1000レスを超えていたので次スレ立てました!
前スレ http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/156108/
[スレ作成日時]2014-03-25 20:27:49
注文住宅のオンライン相談
アルコーブに自転車を置くことは?NO.2
404:
匿名さん
[2014-05-01 10:33:42]
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405:
匿名さん
[2014-05-01 13:32:05]
この404の内容は、単にアルコープに物を置くことに限定されています。
アルコープに置くことだけに関しては、「比較的小ぶりな植木や牛乳箱のように美観を害す恐れがなく、簡単に取り除くことができるものなどが考えられます。」と言う文章からも、最初から自転車を置いても良いと言う規約に明記されているマンションでない限り、自転車は論外で置くことは出来ない物であるのは誰にでも判断できることです。 日常的に公道からアルコープまで自転車を持ち込み持ち出すと言う行為は、この文章には存在していませんが、日常的に持ち込み持ち出す行為については、簡単に言うと、アルコープに置くことが出来ない自転車を持ち込み持ち出す行為について論ずるまでもないと言うことでしょう。 |
406:
112
[2014-05-01 17:10:37]
>>404
良いんですか? こんなコメントを引用しても。 あなた方の意見ともかけ離れているような気がしますが・・・。 理由は以下で説明しますね。 >>405 >アルコープに置くことだけに関しては、「比較的小ぶりな植木や牛乳箱のように美観を害す恐れがなく、簡単に取り除くことができるものなどが考えられます。」と言う文章からも、最初から自転車を置いても良いと言う規約に明記されているマンションでない限り、自転車は論外で置くことは出来ない物であるのは誰にでも判断できることです。 だから自転車は規約にOKと明記されなければいけないのに、この弁護士の言う 「比較的小ぶりな植木や牛乳箱」が規約にOKと明記されていないのに置いて 良い理由はなんでしょうか? 自転車だって比較的小ぶりですし、容易に取り除く (移動させる)事は可能です。 あなた方の意見「規約でOKでなければ置いてはいけない」と言うのでしたら、 これは良い、あれはダメと言う場合には明確な区別を打ち出してください。 それとも>>404、>>405は>>395の意見も否定すると言うことでしょうか? なお、>>404の最後のまとめである一文「しかし、どの範囲を超えると共同の 利益に反する行為になるかは、特に明確な基準があるわけではないので、 できるだけ具体的な事例をあげ、基準を定めていくとよいでしょう。」はあえて 無視しているのでしょうか? まとめなんですから尊重しましょうね。 私の言っている「規約で決まる」はこの部分に該当します。 |
408:
匿名さん
[2014-05-01 18:04:35]
405です。
ちょっと誤解されてしまったので、反論ではなく、説明しますので、そのように受け取ってもらいたいです。 なお、私も404の引用元については、あなたと同じ意見です。 「比較的小ぶりな植木や牛乳箱のように美観を害す恐れがなく、簡単に取り除くことができるものなどが考えられます。」 を私がどう受け取ったかを細かく説明します。 「比較的小ぶり」と言うのは、か弱い女性でも片手で簡単に持てるようなものだと思いましたので、自転車はこの比較的小ぶりだとは言えません。 よって、自転車は簡単取り除くことはできないものです。 「比較的小ぶり」と言う曖昧な表現を用いた弁護士の言葉はお粗末としか言えません。 私が言いたいのは、自転車よりもはるかに小さくて美観を損ねないものでも置くべきではないと言うように受け取れる内容だったので、このような小ぶりでどちらかと言えば綺麗だと言う人のほうが多いと思う花が咲いている植木などでさえ本来は駄目だと言うことが書かれていたので、それなら規約に書かれていなくても自転車は置くことができないと言いたかったのです。 あなたの言うように、こと細かく名称を明記するのは外国の契約書、特に訴訟大国と言われるアメリカの契約書と同じことですね。 そのようになった場合、例えば契約書に、アルコープにコップを置いてはいけないと明記してあったが、ガラスコップとは明記されていなかったのでガラスコップを置いたら訴えられ裁判になって、契約書のコップとは一般的にガラスコップも含まれると主張されても、契約書には単にガラスコップも含むなどとは書かれていなかったと言うことになりますよ。 思うように上手く書けませんが、こういうことです。 |
