東京都下(市部)の新築分譲マンション掲示板「南大沢レジデンス(その2)」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2007-09-08 18:02:00
 削除依頼 投稿する

南大沢駅徒歩4分、100㎡を超す間取り、スポーツクラブ併設と好条件です。
私は魅力を感じてますが、いかがでしょうか?
http://www.mitsui-hanbai.co.jp/shinchiku/A5014001/

□旧スレ
南大沢レジデンス(旧関東版)
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/38418/

[スレ作成日時]2006-09-16 17:43:00

現在の物件
南大沢レジデンス
南大沢レジデンス
 
所在地:東京都八王子市南大沢5-4(地番)
交通:京王相模原線「南大沢」駅 徒歩4分
間取:4LDK
専有面積:99.85m2
販売戸数/総戸数: / 105戸(その他スポーツ施設2戸)

南大沢レジデンス(その2)

444: 283 
[2007-04-02 00:03:00]
439・442さん
一緒にがんばりましょう。
とりあえず私を含めて3通は行ってますので。

443さん
378のネタをひろってくれてありがとう(笑)
さて、どうなりますかね。

409、412さん
やっと躯体問題に一区切りつきましたので、そのまま引越しルート問題に
取り組みはじめました。
今日付けで管理会社あてにメールを送信しました。
内容は、以下の通り

1.ごみ収集用駐車場及び車路の一時使用の適否判断の権限について
 ごみ収集用駐車場及び車路は、全体共用部分であり、南大沢レジデンス
管理委託契約書(以下「委託契約書」という。)により、貴社に管理権限
が委託される予定ですが、この委託は全部委託ではなく、委託契約書に記
載されている事項のみ権限が委託される一部委託です。
 本来マンションの管理権限は管理組合が有し、その一部を契約に基き管
理会社に委託していますので、委託契約書に明記されていない事項は管理
組合が権限を有しているはずです。ごみ収集用駐車場及び車路については
委託契約書上、管理対象部分に含まれてはいますが、委託業務内容の中に
はその「使用制限等」について明記されている部分はありません。
 よって「ごみ収集用駐車場及び車路を一時的に引越し車両の駐車及び停
車場所として使用すること」についての適否を決定する権限は貴社にはな
いと考えます。
 この内容についての回答をお願いいたします。なお、この見解を否定さ
れる場合は、明確な法的根拠をお示しください。

2.ごみ収集用駐車場及び車路の一時使用の適否について
 仮に上記1について、「ごみ収集用駐車場及び車路を一時的に引越し車
両の駐車及び停車場所として使用すること」の適否判断の権限が貴社にあ
るとの回答をされた場合、適正な使用制限(車両は2tロングまで、ごみ
収集車が来る日にちの該当時間帯の使用制限、看板使用等による周辺への
注意喚起等)を行えば、「ごみ収集用駐車場及び車路を一時的に引越し車
両の駐車及び停車場所として使用すること」は可能と考えます。
 この内容についての回答をお願いいたします。なお、この見解を否定さ
れる場合は、明確な根拠をお示しください。
あらかじめ明記しておきますが、これは引越しルートについての質問では
なく、貴社の管理権限についての質問ですのでその点ご留意ください。

締め切りは2007年4月4日(水)までです。
とりあえず回答をお待ちください。
445: 283 
[2007-04-02 00:28:00]
今日また、現地に行ってみたら再び大変なものを発見してしまったので
ご報告いたします。
もう現地幾たびに問題が出てくるなんて勘弁して欲しいです。

現在オアシスがオープンしていますが、駅からオアシスへ行く通路が
開通しましたので通ってみましたら、ちょうど201のバルコニーの
ところの雨水排水用縦管の上端が「最初から」隙間のない形で施工さ
れておりました。

私の第一声、「はぁ!?」

とんでもない事態です。
これが意味するところは、
・この通路はオアシスに向かう人が通る通路である。
・その通路脇に雨水排水用縦管があるが、通行人に被害が及ばない
 よう上端を埋める処理とする。
と言う判断を売主がしているということです。
おかしくないですか?この仕様で問題ないとして、マンションのバ
ルコニー及び廊下の雨水排水用縦管については、開口部のある仕様
としているのに、スポーツ施設に向かう通路上のみ塞いであるので
す。
つまり、売主はこの仕様は問題であるとしているにもかかわらず、
スポーツ施設の通路のみ穴を塞ぎ、住民が生活する部分については
不要としているのです。
こんなことが許されていいのでしょうか。
現在この点については、売主の回答待ちの状態ですが、塞がないな
どと言おうものならこのようなダブルスタンダードは到底許されな
いとして猛抗議するつもりです。
446: 入居予定さん 
[2007-04-02 01:00:00]
おっしゃるとおり、それはおかしいですね。
201号室だけは下がオアシスの通路だから排水管がちゃんとふさがっている形状であとの住宅はそうでない。 どうして?
どうしたらそんなことになるのでしょうか?
他の住宅も再内覧会のときに強く指摘しないといけませんね。
ご報告ありがとうございました。
447: 283 
[2007-04-02 05:42:00]
446さん
まったくです。
現在中に入れないため、下から見ただけですが、再内覧会の時には、
二階の201の廊下の雨水排水用縦管の下端がどのように施工され
ているのか確認しようと思います。
また、証拠写真として一応現地撮影してきました。
448: 283 
[2007-04-02 07:03:00]
誤字訂正
421「品格法」→「品確法」ですね。
訂正ついでに紹介
正式には「住宅の品質確保の促進等に関する法律」で108条もありますが、
読むべきは以下の3条

要旨は
・設計住宅性能評価書又はその写しに表示された性能を有する住宅の建設工事
 を行うことを契約したものとみなす。
・住宅紛争処理支援センターの存在
・引き渡しから十年間、住宅の構造耐力上主要な部分等の隠れた瑕疵について、
 民法に規定する担保の責任を負う。
ということです。


(住宅性能評価書等と契約内容)
第六条 住宅の建設工事の請負人は、設計された住宅に係る住宅性能評価書(以下
「設計住宅性能評価書」という。)若しくはその写しを請負契約書に添付し、又
は注文者に対し設計住宅性能評価書若しくはその写しを交付した場合においては、
当該設計住宅性能評価書又はその写しに表示された性能を有する住宅の建設工事
を行うことを契約したものとみなす。
2 新築住宅の建設工事の完了前に当該新築住宅の売買契約を締結した売主は、設
計住宅性能評価書若しくはその写しを売買契約書に添付し、又は買主に対し設計
住宅性能評価書若しくはその写しを交付した場合においては、当該設計住宅性能評
価書又はその写しに表示された性能を有する新築住宅を引き渡すことを契約したも
のとみなす。
3 新築住宅の建設工事の完了後に当該新築住宅の売買契約を締結した売主は、建
設された住宅に係る住宅性能評価書(以下「建設住宅性能評価書」という。)若し
くはその写しを売買契約書に添付し、又は買主に対し建設住宅性能評価書若しくは
その写しを交付した場合においては、当該建設住宅性能評価書又はその写しに表示
された性能を有する新築住宅を引き渡すことを契約したものとみなす。
4 前三項の規定は、請負人又は売主が、請負契約書又は売買契約書において反対の
意思を表示しているときは、適用しない。

(住宅紛争処理支援センター)
第八十二条 国土交通大臣は、指定住宅紛争処理機関の行う紛争処理の業務の支援そ
の他住宅購入者等の利益の保護及び住宅に係る紛争の迅速かつ適正な解決を図ること
を目的として民法第三十四条の規定により設立された財団法人であって、次条第一項
に規定する業務(以下この節において「支援等の業務」という。)に関し次に掲げる
基準に適合すると認められるものを、その申請により、全国に一を限って、住宅紛争
処理支援センター(以下「センター」という。)として指定することができる。
一 職員、支援等の業務の実施の方法その他の事項についての支援等の業務の実施に
関する計画が、支援等の業務の適確な実施のために適切なものであること。
二 前号の支援等の業務の実施に関する計画を適確に実施するに足りる経理的及び技
術的な基礎を有するものであること。
三 役員又は職員の構成が、支援等の業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがない
ものであること。
四 支援等の業務以外の業務を行っている場合には、その業務を行うことによって支
援等の業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
五 前各号に定めるもののほか、支援等の業務を公正かつ適確に行うことができるも
のであること。

(新築住宅の売主の瑕疵担保責任の特例)
第九十五条 新築住宅の売買契約においては、売主は、買主に引き渡した時(当該新
築住宅が住宅新築請負契約に基づき請負人から当該売主に引き渡されたものである場
合にあっては、その引渡しの時)から十年間、住宅の構造耐力上主要な部分等の隠れ
た瑕疵について、民法第五百七十条において準用する同法第五百六十六条第一項並び
に同法第六百三十四条第一項及び第二項前段に規定する担保の責任を負う。この場合
において、同条第一項及び第二項前段中「注文者」とあるのは「買主」と、同条第一
項中「請負人」とあるのは「売主」とする。
2 前項の規定に反する特約で買主に不利なものは、無効とする。
3 第一項の場合における民法第五百六十六条第三項の規定の適用については、同項中
「前二項」とあるのは「住宅の品質確保の促進等に関する法律第九十五条第一項」と、
「又は」とあるのは「、瑕疵修補又は」とする。

ご参考までに
今一度設計住宅性能評価書をご覧になってはいかがでしょう。
はたして、耐震等級、劣化対策等級が契約どおり施工されているのでしょうか。
私たちにはそれを知る権利があります。
449: 匿名さん 
[2007-04-02 08:40:00]
283さん 連日お疲れ様です。
444、448が開けません。私だけでしょうか?
450: 契約済みさん 
[2007-04-02 09:58:00]
いいえ、私も開けません。どうしたのでしょう?
451: 契約済みさん 
[2007-04-02 10:23:00]
「全文を見る」をクリックすると見えませんが、NOのところにあるリンクをクリックすると見えますよ。
452: 入居予定さん 
[2007-04-02 10:26:00]
私も開けませんでした
雨水配管の件、矛盾しています。
また再内覧会で説明してもらうことが増えて、もう気分悪いです。
これ以上増えませんように。
453: by450 
[2007-04-02 11:25:00]
451さん、開けました。ありがとうございます。
454: 入居予定さん 
[2007-04-02 12:42:00]
問題が引渡しの前に発見できているのですからラッキーですよ。
再内覧会が楽しみになってきました。こんなやりとりをするんでしょうかね?

住民: 縦配水管の隙間は埋めないのですね?
三井: はい、安全上問題ないと判断したため現状のままです。
住民: 105世帯すべての縦配水管が同様の処理ですきまが開いたままなんですね?
三井: ..............
住民: 返事ができないんですか?まさかクレームが強い客には何らかの対応をして、ない客のところは何もしないなんてことはないですよね?
三井: そんなことは決してありません。
住民: では全世帯の対応をしていないんですね?
三井: いえ、実は201のみ対応をしました。
住民: どうしてですか?
三井: スポーツ施設の入り口が下にあり、ここを通行する方に万が一落下物があたる危険性があると判断したためです。
住民: う〜〜〜〜?住民は蔑ろで一般の通行人には安全性の問題?矛盾していませんか?
三井: 確かにおっしゃる通りでした。すみません、バルコニーおよび廊下側のすべてのすきまを埋めますのでご容赦ください。

さて、この筋書き通りにいくか否か、今週末にははっきりしますね。楽しみで今日から寝られませんね。
455: 入居予定さん 
[2007-04-02 13:00:00]
引越しルートの件
東急から聞いた東急の南大沢レジデンスの責任者の名前と松本引越しセンターから聞いた東急の責任者の名前が一致しないことが判明。なんで??何か変だぞ?この辺りに解決の糸口があるかも。
457: 匿名さん 
[2007-04-02 14:13:00]
冷静に考えて、 縦配水管の隙間は仕様だと言われればそれまででは?
201号だけは異なる。これがレジデンスの仕様。共用部の細部はデベが決定できるのでは?
文句を言ってもどうしようもないというのが、現実では? コールドジョイントとは問題の種類が違うと思っているのは私だけでしょうか?
458: ビギナーさん 
[2007-04-02 18:47:00]
交渉して真相を知ることが大事だと思うので454さんのシナリオに
ならなくても聞いてみる価値はあると思います。
459: 328 
[2007-04-02 22:25:00]
283さん及びみなさん>
どうもお疲れ様です。283さんの作戦、拝見いたしました。確かに、今問題なのは、売主が情報開示せずにそのまま残代金を我々に払わせようとしていること。以前の耐震偽装の際も、これと同じように、売主側が重要な事項を隠して、残代金を支払わせて、「詐欺罪」に問われていましたよね。我々が「被害者」にならぬよう、自己防衛する上では、283さんの作戦が効果的かも知れませんね。

もう一つ大事なことは、もし売主が情報を開示しても、それがゴールではなく、あくまでスタートに過ぎないということ。肝心なのは、躯体の施工不良の状況・程度がどのようなもので、今後どうすれば良いか?と言う点にかかっています。それについては、売主・施主に中途半端な対応をされないように気をつけたいものです。例えば、328さんの質問への回答に書かれていた、「モルタル等の塗布」は、単なる「化粧」であり、抜本的なひび割れ対策にはなりません。ひび割れを対策するには、それなりの対処法が、ひび割れの程度に応じて必要になるかと思います。そのためには、現状の適切な把握が必要不可欠と考えます。ちなみに、一般的に、工事現場では、コールドジョイントや、ジャンカなどの施工不良が起こった箇所について、竣工直前に「ハツリ屋さん」というのが現れて、それらの施工不良が見えなくなるように化粧することが、「結構頻繁に」行われています。(竣工時に、施主など第三者から見て、「クラックがほとんどない」という印象を受けるのは、そういう業者の仕事が良いから、という一面もなくはないのではないでしょうか?)今回の施工業者は、「気が利いていない」せいか、内覧会の時に、「幸いにして、」最も目立つ箇所を、そのまま残置してくれていました。そのおかげで、場合によっては、施工不良箇所に、適切な処置を施すことができると考えます。(隠されてしまったら、おしまいですから・・)

今回の場合は、283さんが写真等で状況を把握されていますし、私も目視で確認しているため、もし仮にモルタルで化粧されていたとしても、施工不良箇所などを、打音したり、シュミットハンマなどで強度確認したりすれば、ある程度不良箇所を事後確認することも可能です。

なお、引越ルートについては、私が幹事会社以外の業者に見積をお願いした際に聞いた話では、
「引越の見積条件を幹事会社が故意に厳しくして、他業者に不利となるような条件とすることは、幹事会社の常套手段である」
と聞きました。このレジデンスの見積条件は、まだましな方だそうで、ひどいところは、「作業員を10名つけろ」とか、法外な要求をするところもあるそうです。(そんな場合は、その見積条件は無視して、その会社の判断で、勝手に自分達が良しとした条件で、引越するとのことです。)

また、縦排水管の隙間の問題については、内覧会時に売主側からもらった回答が、457さんが書かれているように、「スペックとして設計図に示されていたものなので、それを変更することができない」と口頭で回答していました。それに対して、私は、安全性等に問題があると指摘し、その結果、検討し再内覧会時に報告する、と言う結果になりました。この問題は、もしスペックがこの通りなのであれば、そのスペック自体に重大な瑕疵があると証明できない限りは、変更を勝ち取ることが難しいのでは?と考えています。
460: 契約済みさん 
[2007-04-02 22:53:00]
私が内覧会時に隙間のことを聞いた時には三井の人(多分)から安全上問題ないから
隙間を埋めなくてもいいと判断したと返事をもらいました。しかし、もし201号のは
塞いでいるんだとしたら、それをスペックの一言で片付けるのには無理があるなーと
思います。直下の階には落下物が落ちる事があってもそれ以下には落ちる事はないと
いうような異常な説明でした。はぁ〜、その直下に危険があるんじゃないですかー!

