東京都下(市部)の新築分譲マンション掲示板「南大沢レジデンス(その2)」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2007-09-08 18:02:00
 削除依頼 投稿する

南大沢駅徒歩4分、100㎡を超す間取り、スポーツクラブ併設と好条件です。
私は魅力を感じてますが、いかがでしょうか?
http://www.mitsui-hanbai.co.jp/shinchiku/A5014001/

□旧スレ
南大沢レジデンス(旧関東版)
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/38418/

[スレ作成日時]2006-09-16 17:43:00

現在の物件
南大沢レジデンス
南大沢レジデンス
 
所在地:東京都八王子市南大沢5-4(地番)
交通:京王相模原線「南大沢」駅 徒歩4分
間取:4LDK
専有面積:99.85m2
販売戸数/総戸数: / 105戸(その他スポーツ施設2戸)

南大沢レジデンス(その2)

444: 283 
[2007-04-02 00:03:00]
439・442さん
一緒にがんばりましょう。
とりあえず私を含めて3通は行ってますので。

443さん
378のネタをひろってくれてありがとう(笑)
さて、どうなりますかね。

409、412さん
やっと躯体問題に一区切りつきましたので、そのまま引越しルート問題に
取り組みはじめました。
今日付けで管理会社あてにメールを送信しました。
内容は、以下の通り

1.ごみ収集用駐車場及び車路の一時使用の適否判断の権限について
 ごみ収集用駐車場及び車路は、全体共用部分であり、南大沢レジデンス
管理委託契約書(以下「委託契約書」という。)により、貴社に管理権限
が委託される予定ですが、この委託は全部委託ではなく、委託契約書に記
載されている事項のみ権限が委託される一部委託です。
 本来マンションの管理権限は管理組合が有し、その一部を契約に基き管
理会社に委託していますので、委託契約書に明記されていない事項は管理
組合が権限を有しているはずです。ごみ収集用駐車場及び車路については
委託契約書上、管理対象部分に含まれてはいますが、委託業務内容の中に
はその「使用制限等」について明記されている部分はありません。
 よって「ごみ収集用駐車場及び車路を一時的に引越し車両の駐車及び停
車場所として使用すること」についての適否を決定する権限は貴社にはな
いと考えます。
 この内容についての回答をお願いいたします。なお、この見解を否定さ
れる場合は、明確な法的根拠をお示しください。

2.ごみ収集用駐車場及び車路の一時使用の適否について
 仮に上記1について、「ごみ収集用駐車場及び車路を一時的に引越し車
両の駐車及び停車場所として使用すること」の適否判断の権限が貴社にあ
るとの回答をされた場合、適正な使用制限(車両は2tロングまで、ごみ
収集車が来る日にちの該当時間帯の使用制限、看板使用等による周辺への
注意喚起等)を行えば、「ごみ収集用駐車場及び車路を一時的に引越し車
両の駐車及び停車場所として使用すること」は可能と考えます。
 この内容についての回答をお願いいたします。なお、この見解を否定さ
れる場合は、明確な根拠をお示しください。
あらかじめ明記しておきますが、これは引越しルートについての質問では
なく、貴社の管理権限についての質問ですのでその点ご留意ください。

締め切りは2007年4月4日(水)までです。
とりあえず回答をお待ちください。
445: 283 
[2007-04-02 00:28:00]
今日また、現地に行ってみたら再び大変なものを発見してしまったので
ご報告いたします。
もう現地幾たびに問題が出てくるなんて勘弁して欲しいです。

現在オアシスがオープンしていますが、駅からオアシスへ行く通路が
開通しましたので通ってみましたら、ちょうど201のバルコニーの
ところの雨水排水用縦管の上端が「最初から」隙間のない形で施工さ
れておりました。

私の第一声、「はぁ!?」

とんでもない事態です。
これが意味するところは、
・この通路はオアシスに向かう人が通る通路である。
・その通路脇に雨水排水用縦管があるが、通行人に被害が及ばない
 よう上端を埋める処理とする。
と言う判断を売主がしているということです。
おかしくないですか?この仕様で問題ないとして、マンションのバ
ルコニー及び廊下の雨水排水用縦管については、開口部のある仕様
としているのに、スポーツ施設に向かう通路上のみ塞いであるので
す。
つまり、売主はこの仕様は問題であるとしているにもかかわらず、
スポーツ施設の通路のみ穴を塞ぎ、住民が生活する部分については
不要としているのです。
こんなことが許されていいのでしょうか。
現在この点については、売主の回答待ちの状態ですが、塞がないな
どと言おうものならこのようなダブルスタンダードは到底許されな
いとして猛抗議するつもりです。
446: 入居予定さん 
[2007-04-02 01:00:00]
おっしゃるとおり、それはおかしいですね。
201号室だけは下がオアシスの通路だから排水管がちゃんとふさがっている形状であとの住宅はそうでない。 どうして?
どうしたらそんなことになるのでしょうか?
他の住宅も再内覧会のときに強く指摘しないといけませんね。
ご報告ありがとうございました。
447: 283 
[2007-04-02 05:42:00]
446さん
まったくです。
現在中に入れないため、下から見ただけですが、再内覧会の時には、
二階の201の廊下の雨水排水用縦管の下端がどのように施工され
ているのか確認しようと思います。
また、証拠写真として一応現地撮影してきました。
448: 283 
[2007-04-02 07:03:00]
誤字訂正
421「品格法」→「品確法」ですね。
訂正ついでに紹介
正式には「住宅の品質確保の促進等に関する法律」で108条もありますが、
読むべきは以下の3条

要旨は
・設計住宅性能評価書又はその写しに表示された性能を有する住宅の建設工事
 を行うことを契約したものとみなす。
・住宅紛争処理支援センターの存在
・引き渡しから十年間、住宅の構造耐力上主要な部分等の隠れた瑕疵について、
 民法に規定する担保の責任を負う。
ということです。


(住宅性能評価書等と契約内容)
第六条 住宅の建設工事の請負人は、設計された住宅に係る住宅性能評価書(以下
「設計住宅性能評価書」という。)若しくはその写しを請負契約書に添付し、又
は注文者に対し設計住宅性能評価書若しくはその写しを交付した場合においては、
当該設計住宅性能評価書又はその写しに表示された性能を有する住宅の建設工事
を行うことを契約したものとみなす。
2 新築住宅の建設工事の完了前に当該新築住宅の売買契約を締結した売主は、設
計住宅性能評価書若しくはその写しを売買契約書に添付し、又は買主に対し設計
住宅性能評価書若しくはその写しを交付した場合においては、当該設計住宅性能評
価書又はその写しに表示された性能を有する新築住宅を引き渡すことを契約したも
のとみなす。
3 新築住宅の建設工事の完了後に当該新築住宅の売買契約を締結した売主は、建
設された住宅に係る住宅性能評価書(以下「建設住宅性能評価書」という。)若し
くはその写しを売買契約書に添付し、又は買主に対し建設住宅性能評価書若しくは
その写しを交付した場合においては、当該建設住宅性能評価書又はその写しに表示
された性能を有する新築住宅を引き渡すことを契約したものとみなす。
4 前三項の規定は、請負人又は売主が、請負契約書又は売買契約書において反対の
意思を表示しているときは、適用しない。

