東京都下(市部)の新築分譲マンション掲示板「南大沢レジデンス(その2)」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2007-09-08 18:02:00
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南大沢駅徒歩4分、100㎡を超す間取り、スポーツクラブ併設と好条件です。
私は魅力を感じてますが、いかがでしょうか?
http://www.mitsui-hanbai.co.jp/shinchiku/A5014001/

□旧スレ
南大沢レジデンス(旧関東版)
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/38418/

[スレ作成日時]2006-09-16 17:43:00

現在の物件
南大沢レジデンス
南大沢レジデンス
 
所在地:東京都八王子市南大沢5-4(地番)
交通:京王相模原線「南大沢」駅 徒歩4分
間取:4LDK
専有面積:99.85m2
販売戸数/総戸数: / 105戸(その他スポーツ施設2戸)

南大沢レジデンス(その2)

424: 283 
[2007-03-31 21:33:00]
408さん
>正直いって283さんの書き込みをみて、マンションや売主について、ぶっちゃけ283さんにも少し引いてしまいました。
ああ、ちょっと待って。別にかみついたりしないから(笑)。
一応誤解のないように言っておきますが、私は環境運動や組合活動をやるような
手合いではありませんので、ご安心ください。
というかもともと集団行動とかは苦手な性質でして。
まあ、この書き込みだけ見ればうるさそーな奴だと思われてもしょうがないとは
思います。もし、入居後お会いしてもきっと私だとわからないだろうな。
まあ、とりあえずよろしくお願いします。
最後に一言だけ、なにもできないということはないと思いますよ。
とりあえず明日の書き込みをみてください。
がんばってない知恵絞ってみますので。
425: 283 
[2007-03-31 21:39:00]
409さん
私もまっつぁおです。
引越しルートの件は私もなんとかしたいのですが、こちらのめどが立つまで
は、うーん厳しいかも。かなり頭の大半をこの躯体問題にとられてますので。

>コンクリートにクラックはつきものですが、初めから竣工時からあるなんて考えられません。
まあ、クラックはいいんですけど(ほんとはよくないが)、問題はコールド
ジョイントの方です(420をご参照ください)。

給水の施工変更って全員に話いってるのかな?口頭では私も聞きましたが、
全員に了知してあるのかと思いまして。

お互いがんばりましょう。
426: 283 
[2007-03-31 21:47:00]
410さん
わはは、いかにも外野くさい書き込みですが、東急建設の名誉の為に書いておき
ますが、ほんと躯体以外は立派なもんでしたよ。たしかにいい仕事してました。

で、資産価値ねぇ。
建築確認で騒がれてたときもそんな意見がありましたが、基本的に住まいの場合
資産価値は転売するときしか関係ないですね。もう住宅すごろくの時代ではあり
ませんし、私はここに「永住」するつもりで購入にふみきりましたので、逆に「
永住するに足るすまい」であるかどうかを最終支払いまでの間に確認することの
ほうが遥かに大事です。
なので、躯体の施工不良が判明した時点で低下した価値を上げる(直させる)た
めに行動しています。
なのであなたがおっしゃっているのとは逆の目的のために行動しています。
よしなに。
427: 283 
[2007-03-31 21:50:00]
411さん
個々の事情によってそれぞれの対応をとられればよろしいと思います。
ただ、別の手段も明日提示いたしますので、ご覧いただければ幸いです。
428: 匿名さん 
[2007-03-31 21:54:00]
283 さん皆さん
お互いがんばりましょうね。読んで、大変大きなエネルギーを頂いています。私もがんばります。
429: 契約済みさん 
[2007-03-31 22:17:00]
283さん
おつかれ様です。398です。三井に電話して再内乱(おっと内覧でした)会時に1階部分の
壁の不具合の説明をしてもうことにしましたが、283さんのように知識がないので専門的な
言葉で煙にまかれるのではないかという一抹の不安はあるものの、納得できなかったらキャンセル
するまでなのでその覚悟で臨みます。個々の能力には限りがあるけど集団になったからと言って
もインターネットって個人の発言だけど、多分南大沢レジデンスの住民予備軍の10%から20%は
このサイト見てるから売主も変な対応しないだろうし。