410:
匿名さん
[2014-05-01 19:10:41]
新築時からアルコープに物が置けると規約に明記されているマンションは、極少数ですが存在します。
だからと言って、それを持ち出して他のマンションででも置けると解釈することは出来ません。 仰るようにアルコープは共用部分ですからね。 分譲マンションでは知りませんが、賃貸マンションなら自転車を持ち込めるように設計されたマンションが存在します。 【一部テキストを削除しました。管理担当】 |
412:
112
[2014-05-01 21:43:45]
>>407
なんなんだろ、この言葉づかい。私はお友達じゃないんですがねぇ。 >専用使用の共用部には必ず使用細則有るから従えって事。 >自転車置きたいか知らんが、ゴネルナ、規約に従え。 私に言うのはお門違いだと思います。これは私の言いたい事と同じですよ。 「禁止と書いてなければやって良い」と言っているだけです。 >>408 >「比較的小ぶり」と言うのは、か弱い女性でも片手で簡単に持てるようなものだと思いましたので、自転車はこの比較的小ぶりだとは言えません。 それはあなたの勝手な解釈です。物置きなどから比べれば自転車なんて 「比較的小ぶり」そのものです。>>404の弁護士もあえて自転車に言及する 事を避けています。良いとも悪いとも書けなかったのでしょう。 >そのようになった場合、例えば契約書に、アルコープにコップを置いてはいけないと明記してあったが、ガラスコップとは明記されていなかったのでガラスコップを置いたら訴えられ裁判になって、契約書のコップとは一般的にガラスコップも含まれると主張されても、契約書には単にガラスコップも含むなどとは書かれていなかったと言うことになりますよ。 「何も置いてはいけない」と書けばいいだけですよ。 そうすれば置けるものだけ但し書きで書いていけばいいだけです。 何も書いていない(禁止になっていない)から置いていいのです。 |
413:
匿名さん
[2014-05-01 22:16:40]
禁止でなければやって良い?
親の躾は?教育により 思いやり、他人に迷惑をかけない、礼儀を重んじる。 マナー、モラルを否定すると集合住宅はトラブルだらけになりますよ。 |
414:
匿名さん
[2014-05-01 22:43:23]
408です。
ちょっと落ち着いてもらえれば、と思います。 あの怪しい弁護士の肩を持つ気はありません。 ただ、冷静に読んでもらいたいのですが、「比較的小ぶりな」と言う部分だけを読めば、何に対して比較的小ぶりなのかは、あなたが言うように個人差もあるので人によっては、自転車はマンションに対して比較的小ぶりであると言えますし正しい判断だと思いますが、あの弁護士の文章は「比較的小ぶりな植木や牛乳箱」と書かれていますので、比較的小ぶりと言えるのは、自転車に比べて比較的小ぶりな植木や牛乳箱だったのかも知れないので比較対象がわかりません。 しかし、一般的に見て、アルコープに置くと言うことを前提に考えれば、アルコープに対して自転車はかなり大きな存在となりますので、この場合、比較的小ぶりな植木や牛乳箱と言うことからも、自転車が比較的小ぶりな植木や牛乳箱と同じような小ぶりのものになるとは思えません。 直径20~30センチの鉢や牛乳箱と160センチ以上もある自転車とを比べると、やはり自転車はアルコープに対して比較的小ぶりなものと思う人は非常に少ないと思います。 |
415:
匿名さん
[2014-05-02 00:16:27]
まあ、管理組合の判断次第だよ。
法的に禁止されてるわけじゃないから。 |
416:
匿名さん
[2014-05-02 00:52:07]
>404