(住宅紛争処理支援センター)
第八十二条 国土交通大臣は、指定住宅紛争処理機関の行う紛争処理の業務の支援そ
の他住宅購入者等の利益の保護及び住宅に係る紛争の迅速かつ適正な解決を図ること
を目的として民法第三十四条の規定により設立された財団法人であって、次条第一項
に規定する業務(以下この節において「支援等の業務」という。)に関し次に掲げる
基準に適合すると認められるものを、その申請により、全国に一を限って、住宅紛争
処理支援センター(以下「センター」という。)として指定することができる。
一 職員、支援等の業務の実施の方法その他の事項についての支援等の業務の実施に
関する計画が、支援等の業務の適確な実施のために適切なものであること。
二 前号の支援等の業務の実施に関する計画を適確に実施するに足りる経理的及び技
術的な基礎を有するものであること。
三 役員又は職員の構成が、支援等の業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがない
ものであること。
四 支援等の業務以外の業務を行っている場合には、その業務を行うことによって支
援等の業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
五 前各号に定めるもののほか、支援等の業務を公正かつ適確に行うことができるも
のであること。

(新築住宅の売主の瑕疵担保責任の特例)
第九十五条 新築住宅の売買契約においては、売主は、買主に引き渡した時(当該新
築住宅が住宅新築請負契約に基づき請負人から当該売主に引き渡されたものである場
合にあっては、その引渡しの時)から十年間、住宅の構造耐力上主要な部分等の隠れ
た瑕疵について、民法第五百七十条において準用する同法第五百六十六条第一項並び
に同法第六百三十四条第一項及び第二項前段に規定する担保の責任を負う。この場合
において、同条第一項及び第二項前段中「注文者」とあるのは「買主」と、同条第一
項中「請負人」とあるのは「売主」とする。
2 前項の規定に反する特約で買主に不利なものは、無効とする。
3 第一項の場合における民法第五百六十六条第三項の規定の適用については、同項中
「前二項」とあるのは「住宅の品質確保の促進等に関する法律第九十五条第一項」と、
「又は」とあるのは「、瑕疵修補又は」とする。

ご参考までに
今一度設計住宅性能評価書をご覧になってはいかがでしょう。
はたして、耐震等級、劣化対策等級が契約どおり施工されているのでしょうか。
私たちにはそれを知る権利があります。
449: 匿名さん 
[2007-04-02 08:40:00]
283さん 連日お疲れ様です。
444、448が開けません。私だけでしょうか?
450: 契約済みさん 
[2007-04-02 09:58:00]
いいえ、私も開けません。どうしたのでしょう?
451: 契約済みさん 
[2007-04-02 10:23:00]
「全文を見る」をクリックすると見えませんが、NOのところにあるリンクをクリックすると見えますよ。
452: 入居予定さん 
[2007-04-02 10:26:00]
私も開けませんでした
雨水配管の件、矛盾しています。
また再内覧会で説明してもらうことが増えて、もう気分悪いです。
これ以上増えませんように。
453: by450 
[2007-04-02 11:25:00]
451さん、開けました。ありがとうございます。
454: 入居予定さん 
[2007-04-02 12:42:00]
問題が引渡しの前に発見できているのですからラッキーですよ。
再内覧会が楽しみになってきました。こんなやりとりをするんでしょうかね?

住民: 縦配水管の隙間は埋めないのですね?
三井: はい、安全上問題ないと判断したため現状のままです。
住民: 105世帯すべての縦配水管が同様の処理ですきまが開いたままなんですね?
三井: ..............
住民: 返事ができないんですか?まさかクレームが強い客には何らかの対応をして、ない客のところは何もしないなんてことはないですよね?
三井: そんなことは決してありません。
住民: では全世帯の対応をしていないんですね?
三井: いえ、実は201のみ対応をしました。
住民: どうしてですか?
三井: スポーツ施設の入り口が下にあり、ここを通行する方に万が一落下物があたる危険性があると判断したためです。
住民: う〜〜〜〜?住民は蔑ろで一般の通行人には安全性の問題?矛盾していませんか?
三井: 確かにおっしゃる通りでした。すみません、バルコニーおよび廊下側のすべてのすきまを埋めますのでご容赦ください。

さて、この筋書き通りにいくか否か、今週末にははっきりしますね。楽しみで今日から寝られませんね。
455: 入居予定さん 
[2007-04-02 13:00:00]
引越しルートの件
東急から聞いた東急の南大沢レジデンスの責任者の名前と松本引越しセンターから聞いた東急の責任者の名前が一致しないことが判明。なんで??何か変だぞ?この辺りに解決の糸口があるかも。
457: 匿名さん 
[2007-04-02 14:13:00]
冷静に考えて、 縦配水管の隙間は仕様だと言われればそれまででは?
201号だけは異なる。これがレジデンスの仕様。共用部の細部はデベが決定できるのでは?
文句を言ってもどうしようもないというのが、現実では? コールドジョイントとは問題の種類が違うと思っているのは私だけでしょうか?
458: ビギナーさん 
[2007-04-02 18:47:00]
交渉して真相を知ることが大事だと思うので454さんのシナリオに
ならなくても聞いてみる価値はあると思います。
459: 328 
[2007-04-02 22:25:00]
283さん及びみなさん>
どうもお疲れ様です。283さんの作戦、拝見いたしました。確かに、今問題なのは、売主が情報開示せずにそのまま残代金を我々に払わせようとしていること。以前の耐震偽装の際も、これと同じように、売主側が重要な事項を隠して、残代金を支払わせて、「詐欺罪」に問われていましたよね。我々が「被害者」にならぬよう、自己防衛する上では、283さんの作戦が効果的かも知れませんね。

もう一つ大事なことは、もし売主が情報を開示しても、それがゴールではなく、あくまでスタートに過ぎないということ。肝心なのは、躯体の施工不良の状況・程度がどのようなもので、今後どうすれば良いか?と言う点にかかっています。それについては、売主・施主に中途半端な対応をされないように気をつけたいものです。例えば、328さんの質問への回答に書かれていた、「モルタル等の塗布」は、単なる「化粧」であり、抜本的なひび割れ対策にはなりません。ひび割れを対策するには、それなりの対処法が、ひび割れの程度に応じて必要になるかと思います。そのためには、現状の適切な把握が必要不可欠と考えます。ちなみに、一般的に、工事現場では、コールドジョイントや、ジャンカなどの施工不良が起こった箇所について、竣工直前に「ハツリ屋さん」というのが現れて、それらの施工不良が見えなくなるように化粧することが、「結構頻繁に」行われています。(竣工時に、施主など第三者から見て、「クラックがほとんどない」という印象を受けるのは、そういう業者の仕事が良いから、という一面もなくはないのではないでしょうか?)今回の施工業者は、「気が利いていない」せいか、内覧会の時に、「幸いにして、」最も目立つ箇所を、そのまま残置してくれていました。そのおかげで、場合によっては、施工不良箇所に、適切な処置を施すことができると考えます。(隠されてしまったら、おしまいですから・・)

今回の場合は、283さんが写真等で状況を把握されていますし、私も目視で確認しているため、もし仮にモルタルで化粧されていたとしても、施工不良箇所などを、打音したり、シュミットハンマなどで強度確認したりすれば、ある程度不良箇所を事後確認することも可能です。

