も普通だと思います。
4千万円以上の買い物だ。と言っても、マンションの中では決して高級というものでも
ないので、そこまで完璧を求めるのもどうかと思っています。
こんな私は楽しくないご近所さん扱いされるのでしょうか?
528: どう 
[2007-04-11 02:57:00]
今日は晴れか

http://o-sama.不適切なホームページの可能性が高いFC2のURLであるため伏せ字にしましたindex.html
みわ
529: 匿名さん 
[2007-04-11 06:29:00]
>527
いろんな方と一緒に住むのがマンションですから、いろんな意見があってよろしいかと思います。
このような意見を排除するのはよくないですよね。
掲示板に参加されている皆さんは、他の契約者の方に比べると売主に対し厳しいのだと思います。
マンションは多くの住人で運営していくので、いろんな方がいてバランスが取れていくのだと思います。
530: 283 
[2007-04-11 07:10:00]
527さん
>久し振りに掲示板みましたが、283さんの書き込みすごいですね。
>すごすぎて、ちょっと付いていけない感じです。この執念にも近い、書き込みにかける
>意気込みを見習わねばと思う反面、大変失礼かもしれませんが、長文、連続書き込みな
>ど、正直申し上げて、掲示板をなかば私物化されている(他にないから仕方ないのでし
>ょうが)感を感じてしまいます。
ふむふむ。
まあ、「積極的に活用」してますので。
長文になるのはきちんと説明しようとすると、長くなってしまうという
のと、あとは、せっかくのコミュニケーションツールなので、書きっぱ
なしではもったいない、「対話」しよう、と言うスタンスでやっていま
す。匿名で、インターネットとはいえ、面と向かって「会話」してると
きと同じようにすべきだと私は思っていますので(とくに一緒のマンシ
ョンに住む「ご近所さん」になるわけですから)、「相手が目の前にい
たらこんな言葉は使わないな」、とか、「自分で話をふっておいてきち
んとお礼をしないのもありえないよな」と思って書き込みしてます。
なので、個々に書き込まれた方へレスをしてるので多くなっています(
もちろん、全部に対してではありませんが)。

ただ、あくまで書き込み「フリー」な「匿名掲示板」であり、いついか
なるときも私の「私物」になったことはありませんけどね。

まあ、もともとこの掲示板って私以外の書き込みはそう多くなかったん
ですよ。これは旧板の頃から統計取ってみればすぐわかると思いますけ
ど。
なので、「私物化」というより、みなさんの書き込みが増えるよう、「
1年前から」掲示板を活性化させるため、ちょびちょび書き込みしてき
ました。

それから、一番肝心なのは事態が急変したために書き込みが多くなった
ということですね。ここ2週間が山場ですから。

>私の様にあまり細かい事が気にならない者にとっては、デベロッパーの対応も他より悪
>質とかでもないレベルだと思いますし、引越し業者も普通だと思います。
>4千万円以上の買い物だ。と言っても、マンションの中では決して高級というものでも
>ないので、そこまで完璧を求めるのもどうかと思っています。
いえいえ、感じ方、受け取り方は個々人によって違いますから、よろし
いんじゃないですか。私も別に「付いて来い」とか「一緒に行動しろ」
と書いたことはないと思いますが(趣旨に賛同された方は、とか対応は
個々の事情でとか推奨しますとか書いてきたつもりです。逆に何々「す
べき」との書き込みに対していさめるレスを返していますので)。

とりあえず私にとっては「普通」と感じられないので、このように行動
しているだけです。
それに相対的に安けりゃ「欠陥品」を売りつけてもいいのか、というの
は私は違うと思いますけど。
一応情報発信して欲しいと言う方も複数人いらっしゃいますし、私は特
定番号使ってますから、読みたくない人は283とあったら読まなけれ
ばいい話です。別に読むことを強制されているわけではありませんから。

>こんな私は楽しくないご近所さん扱いされるのでしょうか?
いえ、単にご近所さんということでしょう。
531: 498 
[2007-04-11 12:26:00]
>526さん
私も西側から搬入しちゃいたいですよ。
でもあの家だけ何で?って言われると凹むので、強行突破しないよう問い合わせしてみます!