>アルコーブとは住戸の壁面を後退させて造られた付属的空間のことを言い、マンションでは一般的に住戸の玄関部分を共用廊下から引き込ませてできた小空間のことを言います。 >このように、アルコーブは共用廊下に面して開放されており、単にその住戸のためだけのものにとどまらず、当該フロアー全体の表玄関の一部分を形成しているものと考えられます。 >前記のことからアルコーブは共用部分であるといえ、共用部分であれば構造上、利用上、その住居の区分所有者の使用が認められることになりますが、その使用に関しては当然制約がともなってきます。 >以上のことを踏まえ設問を考えますと、長期にわたり私物を置く行為は、場合によっては他の住人の通行や災害時の避難の妨げになったり、マンションの美観を損ねる恐れがあります。 他の住人の通行や災害時の避難の妨げになったり、マンションの美観を損ねる恐れがあると言うことは、法的にもマンションの資産価値にも関係することなので、管理組合だけで決められるものではないと言うことです。 |
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417:
匿名さん
[2014-05-02 01:04:59]
法的には非難通路復員を確保できていれば問題ないのですぐにわかります。
どうしても不安なら役所と消防に確認すれば違法ではないことが確認できます。 資産価値への影響に関しては明らかに管理組合が判断すべき事柄ですね。 |
418:
匿名さん
[2014-05-02 08:09:39]
>法的には非難通路復員を確保できていれば問題ないのですぐにわかります。
これに関しては、条件付きで同意できます。 >どうしても不安なら役所と消防に確認すれば違法ではないことが確認できます。 その条件とはここです。 毎年の消防点検で、マンションの一部屋のベランダに置かれた子供用の三輪車のことで指摘されたことがあり、それが翌年も同じ指摘を受けたのです。 その部屋には避難ハッチが設置されていますので、隣から非難隔壁を破って逃げてきた人が三輪車に引っ掛かり転んだりして事故になったりするため避難の邪魔になるので、置くなら避難隔壁に掛からないよう部屋側に寄せて固定するなどの処置をして欲しいと言われていました。 つまり、うちのマンションの場合、ベランダの部屋側に人がぶつかっても動かないように三輪車を固定しておけば避難経路は確保できるので置いてもいいが、固定していないとたまたま動いて避難経路を塞いでしまったり、避難者の足がぶつかり三輪車が出てきて避難経路を塞ぐこともあるので、置くなら固定すべきだと言うことでした。 消防署の査察が入れば指摘されることなので、三輪車を置くなら固定する方法を考えて下さい、と言うことでした。 うちのマンションのベランダの幅は2mありますので、三輪車を部屋側の柱の部分に置けるスペースはあります。 ベランダでプランターなどを置くことも禁止されていませんし、柱から出て避難経路を邪魔しないようにエアコンの室外機置場も決められています。 柱から出て避難経路を邪魔しないなら背が低く、美観上ベランダの手摺よりも低い小型の物置を置くことも出来ますが、エアコンの室外機のように、他人がぶつかっても動かないようにしておくと言うのが暗黙の了解となっています。 >資産価値への影響に関しては明らかに管理組合が判断すべき事柄ですね。 資産価値とは、不動産業者がベランダの手摺に布団を干していたり背の高い物置などがあるとか、共用廊下に置物が多いとか、共用部分に傷が多く清掃が不十分など、また住んでる人の雰囲気、挨拶するかとか大声で子供を怒鳴りつけてる家庭はないかなど他にもあるのでしょうが、こんなことから判断され、それを聞かされたり実際に見た購入希望者の反応によって変わってしまうものだと聞きました。 そのようなことを考慮して、居住者みんなで話し合い、直すところは直すと言うことではないでしょうか。 |
419:
112
[2014-05-02 09:08:01]
>>413