201の穴を塞いだ理由を納得いくまで聞くつもりです。スペックなんていう一言では
ない問題ですよ>三井さん
461: 契約済みさん 
[2007-04-03 23:15:00]
廊下に面しているアルコーブですが、部屋によってはずいぶん大きな花台(と図面には描いてありますが)が設置されています。花台というので植木鉢などを置くのはいいのでしょうが、室外機の他にこのアルコーブの場所には何を置いていいものなのか?

他の掲示板でも結構いろいろを書かれていますが、あまりにも広いのでなにか置いてしまいそうだ。自転車やなどはだめでしょうが、他になにを?
462: 契約済みさん 
[2007-04-03 23:28:00]
引越搬入ルートに春の兆し。
東急に電話で聞いたところによると、私以外にもルートの変更を要求している人がいて(283さんでしょうね)現在再検討中とのこと。多分東からと西からの二つのルートが認められると思います。松本引越センターから変更の通知が発行されるはずです。明日いっぱい待って何もない場合は再度要求すると東急には言っておきました。インターネットで皆さんが要求したから変更できたものです。皆さんお疲れさまでした。さぁ次は三井だ!
463: 328 
[2007-04-04 08:23:00]
459で自分が書いた、
>例えば、328さんの質問への回答に書かれていた、「モルタル等の塗布」は、単なる「化粧」であり、抜本的なひび割れ対策にはなりません。
の、「328」は、「283」さんの間違いです。読み返してみて間違いに気付きました。(自分でも混乱してしまっている・・)
464: 契約済みさん 
[2007-04-04 11:10:00]
皆様ご苦労様です。
教えていただきたいのですが、内覧会で気がついたのですが、玄関の扉は全開にしたときにロックしない(開けっ放し出来ない)仕様になっていたのですが、立会いの方からは消防法で出来ないようになっている旨の説明を受けました。
ロック等させたいのであれば、入居後、扉の下にストッパー等を自己責任で取り付けないといけないようなのですが、そのようなものでしょうか?
今住んでいる家とか、過去に住んでいた家では、玄関の扉は開けっ放しに出来ました。
これから引越とか荷物の出し入れをする時に大変不便だと思いますが、皆さんはどう思われますか?
ご教授お願いいたします。
465: 匿名さん 
[2007-04-04 19:14:00]
>464さん
私も同じ説明を受けました。引越しの時は、引越しやさんが開きっぱなしに「してくれますが、個人でやられる方は対策が必要ですね。
466: 283 
[2007-04-04 22:44:00]
さて、管理会社から回答きました。
売主サイドは時間稼ぎのためか、いつも夜中にメール出してくるのですが、管理
会社からはお昼に返事が来てました(2007年4月4日13:35)。
よきかなよきかな。

以下転載

さて、4月1日付けにメールにてご質問賜りました件につきまして、弊社の見解
をご報告致します。

「ごみ収集用駐車場及び車路を一時的に引越し車両の駐車及び停車場所として使
用すること」についての適否を決定する権限は、弊社にございません。管理会社
としましては、引渡以降の共用部分の運用について、管理規約並びに管理組合に
て決定した内容に沿って遂行することになります。

なお、以前より引越幹事会社をはじめとした関係各社より、ゴミ収集用駐車場及
び車路を利用することは、ゴミ回収の障害だけでなく、共用部の汚損等が生じる
可能性があることを鑑み、引越し時には利用を想定していないと報告を受けてお
ります。

お引越時において、お客様にはご不便をお掛けすることもあるかと存じますが、
何卒ご理解、ご協力のほど、御願い致します。

転載終了
とりあえず管理会社の裏はとりました。

判明した事実
・「ごみ収集用駐車場及び車路を一時的に引越し車両の駐車及び停車場所として
 使用すること」についての適否を決定する権限は、管理会社にはない。
・幹事会社が、「勝手に」ゴミ回収の障害、共用部の汚損等が生じる恐れがある
 かもしれないということを理由に上記場所を回避している。

さらに、391さん
>松本引越センターからの返事は東急が管理規約上ゴミ置場前を駐車スペースに使うことを認めないと言っているとのことだったが、これは怪しい。私が東急に確認した時には幹事会社に任せているということだったので、松本がそう仕向けているような気がしてならない。
>松本は東急に対してもう一度管理規約のどこの部分が抵触するのかを確認するとして土曜日までには最終結論を出すと言っています。

412さん
>松本に確認しました。搬入ルートは東側のみしか管理会社に認められなかったとのこと。納得いかなかったので東急に電話したけと今日は休んでいて繋がらなかった。

以上より、
幹事会社は、
「東急が管理規約上ゴミ置場前を駐車スペースに使うことを認めないと言って
いる」という嘘をつき、
「管理規約のどこにも抵触しない」にもかかわらず、
さらに重ねて、
「搬入ルートは東側のみしか管理会社に認められなかった」という嘘に嘘を重
ねた上、
管理会社に対しては、
共用部の汚損等を懸念して、西側ルートを避けるという説明をしていますが、
一体何が汚損するんでしょうかねぇ。
ごみ収集用駐車場はきれいなもんですよ。
ゴミ置き場は1階屋内にありますし、この説明は「車路」を使用する場合には
これっぽっちもあてはまらない説明です。
さらに、それ以外に引越しに伴う共用部への汚損等というと、引越しにともな
い共用部に傷をつけることでしょうか?
あのーそれを防ぐために養生するんじゃないんですか?
それに東から来ようが西から来ようが、共用部を汚損する可能性は同じじゃな
いんですか?

というところで、実にあこぎーな話でした。
この回答内容については、ご自由にお使いください。
この管理会社の回答及びさんざん重ねた嘘をもとに幹事会社に問いただせば、
「詰み」
ですかね。
みなさん、ふるってご活用ください。

まったくこっちは躯体問題で忙しいってのに、管理会社も幹事会社も余計な
手間と時間を・・・
467: 契約済みさん 
[2007-04-04 23:20:00]
283さん
毎度お疲れさまです。プレ管理組合のような状況になってきましたね。
幹事会社にまた明日問い合わせないといけなくなりましたね。こっちも忙しい
のに問い合わせをするのが日課になってきましたよ。こういう体質許せない
私の心に内在する正義の炎がめらめらしてきました。幹事会社絶対許せません。
468: 匿名さん 
[2007-04-04 23:47:00]
すごいね。283さん。
最近は感動すら覚えます。わかっていてもなかなか行動できないものとしては、申し訳なく思っています。
469: 283 
[2007-04-04 23:53:00]
467さん
まったくです。
もうこの掲示板見ている人は、幹事会社使わないんじゃないかなー。
幹事会社がどうして、近視眼的にしか考えないのか不思議でしょうがありません。
こんなことをしていたら、お客さんに見限られるだけなのに・・・
あこぎに稼ぐつもりが、かえって利益が少なくなってしまいます。
しかも、この件はインターネット上で広まるでしょうから、それによる売り上げダ
ウンまで考えるとまったく、何をやっているんだか。

それに、せめて時間制限までにしておけば、ちょっと適正利潤以上だよな、
と思っても私が義憤に燃えて立ち上がることまではしなかったのに・・・

一度嘘をつくと、その嘘を隠すためにまた嘘をつき続けなければなりません。そ
れは積もり積もって、いつかは露呈してしまうものなのに、なぜそんな基本的な
ことがわからない企業が多いのでしょうか。
とくに今回の件は管理会社に問いただせば簡単に露呈してしまう類のものです。
ただ、管理会社へ問いただした方への返答が芳しくなかったところから想像する
に、口止めでも依頼してたんでしょうかね。
なんともはや。
470: 契約済みさん 
[2007-04-05 00:02:00]
引越業者は業界最大手のアートにしました。値段が高いのではないかと幹事会社を含む数社に見積もりしました。初めはどこの業者も横並びの見積もりでしたが、ここからが勝負。アートは対応が一番しっかりしていて好感触だったので、価格を再交渉して結局最安値で契約となりました。私の場合は最初の提示価格の20%オフで合意しました。引越やの見積もりほどいい加減なものはないと直感。皆さんの参考になればと思い書かせてもらいました。幹事会社は価格も対応も最悪でした。高い、いい加減!
471: 283 
[2007-04-05 00:14:00]
468さん
簡単なことですよ。
432でも書きましたが、一歩踏み出すだけですよ。
それで世界は変わります。

東京都への措置要求はされましたか?
435で紹介したようにとっても簡単な方法です。
加筆して、紙に印刷して、切手を貼って郵送する。
これだけです。
200円以下の出費とほんのちょっとの勇気さえあれば、踏み出せます。
あとで悔いるよりは、今やれることを一生懸命やってみませんか?
つたないながらも、サポートいたしますので。

その他、みなさんも送付した旨の書き込みがありませんが、一歩踏み出してみま
せんか?
なーに、「みんなで渡れば怖くない」と言うじゃありませんか。
存外、踏み出してみるとたいしたことないものです。
472: 328 
[2007-04-05 01:17:00]
283さん、どうもお疲れ様です。
私は措置要求はしておりませんが、内覧会に同行して頂いた専門家に、当件についてコメントを頂きました。趣旨は以下の通りです。

1.やはり、躯体の問題についての具体的な対応は、管理組合発足後に行うべきである。
 (理由)
  ・共用部の改変は、全購入者の了解を得る必要があるが、現時点では困難である。
  ・もし個人的に引渡しを拒んだとしても、既に引渡しが済んだ住人がいるわけで、
   その際は、共用部の改変は結局管理組合の了承なしには不可能となってしまう。
2.不具合の状況は、写真等、出来るだけ詳細に記録を残しておくべきである。また、
  このような事態が発生した以上、売主、施主と関係のない、第三者に検査してもらう
  ことを推奨する。
3.売主側の考える補修工事計画を安易に受け入れず、管理組合が了承しないと補修工事
  を施工させないようにする必要がある。(瑕疵隠し等のトラブルを防ぐため)
4.管理組合発足時は、幹事や、管理会社が、「売主の息のかかった」状態となる可能性も
  あるので、その点留意する必要がある。

とのコメントを頂きました。もちろん、現時点で最大の問題は、売主側が情報を提供しないことなのでしょうが、他にも様々な解決すべき問題はあるかと思います。我々も、上記のようなことに留意しつつ、行動する必要があるのではないかと思います。

私自身も、売主に、情報の開示及び、再内覧会の際に、躯体部分の調査(クラックの状況等を自分自身で調べようと思っています。専門家は同行しませんが・・。)を求めております。

また何か動きがありましたら、ご報告します。
473: 周辺住民さん 
[2007-04-05 16:43:00]
玄関前の桜並木が綺麗なので、撮影しました。
玄関前の桜並木が綺麗なので、撮影しました...
474: 周辺住民さん 
[2007-04-05 16:46:00]
玄関あたりです。ちょうど目の前が大きな桜の木があるので、桜の木をくぐって入る感じになります。
玄関あたりです。ちょうど目の前が大きな桜...
475: 周辺住民さん 
[2007-04-05 16:49:00]
1枚写真を間違えてしまいました。前回のはスポーツジムの入り口側です。こちらの写真が玄関前の桜です。昨日撮影した写真となります。
1枚写真を間違えてしまいました。前回のは...
476: 匿名さん 
[2007-04-05 20:58:00]
再内覧会始まりますね。結果(様子)をご報告お待ちしています。対応に問題あった件は、私もきちんと確認したいと思いますので・・頑張りましょう。470さん、確かに幹事会社は最悪。素人?と思う程知識がなかったのにはびっくり。色々ありますが気持ちよく引越ししたいですね。
477: 283 
[2007-04-06 00:06:00]
現在、今後の対応含め、いろいろと調べている関係で書き込みする時間がほとんど
とれません。
おそらく土曜日あたりから再内覧会(手直し確認会)がはじまると思いますので、
金曜の夜から土曜の朝にかけてまでには書き込みを再開いたします。
ではでは。
478: 匿名さん 
[2007-04-06 00:13:00]
土曜日の朝から内覧会なのでお疲れでしょうが、情報発信をお願いします。
479: 入居予定さん 
[2007-04-06 08:25:00]
283さん、いろいろ情報発信ありがとうございます。
私も明日再内覧会です。
皆様、安全な住まいを手に入れるためにがんばりましょう。
ほんと気持ちよく引っ越しもしたいですね。
480: 283 
[2007-04-06 23:13:00]
再内覧会心得

●交渉は売主と直接行いましょう。
 →権限のない人と話しても、「拒否」回答しか得られません。
●名刺をもらいましょう。
 →売主の名札をつけていても、相手が売主とは限りません。
●約束したことは書面に署名してもらいましょう。
 →口約束は証拠が残りません。コピーをもらうのも忘れずに。
●専門用語や納得がいかない説明を受けたら、わかるまで説明を
 求めましょう。
 →「常套句」にご注意ください。

なお、要望事項(共通事項)についての回答が売主よりきました。

①バルコニーの隣戸境にあるパネルのすきまについて
○隙間ふさぎ(プライバシー上)必要では?
→モデルルームでご確認いただいている納まりとなっております。

②和室の遮音対策について
○戸あたりゴムをつけてほしい
→一般的に戸あたりゴム等はご用意しておりません。 ご了承ください。

③室外側給気口の防音対策について
○防音対策の売主の考え方
→防音仕様採用の是非、サッシの等級については騒音測定の結果に基づいて決定しております。

④雨水排水用縦管の下端処理について
○隙間処理(止水、安全上)必要では?
→シーリングプレートを設置いたします。

との回答を得ました。
①バルコニーの隣戸境にあるパネルのすきまについて
さて、「ついにモデルルームどおりです」発言きました。
これは売主が良く使う「常套句」ですが、言った瞬間に自己矛盾、論
理破綻をおこしているということにまったく気づいていないようです。

そもそも売主自らが、契約した時点以降、売主都合によりさまざまな
仕様変更を行っているにもかかわらず、買主の要望に対しては契約時
点の仕様を持ち出し、仕様変更に応じないというのは自己矛盾です。
右手で変更しますと言い、左手では変更できませんと言っているわけ
です。
モデルルームどおりですというならば、給水管の施工をモデルルーム
(設計図書)どおりのさや管方式に戻してください、スポーツ施設入
り口の天井形状も戻してください、サブエントランスの扉形状も戻し
て下さい、という理屈になるはずです。
しかし、契約というのはこの場合、契約した時点での仕様どおりに施
工し、納品を受けることを売主と買主が相互に約束する行為ですが、
その内容の変更については、「双方」が合意すればなんの問題もない
わけです。