>527さん

>私の様にあまり細かい事が気にならない者にとっては、デベロッパーの対応も他より悪
>質とかでもないレベルだと思いますし、引越し業者も普通だと思います。
>4千万円以上の買い物だ。と言っても、マンションの中では決して高級というものでも
>ないので、そこまで完璧を求めるのもどうかと思っています。
私の場合、モデルルーム巡りもあまりせず、勢いで決めた口なので
他デベロッパーがどんな対応をするかは正直わかっていません。
ただ、デベロッパーにしても引越し幹事会社にしても、一生懸命さが足りないと感じました。
顧客となりうる相手に対して、「ルールを守らない人がいる」なんてしれっと言う会社は、
私にとっては普通ではありません。

勢いで決めた物件ですが、4千万は私たち家族にとって決して安い買い物ではありません。
デベロッパーが言うことに対して納得できないから、納得できるよう話し合いをしています。
何故?どうして?と不思議に思って問うことはおかしなことでしょうか?
どこかで妥協するかもしれませんが、それは値段で決まるものではないと私は思います

楽しいか楽しくないかは誰かが決めるわけではないのですから、皆で楽しく出来ればいいですよね。
掲示板を見ていない人、見てるだけの人、書き込みする人、105戸いれば様々でしょう。
書き込みしなくなって動いている人もいるかもしれません。
個々人が出来ることをすればいいんじゃないかなと。
長々と書いてしまいましたが、こういう人もいますよってことで(^^)/
498うぜーっていう書き込みもお待ちしてます(笑)
532: 498 
[2007-04-11 12:28:00]
書き込みしなくなって→書き込みしなくたって
あーあ、せっかく書いたのに誤字あっちゃ意味ないですね。
533: 283 
[2007-04-11 22:33:00]
498さん、ほかご興味のある方へ
風邪を引かれているとのことでしたので、代わりに出しておいた
幹事会社からの返事を転載(出した内容は前述のとおり)

搬入ルートについて
<駐車場内車路、及び駐車場出入り口(スロープ含む)をご案内できない理由>

 ① 該当箇所への出入については、天井高に制限があり、進入できません。
   一般的な引越車両は2Tショートトラックで2.9〜3.1m、2Tロングトラックで3.1〜3.3m程度   の高さがあり、使用不可能と考えます。
   また駐車場敷地内及びスロープについては、耐圧制限があり、乗用車程度の進入は問題ありま   せんが、トラックなどの重量のある車両は、車路を傷める可能性があります。

 ② また車路は荷物の搬入ルーとして想定されておりませんので、車路を経由して荷物を連続的に   搬入することは、駐車場契約者の車の出入りを妨げたり事故を発生させる可能性があります。

<西側ごみ収集専用駐車場にトラックを止めて荷降ろし・搬入をご案内できない理由>

 ① 当該部分はゴミ収集車の専用駐車場であり、ごみ収集作業の妨げになるため、引越関係で優先   的かつ長時間安定的に連続使用できません。したがいまして、皆様に正規の引越ルートとして   今回ご案内しておりません。
   引越車輌またはその他の車両の駐車がごみの収集を妨げ、ゴミ収集が平常どおり行われない場   合、引越後の大量のゴミ等が回収されない、ゴミ置き場からあふれる、捨てられない等の状況   が発生するなど、入居の皆様にご迷惑がかかることが予想されます。

(以下清掃局よりの回答)

 ・平日のゴミの収集は8:30〜17:00の間で特定が出来ないこと。
 ・収集車の駐車場所が使用できない場合、回収を見送る場合があること。

 尚、土日につきましては、一部の指定日を除き原則ごみの収集はございませんが、駐車場契約者の 車輌の出入りが多いことが予想されます。
 その為トラック等の大きな車両が通行の妨げとなり、事故の発生の可能性がございます。
 (隣地の施設への駐車場出入り口とも隣接しており、土日は特に車両の出入が多くなることが予想 され、トラックの転回等での一時的な道路の占有状況は、一般車との事故の可能性も高くなりま
 す。)