>禁止でなければやって良い? >親の躾は?教育により >思いやり、他人に迷惑をかけない、礼儀を重んじる。 >マナー、モラルを否定すると集合住宅はトラブルだらけになりますよ。 誰か「マナー・モラル」を否定していましたか? 「マナー・モラル」は 大事です。しかし、このスレでも話題になっている事を考えるとアルコーブの 自転車置きは「マナー・モラル上問題ない」と考えている方が多くいるのだと 思います。 マナーなんてものは人や場所により変わるものですよ。 >>414 >直径20~30センチの鉢や牛乳箱と160センチ以上もある自転車とを比べると、やはり自転車はアルコープに対して比較的小ぶりなものと思う人は非常に少ないと思います。 だからそれはあなたの感覚の話であって「自転車は小ぶりだ」と言う人に 対して、強く反論できますか? 大体、あの弁護士のコメントではアルコーブに 置くものとして特に賛否が別れる自転車や生協の箱に言及していないところが ごまかし以外の何物でもないと思います。 >>418 >毎年の消防点検で、マンションの一部屋のベランダに置かれた子供用の三輪車のことで指摘されたことがあり、それが翌年も同じ指摘を受けたのです。 へぇ、消防署が部屋の中まで入って消防点検したんだ。そうじゃないとベランダの 三輪車が固定されているかどうかなんて外からじゃ見えないですものね。 >エアコンの室外機のように、他人がぶつかっても動かないようにしておくと言うのが暗黙の了解となっています。 なぜ、「暗黙の了解」なのですか? 2年も続けて指摘されたのに住民に 知らせない事は理解できません。また知らせるぐらいなら、規約上に明記する ことは大変な作業ではありません。それをやらないあなたのマンションの 理事会が無能なのでしょうか。 >居住者みんなで話し合い、直すところは直すと言うことではないでしょうか。 話し合ったらどうするのですか?明文化しないでいいんですか? そもそも規約に「禁止」と明記してあれば掲示板で揉める必要が無くなりますよ。 |
420:
匿名さん
[2014-05-02 09:25:35]
>毎年の消防点検で、マンションの一部屋のベランダに置かれた子供用の三輪車のことで指摘されたことがあり、それが翌年も同じ指摘を受けたのです。
>その部屋には避難ハッチが設置されていますので、隣から非難隔壁を破って逃げてきた人が三輪車に引っ掛かり転んだりして事故になったりするため避難の邪魔になるので、置くなら避難隔壁に掛からないよう部屋側に寄せて固定するなどの処置をして欲しいと言われていました。 >つまり、うちのマンションの場合、ベランダの部屋側に人がぶつかっても動かないように三輪車を固定しておけば避難経路は確保できるので置いてもいいが、固定していないとたまたま動いて避難経路を塞いでしまったり、避難者の足がぶつかり三輪車が出てきて避難経路を塞ぐこともあるので、置くなら固定すべきだと言うことでした。 >消防署の査察が入れば指摘されることなので、三輪車を置くなら固定する方法を考えて下さい、と言うことでした。 三輪車が隔壁近傍にあると消防官に認識された事例ですね。 ご存知かもしれませんが、アルコーブとは違い、バルコニーの隔壁近傍に物を置かないことは文化された法令です。 アルコーブや共用廊下側とは違い、バルコニー隔壁部は元々狭く、普段通らず、かつ隔壁の向こうは見えないため、アルコーブ側には無い規制が存在しています。 >消防庁告示第3号【特定共同受託等の構造類型を定める件】 >第三 二方向避難型特定共同住宅等 一省令 >(四)隣接するバルコニー等が隔板等によって隔てられている場合にあっては、当該隔板等が容易に開放し、除去し、又は破壊することができ、かつ、当該隔板等に次に掲げる事項が表示されていること。 >ハ当該隔板等の近傍に避難上支障となる物品を置くことを禁ずる旨 近傍とはどのくらいか、また、具体的な防止措置は常識の範囲で査察担当官に任せられている部分ではありますが、その消防官が指摘した事項は指導ではなく改善指示ですよ。 >資産価値とは、、、 >そのようなことを考慮して、居住者みんなで話し合い、直すところは直すと言うことではないでしょうか。 その通りですね。 それを決める場が管理組合総会であり、決めるのは管理組合であるということはご存知の通りだと思います。 正確には居住者ではなく区分所有者の意思になります。 |
421:
匿名さん
[2014-05-02 09:29:29]
分譲マンションでは、毎年行われる消防点検で、ベランダも避難経路になっているので、避難ハッチを含め、全て点検するのは、ごく当たり前のことです。
分譲マンションに住んでいない人にはわからないと思いますが、ここで色々語るのなら基本的な知識として知って知っておくべきことだと思います。 |
422:
匿名さん
[2014-05-02 09:43:19]
あの弁護士の直径20~30センチの鉢や牛乳箱って裁判とかではっきり示されたもんなのかな?