みなさん、今一度「不動産売買契約書」の裏面をご確認ください。
(契約外事項)
第33条 この契約に定めのない事項については、「建物の区分所有
等に関する法律」、および民法その他の関係法令ならびに一般の不動
産取引慣行に従い、甲・乙互いに誠意をもって協議し決定するものと
します。
とあるように両者が合意すれば、仕様変更は可能です(ゆえに、売主
都合仕様変更も、買主の合意が必要になるわけです。これを省いたゆ
えにブリ多摩板は炎上しました)。
けして、モデルルームどおりなどという自己矛盾発言に首肯しないよ
うにご注意ください。

ちなみに他物件での、当初の仕様にはなかったが、買主が売主に要望
して仕様変更した実例
・バルコニー給気口廻りの止水処理をしてください。
 →シールします。
・バルコニー隔てパネルの隙間を塞いでください。
 →全戸対応して塞ぎます。
・和室の襖の開閉音が響いたので、対策を要望。
 →戸先・戸尻にナミダメを貼る。全戸配布。
・洗面室引戸裏の壁に巾木を貼ってください。
 →ソフト巾木なら貼れます。
・洗濯パン廻りの隙間はごみがたまるので、3辺とも塞いでください。
 →塞ぎます。
・給気口内部への吸音材挿入してください。
 →挿入します。
・洗面室入口引戸と壁との間の隙間が大きくて内部が見えてしまいま
 す。
 →扉の裏側にモヘアを貼って塞ぎます。
・廊下のクローゼット扉を開けたとき、天井照明ダウンライトの下部
 になってしまい熱の影響を受けてしまいます。
 →照明位置変えます。
・給気口内にフィルタを取り付けてください。
 →取り付けます。
・洗面脱衣室扉に施錠を取り付けてください。
 →取り付けます。
・玄関の蛍光灯が床の大理石に写って見えます。
 →反射板のようなものを取り付け蛍光灯が見えないようします。
・キッチンの指はさみ防止器をつけてください。
 →追加で取り付けます。
・排気口の結露対策のための受け皿をつけてください。
 →キャップを交換して対応します。
・戸境にGL工法を採用しているため騒音問題が発生します。
 →隙間に発泡ウレタン注入を行います。
・共用廊下からルーフテラスへの廻り込み防止のパネルのはずが、
 実際は竪格子となっており、手で掴んで容易に侵入できてしま
 います。
 →侵入しにくいものに変更します。
・バルコニーにオーバーフローが必要です(床下浸水の恐れあり)。
 →対応します。
・外部から侵入しにくい仕様に変更してください。
 →洋室の窓には面格子を設置してください。バルコニーの北端部には
  侵入防止柵と忍び返しを設けます。
・眺望がさえぎられます。
 →網入ガラスを透明ガラスに変更します。
・上階のルーフバルコニーから騒音問題が発生するため対応してくださ
 い。
 →床を厚いクッションゴムに敷き替え、ガラス屋根も取りつけます。
 →上階ルーフバルコニー床にゴム製のマットを敷きます。また、同条
  件の部屋(7戸)についても、全て対応します。

457さん
仕様変更などざらです。
現実は、文句を言わない人が泣き寝入りしているだけです。
雨水排水用縦管の下端処理についても、声を上げたら売主は応じました。
「あきらめたら、そこで終わりですよ」
と安西先生も言っています(笑)。
がんばりましょう。

(つづく)
481: 283 
[2007-04-06 23:38:00]
(つづき)
②和室の遮音対策について
一般的に戸あたりゴム等はご用意しておりません、という回答です
が、すでに三井の他物件で戸あたりゴム(ナミダメ)を配布した実
例をいくつか知っていますので、全然一般的に用意してないわけで
はありません。嘘回答です。早速再要求する予定です。

③室外側給気口の防音対策について
環境基準値を超えていることについての見解を求めたはずなのに、
直接それには触れず、今までと同じ回答を繰り返しています。
毎度の論旨すり替え行為です(これもさんざんやられましたが)。
当然再度回答を求めます。

④雨水排水用縦管の下端処理について
シーリングプレートを設置いたします、とのことですが、念のため全
戸対応するんだよねと確認された方がよいでしょう。

<躯体問題について>
とりあえず、ほかにコールドジョイントはどの箇所にあったのか、また
引渡時に管理組合に引き継ぐと言っていたコンクリート打設についての
報告書(コンクリート記録)を開示するよう要求するとよいでしょう。
また、資源ごみ置き場はほとんど見てないので、一応そこの躯体の様子
も確認しておいてください。
あとは、きっちり補修する旨、念書を取り付けることです。
ちなみにクラックは小梁の底端(図面では、駐輪場の真ん中よりやや左
に東西に走っている梁下部分)にも多数ありましたので現地にてご確認
ください。コールドジョイントは・・・指摘するまでもなく一目瞭然で
す。見逃しようがありません。

最後に今日、東京都生活文化スポーツ局消費生活部企画調整課調査係の
係長と電話で話をしました。現在東京都都市整備局等関係部署と検討中
とのことで、とりあえず来週には連絡がくることになっています。
随時ご連絡いたしますので続報をお待ち下さい。

それでは、みなさんがんばりましょう。
482: 283 
[2007-04-07 01:14:00]
328さん(459及び472の書き込みについて)

お互いにお疲れ様です。
知識のある方がいらっしゃるというのは頼もしいものです。
さて、
>もう一つ大事なことは、もし売主が情報を開示しても、それがゴールではなく、あくまでスタートに過ぎないということ。肝心なのは、躯体の施工不良の状況・程度がどのようなもので、今後どうすれば良いか?と言う点にかかっています。
おっしゃるとおりですね。セカンドステージはそれについての交渉になります。
最終目標は「安心して暮らせるよい住まい」を手にいれることです。

次に
>それについては、売主・施主に中途半端な対応をされないように気をつけたいものです。例えば、238さんの質問への回答に書かれていた、「モルタル等の塗布」は、単なる「化粧」であり、抜本的なひび割れ対策にはなりません。ひび割れを対策するには、それなりの対処法が、ひび割れの程度に応じて必要になるかと思います。そのためには、現状の適切な把握が必要不可欠と考えます。
さて、これについてですが、おおむね了解なのですが、躯体に入ったひび割れ
(クラック、コールドジョイント)については、「即座に」応急処置をしなけ
ればなりません。
なぜなら、ひび割れからどんどん水分の蒸発、コンクリートの中性化が進んで
ひび割れが広がり、躯体の強度が弱っていきますので(時間をかけすぎると、
最悪鉄筋の腐食に達する)、ひび割れを発見したらとりあえず塞がなければい
けません。これは、本格的な工事を行うとしたら開始までに長期間を要するこ
とが予想されることにもよります。
とりあえず、補修としてではなく、応急処置としてなら、モルタルで化粧しよ
うが幅広のセロテープを貼ってもらおうがどうでもかまいません。
即刻売主にやってもらうべきです(あくまで応急措置として)。
ただし、モルタル塗りではおっしゃるとおりただの化粧であり、中のひび割れ
の補修にはなりません。
なので、その上で専門家に依頼し、躯体の検査(コア抜き法)を行い、施工不
良部分について、補修材の低圧注入等の補修工事を行うことになると思います。
当然売主の施工不良ですから、ここらへんの費用問題を売主に支払わせなけれ
ばなりません。

現実的問題として、躯体の問題についての「具体的な対応」については、管理
組合発足後になるでしょうが、そのことと、残金を支払うかどうかの見極めを
行うための情報提供を求めること、売主の責任を確認しておくことは分けて考
えるべきです。
また、理由1で回答されている専門家の回答は間違っていると思います。
これは、共用部の「改変」ではなく、単なる「瑕疵の修繕」ですから、全購入
者の了解などは不要です。売主が自己の責任において買主に引き渡す前に修繕
すべきことです。
ただ、時間的問題から、「結果的に」修繕についての具体的交渉が管理組合に
移行してしまうだけです。
(2、3、4は同意できますが、前述したように応急措置は必要です。また、
応急措置である旨は当然売主に明記させなくてはなりません)。

とりあえず、売主側には、コンクリートが打設されるその日に、生コン車から
採取した試験片(テストピース)を規定の方法で養生し、規定の日数が経過した
時点で、圧縮強度試験をした試験結果記録が残っているはずですし(コンクリ
ート打設ごとの公的試験結果記録)、個々の打設時間や間隔や施工不良を記載
した記録も存在しているはずですから、その開示をせまることになります。

最後に、
(375及び407の書き込みについて)
うーん。
どうしても首肯しがたい点が1点だけありますので、耳タコかもしれませんが
ちょっと書かせてください。
それは、「コンクリート構造物にクラックはつきものです」という言葉です。
私自身も328さんに応える形で、1度そのような書き込みをしてしまいまし
たが、本当は違うと思います。
クラックはやはり施工不良であり、コンクリート構造物につきものという考え
はどうしても受け入れがたいものがあります。
もともとクラックというものはコンクリート内に含まれる水分が蒸発して生じ
ます。車両搭載式コンクリートポンプが登場した1969年以降、水セメント
比の高い生コンが使用されるようになり、さらにコンクリート建築物の大量生
産がもたらした、適切な締め固め(バイブレーターやタンピング)不足及び養
生不足(知識不足もか)があまりにも多いため、大量の施工不良を発生させ、
コンクリート構造物にクラックはつきものという誤った認識が広まっているの
だと思っています。
水セメント比の低い生コンを使用し、遊離水の押し出しを適正に行い、十分な
養生を行えば、表面がつるりとした(反射面を有する)密実なコンクリートの
施工が可能です。
今回の件は、水セメント比55%ですから、生コンは普通として、あきらかに
適切な締め固め(バイブレーターやタンピング)不足によりコールドジョイン
トが発生しています。
また、コールドジョイントの勾配が急であることから、シャブコンではなくあ
る程度硬度のある生コンを使用したのがわかりますので、原因は生コン会社で
はなく、現場で施工監理にあたっていた売主にあるのは明白です(これで適正
に監理していたと言い張るのにはお笑いですが)。

どうしてもこれだけはいいたかったのです。
ご寛恕くださいませ。
現場での躯体状況の確認よろしくお願いいたします。
483: 328 
[2007-04-07 02:15:00]
283さん>

レスどうもありがとうございます。

>本格的な工事を行うとしたら開始までに長期間を要することが予想されることにもよります。応急処置としてなら、モルタルで化粧しようが幅広のセロテープを貼ってもらおうがどうでもかまいません。即刻売主にやってもらうべきです(あくまで応急措置として)。

私見としては、売主側に、今すぐに、クラックにモルタルを塗布することなどをやってもらっては困ると考えています。なぜなら、クラックの補修工法としては、クラック発生箇所をVカットして、注入剤を充填することなどが考えられますが、モルタルを塗布してしまうと、どこが元のクラック箇所か全く判別がつかなくなってしまうからです。セロテープを貼るという措置は、私はあまりそのような対策を取る事例を聞いたことがありませんが、果たしてどれだけ効果があるか疑問です。
この手のクラックをどう取り扱うかを見る上で、もう一つ大事な観点は、「このクラックがさらに進行しているか?」をモニタリングすることです。「応急措置」を施すことにより、モニタリングができなくなるというデメリットのほうを懸念します。283さんは、クラックの存在で、即耐久性が低下することを懸念されているようですが、自転車置場やゴミ置場など、屋内にあるクラックに関しては、少なくとも、即時鉄筋が腐食して、問題が拡大するとは考えにくいと思われます。(もし工事までのタイムラグが1年として、1年間で、鉄筋が腐食する腐食代は、無視できる程度と考えます。)ここは、売主側に中途半端な対応を取らせず、我々が納得いくような工法を提出するまで、手をつけないほうが良いと考えます。

>専門家に依頼し、躯体の検査(コア抜き法)を行い、施工不良部分について、補修材の低圧注入等の補修工事を行うことになると思います。当然売主の施工不良ですから、ここらへんの費用問題を売主に支払わせなければなりません。

コア抜き法による検査は、当然のことながら、躯体をさわってしまうことになるので、まずはシュミットハンマで非破壊検査法により、強度を確認する方が良いと思われます。その方が、検査費用も安く、躯体を改変する必要もないです。
ちなみに、専門家に、①書類の検査、②躯体の現況分析、③補修工法について売主と交渉し施工法決定、④補修工法の検査、までの作業を依頼した場合の、見積を取りました。積み上げると結構な金額になりますが、それだけ手間がかかる作業を覚悟しなければならない、ということです。当然のことながら、費用については、瑕疵を発生させた、売主(施主)側と、話し合っていく必要があるのでしょうが。

>個々の打設時間や間隔や施工不良を記載した記録も存在しているはずですから、その開示をせまることになります。

このことについては、明日の立会の際に、コンクリートの施工、品質、出来形の記録、写真類の開示を売主側に求めた結果、開示する旨の回答を得てますので、当日確認します。また、不具合の記録類の開示を求めましたが、これについては開示できない、と回答されたので、追加で質問を挙げています。

>クラックはやはり施工不良であり、コンクリート構造物につきものという考えはどうしても受け入れがたいものがあります。

この記述読ませていただきました。確かに、「クラックはつきもの」という表現に違和感を覚えられる気持ちも良く分かります。但し、コンクリートは、引張に対して弱く、乾燥収縮、温度変化により、収縮は必ず発生するので、クラックを100%無くすことは現実問題ほぼ不可能、と言う意味での発言です。問題なのは、もしクラックが発生したとしても、それが「有害であるかどうか?」ということなのです。現に、どの設計手法にも、クラックについては、有害なクラックを許容しないと書いてあり、クラックの発生は許容しています。クラック=瑕疵という考え方ではないことにご留意下さい。
今回は、明らかに施工不良の箇所もあるわけですし、その点については、しっかりと原因を究明し、適切なモニタリングを行った上で補修工事を行うことが良いと思われます。
484: 283 
[2007-04-07 07:32:00]
328さん
回答ありがとうございます。
>私見としては、売主側に、今すぐに、クラックにモルタルを塗布することなどをやってもらっては困ると考えています。なぜなら、クラックの補修工法としては、クラック発生箇所をVカットして、注入剤を充填することなどが考えられますが、モルタルを塗布してしまうと、どこが元のクラック箇所か全く判別がつかなくなってしまうからです。セロテープを貼るという措置は、私はあまりそのような対策を取る事例を聞いたことがありませんが、果たしてどれだけ効果があるか疑問です。
モルタル塗布はたしかに補修箇所が見えにくくなりますので、おっしゃる
こともわかります。わたしとしては、水分の蒸発、空気の移動防止(炭酸
化によるコンクリートの中性化防止、鉄筋の酸化防止)、補修箇所の確認
(モニタリング)が可能であることから、幅広の粘着テープ(セロテープ
等)で応急措置をするのがベターと考えてはいます(ちなみにセロテープ
については、実際に専門家の方がやられている手法です。結構有名な人で
す)。
ひび割れの補修方法として、VカットやUカットが一般的な方法ですが、
健全な部分のコンクリートもはつることになるので、注入口を設け、低圧
注入する方がベターと考えます。これにより、幅0.05mm以下のひび
割れの中にも、補修材を充填できます。
ひび割れは、発生した時点では幅が0.05mm以下であっても1ヶ月も
たたないうちに0.1mm以上となることはよくあるという専門家のコメ
ントもありますので。