 車両規制・搬入ルート等様々な引越ルールについては、皆様の共有財産保護の為、またご入居者同 士のトラブル回避の為に設けさせていただいております。(安全作業の確保も責務の一部です。)

 弊社引越管理スタッフの現地立会いの有無に関わらず、主旨ご理解の上、お守りいただけますよ  う、お願い致します。

                           以上

転載終了

さて、ポイントはごみ収集専用駐車場の方です。
清掃局の回答により、収集時間が確定できないとありますが、当然の
ことながら、同時並行でわたしも別途八王子市に確認いたしました。
八王子市の回答によると、収集時間が確定しないのは、単に「南大沢
レジデンス」の集積所の開設日が現時点では未定であり、収集車の配車
が決まってないからということでした。当たり前ですね、まだ施工中で
したから。
つまり、「南大沢レジデンス」の集積所の開設日が決定し次第収集時間
が確定するので、その時間帯を避ければ何の問題もないというわけです。

なので、売主にいつ集積所の開設日を八王子市に連絡するかを確認し、
それを受けて、八王子市が収集時間を確定した日以後は、問題なく安全
にごみ収集車用駐車場が使えることになります。かつこの場合、緊急移
動用の運転手も不要になります。

とりあえず、現状報告まで。
534: ご近所さん 
[2007-04-13 10:30:00]
西側の道路はカーブのため工事中も工事車両の駐車で大変迷惑しました。近隣のことも考慮して、
行動してください。違法駐車は通報します。
535: 匿名さん 
[2007-04-13 12:00:00]
>534
よく読んでください。 誰も西側に違法駐車するとは言ってないでしょ。マンション内のゴミ集配駐車場に止める話でしょ。
536: 283 
[2007-04-13 21:37:00]
534(ご近所さん)
貴重なご意見ありがとうございます。
おっしゃるとおり当マンション西側道路は片側1車線の狭い道路ですから、
引越し用車両の駐車には適しておりません。この場所に関しては私たちも、
当マンションの引越し幹事会社も、引越しの駐車場所としては考えており
ませんのでご安心ください。

さて、問題は、「マンション敷地内の」車路及びごみ収集車用駐車場を引
越し車両の駐車場として利用できるにもかかわらず、幹事会社が駐車場所
をマンション東側の大変通行量の多い片側2車線道路の場所しか認めない
といっていることにあります。
この通りは車両の通行量も多く、とくに土日休日は大変な混雑になります
が、その道路を1車線つぶしてしまうと周辺住民の方に大変なご迷惑をか
けることが予想されます。また、入居者にとっても引越しルートの長距離
化を招くため、不必要に高い引越し料金を払わされることになります。

これは、貨物自動車運送事業法
(公衆の利便を阻害する行為の禁止等)
第二十五条 一般貨物自動車運送事業者は、荷主に対し、不当な運送条件に
よることを求め、その他公衆の利便を阻害する行為をしてはならない。
の明白「不当」な違反行為であり、現在私を含め、これを「普通」と考え
ない複数の方々が、幹事会社に対し抗議を行っているところです。

私たちも入居するに当たって極力「公衆の利便を阻害する行為」をして周
辺住民の方々にご迷惑などかけたくありませんし、「不当な運送条件に」
よっていらぬ身銭を払いたくもありません。
その旨お汲み取りいただき、わたしたちの行動を応援いただければ幸甚で
す。
今後の交渉の際には、地元の方の切実な要望として、今回のご意見は相手
方に申し伝えさせていただきますので、何卒よろしくお願いいたします。
537: 283 
[2007-04-13 22:06:00]
さて、498さん、ほかご興味のある方へ