なお、引越ルートについては、私が幹事会社以外の業者に見積をお願いした際に聞いた話では、
「引越の見積条件を幹事会社が故意に厳しくして、他業者に不利となるような条件とすることは、幹事会社の常套手段である」
と聞きました。このレジデンスの見積条件は、まだましな方だそうで、ひどいところは、「作業員を10名つけろ」とか、法外な要求をするところもあるそうです。(そんな場合は、その見積条件は無視して、その会社の判断で、勝手に自分達が良しとした条件で、引越するとのことです。)

また、縦排水管の隙間の問題については、内覧会時に売主側からもらった回答が、457さんが書かれているように、「スペックとして設計図に示されていたものなので、それを変更することができない」と口頭で回答していました。それに対して、私は、安全性等に問題があると指摘し、その結果、検討し再内覧会時に報告する、と言う結果になりました。この問題は、もしスペックがこの通りなのであれば、そのスペック自体に重大な瑕疵があると証明できない限りは、変更を勝ち取ることが難しいのでは?と考えています。
460: 契約済みさん 
[2007-04-02 22:53:00]
私が内覧会時に隙間のことを聞いた時には三井の人(多分)から安全上問題ないから
隙間を埋めなくてもいいと判断したと返事をもらいました。しかし、もし201号のは
塞いでいるんだとしたら、それをスペックの一言で片付けるのには無理があるなーと
思います。直下の階には落下物が落ちる事があってもそれ以下には落ちる事はないと
いうような異常な説明でした。はぁ〜、その直下に危険があるんじゃないですかー!

201の穴を塞いだ理由を納得いくまで聞くつもりです。スペックなんていう一言では
ない問題ですよ>三井さん
461: 契約済みさん 
[2007-04-03 23:15:00]
廊下に面しているアルコーブですが、部屋によってはずいぶん大きな花台(と図面には描いてありますが)が設置されています。花台というので植木鉢などを置くのはいいのでしょうが、室外機の他にこのアルコーブの場所には何を置いていいものなのか?

他の掲示板でも結構いろいろを書かれていますが、あまりにも広いのでなにか置いてしまいそうだ。自転車やなどはだめでしょうが、他になにを?
462: 契約済みさん 
[2007-04-03 23:28:00]
引越搬入ルートに春の兆し。
東急に電話で聞いたところによると、私以外にもルートの変更を要求している人がいて(283さんでしょうね)現在再検討中とのこと。多分東からと西からの二つのルートが認められると思います。松本引越センターから変更の通知が発行されるはずです。明日いっぱい待って何もない場合は再度要求すると東急には言っておきました。インターネットで皆さんが要求したから変更できたものです。皆さんお疲れさまでした。さぁ次は三井だ!
463: 328 
[2007-04-04 08:23:00]
459で自分が書いた、
>例えば、328さんの質問への回答に書かれていた、「モルタル等の塗布」は、単なる「化粧」であり、抜本的なひび割れ対策にはなりません。
の、「328」は、「283」さんの間違いです。読み返してみて間違いに気付きました。(自分でも混乱してしまっている・・)
464: 契約済みさん 
[2007-04-04 11:10:00]
皆様ご苦労様です。
教えていただきたいのですが、内覧会で気がついたのですが、玄関の扉は全開にしたときにロックしない(開けっ放し出来ない)仕様になっていたのですが、立会いの方からは消防法で出来ないようになっている旨の説明を受けました。
ロック等させたいのであれば、入居後、扉の下にストッパー等を自己責任で取り付けないといけないようなのですが、そのようなものでしょうか?
今住んでいる家とか、過去に住んでいた家では、玄関の扉は開けっ放しに出来ました。
これから引越とか荷物の出し入れをする時に大変不便だと思いますが、皆さんはどう思われますか?
ご教授お願いいたします。
465: 匿名さん 
[2007-04-04 19:14:00]
>464さん
私も同じ説明を受けました。引越しの時は、引越しやさんが開きっぱなしに「してくれますが、個人でやられる方は対策が必要ですね。
466: 283 
[2007-04-04 22:44:00]
さて、管理会社から回答きました。
売主サイドは時間稼ぎのためか、いつも夜中にメール出してくるのですが、管理
会社からはお昼に返事が来てました(2007年4月4日13:35)。
よきかなよきかな。

以下転載

さて、4月1日付けにメールにてご質問賜りました件につきまして、弊社の見解
をご報告致します。

「ごみ収集用駐車場及び車路を一時的に引越し車両の駐車及び停車場所として使
用すること」についての適否を決定する権限は、弊社にございません。管理会社
としましては、引渡以降の共用部分の運用について、管理規約並びに管理組合に
て決定した内容に沿って遂行することになります。

なお、以前より引越幹事会社をはじめとした関係各社より、ゴミ収集用駐車場及
び車路を利用することは、ゴミ回収の障害だけでなく、共用部の汚損等が生じる
可能性があることを鑑み、引越し時には利用を想定していないと報告を受けてお
ります。

お引越時において、お客様にはご不便をお掛けすることもあるかと存じますが、
何卒ご理解、ご協力のほど、御願い致します。

転載終了
とりあえず管理会社の裏はとりました。

判明した事実
・「ごみ収集用駐車場及び車路を一時的に引越し車両の駐車及び停車場所として
 使用すること」についての適否を決定する権限は、管理会社にはない。
・幹事会社が、「勝手に」ゴミ回収の障害、共用部の汚損等が生じる恐れがある
 かもしれないということを理由に上記場所を回避している。

さらに、391さん
>松本引越センターからの返事は東急が管理規約上ゴミ置場前を駐車スペースに使うことを認めないと言っているとのことだったが、これは怪しい。私が東急に確認した時には幹事会社に任せているということだったので、松本がそう仕向けているような気がしてならない。
>松本は東急に対してもう一度管理規約のどこの部分が抵触するのかを確認するとして土曜日までには最終結論を出すと言っています。

412さん
>松本に確認しました。搬入ルートは東側のみしか管理会社に認められなかったとのこと。納得いかなかったので東急に電話したけと今日は休んでいて繋がらなかった。

以上より、
幹事会社は、
「東急が管理規約上ゴミ置場前を駐車スペースに使うことを認めないと言って
いる」という嘘をつき、
「管理規約のどこにも抵触しない」にもかかわらず、
さらに重ねて、
「搬入ルートは東側のみしか管理会社に認められなかった」という嘘に嘘を重
ねた上、
管理会社に対しては、
共用部の汚損等を懸念して、西側ルートを避けるという説明をしていますが、
一体何が汚損するんでしょうかねぇ。
ごみ収集用駐車場はきれいなもんですよ。
ゴミ置き場は1階屋内にありますし、この説明は「車路」を使用する場合には
これっぽっちもあてはまらない説明です。
さらに、それ以外に引越しに伴う共用部への汚損等というと、引越しにともな
い共用部に傷をつけることでしょうか?
あのーそれを防ぐために養生するんじゃないんですか?
それに東から来ようが西から来ようが、共用部を汚損する可能性は同じじゃな
いんですか?