三井の責任者の名前も聞きましたので彼から説明を聞こうと思います。口頭だと言った言わないに
なるから録音機器をもって行こうと思います。MP3にして配信もできるし。

今度の土曜日が再内覧会なのでアドバイスください。引き渡し前に解決したいという意見に賛成です。
430: 入居予定さん 
[2007-03-31 23:23:00]
283さん 328さん
大変お忙しい中このような情報を提供していただき、大変ありがたく思っております(ただ、数字が似ているので時々混乱?してしまうことがあります)
それぞれが人任せにしないことが大切だと思います。が、悲しいことに素人には正直難しい内容でもあります。コンクリートの状態の最終検査かなにかが内覧会の前に入ったりはしないものなのでしょうか。
入居前に皆で話し合える機会があるといいのですが。
431: 283 
[2007-04-01 08:18:00]
昨日は
<4 時間以内の投稿数の上限は 12 です>
となってはじかれてしまいました。
荒らし対策として組み込まれているようです。
サイト運営者としては適正な自動処理ですね。

なので、昨日の続き(またはじかれては困るのでまとめレスでご容赦を)

412さん
がんばってください。
こちらに目処がつけば参戦致したいと思っております。
そうそう、内覧会の手直しをするためにいろいろな建材を積んだ車が、車路
やごみ収集車用駐車場場に駐車しております。なんか言ってることとやって
ること違いますよね、管理会社。
管理会社に問い正す際にお使いください。
もうどこの各社も矛盾しまくりで、購入者馬鹿にしてますので。

今回の引越しの件、実は肝は「東急コミュニティ」のほうです。
幹事会社はここのせいにして逃げ切り図るつもりのようですので。

管理会社が適正な回答をしない場合、「マンションの管理の適正化の推進に関
する法律」
(業務処理の原則)
第七十条  マンション管理業者は、信義を旨とし、誠実にその業務を行わなけ
ればならない。

の明確な違反行為として、以下に基づき監督庁である国土交通省に対し通告を
行うといいでしょう。
(指示) 
第八十一条  国土交通大臣は、マンション管理業者が次の各号のいずれかに該
当するとき、又はこの法律の規定に違反したときは、当該マンション管理業者に
対し、必要な指示をすることができる。
一  業務に関し、管理組合又はマンションの区分所有者等に損害を与えたとき、
 又は損害を与えるおそれが大であるとき。
二  業務に関し、その公正を害する行為をしたとき、又はその公正を害するお
 それが大であるとき。
三  業務に関し他の法令に違反し、マンション管理業者として不適当であると
 認められるとき。
四  管理業務主任者が第六十四条又は第六十五条第一項の規定による処分を受
 けた場合において、マンション管理業者の責めに帰すべき理由があるとき。

(立入検査)
第八十六条  国土交通大臣は、マンション管理業の適正な運営を確保するため
必要があると認めるときは、その必要な限度で、その職員に、マンション管理
業を営む者の事務所その他その業務を行う場所に立ち入り、帳簿、書類その他
必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
2  前項の規定により立入検査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、
かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
3  第一項に規定する権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈しては
ならない。

また同様に、マンション管理業者の業務の改善向上を図ることを目的とし、かつ、
マンション管理業者を社員とする規定により設立された「社団法人高層住宅管理
業協会」に対しても指導、勧告を求める通告を提出するといいでしょう。
(指定) 
第九十五条  国土交通大臣は、マンション管理業者の業務の改善向上を図ること
を目的とし、かつ、マンション管理業者を社員とする民法第三十四条 の規定によ
り設立された社団法人であって、次項に規定する業務を適正かつ確実に行うことが
できると認められるものを、その申請により、同項に規定する業務を行う者として
指定することができる。
2  前項の指定を受けた法人(以下「指定法人」という。)は、次に掲げる業務
を行うものとする。
一  社員の営む業務に関し、社員に対し、この法律又はこの法律に基づく命令を
遵守させるための指導、勧告その他の業務を行うこと。
二  社員の営む業務に関する管理組合等からの苦情の解決を行うこと。
三  管理業務主任者その他マンション管理業の業務に従事し、又は従事しようと
する者に対し、研修を行うこと。
四  マンション管理業の健全な発達を図るための調査及び研究を行うこと。
五  前各号に掲げるもののほか、マンション管理業者の業務の改善向上を図るた
めに必要な業務を行うこと。
3  指定法人は、前項の業務のほか、国土交通省令で定めるところにより、社員
であるマンション管理業者との契約により、当該マンション管理業者が管理組合
又はマンションの区分所有者等から受領した管理費、修繕積立金等の返還債務を
負うこととなった場合においてその返還債務を保証する業務(以下「保証業務」
という。)を行うことができる。