なら直径20~30センチの鉢や牛乳箱は法的にも問題ないが、どの判例かね? それにしても鉢は別として今どき牛乳箱は見かけないよ。何時の時代の裁判だろ? もし自転車の裁判でもあれば現代的な判例も出て来るんだろうけど。牛乳箱より自転車のほうがよほど見かけそうだが、自転車はそんな裁判になる問題じゃないって社会ならそんな裁判は起こらないだろうしね。 >居住者みんなで話し合い なんてあるけど自転車でみんなで話し合う?合えそう? 総会で決議をとるにしてもごく一部の人が牛耳って、ほとんどは委任状でお任せでしょ。それなのに従わない人もいるし。 >マンションの一部屋のベランダに置かれた子供用の三輪車 ってそんなとこまで見るんだ。人が入ってきても必要なとこ意外をあまり見たりしないよね。たまたまハッチを塞いでいたとかそういうレベルならありえる。 三輪どころかモデル見ればテーブルやイスとか物入れとか置いても大丈夫なんでしょ。もちろんハッチを塞がないこと。 |
423:
匿名さん
[2014-05-02 09:46:33]
確かに、このスレで、マナーモラルを否定し駐輪場でない共用部分であるポーチに駐輪させよとレスを繰り返していたのは1人のように思う。
パート1から読み返して見ると、マナーモラル否定は女性のようだ。 |
424:
匿名さん
[2014-05-02 09:49:01]
文章全体を無視し、部分的な言葉だけを取り出すので、取り出した言葉の意味を誤解しているのです。
>居住者みんなで話し合い と言うのは資産価値についてのことなので、自転車についても含まれると誤解して思いこんでしまう人もいるでしょうが、文章の流れから自転車のことは含まれていません。 |
425:
匿名さん
[2014-05-02 09:54:41]
>総会で決議をとるにしてもごく一部の人が牛耳って、ほとんどは委任状でお任せ
それがマンション全体の意思というものでは。 |
426:
匿名さん
[2014-05-02 10:03:00]
>マナーモラルを否定し駐輪場でない共用部分であるポーチに駐輪させよとレスを繰り返していた
そんな人は居なかったと思いますよ。 ただ、 ・法規制は無いのでマナーやモラルを含め管理組合で判断すべきとする人。 ・ありもしない法規制をでっち上げて禁止を叫ぶ人。 ・法規制は無いがマナーという名のもとに自分の考えを無理強いする人。 この3者間での議論だったかと思います。 |
427:
匿名さん
[2014-05-02 10:13:48]
時代の変化に対応できないデベロッパの広告でしょう。
最近は、マンション火災が増加してます。 竜巻発生や強風により、マンションベランダの自転車が飛ばされる事故も報道されています。 |
428:
匿名さん
[2014-05-02 10:26:16]
>>426
マナーモラルとは、日本では礼儀作法で、他人を不愉快にさせない迷惑をかけないことですが。 駐輪場があるにもかかわらず、アルコーブやポーチに駐輪する行為は、マナー、モラル違反にあてはまりますね。 デベロッパのマンション生活案内にもあります。 管理規約で、禁止されていたら尚さら駐輪場以外に駐輪しません。 |
429:
匿名さん
[2014-05-02 10:29:32]
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430:
112
[2014-05-02 20:12:47]
>>421
>分譲マンションでは、毎年行われる消防点検で、ベランダも避難経路になっているので、避難ハッチを含め、全て点検するのは、ごく当たり前のことです。 へぇ~、ウチには来た事無いなぁ。そんなのが来ると言われても拒否 しちゃいますけどねぇ。 >>422 >総会で決議をとるにしてもごく一部の人が牛耳って、ほとんどは委任状でお任せでしょ。それなのに従わない人もいるし。 委任状は「おまかせ」ってことで、それはそれで住民の貴重な意見。 規約に明記すると注意もしやすいですよ。今までは感情論でしたが、 規約明記後は「規約で禁止されています」と言えますからねぇ。 >>427 >竜巻発生や強風により、マンションベランダの自転車が飛ばされる事故も報道されています。 といっても、世の中がベランダ自転車置き禁止と言う風潮にはならない みたいですねぇ。 >>428 >マナーモラルとは、日本では礼儀作法で、他人を不愉快にさせない迷惑をかけないことですが。 人によって感覚が異なります。 >駐輪場があるにもかかわらず、アルコーブやポーチに駐輪する行為は、マナー、モラル違反にあてはまりますね。 あなたにとっては許しがたいほど不愉快に感じるのでしょうが、一般的な 感覚ではそうでもありません。 >管理規約で、禁止されていたら尚さら駐輪場以外に駐輪しません。 当たり前ですね。 |