というところで、実にあこぎーな話でした。
この回答内容については、ご自由にお使いください。
この管理会社の回答及びさんざん重ねた嘘をもとに幹事会社に問いただせば、
「詰み」
ですかね。
みなさん、ふるってご活用ください。

まったくこっちは躯体問題で忙しいってのに、管理会社も幹事会社も余計な
手間と時間を・・・
467: 契約済みさん 
[2007-04-04 23:20:00]
283さん
毎度お疲れさまです。プレ管理組合のような状況になってきましたね。
幹事会社にまた明日問い合わせないといけなくなりましたね。こっちも忙しい
のに問い合わせをするのが日課になってきましたよ。こういう体質許せない
私の心に内在する正義の炎がめらめらしてきました。幹事会社絶対許せません。
468: 匿名さん 
[2007-04-04 23:47:00]
すごいね。283さん。
最近は感動すら覚えます。わかっていてもなかなか行動できないものとしては、申し訳なく思っています。
469: 283 
[2007-04-04 23:53:00]
467さん
まったくです。
もうこの掲示板見ている人は、幹事会社使わないんじゃないかなー。
幹事会社がどうして、近視眼的にしか考えないのか不思議でしょうがありません。
こんなことをしていたら、お客さんに見限られるだけなのに・・・
あこぎに稼ぐつもりが、かえって利益が少なくなってしまいます。
しかも、この件はインターネット上で広まるでしょうから、それによる売り上げダ
ウンまで考えるとまったく、何をやっているんだか。

それに、せめて時間制限までにしておけば、ちょっと適正利潤以上だよな、
と思っても私が義憤に燃えて立ち上がることまではしなかったのに・・・

一度嘘をつくと、その嘘を隠すためにまた嘘をつき続けなければなりません。そ
れは積もり積もって、いつかは露呈してしまうものなのに、なぜそんな基本的な
ことがわからない企業が多いのでしょうか。
とくに今回の件は管理会社に問いただせば簡単に露呈してしまう類のものです。
ただ、管理会社へ問いただした方への返答が芳しくなかったところから想像する
に、口止めでも依頼してたんでしょうかね。
なんともはや。
470: 契約済みさん 
[2007-04-05 00:02:00]
引越業者は業界最大手のアートにしました。値段が高いのではないかと幹事会社を含む数社に見積もりしました。初めはどこの業者も横並びの見積もりでしたが、ここからが勝負。アートは対応が一番しっかりしていて好感触だったので、価格を再交渉して結局最安値で契約となりました。私の場合は最初の提示価格の20%オフで合意しました。引越やの見積もりほどいい加減なものはないと直感。皆さんの参考になればと思い書かせてもらいました。幹事会社は価格も対応も最悪でした。高い、いい加減!
471: 283 
[2007-04-05 00:14:00]
468さん
簡単なことですよ。
432でも書きましたが、一歩踏み出すだけですよ。
それで世界は変わります。

東京都への措置要求はされましたか?
435で紹介したようにとっても簡単な方法です。
加筆して、紙に印刷して、切手を貼って郵送する。
これだけです。
200円以下の出費とほんのちょっとの勇気さえあれば、踏み出せます。
あとで悔いるよりは、今やれることを一生懸命やってみませんか?
つたないながらも、サポートいたしますので。

その他、みなさんも送付した旨の書き込みがありませんが、一歩踏み出してみま
せんか?
なーに、「みんなで渡れば怖くない」と言うじゃありませんか。
存外、踏み出してみるとたいしたことないものです。
472: 328 
[2007-04-05 01:17:00]
283さん、どうもお疲れ様です。
私は措置要求はしておりませんが、内覧会に同行して頂いた専門家に、当件についてコメントを頂きました。趣旨は以下の通りです。

1.やはり、躯体の問題についての具体的な対応は、管理組合発足後に行うべきである。
 (理由)
  ・共用部の改変は、全購入者の了解を得る必要があるが、現時点では困難である。
  ・もし個人的に引渡しを拒んだとしても、既に引渡しが済んだ住人がいるわけで、
   その際は、共用部の改変は結局管理組合の了承なしには不可能となってしまう。
2.不具合の状況は、写真等、出来るだけ詳細に記録を残しておくべきである。また、
  このような事態が発生した以上、売主、施主と関係のない、第三者に検査してもらう
  ことを推奨する。
3.売主側の考える補修工事計画を安易に受け入れず、管理組合が了承しないと補修工事
  を施工させないようにする必要がある。(瑕疵隠し等のトラブルを防ぐため)
4.管理組合発足時は、幹事や、管理会社が、「売主の息のかかった」状態となる可能性も
  あるので、その点留意する必要がある。

とのコメントを頂きました。もちろん、現時点で最大の問題は、売主側が情報を提供しないことなのでしょうが、他にも様々な解決すべき問題はあるかと思います。我々も、上記のようなことに留意しつつ、行動する必要があるのではないかと思います。

私自身も、売主に、情報の開示及び、再内覧会の際に、躯体部分の調査(クラックの状況等を自分自身で調べようと思っています。専門家は同行しませんが・・。)を求めております。

また何か動きがありましたら、ご報告します。
473: 周辺住民さん 
[2007-04-05 16:43:00]
玄関前の桜並木が綺麗なので、撮影しました。
玄関前の桜並木が綺麗なので、撮影しました...
474: 周辺住民さん 
[2007-04-05 16:46:00]
玄関あたりです。ちょうど目の前が大きな桜の木があるので、桜の木をくぐって入る感じになります。
玄関あたりです。ちょうど目の前が大きな桜...
475: 周辺住民さん 
[2007-04-05 16:49:00]
1枚写真を間違えてしまいました。前回のはスポーツジムの入り口側です。こちらの写真が玄関前の桜です。昨日撮影した写真となります。
1枚写真を間違えてしまいました。前回のは...
476: 匿名さん 
[2007-04-05 20:58:00]
再内覧会始まりますね。結果(様子)をご報告お待ちしています。対応に問題あった件は、私もきちんと確認したいと思いますので・・頑張りましょう。470さん、確かに幹事会社は最悪。素人?と思う程知識がなかったのにはびっくり。色々ありますが気持ちよく引越ししたいですね。
477: 283 
[2007-04-06 00:06:00]
現在、今後の対応含め、いろいろと調べている関係で書き込みする時間がほとんど
とれません。
おそらく土曜日あたりから再内覧会(手直し確認会)がはじまると思いますので、
金曜の夜から土曜の朝にかけてまでには書き込みを再開いたします。
ではでは。
478: 匿名さん 
[2007-04-06 00:13:00]
土曜日の朝から内覧会なのでお疲れでしょうが、情報発信をお願いします。
479: 入居予定さん 
[2007-04-06 08:25:00]
283さん、いろいろ情報発信ありがとうございます。
私も明日再内覧会です。
皆様、安全な住まいを手に入れるためにがんばりましょう。
ほんと気持ちよく引っ越しもしたいですね。
480: 283 
[2007-04-06 23:13:00]
再内覧会心得

●交渉は売主と直接行いましょう。
 →権限のない人と話しても、「拒否」回答しか得られません。
●名刺をもらいましょう。
 →売主の名札をつけていても、相手が売主とは限りません。
●約束したことは書面に署名してもらいましょう。
 →口約束は証拠が残りません。コピーをもらうのも忘れずに。
●専門用語や納得がいかない説明を受けたら、わかるまで説明を
 求めましょう。
 →「常套句」にご注意ください。