前回掲示した幹事会社の回答ですが、一見筋が通っているように見え
て、実は矛盾だらけの論理構築であることが明々白々でありましたの
で、その論理構築の出発点となっているポイントの根底を突き崩すべ
く、売主に対し以下のように回答を求めました。
以下転載

引越しの幹事会社が奇妙なことを言っておりますので、以下の2点
について回答願います。

①幹事会社は、マンション敷地内の車路は耐圧制限の関係で、2トン
トラック等の進入は車路をいためる可能性があると回答しております
が、そもそもゴミ収集車の最大積載量は2トン〜6トンまでさまざま
あり、その重量は引越し用トラックと遜色ありません。
通常ゴミ収集車もマンション敷地内の車路を通ってゴミ収集車用駐車
場に駐車いたしますが、幹事会社の伝が正しいとすると、ゴミ収集車
がくるたびにマンション敷地内の車路がいたむことになりますが、御
社はそのような耐圧能力不足の車路の施工をされているのでしょうか。
お答えください。また仮に耐圧制限があるとすれば何トン以上になる
のかもあわせてお答えください。

②南大沢レジデンスのごみ収集の開始日及び八王子市役所へのゴミ収
集開始日の連絡予定日をお教えください。

これに対する売主回答
以下転載

□敷地内車路につきまして
ゴミ回収車寄り付き部分およびそこに至るアスファルト舗装部分につ
きましては20tの車輌が一日100台走行できる車道と同等の施工をし
ております。

上記以外の車路および駐車場につきましては、
積載荷重を3900N/㎡≒400kg/㎡としております。
(東京都の構造設計指針による自家用専用車庫の積載荷重といたしま
した。)

□ゴミ収集の件につきまして
4/27(金):プラスチック(ペットボトル等)
4/30(月):可燃ゴミ
上記日程より回収が始まります。
この日程以降につきましては通常通り回収が行われる予定でございます。

また、4/10(火)に南大沢清掃事務所に対し、マンションのご入居が
4/26(木)より始まる旨、報告しております。

以上転載終了

さて、ご覧のとおり、またも幹事会社は嘘に嘘を重ねておりました。
まず、ゴミ回収車寄り付き部分およびそこに至るアスファルト舗装部
分については「20t」の車輌が一日「100台」走行できる車道と
同等の施工をしているとのことですから、ゴミ収集車駐車場にいたる
車路なんざ、たかが「2tトラック」程度ではどうがんばったって傷
みようがありません。他の車路についての耐圧制限を巧みに使ってご
まかしを図っていただけです。

また、4/10(火)に南大沢清掃事務所に対し、マンションの入居
が4/26(木)より始まる旨、報告しているとのことなので、じき
に収集車の収集時間も確定すると思われます。

さて、これで、幹事会社の言い分は、完膚なきまでに根拠薄弱な嘘で
あることがわかりました。
この回答及び内容については、幹事会社を問い詰めるにあたりご自由
にお使いください。
また、国土交通省や社団法人東京都トラック協会へ指導勧告を行うの
もよいでしょう。

引越しについては、
標準引越運送約款(全文)
[平成2年11月22日運輸省告示第577号]
(最終改正 平成15年3月3日国土交通省告示第170号)
に基き、
荷物の受取日の2日前以前に行った解約については、キャンセル料を
とられませんので、幹事会社にルート変更通知を出し直させてもまだ
間に合います。
それでは。

(解約手数料又は延期手数料等)
第21 条 当店が、解約手数料又は延期手数料を請求する場 合は、その解約又は受取日の延期の原因が荷送人の責任によるものであって、解約又は受取日の延期の指図が見積書に記載した受取日の前日又は当日に行われたときに限ります。ただし、第3条第7項の規定による確認を行わなかった場合には、解約手数料又は延期手数料を請求しません。