まあ、とりあえず、回答を求める段階で、「適正な回答がなされない場合は上記
のような対応をとる」旨管理会社に伝えて回答を促し、実際納得できる回答が得
られない場合に行うのがいいと思います。
387と今回の書き込みを参考になさってください。

413さん
そのとおりです。
私は引き渡し前にするつもりです。
ただ、個々に事情がありますので、この辺は各自にまかせるしかありません。
432: 283 
[2007-04-01 08:54:00]
428さん
>283 さん皆さん
>お互いがんばりましょうね。読んで、大変大きなエネルギーを頂いています。私もがんばります。

ありがたい書き込みです。
よろしくおねがいしますね。

398さん
できれば、専門家を同行されたほうがよろしいかと思います(ただ、費用負担の
問題がありますのであまり強くは言えませんが)。

変な対応ですか?うーんどうでしょう。
少なくとも、ここにこのように書くことがある種の自衛手段として機能すること
は間違いないと思います。私はそのような認識の下に展開しています。
インターネット時代ならではの交渉テクニックですね。
今まで密室で処理、あるいは泣き寝入りせざるを得なかったのが、情報公開を行
うことで、透明性の確保が図れるわけです(官民ともにこれが時代の流れです)。

約束させたことは、一番確実なのは書面にさせることです。
内覧会チェックシートの余白なり別途用紙を使って署名させるほうがよろしいかと
思います。

当日は、390の点について、売主まともに回答しておりませんので、さらに突っ
込んで回答を求めてみてください。施工情報見せろと。
論点は前述したように、
「マンションの躯体の一部分について、施工不良が判明したが、これがマン
ションの他の躯体部分についても存在する蓋然性が高いため、売主が保有し
ているはずの施工情報について開示を求める。これは、買主が契約の履行を
完遂するかどうかの判断にかかわる大変重要な情報であり、消費者の権利を
保障するため、引渡し前にこの情報開示がなされなければならない。」
ということです。
がんばってください。

430さん
私も素人です。
大学はただの文学部ですし、仕事上建築の「け」の字にも携わったことは
ありません。
それに最初はみんな建築用語とかわかりません(今専門家の方も含め)。
ですが、知ろうと思えば、実に簡単なことです。
一歩踏み出すだけのことです。
とくにいまはインターネットのおかげで情報へのアクセシビリティが革命
的に飛躍しておりますので(いやほんと産業革命に匹敵する大変革だと思
っていますが)。
わからない単語がでてきたら、その単語の意味を検索して調べる。そこで
わからない単語がでてきたら、その単語の意味を検索して調べる。
私がしてきたのはこれだけです。
一歩踏み出すだけです。それで世界が変わります。
それでもやっぱり素人なので、専門家に依頼をいたしましたが。

検査については売主はしないでしょう。
>入居前に皆で話し合える機会があるといいのですが。
全員に連絡する手段を持っているのが売主だけですので難しいと思います。
ここを見ているひとくらいですね(これもインターネットのおかげですが)。
幸い328さんのおかげで、入居前に気づくことができました。若干時間的
余裕もありますので、まだわれわれにもできることがありますよ。