なお、要望事項(共通事項)についての回答が売主よりきました。

①バルコニーの隣戸境にあるパネルのすきまについて
○隙間ふさぎ(プライバシー上)必要では?
→モデルルームでご確認いただいている納まりとなっております。

②和室の遮音対策について
○戸あたりゴムをつけてほしい
→一般的に戸あたりゴム等はご用意しておりません。 ご了承ください。

③室外側給気口の防音対策について
○防音対策の売主の考え方
→防音仕様採用の是非、サッシの等級については騒音測定の結果に基づいて決定しております。

④雨水排水用縦管の下端処理について
○隙間処理(止水、安全上)必要では?
→シーリングプレートを設置いたします。

との回答を得ました。
①バルコニーの隣戸境にあるパネルのすきまについて
さて、「ついにモデルルームどおりです」発言きました。
これは売主が良く使う「常套句」ですが、言った瞬間に自己矛盾、論
理破綻をおこしているということにまったく気づいていないようです。

そもそも売主自らが、契約した時点以降、売主都合によりさまざまな
仕様変更を行っているにもかかわらず、買主の要望に対しては契約時
点の仕様を持ち出し、仕様変更に応じないというのは自己矛盾です。
右手で変更しますと言い、左手では変更できませんと言っているわけ
です。
モデルルームどおりですというならば、給水管の施工をモデルルーム
(設計図書)どおりのさや管方式に戻してください、スポーツ施設入
り口の天井形状も戻してください、サブエントランスの扉形状も戻し
て下さい、という理屈になるはずです。
しかし、契約というのはこの場合、契約した時点での仕様どおりに施
工し、納品を受けることを売主と買主が相互に約束する行為ですが、
その内容の変更については、「双方」が合意すればなんの問題もない
わけです。

みなさん、今一度「不動産売買契約書」の裏面をご確認ください。
(契約外事項)
第33条 この契約に定めのない事項については、「建物の区分所有
等に関する法律」、および民法その他の関係法令ならびに一般の不動
産取引慣行に従い、甲・乙互いに誠意をもって協議し決定するものと
します。
とあるように両者が合意すれば、仕様変更は可能です(ゆえに、売主
都合仕様変更も、買主の合意が必要になるわけです。これを省いたゆ
えにブリ多摩板は炎上しました)。
けして、モデルルームどおりなどという自己矛盾発言に首肯しないよ
うにご注意ください。

ちなみに他物件での、当初の仕様にはなかったが、買主が売主に要望
して仕様変更した実例
・バルコニー給気口廻りの止水処理をしてください。
 →シールします。
・バルコニー隔てパネルの隙間を塞いでください。
 →全戸対応して塞ぎます。
・和室の襖の開閉音が響いたので、対策を要望。
 →戸先・戸尻にナミダメを貼る。全戸配布。
・洗面室引戸裏の壁に巾木を貼ってください。
 →ソフト巾木なら貼れます。
・洗濯パン廻りの隙間はごみがたまるので、3辺とも塞いでください。
 →塞ぎます。
・給気口内部への吸音材挿入してください。
 →挿入します。
・洗面室入口引戸と壁との間の隙間が大きくて内部が見えてしまいま
 す。
 →扉の裏側にモヘアを貼って塞ぎます。
・廊下のクローゼット扉を開けたとき、天井照明ダウンライトの下部
 になってしまい熱の影響を受けてしまいます。
 →照明位置変えます。
・給気口内にフィルタを取り付けてください。
 →取り付けます。
・洗面脱衣室扉に施錠を取り付けてください。
 →取り付けます。
・玄関の蛍光灯が床の大理石に写って見えます。
 →反射板のようなものを取り付け蛍光灯が見えないようします。
・キッチンの指はさみ防止器をつけてください。
 →追加で取り付けます。
・排気口の結露対策のための受け皿をつけてください。
 →キャップを交換して対応します。
・戸境にGL工法を採用しているため騒音問題が発生します。
 →隙間に発泡ウレタン注入を行います。
・共用廊下からルーフテラスへの廻り込み防止のパネルのはずが、
 実際は竪格子となっており、手で掴んで容易に侵入できてしま
 います。
 →侵入しにくいものに変更します。
・バルコニーにオーバーフローが必要です(床下浸水の恐れあり)。
 →対応します。
・外部から侵入しにくい仕様に変更してください。
 →洋室の窓には面格子を設置してください。バルコニーの北端部には
  侵入防止柵と忍び返しを設けます。
・眺望がさえぎられます。
 →網入ガラスを透明ガラスに変更します。
・上階のルーフバルコニーから騒音問題が発生するため対応してくださ
 い。
 →床を厚いクッションゴムに敷き替え、ガラス屋根も取りつけます。
 →上階ルーフバルコニー床にゴム製のマットを敷きます。また、同条
  件の部屋(7戸)についても、全て対応します。

457さん
仕様変更などざらです。
現実は、文句を言わない人が泣き寝入りしているだけです。
雨水排水用縦管の下端処理についても、声を上げたら売主は応じました。
「あきらめたら、そこで終わりですよ」
と安西先生も言っています(笑)。
がんばりましょう。

(つづく)
481: 283 
[2007-04-06 23:38:00]
(つづき)
②和室の遮音対策について
一般的に戸あたりゴム等はご用意しておりません、という回答です
が、すでに三井の他物件で戸あたりゴム(ナミダメ)を配布した実
例をいくつか知っていますので、全然一般的に用意してないわけで
はありません。嘘回答です。早速再要求する予定です。

③室外側給気口の防音対策について
環境基準値を超えていることについての見解を求めたはずなのに、
直接それには触れず、今までと同じ回答を繰り返しています。
毎度の論旨すり替え行為です(これもさんざんやられましたが)。
当然再度回答を求めます。

④雨水排水用縦管の下端処理について
シーリングプレートを設置いたします、とのことですが、念のため全
戸対応するんだよねと確認された方がよいでしょう。

<躯体問題について>
とりあえず、ほかにコールドジョイントはどの箇所にあったのか、また
引渡時に管理組合に引き継ぐと言っていたコンクリート打設についての
報告書(コンクリート記録)を開示するよう要求するとよいでしょう。
また、資源ごみ置き場はほとんど見てないので、一応そこの躯体の様子
も確認しておいてください。
あとは、きっちり補修する旨、念書を取り付けることです。
ちなみにクラックは小梁の底端(図面では、駐輪場の真ん中よりやや左
に東西に走っている梁下部分)にも多数ありましたので現地にてご確認
ください。コールドジョイントは・・・指摘するまでもなく一目瞭然で
す。見逃しようがありません。

最後に今日、東京都生活文化スポーツ局消費生活部企画調整課調査係の
係長と電話で話をしました。現在東京都都市整備局等関係部署と検討中
とのことで、とりあえず来週には連絡がくることになっています。
随時ご連絡いたしますので続報をお待ち下さい。

それでは、みなさんがんばりましょう。
482: 283 
[2007-04-07 01:14:00]
328さん(459及び472の書き込みについて)