参考サイト(上記約款もこちらにあります)
http://www.jta.or.jp/
538: 匿名さん 
[2007-04-14 00:11:00]
283さんご尽力ありがとうございます。早速参考にさせていただき行動に移してみたいと思います。皆さん良い引っ越しになるといいですね。
539: 283 
[2007-04-14 07:59:00]
538さん
ありがとうございます。
その一言が私の糧です。なにせここ2週間ばかり、平均睡眠時間5時間
で奮闘しておりますので。
まあ、仕事をしている身にとっては、睡眠時間を削るしかないのがつら
いところです。

それにしてもこの幹事会社ときたら、ほんっとに余計な仕事を増やして
くれるものです。躯体問題に専念したかったところ、幾分こちらへ時間
と手間を割かれてしまいましたので。

こんな会社を幹事会社にしてたら、売主さんのブランドにも傷がつきま
すよ、とご忠告差し上げたいくらいです。

もうほんと何と言いますか、はっきりいって3t、4tでもゴミ収集車
用駐車場に入るはずです。
基本図面集を引っ張り出しますと、ごみ収集車用駐車場は0.7mm×
1.8mmです。1/400ですから、
ごみ収集車用駐車場
全長 7200mm
全幅 2800mm
全高 関係なし
の車両が納まります。
ただし、転回等がありますので、簡易模型でやってみると
引越し車両
全長 6400mm
全幅 2000mm
全高 関係なし
位ならいけそうです。幹事会社が使っている3t、4tの車両サイズを
聞いてみてください。
たぶんいけると思われます。しかも車路にはみだすこともないので、わ
ざわざ「勝手に」気を回してもらっている「車路を塞いでマンション居
住者に迷惑がかかる」という説明も成り立たなくなるはずです。
もうなにをかいわんや、です。

それでは、良い引越しになるといいですね。
540: 283 
[2007-04-15 01:40:00]
図面だけだとなんですので。
現地実測数値を掲載
ごみ収集車用駐車場
全長 8700mm(車路白線まで)
全幅 4300mm
全高 関係なし

車路
全幅 6900mm

歩道 1900mm

3t、4t問題なさそうですね。

とりあえず、さきほど社団法人東京都トラック協会へ指導勧告
を促すメールを送信しました。
国土交通省へは月曜日に行います。

幹事会社、ちょっと度が過ぎるようです。
このような不正行為をのさばらせておくのは好ましくありませ
んので各種行政機関への通告を行います。
ではでは。
541: 283 
[2007-04-15 12:01:00]
さて、私としてはこの引越しルート問題について、幹事会社にアクションを
行うのはここまでとしようと思います(最後の側方支援である国土交通省へ
の指導勧告まで)。
もともと私の引越し日程では幹事会社からんできませんが、義によって助太
刀しただけですから、あとはみなさんにお任せしようと思います。

幹事会社は株式会社ですから、「企業は社会の公器」であるということをよ
くわきまえていただきたいものです。企業ですから適正利潤を得ることは何
ら非難されることではありませんし、当然の行為です。私も何の文句もあり
ません。一応相見積もりはとりますが、あんまりたたきすぎるのもどうかと
思います。
ですが、このように嘘をついてまで顧客から金をだましとろとする行為はけ
っして許されるものではありません。これを機に居を正し、心を入れ替えて
いただきたいと思います。
もはやこのような不当行為を行う幹事会社には、一銭たりとも払う気はあり
ませんので、他社のほうが多少高くとも、そちらを利用しようと思います。