それにしても、328さんありがとうございます。
あなたのクラック発見の書き込みのおかげで、再調査に行き別の問題を発見
できました。この場を借りて感謝いたします。
433: 283 
[2007-04-01 09:37:00]
これまでの経過について
①購入契約前
・371で書いた資料読み込み
・設計図書精読
・疑問点の売主への確認
・専門家への購入相談
<問題点>
●設計図書では給水施工さや管だったのが、おそらく工期上の理由で分岐式
 に変更されたこと。
●議決権問題(旧板72以降参照のこと)

②購入契約後
・当掲示板への書き込み開始(注意喚起・情報共有が目的。長いのはほぼ私(笑))
 とくに躯体問題での注意喚起を旧板168、175、237で行いました(とく
 に237 は一応もう一度見ておいて欲しいです)。
・フォローアップとして、ほぼ毎週末現地に行き、現場写真の撮影及び看板に書いて
 ある今週のスケジュールを撮影。事前に入手した工程表のデータと照合し、工期推
 移の監視、コンクリート打設日の天候監視。
・売主への施工中現場検査等を求め交渉開始
 ちなみにこの交渉によって「施工途中のコンストラクションレポートの2回提出」、
 「内覧会前に仕様変更の通知を提出すること」の2点の要望を通しました。
 (もともと売主がするつもりであったのなら、徒労ですが)
<問題点>
●施工中現場検査に応じなかったこと
●ベントキャップを防音タイプにしない明確な回答が得られなかったこと

③内覧会
最近のとおりです。
<問題点>
●引渡し前の情報開示に応じないこと
●あえて問題点ありありの引越しルートを選択させようとしていること
434: 283 
[2007-04-01 09:46:00]
しばらく12:00以降まで書き込み停止します。
うるさいのがいない間に(笑)盛り上がってください。
ではでは。
435: 283 
[2007-04-01 12:25:00]
今後の方針案070401
<目的>
「マンションの躯体の一部分について、施工不良が判明したが、これがマン
ションの他の躯体部分についても存在する蓋然性が高いため、売主が保有し
ているはずの施工情報について開示を求める。これは、買主が契約の履行を
完遂するかどうかの判断にかかわる大変重要な情報であり、消費者の権利を
保障するため、引渡し前にこの情報開示がなされなければならない。」

<方針>
二正面作戦を展開し、引渡しまでの間に売主への情報開示を求める。
①個人個人による売主への情報開示要求
②行政機関への措置要求

<具体策>
①再内覧会当日及び引渡しを受けるまで、売主及びCSC等を通じて、売主
 への情報開示要求を行う。
 どこまでの覚悟で望むかは個々の事情による。引渡し延期も辞さない覚悟
 で望む場合、株式会社東急アメニックスにインテリアオプション設置のた
 めの鍵事前引渡しの承諾書を提出しているものは、承諾書の取り消し・回
 収を行うことを強く推奨する。この承諾書は、文面に記載の通り、本人に
 住戸の引渡しが行われていなくても、東急アメニックスに鍵が預けられた
 時点で購入者への引渡しが済んだことにされてしまうものであるので十分
 留意のこと。
 再内覧会当日は専門家の同行が望ましいが、もちろん個々の事情による。
 売主より得た情報については、その都度この掲示板にて情報共有をはかる
 ことを推奨する。

②個人の力では限界もあり、売主が開示する意思を見せない以上、第三者機
 関である行政機関の活用を行う。
 東京都消費者生活条例に基づき東京都知事に対して、措置要求を行う。
 参考サイトは以下のとおり
 http://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/jorei/jorei/index.html
 これは、消費者を事業者の権利侵害から守るため、東京都に対して売主へ
 の調査措置を求めるものである。
 草案は別途この掲示板に掲示するので、趣意に賛同された方は該当分をワ
 ード等に添付した上で、適宜加筆修正を行い紙出力し、書面にて下記あて
 先まで送付いただきたい。
 あて先
 〒163-8001
 新宿区西新宿2-8-1 第一本庁舎27階
 東京都生活文化局消費生活部企画調整課企画調整係 御中