お互いにお疲れ様です。
知識のある方がいらっしゃるというのは頼もしいものです。
さて、
>もう一つ大事なことは、もし売主が情報を開示しても、それがゴールではなく、あくまでスタートに過ぎないということ。肝心なのは、躯体の施工不良の状況・程度がどのようなもので、今後どうすれば良いか?と言う点にかかっています。
おっしゃるとおりですね。セカンドステージはそれについての交渉になります。
最終目標は「安心して暮らせるよい住まい」を手にいれることです。

次に
>それについては、売主・施主に中途半端な対応をされないように気をつけたいものです。例えば、238さんの質問への回答に書かれていた、「モルタル等の塗布」は、単なる「化粧」であり、抜本的なひび割れ対策にはなりません。ひび割れを対策するには、それなりの対処法が、ひび割れの程度に応じて必要になるかと思います。そのためには、現状の適切な把握が必要不可欠と考えます。
さて、これについてですが、おおむね了解なのですが、躯体に入ったひび割れ
(クラック、コールドジョイント)については、「即座に」応急処置をしなけ
ればなりません。
なぜなら、ひび割れからどんどん水分の蒸発、コンクリートの中性化が進んで
ひび割れが広がり、躯体の強度が弱っていきますので(時間をかけすぎると、
最悪鉄筋の腐食に達する)、ひび割れを発見したらとりあえず塞がなければい
けません。これは、本格的な工事を行うとしたら開始までに長期間を要するこ
とが予想されることにもよります。
とりあえず、補修としてではなく、応急処置としてなら、モルタルで化粧しよ
うが幅広のセロテープを貼ってもらおうがどうでもかまいません。
即刻売主にやってもらうべきです(あくまで応急措置として)。
ただし、モルタル塗りではおっしゃるとおりただの化粧であり、中のひび割れ
の補修にはなりません。
なので、その上で専門家に依頼し、躯体の検査(コア抜き法)を行い、施工不
良部分について、補修材の低圧注入等の補修工事を行うことになると思います。
当然売主の施工不良ですから、ここらへんの費用問題を売主に支払わせなけれ
ばなりません。

現実的問題として、躯体の問題についての「具体的な対応」については、管理
組合発足後になるでしょうが、そのことと、残金を支払うかどうかの見極めを
行うための情報提供を求めること、売主の責任を確認しておくことは分けて考
えるべきです。
また、理由1で回答されている専門家の回答は間違っていると思います。
これは、共用部の「改変」ではなく、単なる「瑕疵の修繕」ですから、全購入
者の了解などは不要です。売主が自己の責任において買主に引き渡す前に修繕
すべきことです。
ただ、時間的問題から、「結果的に」修繕についての具体的交渉が管理組合に
移行してしまうだけです。
(2、3、4は同意できますが、前述したように応急措置は必要です。また、
応急措置である旨は当然売主に明記させなくてはなりません)。

とりあえず、売主側には、コンクリートが打設されるその日に、生コン車から
採取した試験片(テストピース)を規定の方法で養生し、規定の日数が経過した
時点で、圧縮強度試験をした試験結果記録が残っているはずですし(コンクリ
ート打設ごとの公的試験結果記録)、個々の打設時間や間隔や施工不良を記載
した記録も存在しているはずですから、その開示をせまることになります。

最後に、
(375及び407の書き込みについて)
うーん。
どうしても首肯しがたい点が1点だけありますので、耳タコかもしれませんが
ちょっと書かせてください。
それは、「コンクリート構造物にクラックはつきものです」という言葉です。
私自身も328さんに応える形で、1度そのような書き込みをしてしまいまし
たが、本当は違うと思います。
クラックはやはり施工不良であり、コンクリート構造物につきものという考え
はどうしても受け入れがたいものがあります。
もともとクラックというものはコンクリート内に含まれる水分が蒸発して生じ
ます。車両搭載式コンクリートポンプが登場した1969年以降、水セメント
比の高い生コンが使用されるようになり、さらにコンクリート建築物の大量生
産がもたらした、適切な締め固め(バイブレーターやタンピング)不足及び養
生不足(知識不足もか)があまりにも多いため、大量の施工不良を発生させ、
コンクリート構造物にクラックはつきものという誤った認識が広まっているの
だと思っています。
水セメント比の低い生コンを使用し、遊離水の押し出しを適正に行い、十分な
養生を行えば、表面がつるりとした(反射面を有する)密実なコンクリートの
施工が可能です。
今回の件は、水セメント比55%ですから、生コンは普通として、あきらかに
適切な締め固め(バイブレーターやタンピング)不足によりコールドジョイン
トが発生しています。
また、コールドジョイントの勾配が急であることから、シャブコンではなくあ
る程度硬度のある生コンを使用したのがわかりますので、原因は生コン会社で
はなく、現場で施工監理にあたっていた売主にあるのは明白です(これで適正
に監理していたと言い張るのにはお笑いですが)。

どうしてもこれだけはいいたかったのです。
ご寛恕くださいませ。
現場での躯体状況の確認よろしくお願いいたします。
483: 328 
[2007-04-07 02:15:00]
283さん>

レスどうもありがとうございます。

>本格的な工事を行うとしたら開始までに長期間を要することが予想されることにもよります。応急処置としてなら、モルタルで化粧しようが幅広のセロテープを貼ってもらおうがどうでもかまいません。即刻売主にやってもらうべきです(あくまで応急措置として)。

私見としては、売主側に、今すぐに、クラックにモルタルを塗布することなどをやってもらっては困ると考えています。なぜなら、クラックの補修工法としては、クラック発生箇所をVカットして、注入剤を充填することなどが考えられますが、モルタルを塗布してしまうと、どこが元のクラック箇所か全く判別がつかなくなってしまうからです。セロテープを貼るという措置は、私はあまりそのような対策を取る事例を聞いたことがありませんが、果たしてどれだけ効果があるか疑問です。
この手のクラックをどう取り扱うかを見る上で、もう一つ大事な観点は、「このクラックがさらに進行しているか?」をモニタリングすることです。「応急措置」を施すことにより、モニタリングができなくなるというデメリットのほうを懸念します。283さんは、クラックの存在で、即耐久性が低下することを懸念されているようですが、自転車置場やゴミ置場など、屋内にあるクラックに関しては、少なくとも、即時鉄筋が腐食して、問題が拡大するとは考えにくいと思われます。(もし工事までのタイムラグが1年として、1年間で、鉄筋が腐食する腐食代は、無視できる程度と考えます。)ここは、売主側に中途半端な対応を取らせず、我々が納得いくような工法を提出するまで、手をつけないほうが良いと考えます。

>専門家に依頼し、躯体の検査(コア抜き法)を行い、施工不良部分について、補修材の低圧注入等の補修工事を行うことになると思います。当然売主の施工不良ですから、ここらへんの費用問題を売主に支払わせなければなりません。

コア抜き法による検査は、当然のことながら、躯体をさわってしまうことになるので、まずはシュミットハンマで非破壊検査法により、強度を確認する方が良いと思われます。その方が、検査費用も安く、躯体を改変する必要もないです。
ちなみに、専門家に、①書類の検査、②躯体の現況分析、③補修工法について売主と交渉し施工法決定、④補修工法の検査、までの作業を依頼した場合の、見積を取りました。積み上げると結構な金額になりますが、それだけ手間がかかる作業を覚悟しなければならない、ということです。当然のことながら、費用については、瑕疵を発生させた、売主(施主)側と、話し合っていく必要があるのでしょうが。