>283さんは、クラックの存在で、即耐久性が低下することを懸念されているようですが、自転車置場やゴミ置場など、屋内にあるクラックに関しては、少なくとも、即時鉄筋が腐食して、問題が拡大するとは考えにくいと思われます。(もし工事までのタイムラグが1年として、1年間で、鉄筋が腐食する腐食代は、無視できる程度と考えます。)
いやー悪化するのがわかっているのに見過ごすわけにはいかないです
よ。
それにみすみす鉄筋を腐食させることもないと思いますが。
要はひびの状況が見える状態で、空気の移動を防げればどんな方法で
もかまいませんから、即座に応急措置をすべきと考えています。

>コア抜き法による検査は、当然のことながら、躯体をさわってしまうことになるので、まずはシュミットハンマで非破壊検査法により、強度を確認する方が良いと思われます。その方が、検査費用も安く、躯体を改変する必要もないです。
ここで検査費用をけちってもしょうがないと思います。このような施工
監理状況ですから、打ち継ぎ部のレイタンス除去も適切に行われている
かどうか。反発高度測定法も併用しますが、はっきりいって1階の躯体
は施工不良のオンパレードですので、軽微な不良であれば、非破壊検査
のみで済ますところですが、私はコア抜きする必要がある(階間の打ち
継ぎ部含む)と考えています。
ただし、応急措置ではなく、補修工事のやり方まで話がくると、管理組
合で決定する事項ですが。

>ちなみに、専門家に、①書類の検査、②躯体の現況分析、③補修工法について売主と交渉し施工法決定、④補修工法の検査、までの作業を依頼した場合の、見積を取りました。積み上げると結構な金額になりますが、それだけ手間がかかる作業を覚悟しなければならない、ということです。当然のことながら、費用については、瑕疵を発生させた、売主(施主)側と、話し合っていく必要があるのでしょうが。
おお、行動が早い。
ありがとうございます。
金額が結構なものになるのは承知しています。ですから、売主にきちん
と責任を認めさせ、瑕疵の修繕を行わせなければならないのです。
そのための布石としての、東京都への措置要求でもあります(まだ賛同
者少ないですが・・・)。
どうもそのへんの認識に、他の皆さんはまだ思い至っていないようです
ので、具体的にその見積り額をここに掲示してはどうですか?
ざっくりで結構ですから。
なにも行動しなければ、その額を自分たちの修繕積立金(貯金)から
払うということを意識してもらったほうが良いと思いますので。
腹づもりとしては、最低数千万円。
被害の拡大程度によっては億単位の費用がかかると覚悟しています。

それに、そもそも売主と話し合うと言うレベルの問題ではないと思いま
す。瑕疵担保責任は売買契約書第12条にあるように売主にあります(
期間は2年間)ので、責任の所在は最初から売主にありますし、この点
について交渉する必然性はないでしょう。
あとは補修方法等についての交渉と思っています。

>このことについては、明日の立会の際に、コンクリートの施工、品質、出来形の記録、写真類の開示を売主側に求めた結果、開示する旨の回答を得てますので、当日確認します。また、不具合の記録類の開示を求めましたが、これについては開示できない、と回答されたので、追加で質問を挙げています。
よろしくお願いします。
それにしても不具合の記録が開示できないとはひどい話ですね。
購入者を馬鹿にするにも程がある。
それでは、購入に値するかどうかの判断が出来ません。
瑕疵を隠して売る行為は、「詐欺」行為以外のなにものでもありません。
少なくとも上場企業のやることではない。
とうてい許せるものではありません。

コンクリートとひび割れに関しては、ぜひ328さんには読んでいただ
きたい本があるのですが、時期を見てあらためてこの板でご紹介させて
いただきます。

とりあえず管理組合の機能は早急に立ち上げる必要がありますね。
時間がたてば立つほど躯体が損傷が拡大していきますし、瑕疵担保責任
の期間の問題もありますので。
あと、議決権問題もあるんだよなー。
やれやれです。

とにもかくにも本日の交渉がんばってください。
今後ともよろしくお願いしますね。
485: 283 
[2007-04-07 08:27:00]
上記補足
328さん
>クラックを100%無くすことは現実問題ほぼ不可能、と言う意味での発言です。
についてですが、
実例として、防水工事をしてないにもかかわらず、5年以上経ってもひびわれ
のないむき身のコンクリート建造物をつくっておられる方がいらしゃるのを知
った上での書き込みです。
不可能ではないです。
勉強不足で、手間を惜しむ施工会社がいる限りは「不可能」ですが。

わたしは、ぱっと見で目視できるクラックは有害であるとの認識です。
486: 328 
[2007-04-07 08:27:00]
283さん>

レス確認しました。最初にお断りしておきますが、私は実務上コンクリート打設や、その不具合、対策等について携わっています。ですから、「一般的に現場(マンションや建築でなく土木ですが・・)でまかり通っている考え方」については、よく理解しているものと考えています。但し、専門家ではありませんので、専門家がおっしゃっているような内容を深くは把握していません。

1.モルタルの補修箇所の応急復旧について
透明の(←重要!)粘着テープでシールする方法だったら、確かに問題ないと思います。クラックの場所もわかりますしね。前述したとおり、モルタルは駄目ですよ。ただ、個人的には、「そこまでやるかなー」という感も否めません。昨日も、地下鉄の駅で、立派なクラック(笑)を目にしましたが、いっこうに対策する様子もありません。(竣工してからそんなにたたないのに)その状況はそれでかなり問題なのですが、この「応急復旧」という概念は、あまり一般的ではないと思います。確かに出来ればベターですが、必要十分な事項であるかどうか。それに、もしやるとしたら、「我々側が第三者に指示した上で、」やりませんか?今の時点で、あまり売主側に現況を改変してもらいたくないのが本音です。

2.検査方法について
私がコア抜きを推奨しない理由は、いくつかあります。①今回のトラブルは、現況から判断するに、コンクリートの配合そのものにあるのではなく、打設の不良であると思われ、強度が問題とは考えにくいこと、②シュミットで確認する行為は、施工者が行った強度試験結果が妥当か確認する行為になるので、それ以上の確認は不要では?③コア抜きすると、コンクリートにみずみちを作ることとなり、耐久性低下が懸念されるので、コア抜きせざるを得ない事態にならない限り推奨しない。(実はこの観点が最も重要)だから、まずは非破壊で検査し、問題ありそうなら、コアを抜くというスタンスであるべきです。(国土交通省のマニュアルも、そのスタンスですよ。)
また、費用については、私は、現況の検査のみについて見積もってもらいました。その金額は、100万程度です。検査のメニューは、躯体全体の目視検査、シュミットハンマの強度試験を実施する程度です。当然他の試験を行うとなると、さらに高額な調査費用がかかります。ただ、私が言いたいのは、まずは上記で書いた簡易メニューで、全体の問題点を専門家に入ってもらい、把握することが重要ではないでしょうか?ということです。予備調査なしに、いきなり数千万〜数億、という金額を考えるのは、いかがなものかと思います。コンクリートの知識のない入居者の不安等をあおることのないことを含めて、情報の出し方については、良く考えて行う必要があると考えます。

うーん、ちょっとこのへんで時間切れ。上記記述のフォロー含め、また後ほど書き込みたいと思います。(乱筆であることはご容赦ください)
487: 283 
[2007-04-07 09:08:00]
328さん
いってらっしゃいませ。
それにしても土木の方とは心強いかぎりです。
回答については戻られてからの書き込みをお待ちしております。

ただ、1点だけお答えさせていただきますと、
>コンクリートの知識のない入居者の不安等をあおることのないことを含めて、情報の出し方については、良く考えて行う必要があると考えます。
についてですが、一応書き込みタイミング、書き込み内容については、
みなさんの回答内容の状況等諸事考慮したうえで、いろいろ考えて行っ
ています(たとえば、今回の一連の書き込みのタイミングは、ぎりぎ
りまで調べたかったのもありますが、売主に書き込んだ内容について、
へ理屈を考える暇を与えないためにこのタイミングで行っていますし、
過激に見える場合は勢いで書いているわけではなく、やはり意図があっ
てそのような書き込み方をしています)。

また、328さんに対する回答に関しては、まさに私が328さんと
1対1で会話しているがために「専門用語使用」の限定解除で書き込
みを行っています(ちょっと他の方が置いてきぼりになるのは心苦し
いですが、今は328さんと話してますので少々ご勘弁ください、と
いう感じです)。

それではのちほど。
報告楽しみにしております。
488: 283 
[2007-04-07 09:40:00]
328さん
すみません、もう1点だけ補足を。
提示した金額は検査費用+補修工事費です。
検査費用だけの金額ではありませんので、その旨ご承知おきください。
489: 匿名さん 
[2007-04-07 14:11:00]
再内覧会の結果を報告します。
指摘事項の35%はNG。(26件中9件NG)再々内覧会が必要となりました。
しっかりしてよ。東急建設さん。
1) バルコニーのスリーブキャップのシーリングを要求していた件は、ちゃんとシーリング
してもらえました。(下部のみ、上部は雨がかからないのでシーリングはしない)
2) 収納扉のなみだめ(扉を閉めるときのクッション)も追加してもらえました。
収納扉を強く閉めるとがたがた音がする対策です。
3) 雨水排水用縦管の下端処理改善要求
多くの皆さんからの苦情で対策することになりましたと、下端処理したイメージ写真を
見せてもらいましたが、素人なのでそれが良いのかは判断できませんでした。
まあ、大きな前進です。
4) コールドジョイントについての説明要求
コールドジョイントの発生原因、施工分析、対策方法のレポートを提出するということに
  なりました。素人なので細かいツッコミもできず無念です。
東急建設のコメントは、0.2mm以下のクラックばかりであり、第三者機関の検査を受け
問題ないとのコメントをもらっている。とのことでした。
その経緯を含めレポートをもらうことになりました。
283さん、皆さん、情報有難うございました。
また、再々内覧会で時間を割かなければなりません。次回だめだと引渡しに間に合わない
危険があります。
490: 入居予定さん 
[2007-04-07 15:21:00]
明日、再内覧会です。が、主人が急に海外出張になってしまい、仕方なく女性の私と子供で行くことになりました。とても心配です。売主に発言したところで、軽くあしらわれてしまいそうで・・・。頑張らなくてはいけないのに気持ちがどんどん奥にひけていく〜。皆さん建設的な書き込みなのに愚痴でごめんなさい。
491: 匿名さん 
[2007-04-07 15:45:00]
490さん
すぐに再内覧会を延期させてください。私達はお客ですよ。彼らの都合に合わせる必要はありません。283さんの再内覧会だし、私なんて再々内覧会が21日とか言われちゃったし。
電話一本で済みますよ。あっ。ご主人の海外出張が長期だったらあきらめるしかありませんが。
492: 283 
[2007-04-07 15:55:00]
490さん
カスタマーサポートセンターに電話なりメールなりすれば大丈夫
ですよ。
変更なんてよくあることです。
どうぞ心置きなく検査できる日を設定されればよろしいと思いま
す。
ご主人の出張が長期の場合、日程をずらした上で、専門家の同行
を依頼されればよろしいですよ。
493: 490 
[2007-04-07 20:21:00]
491さん                                        492さん                                        アドバイスありがとうございます。外出していてお礼が遅くなりました。明日、当日ですがカスタマーに電話してみます。重〜かった気持ちが救われました。心から感謝しています。
494: 490 
[2007-04-07 20:28:00]
あらっ!なぜか思わぬ空白が入って変な感じで表記されてしまいました。パソコンに文字記入初心者なのでごめんなさい。
495: 283 
[2007-04-07 22:48:00]
489さん
貴重な情報ありがとうございます(4) コールドジョイントについて)。
早速活用させていただきます。

>1) バルコニーのスリーブキャップのシーリングを要求していた件は、ちゃんとシーリングしてもらえました。(下部のみ、上部は雨がかからないのでシーリングはしない)
についてですが、「45度線」とか「無根拠ルール」持ち出されませ
んでした?(法的根拠じゃありません)
風が強ければ雨がかかるに決まってるでしょ、ということで私は再要
求予定です。

再々内覧会お疲れ様です。
私が知る限り6回とかもあるようですが、何度も足を運ぶのも大変で
すから、急がせるよりしっかり直してもらって一度で決めるほうが双
方にとってよろしいかと思います。
496: 489 
[2007-04-07 23:49:00]
489です。
スリーブキャップのシーリングの件ですが、同行した内覧業者の方から下部については45度線にかかるのでシーリングを要求してもらいました。やはり内覧業者の方の意見はすんなり受け入れたというのが経緯です。私からすると上部も一緒にやってくれよと思いましたが、専門家の意見ですのでそれを受け入れました。
283さんは全てのシーリングを要求されていますか?
497: 328 
[2007-04-07 23:53:00]
再内覧会、終了しました。

専有部分については、少々宿題が残り、もう一度21日に確認することになりました。
雨水配水管用縦管の処理の問題については、シーリングキャップ取付を、21日に確認する際には完了する旨の回答をもらっています。

さて、懸案の躯体のクラックの件ですが、本日確認した項目は、以下の3項目です。
 1.コンクリート品質、出来形、写真、検査記録等の書類確認
 2.クラック等不具合内容の確認及び、補修方針
 3.現場確認

確認した事項として、
1.については、
 ・品質(強度、スランプ、空気量、塩化物):施工記録確認→管理状況、特に問題なし。
 ・出来形(鉄筋):施工写真等にて確認:写真記録等の管理状況は良好。特に問題なし。
 ・検査状況の確認:1回/2週の施主検査及び、中間・竣工検査を実施し、品質管理している。
といったところです。通常の施工管理については、とりあえずきちんと管理されていたと思います。
自転車置場部のB棟1F部に関しても、許容範囲内で、きちんとした品質結果であると思います。

2.については、
 ・クラックについては、基本的に施主が事前に提示した不具合対策の指針に基づいて、施工管理し、不具合が発生した箇所については指針通りに補修する方針とし、現に自転車置場、ゴミ捨て場部分についても、内覧会後に、この指針に基づき、対処を完了させた。
 ・自転車置場、ゴミ置場に発生していたクラックは、幅0.3mmを超えるものは、4/1より、Vカットして注入する処置を施した。それ以下のものについては、表面にモルタルを塗布した。
 ・コールドジョイントと言っているところは、コールドジョイントではなく、縞模様がついただけである。これは第三者にも立ち会ってもらい、確認した。美観上の問題があると判断し、4/1より、表面を左官処理した。
 ・クラックについては、クラックの位置、幅の書かれたデータの提示を受けた。(但し、1F、2Fの施工当初の状況と、問題が顕在化した以降に調査した結果しかデータがない。)
 ・その他の箇所については、現場で不具合が生じた場所は、その場で対処している。(記録はないが、写真や、他の検査記録などで、対処している状況は確認した。)