431:
匿名さん
[2014-05-03 01:18:48]
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432:
匿名さん
[2014-05-03 05:08:40]
おかしいなあ。
専有部分周辺の消防点検は、消防官じゃなくて専門業者がやるものだが。 分譲マンションの所有者にしか消防点検の知らせは行かないからしかたがないか。 |
433:
匿名さん
[2014-05-03 08:54:11]
ベランダの点検ってあるのですか?
分譲マンション3箇所、20年程住んでますが、一度もなかったです。 点検対象は、端っこの部屋で、非難はしごがあるところだけじゃないですか? |
434:
匿名さん
[2014-05-03 09:02:49]
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435:
匿名さん
[2014-05-03 09:32:13]
消防点検で、消防の査察が来たら指摘されることだと言われたことが書かれています、ちゃんと読んでますか?
ベランダに避難ハッチがあれば周囲の状況を消防署に報告する必要があるのでベランダをみるのは当然のことです。 しかし、ベランダが避難経路になっていなくて避難ハッチや避難梯子、避難隔壁が無い特殊なケースならベランダを見る必要はないのです。 消防点検は、業者が消防署に点検報告するものなので、避難経路の状態も含めて点検するのですが、分譲マンションに住んでいない人にはわからないのでしょう。 |
436:
匿名さん
[2014-05-03 09:44:57]
すごく不思議なのですが、>435は何をムキになってバルコニーの話を続けているのでしょうか。
ここはアルコーブスレだと思うのですが。 もしやとは思いますが、アルコーブとバルコニーの違いが理解できずに、バルコニーでは査察指摘されるからアルコーブでも指摘されるに違いないとでも言いたいのでしょうかね。 |
437:
匿名さん
[2014-05-03 09:50:34]
外野から割りこみゴメン、それ年一回の非難設備施設の法定点検で民間の指定業者がやるよ。
アルコーブは共用通路扱いだから不定期だが消防が検査に入る時は物置いちゃ駄目よ。 通路の広さはあまり関係ないみたい、地震で物が玄関扉を塞ぐような状態も駄目よ、失礼しました。 |
438:
匿名さん
[2014-05-03 10:06:21]
アルコーブも共用廊下に連なる避難経過ですから、消防法上はベランダと同じ扱いでしょうね。
防火地域でなければ、1000平米以上が対象なので、地方のワンルームマンションなどの小規模マンションに住んでいれば、点検の義務を知らなくても不思議ではありません。 |
439:
匿名さん
[2014-05-03 10:37:41]
バルコニーの隔壁近傍は物を置いてはいけないという明文化された法規制がありますが、アルコーブは非難通路ではないので問題ありませんよ。
物を置いてはいけないという法規制はありませんから。 事実、三菱地所レジデンスもマンションによってアルコーブに自転車を置くことを許す規約を初期設定としていますね。 |
440:
匿名さん
[2014-05-03 10:50:58]
バルコニーの隔壁近傍は物を置いてはいけないという明文化された法規制があるけれど、非難通路ではないのでアルコーブは法規制がない。
その解釈がほんとうだとすればアルコーブに物を置いていい。物には自転車を含むということですよね。 法規制がないということは規約の有無にかかわらず違法ではないというおおきな理由になりますね。 |
442:
匿名さん
[2014-05-03 12:42:52]
脱法ハーブと同じ次元で語ろうとする困ったさんがいるようですね。