追伸 さすがに全然書き込みが無いのに私だけ書き込みをつづけるのも気が
引けますので、数件書き込みがあるまでは情報発信を控えようと思います。
なお、現在すぐ掲示できる情報のストックとしては、
①このような施工不良があるにもかかわらず、「建築基準法第7条の2第5項
 の規定による検査済証」を発行した検査機関「株式会社都市居住評価センタ
 ー」(UHEC、通称ユーイックのこと)に対して行った質問事項とその回
 答内容
②東京都との連携状況について
があります。
それでは。
542: 入居予定さん 
[2007-04-15 13:12:00]
283さん
いつも読ませて頂いています。私は引越しに対して幹事会社に不満はありますが国土交通省にクレームを入れる知識がなく、283さんの活動に感心し期待してしまっています。
何か自分も行動しなければとカスタマーセンターにクレームを入れますが、法律知識もなくあっさりと跳ね返されてしまっています。
引越しも迫ってきています。皆さんもこのままでは、西側からの引越しは断念しなければならないとお考えでしょうか?私のように283さんの活動の結果を期待しているというのが本音でしょうか?
そろそろ結論を出さなければいけません。悩んでしまっています。
543: 契約済みさん 
[2007-04-15 20:16:00]
幹事会社の説明では西側からのルートをさせないわけではないが、何も責任を持たないというもの。つまりやりたい人はどうぞ、ということ。でも壁や床、ドアなどに養生しないのでサブエントランス付近に傷をつけても知りませんよということなので、それさえ住民側が了承すれば西側からの搬入は問題ないと思います。
544: 匿名さん 
[2007-04-15 21:03:00]
543さん
これは結論ということでいいのでしょうか?本当に西側から引越しをするという方いますか?
養生は引越し会社にやらせればいいので、引越し契約する条件にすればいいですね。
みなさんはどうしますか?
545: 契約済みさん 
[2007-04-15 22:03:00]

西でも東でも決められたルールを守って引越ししたいと思います。

個人的には車を小さくしてもいいから、西側からできればいいと思っていますが、私が聞いたときもやはり西側からは無理と言われました。もう一度聞いてみます。

東側からの引越しであれば何かあっても会社が責任をとってくれるのであれば東側でしかたないのでしょうか。すでに26日からは住んでいる方もいるので、駐車場付近の子供の出入りもあるでしょうし、事故がなく無事に引越しできるのはどちらがいいかを考えると、どちらもいい所と悪いところがあります。

家具や家電製品を新しく購入した方も多いと思います。その場合も東側からということでしょうか?

家電製品の配達などは西側を認めてほしいですね。そうしないと配達が大変だ。(配達する人は引越しとちがって、3〜4人で運んでないと思いますので)配達業者がどこから搬入するかはその時になってみないと居住者にはわかりませんが、養生されて無いなら西側から荷物の搬入はできないということでしょうか? 聞いてみないといけないですね。

でもこれから先引越しに関係なく来る配達の車はどのルートでどこに車を一時的に停めるのでしょう。
546: 契約済みさん 
[2007-04-15 22:06:00]
引越業者の考え方によると思います。私が依頼したアート引越センターさんは幹事会社の指示に従うとのことでした。無視して西側からやっても我々住民には傷のことを除けば問題ないと思いますが、業界には暗黙の了解があるのでしょうね。何も言わなければきっと東側からのルートになるでしょう。引越業者に聞かれてみたらいかがでしょうか?個人で引越するなら西側からで問題ないのではないでしょうか?
547: 匿名さん 
[2007-04-16 03:46:00]
引越しは結局結論がはっきりでないままですね。
ネットでの交渉の限界も感じていますが、引渡しまであきらめずに行動します。
283さんの交渉力は素人レベルではないので皆なかなかレスができないのだと思います。報告を毎日楽しみにしている人は多いですよ。レスが少ないのを気にせずにどんどん報告をお願いしたいです。よろしくお願いします。
548: 283 
[2007-04-16 06:37:00]
542さん
>いつも読ませて頂いています。
ありがとうございます。

>何か自分も行動しなければとカスタマーセンターにクレームを入れますが、法律知識もなくあっさりと跳ね返されてしまっています。
私が、「貨物自動車運送事業法」の存在を知ったのは4月8日です(
つまり498さんにプレゼントした当日)。
それまでは、この分野でのなんの法律知識もありませんでした。
幹事会社のあまりな対応に、なんとかいい打開策はないかとネットを
検索して見つけました。