ということで、問題の箇所については、概ね対応が完了しているとのことでした。
残念ながら、クラックについては、売主、施主側に、データを残すという考え方が欠如していたとみられ、彼らの示した不具合対策の指針に従った記録も整備されていない状況です。
こちらについては、100%復元することは不可能にしても、どこで、いつ頃、どのくらい不具合が発生していたかについて、様々な客観的証拠から調べて取りまとめ、報告してもらうことにしました。(次回の確認までに、何らかの回答が得られると思われます。)

3.現場確認
 自転車置場と、ゴミ置場のクラック及び対処状況を確認してきました。
 ・書類説明のところで述べたとおり、補修を完了している面と、していない面があった。
 ・クラック箇所については、注入した箇所を確認した。また、打音検査の結果、その周りは特に異音がしないことも確認した。
 ・コールドジョイントではない、と言われていた縞模様は、1面を除いて左官処理されていた。残る1面を確認したが、特にクラックの発生は認められなかった。左官処理した面も含めて、打音検査してみたが、特に異状はなかった。
 ・ゴミ置場部で、未対策の面に、施主側も把握していないクラックを発見した。幅は約0.5mm程度ありそうである。これについては、施主側が示した指針に基づき、確実に補修を実施する旨の回答を得た。(次回そのことについて確認します。)

ざっとこんな感じです。

一応、この部分については、私の目で見た限りでは、きちんと補修がなされて、打音しても問題ないような状況で引き渡される方向となりました。その他の部分については、記録がないのであまり何とも言いようがないのですが、その場で対応していたということになっています。

とりあえず、私個人としては、一応現状では、次回の確認で他の部分の断片的な記録を整理した結果を見ることと、新たに出たクラックの処置及び記録が適正に行われていることを確認して、それを最終確認としたいと思います。
この結果で、物足りないと思った場合は、引渡し後の管理組合において、もう少し議論し、突っ込んだ調査等を行い、より安心できるようにすれば良いと考えます。

以上です。ふー疲れました。
色々と議論等ありそうですが、また明日以降にさせていただければと思います。
498: 入居予定さん 
[2007-04-08 01:07:00]
引越しルートについて、再内覧会時に確認したのですが
管理会社から幹事会社へゴミ置き場前の駐車を認めない旨、最初から連絡していたと説明をうけました。
理由としては収集車が「一日中」ゴミ置き場にいるからだそうです。
・・・もう意味がわかりません。

指摘事項が直ってないのもどうかと思うのに、追加項目はあるし
クラック部分の報告書を要求したら、出せるかどうかは売主と話し合わないとわからないとか
言い出すし、じゃぁ今売主とここで話しますから、連れて来てくださいといえば
今日はいませんと言い出すし・・・
報告書はなくても、何かあったらアフターフォローがありますって言ってたけど、
ベルコリーヌの一件はどう説明するのよ?(東急建設だけじゃないけど)
もうキャンセルしたくなってきました・・・
499: 匿名さん 
[2007-04-08 01:29:00]
再内覧会はこんなレベルなのでしょうか? 担当者が事前確認を行っていないように見えます。なんだかなぁ。。。。
500: 283 
[2007-04-08 06:17:00]
490さん
いえいえ、お安い御用です。
がんばってくださいね。

489さん
>スリーブキャップのシーリングの件ですが、同行した内覧業者の方から下部については45度線にかかるのでシーリングを要求してもらいました。やはり内覧業者の方の意見はすんなり受け入れたというのが経緯です。私からすると上部も一緒にやってくれよと思いましたが、専門家の意見ですのでそれを受け入れました。
>283さんは全てのシーリングを要求されていますか?はい、バルコニー側ですが、上部の部分も要求しています。

あらー、それ持ち出したのは身内のほうですか。
私のときの再現(実況風)
同行者「通常45度線ということをもちだして、止水処理しない言い訳
    にすることが多いですが、何か法的根拠に基いているかご存知
    ですか?」
施工会社「いえ。昔から・・・私も先輩にそのように教わってきました
     ので」
同行者「ええ、ただの慣習で、法的な根拠は何もないわけです。ただ、
    実際はこのような風が吹き付けてくる場所では、雨が降った場
    合上の方までびしょびしょになりますよ。実際には雨がかかる
    んだから、止水処理するべきじゃないんですか」
施工会社「・・・」

ということで周囲の止水処理の要求をしておりましたが、
先日メールにて
「雨がかりにな可能性がある箇所については周囲にシールを施しており
ますが、該当部分については現状のままとさせていたきます。」
との回答をもらいました。
が、可能性どころか「現実として」雨がかりになるに決まってるでしょ、
ということで再要求予定。
501: 283 
[2007-04-08 06:38:00]
498さん
現在ふたたび躯体問題にかかりっきりですので、私のほうでは、幹事会
社に「最後の1手」を打つつもりはない予定なのですが、
>管理会社から幹事会社へゴミ置き場前の駐車を認めない旨、最初から連絡していたと説明をうけました。理由としては収集車が「一日中」ゴミ置き場にいるからだそうです。
>・・・もう意味がわかりません。
を見ると。管理会社も「嘘をついていた」ということですかね。
しかもなに「一日中」って(笑)
というかみんなグル!?
引越し代:105戸×5万円=525万円くらい私たち購入者から
「不当利益」
を搾取する予定だったのでしょうか。

これはまた、ずいぶんとなめられたものです。
私が、適正な回答がなされなければ、監督庁である「国土交通省」及び
管理会社業界の自主規制団体である「社団法人高層住住宅管理業協会」
に対して指導、勧告を求める通告を行います、というメールを送って初
めて管理会社も真相明かしましたし。
一応、メール中には、ごみ収集車は「一時的にしかいない旨」言及して
念のための布石としていましたが、ほんとにその理由を使っていたとは。
やれやれ。
もう転載しよう(以下が私が送ったメール本文。これで回答引き出しま
した)。

株式会社東急コミュニティー
営業部開発事業部 第一営業部
N 様

拝啓

貴社ますますご隆盛のこととお慶び申し上げます。

「南大沢レジデンス」引越し車両の駐車及び停車場所について以下のと
おりお尋ねしますので回答をお願いします。

1.ごみ収集用駐車場及び車路の一時使用の適否判断の権限について
 ごみ収集用駐車場及び車路は、全体共用部分であり、南大沢レジデン
ス管理委託契約書(以下「委託契約書」という。)により、貴社に管理
権限が委託される予定ですが、この委託は全部委託ではなく、委託契約
書に記載されている事項のみ権限が委託される一部委託です。
 本来マンションの管理権限は管理組合が有し、その一部を契約に基き
管理会社に委託していますので、委託契約書に明記されていない事項は
管理組合が権限を有しているはずです。ごみ収集用駐車場及び車路につ
いては委託契約書上、管理対象部分に含まれてはいますが、委託業務内
容の中にはその「使用制限等」について明記されている部分はありませ
ん。
 よって「ごみ収集用駐車場及び車路を一時的に引越し車両の駐車及び
停車場所として使用すること」についての適否を決定する権限は貴社に
はないと考えます。
 この内容についての回答をお願いいたします。なお、この見解を否定
される場合は、明確な法的根拠をお示しください。

2.ごみ収集用駐車場及び車路の一時使用の適否について
 仮に上記1について、「ごみ収集用駐車場及び車路を一時的に引越し
車両の駐車及び停車場所として使用すること」の適否判断の権限が貴社
にあるとの回答をされた場合、適正な使用制限(車両は2tロングまで、
ごみ収集車が来る日にちの該当時間帯の使用制限、看板使用等による周
辺への注意喚起等)を行えば、「ごみ収集用駐車場及び車路を一時的に
引越し車両の駐車及び停車場所として使用すること」は可能と考えます。
 この内容についての回答をお願いいたします。なお、この見解を否定
される場合は、明確な根拠をお示しください。
あらかじめ明記しておきますが、これは引越しルートについての質問で
はなく、貴社の管理権限についての質問ですのでその点ご留意ください。

上記について、2007年4月4日(水)までに必ず下記回答先へメー
ルにて回答してください。
念のため同一内容のものをN’様あてにも送信しております。

(つづく)
502: 283 
[2007-04-08 06:39:00]
(つづき)

また、回答が期日までにいただけないか、内容が適正なものでないと判
断した場合、「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」
(業務処理の原則)
第七十条  マンション管理業者は、信義を旨とし、誠実にその業務を行
わなければならない。

の明確な違反行為として、以下に基づき監督庁である国土交通省に対し
通告を行います。
(指示)第八十一条  国土交通大臣は、マンション管理業者が次の各号
のいずれかに該当するとき、又はこの法律の規定に違反したときは、当
該マンション管理業者に対し、必要な指示をすることができる。
一  業務に関し、管理組合又はマンションの区分所有者等に損害を与え
たとき、又は損害を与えるおそれが大であるとき。
二  業務に関し、その公正を害する行為をしたとき、又はその公正を害
するおそれが大であるとき。
三  業務に関し他の法令に違反し、マンション管理業者として不適当で
あると認められるとき。
四  管理業務主任者が第六十四条又は第六十五条第一項の規定による処
分を受けた場合において、マンション管理業者の責めに帰すべき理由が
あるとき。
(立入検査)
第八十六条  国土交通大臣は、マンション管理業の適正な運営を確保す
るため必要があると認めるときは、その必要な限度で、その職員に、マ
ンション管理業を営む者の事務所その他その業務を行う場所に立ち入り、
帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させること
ができる。
2  前項の規定により立入検査を行う職員は、その身分を示す証明書を
携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければなら
ない。
3  第一項に規定する権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈
してはならない。

また同様に、マンション管理業者の業務の改善向上を図ることを目的とし、
かつ、マンション管理業者を社員とする規定により設立された「社団法人
高層住住宅管理業協会」に対しても指導、勧告を求める通告を行います。
(指定)
第九十五条  国土交通大臣は、マンション管理業者の業務の改善向上を
図ることを目的とし、かつ、マンション管理業者を社員とする民法第三十
四条 の規定により設立された社団法人であって、次項に規定する業務を
適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、
同項に規定する業務を行う者として指定することができる。
2  前項の指定を受けた法人(以下「指定法人」という。)は、次に掲
げる業務を行うものとする。
一  社員の営む業務に関し、社員に対し、この法律又はこの法律に基づ
く命令を遵守させるための指導、勧告その他の業務を行うこと。
二  社員の営む業務に関する管理組合等からの苦情の解決を行うこと。
三  管理業務主任者その他マンション管理業の業務に従事し、又は従事
しようとする者に対し、研修を行うこと。
四  マンション管理業の健全な発達を図るための調査及び研究を行うこ
と。
五  前各号に掲げるもののほか、マンション管理業者の業務の改善向上
を図るために必要な業務を行うこと。
3  指定法人は、前項の業務のほか、国土交通省令で定めるところによ
り、社員であるマンション管理業者との契約により、当該マンション管
理業者が管理組合又はマンションの区分所有者等から受領した管理費、
修繕積立金等の返還債務を負うこととなった場合においてその返還債務
を保証する業務(以下「保証業務」という。)を行うことができる。

                              敬具

転載終了
当然のことながら、担当休みと言って逃げるのを防ぐために、2人いる
担当者あてにそれぞれ同一内容のメールを送り「冗長化」をはかってい
ます。

それから、
>じゃぁ今売主とここで話しますから、連れて来てくださいといえば今日はいませんと言い出すし・・・
居ないはずないでしょう。契約の当事者ですよ。
買主の検査を受けるべき立場の売主がいないなどということはありえま
せん。
仮に本当にいないとしたら、来るまで待つから呼び出せと言うといいで
しょう。
どうせ、管理人室にでも待機しているはずです。施工会社が呼ばなかっ
たんですね。
これまた、悪質です。

>報告書はなくても、何かあったらアフターフォローがありますって言ってたけど、ベルコリーヌの一件はどう説明するのよ?(東急建設だけじゃないけど)
これも変です。
アフターフォローは納品後の不具合に対応する制度ですから。あらかじ
め瑕疵が判明しているものは、当然修繕した上で納品しないと契約違反
ですから。
503: 283 
[2007-04-08 06:56:00]
再内覧会心得その2

●売主はいませんと購入者と「まったく」契約関係の立場にない「赤の
 他人」の「第三者」(=施工会社等)から言われたら、
 「来るまで待つから呼び出せ」
 と言いましょう。
 →4500万円相当する物件の商談中に契約の当事者が不在で、赤の
  他人に対応させているわけです。
  しかも、買主の検査を受けるべき立場にあるにもかかわらず売主が
  いないなどということはありえません。
  こんな業界、普通ありません(というか「普通の」会社にそんなビ
  ジネスマンがいたら、私は首にします)。
  ちなみに売主居ないはずありません。
  仮に本当にいないとしたら、来るまで待つから呼び出せと言うとい
  いでしょう。
  どうせ、管理人室にでも待機しているはずですから。

●何かあったらアフターフォローがありますと言われたら、筋が違う、
 不良品を納品してあとで直すという意味かと言いましょう。
 →アフターフォローは納品後の不具合に対応する制度ですから。あら
  かじめ瑕疵が判明しているものは、当然修繕した上で納品しないと
  契約違反です。
504: 283 
[2007-04-08 07:40:00]
328さん
お疲れ様でした。
そして詳細な回答ありがとうございます。

ではさっそく1について
目視診断しかしておりませんが、B棟1F部のコンクリートの品質、出
来型(鉄筋)については、現段階では私も問題ないだろうとの認識です。
施工時の不良との認識です(コールドジョイントの勾配具合、コンクリ
ートの状態等より生コンに問題はないとの推測)。

2について
>・自転車置場、ゴミ置場に発生していたクラックは、幅0.3mmを超えるものは、4/1より、Vカットして注入する処置を施した。それ以下のものについては、表面にモルタルを塗布した。
Vカットですか・・・
Vカットの方が施工が容易なためよくやられますが、内部の水分が接着界
面に侵入しやすかったり、充填材の剥離がおきやすいので、Uカット工法
の方が望ましいんですが・・・
先にやられてしまいましたね。

>・コールドジョイントと言っているところは、コールドジョイントではなく、縞模様がついただけである。これは第三者にも立ち会ってもらい、確認した。美観上の問題があると判断し、4/1より、表面を左官処理した。
すみません。あれを「縞模様」説明でご納得されたのですか?
お教えください。

>残念ながら、クラックについては、売主、施主側に、データを残すという考え方が欠如していたとみられ、彼らの示した不具合対策の指針に従った記録も整備されていない状況です。
>こちらについては、100%復元することは不可能にしても、どこで、いつ頃、どのくらい不具合が発生していたかについて、様々な客観的証拠から調べて取りまとめ、報告してもらうことにしました。(次回の確認までに、何らかの回答が得られると思われます。)
さすがです。
私も別途回答を求める予定でしたので、ちょうどいいかもしれません。
(一応私からも提出しますが)

3について
お疲れ様でした。
クラックですが、小梁の底端(図面では、駐輪場の真ん中よりやや左
に東西に走っている梁下部分)は確認されましたか、かなりのクラッ
クスケールでしたが。
あとは、ゴミ置き場ではなく、資源ゴミ置き場は見られたかどうかお
教えください。
とりあえず、なにはともあれお疲れ様でした(私も前回10時間でし
たからほんと疲れました)。