 総費用及び手間も含めて最も簡便な方法であり、知識の多寡も必要ないあ
 る意味どなたでもご参加いただける手法である。東京都の迅速な対応を求
 める上でも数が多いほうが望ましいので、できればご協力いただきたい(
 別途電話にて進捗状況等東京都へ催促することも忘れずに)。
 私たちはこのようなときのために血税を支払っている。
 東京都の職員の方にがんばっていただきましょう。
 また、この法律に基くわけではないが、旧板237のような事例もあるの
 で有効な方法であると思われる。

なお、購入者だけのネットワークを構築する戦術については今回は提案しな
いこととした。おそらくこの手法がもっともタフなネゴシエートを要する上
に購入者側の条件がそろっていないと同時行動を展開するのが難しいこと。
また、それでもこれまでの経緯から売主が開示に応じない可能性が高いため。

ただし、ネットワーク構築の手法自体は当物件購入者以外でここを閲覧され
ている方にとって有益な手法であると思われるので、別途手法のみ掲示する。

追伸 私はすでに上記方法にて東京都知事宛に措置要求を書面送付しました。

以上
がんばって考えてみましたが、他に妙案等ありましたら随時書き込みお願い
します。
みなさんがんばりましょう。
436: 283 
[2007-04-01 12:30:00]
ご自由にお使いください(住所、お名前等忘れずに)。

書式は、以下を参考のこと
http://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/jorei/jorei/moushide.html

以下草案

2007年4月 日
東京都知事 殿
申し出者の住所
氏名
連絡先

東京都消費者生活条例第8条の規定に基づく申し出について

 東京都消費生活条例第8条の規定に基づき、下記のとおり消費者の権利が侵されて
いる疑いがあるので、適当な措置をとるよう求めます。

                    記

1.現在、東京都八王子市において施工されておりますマンション(「建物名称:南
 大沢レジデンス」、「建築場所:東京都八王子市南大沢5丁目4番」、「確認済証
 番号第UHEC建確17390変2号」、「構造:鉄筋コンクリート造」、「階数
 :地下1階、地上14階」、「事業主・売主:三井不動産レジデンシャル株式会社、
 東急不動産株式会社)の購入契約をおえ、内覧会検査も2007年3月23日〜2
 5日の間に終了し、2007年4月26日に予定されている引渡し前という段階で
 す。
  さて、この内覧会検査期間中に、マンション1階の躯体部分(駐輪場およびゴミ
 置き場)にほぼ界壁全面にわたるコールドジョイント(1壁面で最長13m以上)、
 及び多数のクラックやジャンカをはつって修繕した跡を発見いたしました。
  これはコンクリート打設時の施工不良であり、建築物の耐震性及び耐久性に甚大
 な影響を及ぼす恐れ、また、界壁にとどまらず、主構造部分である柱、梁、床スラ
 ブの打設においても同様の施工不良が発生している蓋然性が高いこと、さらに1階
 の施工時点でこのような施工不良が見過ごされていたということは、事後の各階に
 おいても同様の事例が発生している懸念が想定されます。
  そのため、当物件購入契約者のひとりが、売主(事業者)に対し、以下の4点に
 ついて買主(消費者)に対し情報提供をする旨回答を求めました(2007年3月
 25日)。

 1.B棟(FGH住戸がある棟)1階のコンクリート打設状況について、B棟1階
  のコンクリート打設日、打設回数、各回数ごとの打設時刻を報告してください。

 2.打継ぎ目が不連続であり(適正に打ち込まれていれば、打継ぎ目があのように
  勾配がつくことはありません)、あきらかにコンクリートの打ち込み不足、もし
  くは、打継時間の間隔が開きすぎたためにコールドジョイントが発生しています。
  コンクリート打設時どのような監理をされているのか報告してください。

 3.B棟1階の躯体について、今後どのような補修をする予定なのか報告してくだ
  さい(未補修部分が数多くあります)。

 4.躯体工事の初期からこのようなコンクリートの打設を行っていたということは、
  他の階においても同様に躯体の施工不良が発生していた可能性があります。売主
  検査において判明したコールドジョイントの箇所及び補修した箇所について報告
  してください。