法とは、基本的に「人々を守る」ために存在しています。なので、きっ
とこの問題についても、業界を規制する法が存在するはずだと思った
のです(法の大切さを最近再確認しているところです)。
私もこの分野(建築、運送)の知識はほとんどゼロに等しかったので、
日々勉強して知識を仕入れていると言う感じです。

さて、本題の具体的な引越し問題の対応策ですが、
正直言って幹事会社を相手にしても、もう態度は変えないでしょう。
時間、メンツ、利益確保等の面からいって自助努力は期待できません
(誠意のある会社なら、もっと早い段階で翻意しているはずですから)。

なので、相手は国土交通省、社団法人東京都トラック協会です。
ここに指導勧告を行ってもらうしか手はありません(東京都をひっぱ
りださなければならなくなったり、なんとも悲しい状況ですが)。
やり方を提示しますので、ご趣意に沿えば実行してみてください。
なお、この問題は時間がありませんので、「速度」がすべてを決しま
す。早ければ早いほど効果的です。今日中にでも行動したほうがいい
でしょう。
今週中に国土交通省、社団法人東京都トラック協会に動いてもらえれ
ば、私たちの勝ちです。

追伸 国土交通省には「昨日」郵送で通告文書を送付いたしました。
549: 283 
[2007-04-16 07:01:00]
国土交通省へ幹事会社に対する指導勧告を求める方法について

まずはこちらをご覧ください。
http://www.mlit.go.jp/koueki/index.html
>通報者御自身の所属されていない、または契約関係にない事業者・行政機関等における法令違反行為等の情報につきましては、従来通り法令所管部署又は国土交通ホットラインステーションまでお寄せくださいますようお願いいたします。
とありますので、
●法令所管部署(国土交通省 関東運輸局 自動車業務監査指導部)
 http://www.ktt.mlit.go.jp/soumu/renrakusaki.htm
●国土交通ホットラインステーション
 http://www.mlit.go.jp/hotline/index.html
のいずれかにTELもしくはFAXをします(私は上段部署宛に郵
送しました)。
なお、関東運輸局のHPでは、貨物自動車運送事業者の行政処分の
公表も行っています。

FAXする場合、以下草案(適宜加筆修正して上記へ送信のこと)

国土交通省 御中
住所
名前
連絡先

貨物自動車運送事業法の違反行為に対する一般貨物自動車運送事業者への指導について

 貨物自動車運送事業法第二十五条(公衆の利便を阻害する行為の禁止等)の規定第1項、「一般貨物自動車運送事業者は、荷主に対し、不当な運送条件によることを求め、その他公衆の利便を阻害する行為をしてはならない。」の明白不正な侵害行為が行われていますので、所管監督庁である国土交通省に対し、同法同条第4項「国土交通大臣は、前三項に規定する行為があるときは、一般貨物自動車運送事業者に対し、当該行為の停止又は変更を命ずることができる。」により、当該事業者に対し厳正な措置をとるよう求めます。



 現在の状況は、東京都八王子市において施工されておりますマンション(「建物名称:南大沢レジデンス」、「建築場所:東京都八王子市南大沢5丁目4番」、「確認済証番号第UHEC建確17390変2号」、「構造:鉄筋コンクリート造」、「階数:地下1階、地上14階」、「事業主・売主:三井不動産レジデンシャル株式会社、東急不動産株式会社」)の2007年4月26日に予定されている引渡し前という段階です。
 さて、このマンションは、周辺が幹線道路(多摩ニュータウン通り)、交通量の大変多い片側2車線道路(市道由木435号線)、もしくは片側1車線の道路(市道由木470号線)であり、引越し用車両の駐車が困難な立地にあります。

●「以下おのおので事情を記載(自分の体験や当掲示板を参考のこと。掲示板「南大沢レジデンス(その2)」No.280 以降。とくにNo.303、391、412、466、498、501、502、508、509、533、534、536、537、539)」