328さんの見解了解いたしました。
参考にさせていただいたうえで、私もまた再内覧会がありますので現地
で再確認してきたいと思います。
一応最悪のケースも想定した上で布石を打っておかないと、後で後悔し
ますので、色々手を打っておりますが、結果的に軟着陸できるならばそ
れに越したことはありませんしね。
頼りにしてます。
引き続きよろしくお願いしますね。

追伸
管理組合の役員に立候補されたりされてると大変安心なのですが、どう
されましたか?(立候補してない自分がお聞きするのも心苦しいのです
が。理由は旧板194に書いたとおり)

ちなみにあの抽選は公開抽選でしたっけ?御用になっては困りますが。
ではでは。
505: 283 
[2007-04-08 07:52:00]
499さん
>再内覧会はこんなレベルなのでしょうか? 担当者が事前確認を行っていないように見えます。なんだかなぁ。。。。

修繕が終わったら、「売主が完了検査を再度行って」から連絡を寄越す
ように伝えるといいでしょう。
私はそうしています。
なので、再内覧会日まだ未定。
506: 283 
[2007-04-08 09:34:00]
328さん
すみません。補足です。
クラックへの注入ですが、材質は何と言っていましたか?
お願いいたします。
507: 498 
[2007-04-08 12:02:00]
283さん
>を見ると。管理会社も「嘘をついていた」ということですかね。
>しかもなに「一日中」って(笑)
意味が私には全くわからなかったのですが、とにかく一日中いるらしいですよ。
八王子市はそんなゴミ収集してませんが、東急か三井がやるんですか?って聞いたら
三井不動産販売の人が私は八王子に住んでいるわけではないので・・・と言っていました。

しかも、指定ルート側は通行量も多いし、駐車禁止ですよ?って言ったら
引越し屋さんはたくさんいるので、すぐ動かせるとか。
「駐車禁止」の意味をわかっていないようです。
508: 498 
[2007-04-08 14:59:00]
松本引越しセンターにルート変更の件について確認しました。
結果としては「ルート変更は認めない」でした。
東側は道路仕様許可も取ってあるし、他にも40段の階段をのぼって搬入するところもあるからとかなんとか。
西側は8:30〜17:00?17:30?までのどの時間にゴミ収集車がくるかわからないこと、
トラックが道路にはみ出るし、人を配置してないから対応不可だそうです。

あわせて2時間半の時間制限についても確認したところ(引越し予定日は我が家のみだったので)
1件なら時間制限はありませんが、幹事会社に連絡なく引越しする人もいるので
その場合は2時間半になります。と言われました。
びっくりして、それはいいのですか?って聞くと止める権限がないからとのこと。
ルートも東側でお願いしているが「勝手」に西側を使ったとしても
指摘はするが止められないとのこと。
ということは、例えば一番混み合っている日に勝手に持ってきて、西側から搬入しても
やろうと思えばできるってことになっちゃうんですが・・・。
それか、うちしかいないと思って来てみたら、他の方が搬入してるから
待てと言われる可能性もあるわけですよね?
引越し予定日が1件のみの方、事前に確認しておいた方がよさそうですよ。
行ったら搬入できないなんてなったら困っちゃいますよね。

電話で聞いたのがまずかったのかもしれませんが、何を聞いても
「ルールを守らない人がいますから」
で、最初から入居者がルールを破る前提での話し方が非常に不愉快でした。
見積もりぐらいは頼もうかと思ってたけど、それすら頼む気になれない対応でした。
こんな対応する人がレジデンスの担当者かと思うと、すごく憂鬱・・・。
509: 283 
[2007-04-08 22:14:00]
498さん
>意味が私には全くわからなかったのですが、とにかく一日中いるらしいですよ。
>八王子市はそんなゴミ収集してませんが、東急か三井がやるんですか?って聞いたら
>三井不動産販売の人が私は八王子に住んでいるわけではないので・・・と言っていました。

>しかも、指定ルート側は通行量も多いし、駐車禁止ですよ?って言ったら
>引越し屋さんはたくさんいるので、すぐ動かせるとか。
>「駐車禁止」の意味をわかっていないようです。

わはははは。
あなたは実に諧謔の心を解しておられる。
しばらく、モニターの前で悶絶してしまいました。
いやー楽しみですねー、こんな素敵な居住者がいるなんて。

さて、さすがにもう観念するだろと思っていたのですが、
幹事会社、なかなかしぶといですね。
>西側は8:30〜17:00?17:30?までのどの時間にゴミ収集車がくるかわからないこと、トラックが道路にはみ出るし、人を配置してないから対応不可だそうです。
についてですが、お笑い種ですね。
東側に運転手付という条件を出しているんだから、「同じ理屈」で
ゴミ収集車が来たときように、西ルートも運転手付の条件にすれば
いいじゃないですか。それこそすぐ動かせますよ。
交通量の多い場所に移動用の運転手を配置するより、そっちのほう
がはるかに安全だ。
そもそも
>東側は道路仕様許可も取ってあるし、他にも40段の階段をのぼって搬入するところもあるからとかなんとか。
はどうでもよろし、面子が大事なら併用すればいいじゃない。
3t、4tは東側と。

もう手を引いておまかせしようかと思ったけど、あまりに腹立たしい
のと、498さんの素敵な書き込みに応えてプレゼントをさしあげま
す。

貨物自動車運送事業法
(公衆の利便を阻害する行為の禁止等)
第二十五条 一般貨物自動車運送事業者は、荷主に対し、不当な運送条件によることを求め、その他公衆の利便を阻害する行為をしてはならない。
2 一般貨物自動車運送事業者は、一般貨物自動車運送事業の健全な発達を阻害する結果を生ずるような競争をしてはならない。
3 一般貨物自動車運送事業者は、特定の荷主に対し、不当な差別的取扱いをしてはならない。
4 国土交通大臣は、前三項に規定する行為があるときは、一般貨物自動車運送事業者に対し、当該行為の停止又は変更を命ずることができる。

(地方貨物自動車運送適正化事業実施機関の指定等)
第三十八条  国土交通大臣は、貨物自動車運送に関する秩序の確立に資することを目的として設立された民法 (明治二十九年法律第八十九号)第三十四条 の法人であって、次条に規定する事業を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、運輸監理部及び運輸支局の管轄区域を勘案して国土交通大臣が定める区域(以下この章において単に「区域」という。)に一を限って、地方貨物自動車運送適正化事業実施機関(以下「地方実施機関」という。)として指定することができる。
2 国土交通大臣は、前項の規定による地方実施機関の指定をしたときは、当該地方実施機関の名称、住所及び事務所の所在地並びに当該指定に係る区域を公示しなければならない。

(事業)
第三十九条 地方実施機関は、その区域において、次に掲げる事業(以下「地方適正化事業」という。)を行うものとする。
一 輸送の安全を阻害する行為の防止その他この法律又はこの法律に基づく命令の遵守に関し一般貨物自動車運送事業者、特定貨物自動車運送事業者及び貨物軽自動車運送事業者(以下「貨物自動車運送事業者」という。)に対する指導を行うこと。

(苦情の解決)
第三十九条の二 地方実施機関は、貨物自動車運送事業者又は荷主から貨物自動車運送事業に関する苦情について解決の申出があったときは、その相談に応じ、申出人に必要な助言をし、当該苦情に係る事情を調査するとともに、当該申出の対象となった貨物自動車運送事業者に対し当該苦情の内容を通知してその迅速な処理を求めなければならない。
2 地方実施機関は、前項の申出に係る苦情の解決について必要があると認めるときは、当該申出の対象となった貨物自動車運送事業者に対し、文書若しくは口頭による説明又は資料の提出を求めることができる。
3 貨物自動車運送事業者は、地方実施機関から前項の規定による求めがあったときは、正当な理由がないのに、これを拒んではならない。
4 地方実施機関は、第一項の申出、当該苦情に係る事情及びその解決の結果について貨物自動車運送事業者に周知させなければならない。

(説明又は資料提出の請求)
第三十九条の三 地方実施機関は、前条の規定によるもののほか、地方適正化事業の実施に必要な限度において、貨物自動車運送事業者に対し、文書若しくは口頭による説明又は資料の提出を求めることができる。
2 貨物自動車運送事業者は、地方実施機関から前項の規定による求めがあったときは、正当な理由がないのに、これを拒んではならない。

(改善命令)
第四十条 国土交通大臣は、地方実施機関の地方適正化事業の運営に関し改善が必要であると認めるときは、地方実施機関に対し、その改善に必要な措置を執るべきことを命ずることができる。

地方実施機関は社団法人東京都トラック協会です。
要は
>第二十五条 一般貨物自動車運送事業者は、荷主に対し、不当な運送条件によることを求め、その他公衆の利便を阻害する行為をしてはならない。
これです。まさしくこれ。文句なくこれ。
やり方は、501,502を使い回してもらってOKです。
それを幹事会社に送るとよいでしょう。
それで応じないようなら、国土交通省と社団法人東京都トラック協会
へ指導勧告でホントの「詰み」です。
Good Luck!!
510: 498 
[2007-04-08 23:09:00]
283さん

本当に不思議だったんです。
一日中ゴミ置き場にいる収集車・・・?それならゴミ置き場いらないんじゃ?
多摩市のパイプでゴミを集めるみたいな感じ?でもそれなら収集車要らないよね?とか
ぐるぐるぐるぐる考えて、ハテ、八王子ってそんなゴミ収集だったっけ?と。
それに搬入が5分で済むわけじゃないから、ずっと運転手が乗っていないと駐車なわけですし
知らない間に道交法変わったのかと思って、調べてしまいましたよ。

風邪を引いて熱を出しているせいか、自分のカキコミは誤字だらけだし・・・。
いつも以上にボーっとしてるので、褒められたのかけなされたのかいまいちわかっていない私でした(^^;
いや、でもきっと283さんに怒られてはいないと解釈してもう寝ます。
風邪が治ったらもう一度ちゃんと読み返して、幹事会社に連絡してみます〜。
プレゼントありがとうございました。
511: 283 
[2007-04-08 23:29:00]
498さん
文句なしで褒めたんですよ(笑)。
私の好きなセンスをお持ちでしたので。

あとこれもどうぞ。
http://www.city.hachioji.tokyo.jp/gomi/608/kanengomi.html

お大事になさってください。
まだ、先は長いですから。

今後ともよろしくお願いしますね。
512: 匿名さん 
[2007-04-09 00:09:00]
引越しについてもう少しはっきりするようにカスタマーセンターに問い合わせてみようと思います。
東側は駐車禁止なので西側から引越しするのでと。
再度もめてみます。
513: 328 
[2007-04-09 00:56:00]
283さん>
クラック補修の工法の件、私は「Vカットして注入」と記述しましたが、どうも正確ではなかったようです。手元に持ち帰った、施主側の補修基準には、①縁切れ部表面を深さ10mm〜20mm程度Uカット、②表面から3〜4mm程度引っ込めて弾性シーリング剤を充填、③シーリング材表面に珪砂を散布、④ポリマーセメントモルタルをコンクリート表面と同じ高さまで充填、⑤補修部及びその表面にポリマーセメントペーストを塗布、とあります。施主側は、「この基準に基づいて」対処した、と明言していました。(すみませんが、まだ実際にどう処置した、という記録は手元に受領していません。次回の内覧時に受領できるように、要望しておきます。)

コールドジョイントの件については、私も左官を行っていない面の目視確認と、左官を行った面と行っていない面の打音による確認を併せて行い、確かに今のところ、彼らが主張している通り、コンクリートの肌スキ、縁切り等は発生していないことを確認しました。ですから、自分自身としては、許容範囲内ではないかと考えています。

資源ゴミ置場については、確認していません。そこはひょっとしたら、売主(施主)側もノーチェックである可能性があるので、もしクラックの存在を把握されているのなら、改善要望等を出されるのが良いかと思います。

ちなみに、管理組合の役員には立候補しておりません。この件については、必要あれば、総会等でフォローしたいと考えています。
契約会の際に、スピードくじを引きましたが、管理会社によると、2名は事前に立候補、残りをスピードくじで決めている、という説明でした。

こちらこそ、よろしくお願いします。
514: 283 
[2007-04-09 07:23:00]
328さん

回答ありがとうございます。
ああ、Uカットだったんですね。
よかった(ホッ)。
で、ポリマーセメントモルタルと、ふむふむ。
まずまずのようですね。

それから、お聞きしたかったのが、328さんから見て「あれ」は
「縞模様」ですか、打設不良による「コールドジョイント」ですか
という点です。結果的に許容範囲であったかどうかは別にして。

資源ゴミ置き場については、私含めたの購入者がもう一度現場に行
くまで覆い隠されないように、「あえて」、注意喚起をぎりぎり(
再内覧会前日深夜)まで引っ張っておいたので328さんに確認い
ただけなかったのは残念です。

まあ、とりあえず私がばっちり写真に収めてきましたので、証拠の
確保はしてきました。

未補修ジャンカ、エフロくさいのから、錆汁付着、型枠脱型時のコ
ンクリート剥離、砂縞、斜めに走ったクラック(温度収縮による)
気泡、空洞、クラック、隅角欠け、まあ、よくもこれだけあるもん
だという位の施工不良のオンパレードでした。

ジャンカ、空洞が多いことから、打設時空気巻き込んでますので、
打設スピードにも問題があったことがわかりましたし、型枠脱型時
のコンクリート剥離&型枠材の張り付きも多く、型枠の管理状態も
不適切であったことがわかります。
やれやれという感じです。
あっという間にお化粧されると思いますが、写真は撮ってあります
ので、事後の検査時に活用するとしましょう。
とりあえず、売主には「応急措置」してもらいましょうか。
あとはこれが、「他の躯体」でも発生しているかを確認せねば。

管理組合の件は残念ですが、私も精一杯フォローするつもりです。
なんとか早期に立ち上げましょう。
立候補された方、微力ながらご支援させていただきますよ。
うるさいから、いらないと言われれば別ですが(笑)

ではでは、ご回答お待ちしております。
515: 328 
[2007-04-09 08:21:00]
283さん>
補修工法については、記述した内容は、あくまで「スペック」です。
スペック通りに施工されているか、確認する必要があります。
確認してみます。

「縞模様」か、「コールドジョイント」かについては、私にそれを
はっきりと判別できるだけの専門知識はありませんが、その「模様」
の中に、クラック等の実際の変状がないかで確認しました。
結果、特に異状がないので、コールドジョイントでないと判断しました。
確かに、あれだけ白い線が走っているので、多少打ち継ぎ時間が経って
しまっている可能性もありますし、生コン車のロットが違うと色が変わる
こともありえます。少なくとも、そのジョイントに異状はないものと
判断しましたので、その点は少し安心できると考えます。

資源ゴミ置場の件、もう少し注意して見に行けばよかったです。残念。

>未補修ジャンカ、エフロくさいのから、錆汁付着、型枠脱型時のコンクリート剥離、砂縞、斜めに走ったクラック(温度収縮による)気泡、空洞、クラック、隅角欠け、まあ、よくもこれだけあるもんだという位の施工不良のオンパレードでした。