  これに対する売主の回答(2007年3月30日)は以下のとおり、

 1.引渡時にコンクリート打設について報告書(コンクリート記録)を管理組合に
  継承いたしますのでご確認ください。

 2.コンクリート打設については現場立会いのうえ監理を行っております。

 3.再度確認を行ったうえで適切な施工対応を致します。
   現状ではモルタル等の塗布を行う予定です。

 4.コールドジョイントが見受けられた箇所については適切に施工対応しておりま
  す。

 というもので、売主は買主が最終的に契約の履行を了承するか否かにかかわる重要
 な情報(躯体工事の施工状況・不良箇所)について、代金を支払うまでは開示しないと
 言う姿勢に出ています。
  これは、東京都消費生活条例(以下「条例」という。)第1条に定める消費者の
 権利、

 一 消費生活において、商品又はサービスによって、生命及び健康を侵されない権利
 五 消費生活を営むために必要な情報を速やかに提供される権利

 の明白な侵害行為です。また、売主は条例第7条第1項に示される(事業者の責務)
 を果たしておりません。

2.条例第10条(危害に関する調査)及び第46条(立入調査等)の措置を求めま
 す。

3.その他参考となる事項
  本件に関する事業者と消費者のやりとりの経緯が下記URLにて掲示されておりま
 す(有限会社eマンションが運営する掲示板「マンションコミュニティ」内に設置さ
 れた掲示板「南大沢レジデンス(その2)」No.349 以降。とくにNo.390 以降)。

 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/42908/

 引渡しまで日がありませんので、迅速な対応をお願いいたします。
437: 283 
[2007-04-01 12:43:00]
参考
契約当事者同士でネットワークを構築する方法
①発起人がここに捨て用メールアドレスを投下する。
②その際、他契約者が該当メールアドレスに送信する書式を定め、契約当事者と
 それ以外の選別を行えるようにする。
 例:件名冒頭に重要事項説明書p23(2)②最後の1行を記載して送信のこと
   本文は読まず、添付ファイルのあるものは開封しない。
③②にて契約当事者を選別後、本当のメールアドレスを送信する。

これで、契約当事者のみのネットワーク完成です。
要は契約当事者しか知らない情報を暗号の符号に使うわけです。
売主は排除できませんが、さすがにばれたら大変なことになるので、
そんな危ない橋は渡らないと思いますし、仮にまじったとしても、
どうせあとで知る内容を数日前に知られる位ですから、あらかじめ
その点を念頭に運用すれば問題ないでしょう。
438: 283 
[2007-04-01 13:04:00]
おや、NGワードでも入ってたかな。
ご自由にお使いください(住所、お名前等忘れずに)。

書式は、以下を参考のこと
http://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/jorei/jorei/moushide.html

以下草案

2007年4月 日
東京都知事 殿
申し出者の住所
氏名
連絡先

東京都消費者生活条例第8条の規定に基づく申し出について

 東京都消費生活条例第8条の規定に基づき、下記のとおり消費者の権利が侵されて
いる疑いがあるので、適当な措置をとるよう求めます。

                    記

1.現在、東京都八王子市において施工されておりますマンション(「建物名称:南
 大沢レジデンス」、「建築場所:東京都八王子市南大沢5丁目4番」、「確認済証
 番号第UHEC建確17390変2号」、「構造:鉄筋コンクリート造」、「階数
 :地下1階、地上14階」、「事業主・売主:三井不動産レジデンシャル株式会社、
 東急不動産株式会社)の購入契約をおえ、内覧会検査も2007年3月23日〜2
 5日の間に終了し、2007年4月26日に予定されている引渡し前という段階で
 す。
  さて、この内覧会検査期間中に、マンション1階の躯体部分(駐輪場およびゴミ
 置き場)にほぼ界壁全面にわたるコールドジョイント(1壁面で最長13m以上)、
 及び多数のクラックやジャンカをはつって修繕した跡を発見いたしました。
  これはコンクリート打設時の施工不良であり、建築物の耐震性及び耐久性に甚大
 な影響を及ぼす恐れ、また、界壁にとどまらず、主構造部分である柱、梁、床スラ
 ブの打設においても同様の施工不良が発生している蓋然性が高いこと、さらに1階
 の施工時点でこのような施工不良が見過ごされていたということは、事後の各階に
 おいても同様の事例が発生している懸念が想定されます。
  そのため、当物件購入契約者のひとりが、売主(事業者)に対し、以下の4点に
 ついて買主(消費者)に対し情報提供をする旨回答を求めました(2007年3月
 25日)。