>個々の打設時間や間隔や施工不良を記載した記録も存在しているはずですから、その開示をせまることになります。

このことについては、明日の立会の際に、コンクリートの施工、品質、出来形の記録、写真類の開示を売主側に求めた結果、開示する旨の回答を得てますので、当日確認します。また、不具合の記録類の開示を求めましたが、これについては開示できない、と回答されたので、追加で質問を挙げています。

>クラックはやはり施工不良であり、コンクリート構造物につきものという考えはどうしても受け入れがたいものがあります。

この記述読ませていただきました。確かに、「クラックはつきもの」という表現に違和感を覚えられる気持ちも良く分かります。但し、コンクリートは、引張に対して弱く、乾燥収縮、温度変化により、収縮は必ず発生するので、クラックを100%無くすことは現実問題ほぼ不可能、と言う意味での発言です。問題なのは、もしクラックが発生したとしても、それが「有害であるかどうか?」ということなのです。現に、どの設計手法にも、クラックについては、有害なクラックを許容しないと書いてあり、クラックの発生は許容しています。クラック=瑕疵という考え方ではないことにご留意下さい。
今回は、明らかに施工不良の箇所もあるわけですし、その点については、しっかりと原因を究明し、適切なモニタリングを行った上で補修工事を行うことが良いと思われます。
484: 283 
[2007-04-07 07:32:00]
328さん
回答ありがとうございます。
>私見としては、売主側に、今すぐに、クラックにモルタルを塗布することなどをやってもらっては困ると考えています。なぜなら、クラックの補修工法としては、クラック発生箇所をVカットして、注入剤を充填することなどが考えられますが、モルタルを塗布してしまうと、どこが元のクラック箇所か全く判別がつかなくなってしまうからです。セロテープを貼るという措置は、私はあまりそのような対策を取る事例を聞いたことがありませんが、果たしてどれだけ効果があるか疑問です。
モルタル塗布はたしかに補修箇所が見えにくくなりますので、おっしゃる
こともわかります。わたしとしては、水分の蒸発、空気の移動防止(炭酸
化によるコンクリートの中性化防止、鉄筋の酸化防止)、補修箇所の確認
(モニタリング)が可能であることから、幅広の粘着テープ(セロテープ
等)で応急措置をするのがベターと考えてはいます(ちなみにセロテープ
については、実際に専門家の方がやられている手法です。結構有名な人で
す)。
ひび割れの補修方法として、VカットやUカットが一般的な方法ですが、
健全な部分のコンクリートもはつることになるので、注入口を設け、低圧
注入する方がベターと考えます。これにより、幅0.05mm以下のひび
割れの中にも、補修材を充填できます。
ひび割れは、発生した時点では幅が0.05mm以下であっても1ヶ月も
たたないうちに0.1mm以上となることはよくあるという専門家のコメ
ントもありますので。

>283さんは、クラックの存在で、即耐久性が低下することを懸念されているようですが、自転車置場やゴミ置場など、屋内にあるクラックに関しては、少なくとも、即時鉄筋が腐食して、問題が拡大するとは考えにくいと思われます。(もし工事までのタイムラグが1年として、1年間で、鉄筋が腐食する腐食代は、無視できる程度と考えます。)
いやー悪化するのがわかっているのに見過ごすわけにはいかないです
よ。
それにみすみす鉄筋を腐食させることもないと思いますが。
要はひびの状況が見える状態で、空気の移動を防げればどんな方法で
もかまいませんから、即座に応急措置をすべきと考えています。

>コア抜き法による検査は、当然のことながら、躯体をさわってしまうことになるので、まずはシュミットハンマで非破壊検査法により、強度を確認する方が良いと思われます。その方が、検査費用も安く、躯体を改変する必要もないです。
ここで検査費用をけちってもしょうがないと思います。このような施工
監理状況ですから、打ち継ぎ部のレイタンス除去も適切に行われている
かどうか。反発高度測定法も併用しますが、はっきりいって1階の躯体
は施工不良のオンパレードですので、軽微な不良であれば、非破壊検査
のみで済ますところですが、私はコア抜きする必要がある(階間の打ち
継ぎ部含む)と考えています。
ただし、応急措置ではなく、補修工事のやり方まで話がくると、管理組
合で決定する事項ですが。

>ちなみに、専門家に、①書類の検査、②躯体の現況分析、③補修工法について売主と交渉し施工法決定、④補修工法の検査、までの作業を依頼した場合の、見積を取りました。積み上げると結構な金額になりますが、それだけ手間がかかる作業を覚悟しなければならない、ということです。当然のことながら、費用については、瑕疵を発生させた、売主(施主)側と、話し合っていく必要があるのでしょうが。
おお、行動が早い。
ありがとうございます。
金額が結構なものになるのは承知しています。ですから、売主にきちん
と責任を認めさせ、瑕疵の修繕を行わせなければならないのです。
そのための布石としての、東京都への措置要求でもあります(まだ賛同
者少ないですが・・・)。
どうもそのへんの認識に、他の皆さんはまだ思い至っていないようです
ので、具体的にその見積り額をここに掲示してはどうですか?
ざっくりで結構ですから。
なにも行動しなければ、その額を自分たちの修繕積立金(貯金)から
払うということを意識してもらったほうが良いと思いますので。
腹づもりとしては、最低数千万円。
被害の拡大程度によっては億単位の費用がかかると覚悟しています。

それに、そもそも売主と話し合うと言うレベルの問題ではないと思いま
す。瑕疵担保責任は売買契約書第12条にあるように売主にあります(
期間は2年間)ので、責任の所在は最初から売主にありますし、この点
について交渉する必然性はないでしょう。
あとは補修方法等についての交渉と思っています。

>このことについては、明日の立会の際に、コンクリートの施工、品質、出来形の記録、写真類の開示を売主側に求めた結果、開示する旨の回答を得てますので、当日確認します。また、不具合の記録類の開示を求めましたが、これについては開示できない、と回答されたので、追加で質問を挙げています。
よろしくお願いします。
それにしても不具合の記録が開示できないとはひどい話ですね。
購入者を馬鹿にするにも程がある。
それでは、購入に値するかどうかの判断が出来ません。
瑕疵を隠して売る行為は、「詐欺」行為以外のなにものでもありません。
少なくとも上場企業のやることではない。
とうてい許せるものではありません。

コンクリートとひび割れに関しては、ぜひ328さんには読んでいただ
きたい本があるのですが、時期を見てあらためてこの板でご紹介させて
いただきます。

とりあえず管理組合の機能は早急に立ち上げる必要がありますね。
時間がたてば立つほど躯体が損傷が拡大していきますし、瑕疵担保責任
の期間の問題もありますので。
あと、議決権問題もあるんだよなー。
やれやれです。

とにもかくにも本日の交渉がんばってください。
今後ともよろしくお願いしますね。
485: 283 
[2007-04-07 08:27:00]
上記補足
328さん
>クラックを100%無くすことは現実問題ほぼ不可能、と言う意味での発言です。
についてですが、
実例として、防水工事をしてないにもかかわらず、5年以上経ってもひびわれ
のないむき身のコンクリート建造物をつくっておられる方がいらしゃるのを知
った上での書き込みです。
不可能ではないです。
勉強不足で、手間を惜しむ施工会社がいる限りは「不可能」ですが。