283さん、それは、型枠脱型時の処置がされていないことが原因かも知れませんよ。
型枠を外した部分には、表面にご指摘のような状態が起こるとこがあり得ます。
ただ、それを脱型後にケレンするのが当たり前です。それが適切にできていないと
考えます。もしそうだとすると、あまり大きな問題と考えられずに、構造上問題が
ありそうな部分だけを抽出する必要があります。
私があえて問題とするのは、それを今まで看過してきた施工者、管理者のチェック
体制です。何せ、クラックについての記録状況も結構いい加減だったものですから。
私が「施工管理者」だったら、この状況を看過して内覧会なんて絶対受けません。
ケレンしてないなんて、メイク落としの作業をして、最後に顔を洗っていないのと
同じようなもんですから。ちゃんと見ていたら、「顔を洗いなさい」と指示します。
(そもそも、そんな処置をしない方の感性も、当然疑いたくなるんですが・・)

引渡し後、一度納得いくまで、駆体の状況を見たいものですね。
当然、管理組合発足後に、みんながそう考えれば、ですが。
516: 入居予定さん 
[2007-04-09 17:34:00]
8日に再内覧会に行ってきました。知り合いで建設関係の方がいますので、一緒にごみ置き場、自転車置き場見てもらいました。すでになおされた後なので、もとの状態は分かりませんが、コールドジョイント?の部位は問題なさそうな感じでした。クラックについてですが、貫通している可能性が高いので、担当者にどういう補修をしたか聞いていました。内容は知識不足で???ですが、たしか担当者の話ではVカットをしていると言っていたと思いますが、貫通しているクラックだとVカットだけではどうかと思うと指摘していました。でも328さんの話だとUカットで注入まで行っているっぽいですね。どっちがどうかは自分にはわかりませんが。それと、第3者に補修方法などを調査してもらったとのことですが、その書類は残っているとのことです。ただ、補修前の写真は残していないと言ってました。そんなところでした。なにかの参考になればと。
517: 283 
[2007-04-09 23:08:00]
328さん
ありがとうございます。
さて、私も同行者も、あれはコールドジョイントとの認識です。

現地のモルタル塗り確認してきましたが、すごいですねー。
壮観でした。「コールドジョイント部のみならず」、なぜか、全面に
渡って塗りたくられておりました。
そしてなぜか不自然にも唯一残された一面(せめて、空洞埋め位はやっ
てくれと思いますが)。
あの一面は「逆の」意味で残されているとの認識ですので、お気をつ
けください。一番程度の浅いものだけ何も塗らずに残してあったこと
の意味、ご推量ください(逆に言えば、その他の壁面は不必要なまで
に全面塗りたくられて覆い隠されていました)。普通は不良箇所のみ
修繕を行い、全面に塗る必要はありません。

それから、おっしゃるとおり私も、
ジャンカ、空洞、クラック、コールドジョイントは構造に関わる問題
エフロくさいの、錆汁付着、型枠脱型時のコンクリート剥離、砂縞、
気泡、隅角欠けは構造上の問題ではないとの認識です。

さて、私にとってこの1階壁面の躯体については「リトマス試験紙」
と見ていますので、これで、だいぶ売主、施工会社の監理状況、施工
レベルを計ることができました。結果はご承知の通り。

しかし、以前にもお互いに確認しあったかと思いますが、真の問題は
これが「構造上の耐力に関わってくる、柱、梁、床(とくに柱)に同
じ問題が発生していないかどうかを知ること」にあります。正直、壁
面については簡単に補修できますが、主構造部にもあるとなれば・・・
なので、本番はこれからです。

ともあれ、
>私が「施工管理者」だったら、この状況を看過して内覧会なんて絶対受けません。
>ケレンしてないなんて、メイク落としの作業をして、最後に顔を洗っていないのと
>同じようなもんですから。ちゃんと見ていたら、「顔を洗いなさい」と指示します。
>(そもそも、そんな処置をしない方の感性も、当然疑いたくなるんですが・・)
やっと抑えておられたものを出していただけたので、ちょっとうれ
しい書き込みでした。
518: 283 
[2007-04-09 23:13:00]
516さん
ありがとうございます。
>たしか担当者の話ではVカットをしていると言っていたと思いますが、貫通しているクラックだとVカットだけではどうかと思うと指摘していました。でも328さんの話だとUカットで注入まで行っているっぽいですね。
いやいや、確認する必要があります。
はっきりいって躯体の施工技術については○○○○○○○○○○○です
から。
519: 328 
[2007-04-10 01:02:00]
516さん>

>たしか担当者の話ではVカットをしていると言っていたと思いますが、

そう。私も最初確か、口頭で「Vカット」と聞いたので、そう書き込んだのですが、
受領して持ち帰ったスペックに、「Uカット」と書いてあったので、訂正したのでした。
どちらかは、やはり確認しておく必要があるでしょう。

283さん>

確かに、現場を見た時は、補修箇所とそうでない箇所のギャップに少し驚きました。
もう少しやり方というものがあるような気もしましたね。
私自身としては、先述したとおり、売主・施工会社に、この部分の不具合の内容及び処置の
内容の整理をしっかりしてもらうことと、品質データの必要部分を確実に管理組合に渡して
もらうことを確認した上で、今回の件は一段落つけたいと考えています。

(これ以上、あまり売主、施主にクレームをつけても仕方がないと考えます。
 施工管理体制が不十分であった旨は、先日のチェックの際に、両社とも一通り非を
 認めてはいましたので・・)

その上で、自分達の手元に引き渡された際に、もう少し精査してみるのが良いと
考えています。
520: 283 
[2007-04-10 07:18:00]
328さん

>(これ以上、あまり売主、施主にクレームをつけても仕方がないと考えます。
> 施工管理体制が不十分であった旨は、先日のチェックの際に、両社とも一通り非を
> 認めてはいましたので・・)
についてですが、
328さんのスタンスからするとそうだと思いますが、以前420でも
書いたようにわたしと328さんは「戦略的撤退」までとれるかどうか
という1点において、立ち位置に違いがありますので、「実際にとる方
策等は貴殿と異なるものになると思いますが」とあの時点で書いたとお
りです。

まず、これは「クレーム(苦情)」ではありません。
「安心して暮らせるよい住まい」(永住予定)であることを残金支払い
までの間に確認するために行っている、消費者が権利として当然有して
いる「情報開示要求」です。
なので、私にとってこの問題はまだ始まったばかりです。まだ、何も確
認していません。
ただ、事前の作戦案でももうしましたとおり、ここから先は個人個人の
対応になりますので、それは仕方ないと思っております(情報提供はつ
づけますけど)。

それに非を認めたという話ですが、そもそも私が「各方面へ」働きかけ
るまでは「時間稼ぎ」しようとしたり、
>1.引渡時にコンクリート打設について報告書(コンクリート記録)を管理組合に継承いたしますのでご確認ください。
>2.コンクリート打設については現場立会いのうえ監理を行っております。
>3.再度確認を行ったうえで適切な施工対応を致します。
>現状ではモルタル等の塗布を行う予定です。
>4.コールドジョイントが見受けられた箇所については適切に施工対応しております。
こんな回答で済ますつもりだったうえに、内覧会の時期に現地で聞いたと
きも「これくらい普通ですよ」、とか「とくに補修するつもりはありませ
ん」とか「表面はひびが入って見えますが、中のほうではつながっており
ますので大丈夫です」とか言われましたが・・・

ならば、なぜ私が各方面へ動く前から非を認めなかったのか、なぜ、内覧
会の前に売主検査の段階で補修しておくくらいのことができないのか、な
ぜ、あのような作為的な補修の仕方をするのか。
これで、私に信用してくださいと言われても・・・

とりあえず、私にとってはここからが本番です。すでにここに掲示してい
る以外にも複数手打っており、総力戦です。

とはいえ、私も328さんと同じマンションに入居して引き続き、瑕疵の
修繕要求に共にあたりたいなぁ、とも思っております。
戦術レベルでことが終わればの話ですが。
その際は一緒にがんばりましょう。
でもコア抜きはゆずれませんよ(笑)。
521: さて 
[2007-04-10 10:31:00]
今日は晴れか

http://o-sama.不適切なホームページの可能性が高いFC2のURLであるため伏せ字にしましたindex.html
きるお
522: 契約済みさん 
[2007-04-10 22:03:00]
引越ルート西側からもしてもいいか?の確認はその後進展あったのでしょうか?幹事会社ははなからやる気なかったし、何も変更なしですよね?つまり東側からした搬入しちゃだめなんでしょ?498さん何か聞いていたら教えていただけないでしょうか?
523: 498 
[2007-04-10 23:21:00]
>522さん

私が確認したのは上記に書いた分までです。
283さんのプレゼントの分はまだ対応出来ていません。
(やっと熱が下がってきたもので・・・(^^; )
今のところは基本的に東側の1ルートのみだと思っています。

他にご存知の方がいらっしゃったら教えてください。

入居者全員が西側から搬入したらどうなるんだろう?とか
ちょっと思ってしまった私でした(笑)
(実際ありえないのはわかっておりますけれども・・・)
524: 283 
[2007-04-11 00:05:00]
522さん
498さんはまだ体調がすぐれないようですから、ご自分で直接
幹事会社に問い合わせられてはいかがですか?
525: 283 
[2007-04-11 00:16:00]
と、思っている間に

498さん
わはははは。
それじゃあ、みんなで西側から行きますか。

それにしても、「ルールを守らない人がいますから」発言に対しては、
そもそも「不当なルールを設定する人たちがいますから」と言いたい
ところですね。

いやぁ、あなたがお隣さんだといいなぁ。
きっと楽しいご近所さんになるに違いない。
526: 匿名さん 
[2007-04-11 01:08:00]
真剣に西側から引越ししてやろうと考えてしまうのは私だけ?
527: 匿名さん 
[2007-04-11 02:32:00]
久し振りに掲示板みましたが、283さんの書き込みすごいですね。
すごすぎて、ちょっと付いていけない感じです。この執念にも近い、書き込みにかける
意気込みを見習わねばと思う反面、大変失礼かもしれませんが、長文、連続書き込みな
ど、正直申し上げて、掲示板をなかば私物化されている(他にないから仕方ないのでし
ょうが)感を感じてしまいます。
私の様にあまり細かい事が気にならない者にとっては、デベロッパーの対応も他より悪
質とかでもないレベルだと思いますし、引越し業者も普通だと思います。
4千万円以上の買い物だ。と言っても、マンションの中では決して高級というものでも
ないので、そこまで完璧を求めるのもどうかと思っています。
こんな私は楽しくないご近所さん扱いされるのでしょうか?
528: どう 
[2007-04-11 02:57:00]
今日は晴れか

http://o-sama.不適切なホームページの可能性が高いFC2のURLであるため伏せ字にしましたindex.html
みわ
529: 匿名さん 
[2007-04-11 06:29:00]
>527
いろんな方と一緒に住むのがマンションですから、いろんな意見があってよろしいかと思います。
このような意見を排除するのはよくないですよね。
掲示板に参加されている皆さんは、他の契約者の方に比べると売主に対し厳しいのだと思います。
マンションは多くの住人で運営していくので、いろんな方がいてバランスが取れていくのだと思います。
530: 283 
[2007-04-11 07:10:00]
527さん
>久し振りに掲示板みましたが、283さんの書き込みすごいですね。
>すごすぎて、ちょっと付いていけない感じです。この執念にも近い、書き込みにかける
>意気込みを見習わねばと思う反面、大変失礼かもしれませんが、長文、連続書き込みな
>ど、正直申し上げて、掲示板をなかば私物化されている(他にないから仕方ないのでし
>ょうが)感を感じてしまいます。
ふむふむ。
まあ、「積極的に活用」してますので。
長文になるのはきちんと説明しようとすると、長くなってしまうという
のと、あとは、せっかくのコミュニケーションツールなので、書きっぱ
なしではもったいない、「対話」しよう、と言うスタンスでやっていま
す。匿名で、インターネットとはいえ、面と向かって「会話」してると
きと同じようにすべきだと私は思っていますので(とくに一緒のマンシ
ョンに住む「ご近所さん」になるわけですから)、「相手が目の前にい
たらこんな言葉は使わないな」、とか、「自分で話をふっておいてきち
んとお礼をしないのもありえないよな」と思って書き込みしてます。
なので、個々に書き込まれた方へレスをしてるので多くなっています(
もちろん、全部に対してではありませんが)。

ただ、あくまで書き込み「フリー」な「匿名掲示板」であり、いついか
なるときも私の「私物」になったことはありませんけどね。

まあ、もともとこの掲示板って私以外の書き込みはそう多くなかったん
ですよ。これは旧板の頃から統計取ってみればすぐわかると思いますけ
ど。
なので、「私物化」というより、みなさんの書き込みが増えるよう、「
1年前から」掲示板を活性化させるため、ちょびちょび書き込みしてき
ました。

それから、一番肝心なのは事態が急変したために書き込みが多くなった
ということですね。ここ2週間が山場ですから。

>私の様にあまり細かい事が気にならない者にとっては、デベロッパーの対応も他より悪
>質とかでもないレベルだと思いますし、引越し業者も普通だと思います。
>4千万円以上の買い物だ。と言っても、マンションの中では決して高級というものでも
>ないので、そこまで完璧を求めるのもどうかと思っています。
いえいえ、感じ方、受け取り方は個々人によって違いますから、よろし
いんじゃないですか。私も別に「付いて来い」とか「一緒に行動しろ」
と書いたことはないと思いますが(趣旨に賛同された方は、とか対応は
個々の事情でとか推奨しますとか書いてきたつもりです。逆に何々「す
べき」との書き込みに対していさめるレスを返していますので)。

とりあえず私にとっては「普通」と感じられないので、このように行動
しているだけです。
それに相対的に安けりゃ「欠陥品」を売りつけてもいいのか、というの
は私は違うと思いますけど。
一応情報発信して欲しいと言う方も複数人いらっしゃいますし、私は特
定番号使ってますから、読みたくない人は283とあったら読まなけれ
ばいい話です。別に読むことを強制されているわけではありませんから。

>こんな私は楽しくないご近所さん扱いされるのでしょうか?
いえ、単にご近所さんということでしょう。
531: 498 
[2007-04-11 12:26:00]
>526さん
私も西側から搬入しちゃいたいですよ。
でもあの家だけ何で?って言われると凹むので、強行突破しないよう問い合わせしてみます!