 1.B棟(FGH住戸がある棟)1階のコンクリート打設状況について、B棟1階
  のコンクリート打設日、打設回数、各回数ごとの打設時刻を報告してください。

 2.打継ぎ目が不連続であり(適正に打ち込まれていれば、打継ぎ目があのように
  勾配がつくことはありません)、あきらかにコンクリートの打ち込み不足、もし
  くは、打継時間の間隔が開きすぎたためにコールドジョイントが発生しています。
  コンクリート打設時どのような監理をされているのか報告してください。

 3.B棟1階の躯体について、今後どのような補修をする予定なのか報告してくだ
  さい(未補修部分が数多くあります)。

 4.躯体工事の初期からこのようなコンクリートの打設を行っていたということは、
  他の階においても同様に躯体の施工不良が発生していた可能性があります。売主
  検査において判明したコールドジョイントの箇所及び補修した箇所について報告
  してください。

  これに対する売主の回答(2007年3月30日)は以下のとおり、

 1.引渡時にコンクリート打設について報告書(コンクリート記録)を管理組合に
  継承いたしますのでご確認ください。

 2.コンクリート打設については現場立会いのうえ監理を行っております。

 3.再度確認を行ったうえで適切な施工対応を致します。
   現状ではモルタル等の塗布を行う予定です。

 4.コールドジョイントが見受けられた箇所については適切に施工対応しておりま
  す。

 というもので、売主は買主が最終的に契約の履行を了承するか否かにかかわる重要
 な情報(躯体工事の施工状況・不良箇所)について、代金を支払うまでは開示しないと
 言う姿勢に出ています。
  これは、東京都消費生活条例(以下「条例」という。)第1条に定める消費者の
 権利、

 1 消費生活において、商品又はサービスによって、生命及び健康を侵されない権利
 5 消費生活を営むために必要な情報を速やかに提供される権利

 の明白な侵害行為です。また、売主は条例第7条第1項に示される(事業者の責務)
 を果たしておりません。

2.条例第10条(危害に関する調査)及び第46条(立入調査等)の措置を求めま
 す。

3.その他参考となる事項

 引渡しまで日がありませんので、迅速な対応をお願いいたします。
439: 匿名さん 
[2007-04-01 13:05:00]
283さんお忙しい中本当にありがとうございます。早速草案を利用させていただき行動にうつそうと思います。皆で働きかければ何か変わるかもしれませんね。ところで436の草案の終わりの部分[全文を見る]をクリックしてもいつものように新しいウィンドウが開きません。省略以下の部分を再度掲示していただけるとありがたいのですが。
440: 匿名さん 
[2007-04-01 13:08:00]
再度439です。すいません。みれました。私のパソコンの調子が悪かったようです。
441: 匿名さん 
[2007-04-01 14:08:00]
今日撮影したエントランス前の桜です。
ぼちぼち満開ですよ。
よく見ると桜の後ろにマンションが見えます。
今日撮影したエントランス前の桜です。ぼち...
442: 契約済みさん 
[2007-04-01 20:55:00]
〒163-8001
 新宿区西新宿2-8-1 第一本庁舎27階
 東京都生活文化局消費生活部企画調整課企画調整係 御中
に郵送しました。この要望が何らかの力になり好転することを期待します。
443: デベにお勤めさん 
[2007-04-01 22:16:00]
契約者の皆さんすみませんでした。再内覧会の時に納得いくまでご説明させて
頂きますので、お許しください。
なんていう連絡が三井から来ないかなー、エイプリールなんで
ちょっとしゃれてみました。

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