わたしは、ぱっと見で目視できるクラックは有害であるとの認識です。
486: 328 
[2007-04-07 08:27:00]
283さん>

レス確認しました。最初にお断りしておきますが、私は実務上コンクリート打設や、その不具合、対策等について携わっています。ですから、「一般的に現場(マンションや建築でなく土木ですが・・)でまかり通っている考え方」については、よく理解しているものと考えています。但し、専門家ではありませんので、専門家がおっしゃっているような内容を深くは把握していません。

1.モルタルの補修箇所の応急復旧について
透明の(←重要!)粘着テープでシールする方法だったら、確かに問題ないと思います。クラックの場所もわかりますしね。前述したとおり、モルタルは駄目ですよ。ただ、個人的には、「そこまでやるかなー」という感も否めません。昨日も、地下鉄の駅で、立派なクラック(笑)を目にしましたが、いっこうに対策する様子もありません。(竣工してからそんなにたたないのに)その状況はそれでかなり問題なのですが、この「応急復旧」という概念は、あまり一般的ではないと思います。確かに出来ればベターですが、必要十分な事項であるかどうか。それに、もしやるとしたら、「我々側が第三者に指示した上で、」やりませんか?今の時点で、あまり売主側に現況を改変してもらいたくないのが本音です。

2.検査方法について
私がコア抜きを推奨しない理由は、いくつかあります。①今回のトラブルは、現況から判断するに、コンクリートの配合そのものにあるのではなく、打設の不良であると思われ、強度が問題とは考えにくいこと、②シュミットで確認する行為は、施工者が行った強度試験結果が妥当か確認する行為になるので、それ以上の確認は不要では?③コア抜きすると、コンクリートにみずみちを作ることとなり、耐久性低下が懸念されるので、コア抜きせざるを得ない事態にならない限り推奨しない。(実はこの観点が最も重要)だから、まずは非破壊で検査し、問題ありそうなら、コアを抜くというスタンスであるべきです。(国土交通省のマニュアルも、そのスタンスですよ。)
また、費用については、私は、現況の検査のみについて見積もってもらいました。その金額は、100万程度です。検査のメニューは、躯体全体の目視検査、シュミットハンマの強度試験を実施する程度です。当然他の試験を行うとなると、さらに高額な調査費用がかかります。ただ、私が言いたいのは、まずは上記で書いた簡易メニューで、全体の問題点を専門家に入ってもらい、把握することが重要ではないでしょうか?ということです。予備調査なしに、いきなり数千万〜数億、という金額を考えるのは、いかがなものかと思います。コンクリートの知識のない入居者の不安等をあおることのないことを含めて、情報の出し方については、良く考えて行う必要があると考えます。

うーん、ちょっとこのへんで時間切れ。上記記述のフォロー含め、また後ほど書き込みたいと思います。(乱筆であることはご容赦ください)
487: 283 
[2007-04-07 09:08:00]
328さん
いってらっしゃいませ。
それにしても土木の方とは心強いかぎりです。
回答については戻られてからの書き込みをお待ちしております。

ただ、1点だけお答えさせていただきますと、
>コンクリートの知識のない入居者の不安等をあおることのないことを含めて、情報の出し方については、良く考えて行う必要があると考えます。
についてですが、一応書き込みタイミング、書き込み内容については、
みなさんの回答内容の状況等諸事考慮したうえで、いろいろ考えて行っ
ています(たとえば、今回の一連の書き込みのタイミングは、ぎりぎ
りまで調べたかったのもありますが、売主に書き込んだ内容について、
へ理屈を考える暇を与えないためにこのタイミングで行っていますし、
過激に見える場合は勢いで書いているわけではなく、やはり意図があっ
てそのような書き込み方をしています)。

また、328さんに対する回答に関しては、まさに私が328さんと
1対1で会話しているがために「専門用語使用」の限定解除で書き込
みを行っています(ちょっと他の方が置いてきぼりになるのは心苦し
いですが、今は328さんと話してますので少々ご勘弁ください、と
いう感じです)。

それではのちほど。
報告楽しみにしております。
488: 283 
[2007-04-07 09:40:00]
328さん
すみません、もう1点だけ補足を。
提示した金額は検査費用+補修工事費です。
検査費用だけの金額ではありませんので、その旨ご承知おきください。
489: 匿名さん 
[2007-04-07 14:11:00]
再内覧会の結果を報告します。
指摘事項の35%はNG。(26件中9件NG)再々内覧会が必要となりました。
しっかりしてよ。東急建設さん。
1) バルコニーのスリーブキャップのシーリングを要求していた件は、ちゃんとシーリング
してもらえました。(下部のみ、上部は雨がかからないのでシーリングはしない)
2) 収納扉のなみだめ(扉を閉めるときのクッション)も追加してもらえました。
収納扉を強く閉めるとがたがた音がする対策です。
3) 雨水排水用縦管の下端処理改善要求
多くの皆さんからの苦情で対策することになりましたと、下端処理したイメージ写真を
見せてもらいましたが、素人なのでそれが良いのかは判断できませんでした。
まあ、大きな前進です。
4) コールドジョイントについての説明要求
コールドジョイントの発生原因、施工分析、対策方法のレポートを提出するということに
  なりました。素人なので細かいツッコミもできず無念です。
東急建設のコメントは、0.2mm以下のクラックばかりであり、第三者機関の検査を受け
問題ないとのコメントをもらっている。とのことでした。
その経緯を含めレポートをもらうことになりました。
283さん、皆さん、情報有難うございました。
また、再々内覧会で時間を割かなければなりません。次回だめだと引渡しに間に合わない
危険があります。
490: 入居予定さん 
[2007-04-07 15:21:00]
明日、再内覧会です。が、主人が急に海外出張になってしまい、仕方なく女性の私と子供で行くことになりました。とても心配です。売主に発言したところで、軽くあしらわれてしまいそうで・・・。頑張らなくてはいけないのに気持ちがどんどん奥にひけていく〜。皆さん建設的な書き込みなのに愚痴でごめんなさい。
491: 匿名さん 
[2007-04-07 15:45:00]
490さん
すぐに再内覧会を延期させてください。私達はお客ですよ。彼らの都合に合わせる必要はありません。283さんの再内覧会だし、私なんて再々内覧会が21日とか言われちゃったし。
電話一本で済みますよ。あっ。ご主人の海外出張が長期だったらあきらめるしかありませんが。
492: 283 
[2007-04-07 15:55:00]
490さん
カスタマーサポートセンターに電話なりメールなりすれば大丈夫
ですよ。
変更なんてよくあることです。
どうぞ心置きなく検査できる日を設定されればよろしいと思いま
す。
ご主人の出張が長期の場合、日程をずらした上で、専門家の同行
を依頼されればよろしいですよ。
493: 490 
[2007-04-07 20:21:00]
491さん                                        492さん                                        アドバイスありがとうございます。外出していてお礼が遅くなりました。明日、当日ですがカスタマーに電話してみます。重〜かった気持ちが救われました。心から感謝しています。

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