 これは、貨物自動車運送事業法第二十五条第1項の明白不当な違反行為であり、周辺住民に対し「公衆の利便を阻害する行為」をし、荷主に対し「不当な運送条件によること」を求める行為にほかなりません。同法同条第4項「国土交通大臣は、前三項に規定する行為があるときは、一般貨物自動車運送事業者に対し、当該行為の停止又は変更を命ずることができる。」により、当該事業者に対し厳正な措置をとるよう求めます。
 引渡しまで日がありませんので、迅速な対応をお願いいたします。


転載終了

ご自由にお使いください。
●真ん中の事情は自分で書くのを忘れずに

それから、もう東と西の併用とかじゃなくて、西ルート一本にするよう
求めてもいいと思います。周辺住民への影響がでかいですし。
550: 283 
[2007-04-16 07:21:00]
社団法人東京都トラック協会へ幹事会社に対する指導勧告を求める方法について

まずはこちらをご覧ください。
http://www.totokyo.or.jp/
ここの左下にお問い合わせ(メール)
とありますので、
メールをします(私もメールしました)。

以下草案(適宜加筆修正して上記へ送信のこと)

社団法人東京都トラック協会 御中
名前
連絡先

貨物自動車運送事業法の違反行為に対する一般貨物自動車運送事業者への指導について

 貨物自動車運送事業法第二十五条(公衆の利便を阻害する行為の禁止等)の規定第1項、「一般貨物自動車運送事業者は、荷主に対し、不当な運送条件によることを求め、その他公衆の利便を阻害する行為をしてはならない。」の明白不正な侵害行為が行われていますので、地方貨物自動車運送適正化事業実施機関である社団法人東京都トラック協会に対し、同法第三十九条、第三十九条の二、第三十九条の三により、当該事業者に対し厳正な措置をとるよう求めます。



現在の状況は、東京都八王子市において施工されておりますマンション(「建物名称:南大沢レジデンス」、「建築場所:東京都八王子市南大沢5丁目4番」、「確認済証番号第UHEC建確17390変2号」、「構造:鉄筋コンクリート造」、「階数:地下1階、地上14階」、「事業主・売主:三井不動産レジデンシャル株式会社、東急不動産株式会社」)の2007年4月26日に予定されている引渡し前という段階です。
 さて、このマンションは、周辺が幹線道路(多摩ニュータウン通り)、交通量の大変多い片側2車線道路(市道由木435号線)、もしくは片側1車線の道路(市道由木470号線)であり、引越し用車両の駐車が困難な立地にあります。

●「以下おのおので事情を記載(自分の体験や当掲示板を参考のこと。掲示板「南大沢レジデンス(その2)」No.280 以降。とくにNo.303、391、412、466、498、501、502、508、509、533、534、536、537、539)」

 これは、貨物自動車運送事業法第二十五条第1項の明白不当な違反行為であり、周辺住民に対し「公衆の利便を阻害する行為」をし、荷主に対し「不当な運送条件によること」を求める行為にほかなりません。同法同法第三十九条、第三十九条の二、第三十九条の三により、当該事業者に対し厳正な措置をとるよう求めます。
 引渡しまで日がありませんので、迅速な対応をお願いいたします。


転載終了

ご自由にお使いください。
●真ん中の事情は自分で書くのを忘れずに(というか国土交通省に書いた人は
 それを流用するだけ(笑))

どちらのほうが先に動いてもらえるかわからないので両方に出すほうが効果的
だと思われます。

心ある人たちが、売主に対し、行動をおこし、中には無理だと言う意見もあり
ましたが、雨水排水管用縦管の全戸対応を行わせることができました。
これは、ひとつの成果だと、私は思っています。
数は力です。
声を上げなければ何も変わりません。
私はクリスチャンではありませんが(というか何教にも帰属してませんが)、
「求めよ、さすれば与えられん」
という聖書のことばがあります。
逆いいうと
「求めないものには、何も与えられない」ということです。

もういちど書きますが、

「一歩踏み出せば、世界は変わります」

みなさん、がんばりましょう。

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