>527さん

>私の様にあまり細かい事が気にならない者にとっては、デベロッパーの対応も他より悪
>質とかでもないレベルだと思いますし、引越し業者も普通だと思います。
>4千万円以上の買い物だ。と言っても、マンションの中では決して高級というものでも
>ないので、そこまで完璧を求めるのもどうかと思っています。
私の場合、モデルルーム巡りもあまりせず、勢いで決めた口なので
他デベロッパーがどんな対応をするかは正直わかっていません。
ただ、デベロッパーにしても引越し幹事会社にしても、一生懸命さが足りないと感じました。
顧客となりうる相手に対して、「ルールを守らない人がいる」なんてしれっと言う会社は、
私にとっては普通ではありません。

勢いで決めた物件ですが、4千万は私たち家族にとって決して安い買い物ではありません。
デベロッパーが言うことに対して納得できないから、納得できるよう話し合いをしています。
何故?どうして?と不思議に思って問うことはおかしなことでしょうか?
どこかで妥協するかもしれませんが、それは値段で決まるものではないと私は思います

楽しいか楽しくないかは誰かが決めるわけではないのですから、皆で楽しく出来ればいいですよね。
掲示板を見ていない人、見てるだけの人、書き込みする人、105戸いれば様々でしょう。
書き込みしなくなって動いている人もいるかもしれません。
個々人が出来ることをすればいいんじゃないかなと。
長々と書いてしまいましたが、こういう人もいますよってことで(^^)/
498うぜーっていう書き込みもお待ちしてます(笑)
532: 498 
[2007-04-11 12:28:00]
書き込みしなくなって→書き込みしなくたって
あーあ、せっかく書いたのに誤字あっちゃ意味ないですね。
533: 283 
[2007-04-11 22:33:00]
498さん、ほかご興味のある方へ
風邪を引かれているとのことでしたので、代わりに出しておいた
幹事会社からの返事を転載(出した内容は前述のとおり)

搬入ルートについて
<駐車場内車路、及び駐車場出入り口(スロープ含む)をご案内できない理由>

 ① 該当箇所への出入については、天井高に制限があり、進入できません。
   一般的な引越車両は2Tショートトラックで2.9〜3.1m、2Tロングトラックで3.1〜3.3m程度   の高さがあり、使用不可能と考えます。
   また駐車場敷地内及びスロープについては、耐圧制限があり、乗用車程度の進入は問題ありま   せんが、トラックなどの重量のある車両は、車路を傷める可能性があります。

 ② また車路は荷物の搬入ルーとして想定されておりませんので、車路を経由して荷物を連続的に   搬入することは、駐車場契約者の車の出入りを妨げたり事故を発生させる可能性があります。

<西側ごみ収集専用駐車場にトラックを止めて荷降ろし・搬入をご案内できない理由>

 ① 当該部分はゴミ収集車の専用駐車場であり、ごみ収集作業の妨げになるため、引越関係で優先   的かつ長時間安定的に連続使用できません。したがいまして、皆様に正規の引越ルートとして   今回ご案内しておりません。
   引越車輌またはその他の車両の駐車がごみの収集を妨げ、ゴミ収集が平常どおり行われない場   合、引越後の大量のゴミ等が回収されない、ゴミ置き場からあふれる、捨てられない等の状況   が発生するなど、入居の皆様にご迷惑がかかることが予想されます。

(以下清掃局よりの回答)

 ・平日のゴミの収集は8:30〜17:00の間で特定が出来ないこと。
 ・収集車の駐車場所が使用できない場合、回収を見送る場合があること。

 尚、土日につきましては、一部の指定日を除き原則ごみの収集はございませんが、駐車場契約者の 車輌の出入りが多いことが予想されます。
 その為トラック等の大きな車両が通行の妨げとなり、事故の発生の可能性がございます。
 (隣地の施設への駐車場出入り口とも隣接しており、土日は特に車両の出入が多くなることが予想 され、トラックの転回等での一時的な道路の占有状況は、一般車との事故の可能性も高くなりま
 す。)

 車両規制・搬入ルート等様々な引越ルールについては、皆様の共有財産保護の為、またご入居者同 士のトラブル回避の為に設けさせていただいております。(安全作業の確保も責務の一部です。)

 弊社引越管理スタッフの現地立会いの有無に関わらず、主旨ご理解の上、お守りいただけますよ  う、お願い致します。

                           以上

転載終了

さて、ポイントはごみ収集専用駐車場の方です。
清掃局の回答により、収集時間が確定できないとありますが、当然の
ことながら、同時並行でわたしも別途八王子市に確認いたしました。
八王子市の回答によると、収集時間が確定しないのは、単に「南大沢
レジデンス」の集積所の開設日が現時点では未定であり、収集車の配車
が決まってないからということでした。当たり前ですね、まだ施工中で
したから。
つまり、「南大沢レジデンス」の集積所の開設日が決定し次第収集時間
が確定するので、その時間帯を避ければ何の問題もないというわけです。

なので、売主にいつ集積所の開設日を八王子市に連絡するかを確認し、
それを受けて、八王子市が収集時間を確定した日以後は、問題なく安全
にごみ収集車用駐車場が使えることになります。かつこの場合、緊急移
動用の運転手も不要になります。

とりあえず、現状報告まで。
534: ご近所さん 
[2007-04-13 10:30:00]
西側の道路はカーブのため工事中も工事車両の駐車で大変迷惑しました。近隣のことも考慮して、
行動してください。違法駐車は通報します。
535: 匿名さん 
[2007-04-13 12:00:00]
>534
よく読んでください。 誰も西側に違法駐車するとは言ってないでしょ。マンション内のゴミ集配駐車場に止める話でしょ。
536: 283 
[2007-04-13 21:37:00]
534(ご近所さん)
貴重なご意見ありがとうございます。
おっしゃるとおり当マンション西側道路は片側1車線の狭い道路ですから、
引越し用車両の駐車には適しておりません。この場所に関しては私たちも、
当マンションの引越し幹事会社も、引越しの駐車場所としては考えており
ませんのでご安心ください。

さて、問題は、「マンション敷地内の」車路及びごみ収集車用駐車場を引
越し車両の駐車場として利用できるにもかかわらず、幹事会社が駐車場所
をマンション東側の大変通行量の多い片側2車線道路の場所しか認めない
といっていることにあります。
この通りは車両の通行量も多く、とくに土日休日は大変な混雑になります
が、その道路を1車線つぶしてしまうと周辺住民の方に大変なご迷惑をか
けることが予想されます。また、入居者にとっても引越しルートの長距離
化を招くため、不必要に高い引越し料金を払わされることになります。

これは、貨物自動車運送事業法
(公衆の利便を阻害する行為の禁止等)
第二十五条 一般貨物自動車運送事業者は、荷主に対し、不当な運送条件に
よることを求め、その他公衆の利便を阻害する行為をしてはならない。
の明白「不当」な違反行為であり、現在私を含め、これを「普通」と考え
ない複数の方々が、幹事会社に対し抗議を行っているところです。

私たちも入居するに当たって極力「公衆の利便を阻害する行為」をして周
辺住民の方々にご迷惑などかけたくありませんし、「不当な運送条件に」
よっていらぬ身銭を払いたくもありません。
その旨お汲み取りいただき、わたしたちの行動を応援いただければ幸甚で
す。
今後の交渉の際には、地元の方の切実な要望として、今回のご意見は相手
方に申し伝えさせていただきますので、何卒よろしくお願いいたします。
537: 283 
[2007-04-13 22:06:00]
さて、498さん、ほかご興味のある方へ

前回掲示した幹事会社の回答ですが、一見筋が通っているように見え
て、実は矛盾だらけの論理構築であることが明々白々でありましたの
で、その論理構築の出発点となっているポイントの根底を突き崩すべ
く、売主に対し以下のように回答を求めました。
以下転載

引越しの幹事会社が奇妙なことを言っておりますので、以下の2点
について回答願います。

①幹事会社は、マンション敷地内の車路は耐圧制限の関係で、2トン
トラック等の進入は車路をいためる可能性があると回答しております
が、そもそもゴミ収集車の最大積載量は2トン〜6トンまでさまざま
あり、その重量は引越し用トラックと遜色ありません。
通常ゴミ収集車もマンション敷地内の車路を通ってゴミ収集車用駐車
場に駐車いたしますが、幹事会社の伝が正しいとすると、ゴミ収集車
がくるたびにマンション敷地内の車路がいたむことになりますが、御
社はそのような耐圧能力不足の車路の施工をされているのでしょうか。
お答えください。また仮に耐圧制限があるとすれば何トン以上になる
のかもあわせてお答えください。

②南大沢レジデンスのごみ収集の開始日及び八王子市役所へのゴミ収
集開始日の連絡予定日をお教えください。

これに対する売主回答
以下転載

□敷地内車路につきまして
ゴミ回収車寄り付き部分およびそこに至るアスファルト舗装部分につ
きましては20tの車輌が一日100台走行できる車道と同等の施工をし
ております。

上記以外の車路および駐車場につきましては、
積載荷重を3900N/㎡≒400kg/㎡としております。
(東京都の構造設計指針による自家用専用車庫の積載荷重といたしま
した。)

□ゴミ収集の件につきまして
4/27(金):プラスチック(ペットボトル等)
4/30(月):可燃ゴミ
上記日程より回収が始まります。
この日程以降につきましては通常通り回収が行われる予定でございます。

また、4/10(火)に南大沢清掃事務所に対し、マンションのご入居が
4/26(木)より始まる旨、報告しております。

以上転載終了

さて、ご覧のとおり、またも幹事会社は嘘に嘘を重ねておりました。
まず、ゴミ回収車寄り付き部分およびそこに至るアスファルト舗装部
分については「20t」の車輌が一日「100台」走行できる車道と
同等の施工をしているとのことですから、ゴミ収集車駐車場にいたる
車路なんざ、たかが「2tトラック」程度ではどうがんばったって傷
みようがありません。他の車路についての耐圧制限を巧みに使ってご
まかしを図っていただけです。

また、4/10(火)に南大沢清掃事務所に対し、マンションの入居
が4/26(木)より始まる旨、報告しているとのことなので、じき
に収集車の収集時間も確定すると思われます。

さて、これで、幹事会社の言い分は、完膚なきまでに根拠薄弱な嘘で
あることがわかりました。
この回答及び内容については、幹事会社を問い詰めるにあたりご自由
にお使いください。
また、国土交通省や社団法人東京都トラック協会へ指導勧告を行うの
もよいでしょう。

引越しについては、
標準引越運送約款(全文)
[平成2年11月22日運輸省告示第577号]
(最終改正 平成15年3月3日国土交通省告示第170号)
に基き、
荷物の受取日の2日前以前に行った解約については、キャンセル料を
とられませんので、幹事会社にルート変更通知を出し直させてもまだ
間に合います。
それでは。

(解約手数料又は延期手数料等)
第21 条 当店が、解約手数料又は延期手数料を請求する場 合は、その解約又は受取日の延期の原因が荷送人の責任によるものであって、解約又は受取日の延期の指図が見積書に記載した受取日の前日又は当日に行われたときに限ります。ただし、第3条第7項の規定による確認を行わなかった場合には、解約手数料又は延期手数料を請求しません。

参考サイト(上記約款もこちらにあります)
http://www.jta.or.jp/
538: 匿名さん 
[2007-04-14 00:11:00]
283さんご尽力ありがとうございます。早速参考にさせていただき行動に移してみたいと思います。皆さん良い引っ越しになるといいですね。
539: 283 
[2007-04-14 07:59:00]
538さん
ありがとうございます。
その一言が私の糧です。なにせここ2週間ばかり、平均睡眠時間5時間
で奮闘しておりますので。
まあ、仕事をしている身にとっては、睡眠時間を削るしかないのがつら
いところです。

それにしてもこの幹事会社ときたら、ほんっとに余計な仕事を増やして
くれるものです。躯体問題に専念したかったところ、幾分こちらへ時間
と手間を割かれてしまいましたので。

こんな会社を幹事会社にしてたら、売主さんのブランドにも傷がつきま
すよ、とご忠告差し上げたいくらいです。

もうほんと何と言いますか、はっきりいって3t、4tでもゴミ収集車
用駐車場に入るはずです。
基本図面集を引っ張り出しますと、ごみ収集車用駐車場は0.7mm×
1.8mmです。1/400ですから、
ごみ収集車用駐車場
全長 7200mm
全幅 2800mm
全高 関係なし
の車両が納まります。
ただし、転回等がありますので、簡易模型でやってみると
引越し車両
全長 6400mm
全幅 2000mm
全高 関係なし
位ならいけそうです。幹事会社が使っている3t、4tの車両サイズを
聞いてみてください。
たぶんいけると思われます。しかも車路にはみだすこともないので、わ
ざわざ「勝手に」気を回してもらっている「車路を塞いでマンション居
住者に迷惑がかかる」という説明も成り立たなくなるはずです。
もうなにをかいわんや、です。

それでは、良い引越しになるといいですね。
540: 283 
[2007-04-15 01:40:00]
図面だけだとなんですので。
現地実測数値を掲載
ごみ収集車用駐車場
全長 8700mm(車路白線まで)
全幅 4300mm
全高 関係なし

車路
全幅 6900mm

歩道 1900mm

3t、4t問題なさそうですね。

とりあえず、さきほど社団法人東京都トラック協会へ指導勧告
を促すメールを送信しました。
国土交通省へは月曜日に行います。

幹事会社、ちょっと度が過ぎるようです。
このような不正行為をのさばらせておくのは好ましくありませ
んので各種行政機関への通告を行います。
ではでは。
541: 283 
[2007-04-15 12:01:00]
さて、私としてはこの引越しルート問題について、幹事会社にアクションを
行うのはここまでとしようと思います(最後の側方支援である国土交通省へ
の指導勧告まで)。
もともと私の引越し日程では幹事会社からんできませんが、義によって助太
刀しただけですから、あとはみなさんにお任せしようと思います。

幹事会社は株式会社ですから、「企業は社会の公器」であるということをよ
くわきまえていただきたいものです。企業ですから適正利潤を得ることは何
ら非難されることではありませんし、当然の行為です。私も何の文句もあり
ません。一応相見積もりはとりますが、あんまりたたきすぎるのもどうかと
思います。
ですが、このように嘘をついてまで顧客から金をだましとろとする行為はけ
っして許されるものではありません。これを機に居を正し、心を入れ替えて
いただきたいと思います。
もはやこのような不当行為を行う幹事会社には、一銭たりとも払う気はあり
ませんので、他社のほうが多少高くとも、そちらを利用しようと思います。

追伸 さすがに全然書き込みが無いのに私だけ書き込みをつづけるのも気が
引けますので、数件書き込みがあるまでは情報発信を控えようと思います。
なお、現在すぐ掲示できる情報のストックとしては、
①このような施工不良があるにもかかわらず、「建築基準法第7条の2第5項
 の規定による検査済証」を発行した検査機関「株式会社都市居住評価センタ
 ー」(UHEC、通称ユーイックのこと)に対して行った質問事項とその回
 答内容
②東京都との連携状況について
があります。
それでは。
542: 入居予定さん 
[2007-04-15 13:12:00]
283さん
いつも読ませて頂いています。私は引越しに対して幹事会社に不満はありますが国土交通省にクレームを入れる知識がなく、283さんの活動に感心し期待してしまっています。
何か自分も行動しなければとカスタマーセンターにクレームを入れますが、法律知識もなくあっさりと跳ね返されてしまっています。
引越しも迫ってきています。皆さんもこのままでは、西側からの引越しは断念しなければならないとお考えでしょうか?私のように283さんの活動の結果を期待しているというのが本音でしょうか?
そろそろ結論を出さなければいけません。悩んでしまっています。
543: 契約済みさん 
[2007-04-15 20:16:00]
幹事会社の説明では西側からのルートをさせないわけではないが、何も責任を持たないというもの。つまりやりたい人はどうぞ、ということ。でも壁や床、ドアなどに養生しないのでサブエントランス付近に傷をつけても知りませんよということなので、それさえ住民側が了承すれば西側からの搬入は問題ないと思います。

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