まあ三菱地所レジデンスが定める規約を脱法ハーブという話は、単なるでっち上げ、思い込みとしか考えられませんが。 管理組合で判断すれば良いということです。 |
443:
匿名さん
[2014-05-03 13:13:21]
それ、自転車を固定する設備があって、広いならアルコーブも駐輪は良いかもね。
でもそんなマンションそうは無いし普通は駐輪場に置きますよ。 それと勘違いさんいるみたいなので書いておきますが、 共用通路に繋がるアルコーブはれっきとした非難通路です、玄関扉も非難口ですよ。 災害非常時は他人が居室を通過する事も有るのが共同住宅の特徴です、覚えといてね。 |
444:
匿名さん
[2014-05-03 13:30:35]
>災害非常時は他人が居室を通過する
ってありんすが、他人がベランダの窓ガラスを破って侵入してくるのですか?2重サッシで大変さ2倍。 仮に進入したとして室内には自転車より大きなテーブルやソファなどの家具が非難通路を塞いでいるので通行できませんよ。 他人が居室を通過する事も有るなら室内にもテーブル、ソファはもちろん自転車もおいてはいけないですね。 災害非常時は帰宅してじゃまなものとにかく物を片付けろちゅーってんのか?本末転倒ちゅうーことだ。 しかも破られた窓ガラスは管理組合で弁償するのかな? |
445:
匿名さん
[2014-05-03 14:40:28]
ビックリするほど知らないんですね、緊急避難で他人の住居に侵入や通過しても罪では無いんだよ。
いろんな災害のケースが考えられるが人命第一、お金がどうこうは保険屋と相談でしょ。 |
447:
匿名さん
[2014-05-12 09:02:30]
駐輪代をケチる奴はマンションにすまない方がいい
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448:
匿名
[2014-06-06 16:53:11]
避難時に他人のお部屋を通過しなければならない事もあるかとは思いますが、それは特例であると思います。基本的にはアルコーブは、いつでも入ることが出来る空間ですので、基本的には共有部を理解し物は置かない方が良いかと思います。自分が置いたら他の人に置かれても文句言えないしね。
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449:
匿名さん
[2014-06-07 20:11:02]
・アルコーブに専用使用権が設定されている
・管理規約で、最も近い住戸の住民に対してのみ、 物品をを置くことを明示的に許可している こんな事情でもあれば別だが、普通はまあダメだろね。 仮に自転車OKとするならば、アルコーブは単なる共用部なんだから、 ルール上は、どの住戸の住民がどのアルコーブに自転車をとめてもOKってことになる。 我が家の前のアルコーブに、ある日隣人が自転車をとめていても、 何の文句も言えない無法地帯、笑えるカオスマンション誕生です。 |
450:
匿名さん
[2014-06-08 16:31:19]
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アルコーブとは住戸の壁面を後退させて造られた付属的空間のことを言い、マンションでは一般的に住戸の玄関部分を共用廊下から引き込ませてできた小空間のことを言います。このように、アルコーブは共用廊下に面して開放されており、単にその住戸のためだけのものにとどまらず、当該フロアー全体の表玄関の一部分を形成しているものと考えられます。
前記のことからアルコーブは共用部分であるといえ、共用部分であれば構造上、利用上、その住居の区分所有者の使用が認められることになりますが、その使用に関しては当然制約がともなってきます。以上のことを踏まえ設問を考えますと、長期にわたり私物を置く行為は、場合によっては他の住人の通行や災害時の避難の妨げになったり、マンションの美観を損ねる恐れがあります。また、古新聞や灯油缶を放置する場合には、火災(放火)の危険もでてきます。このように、ちょっとした不注意が住居の平穏を害することになり、管理規約でいうところの『共同の利益に反する行為』にあたることになります。
では、まったく物を置いてはいけないのかということになりますが、通常の用法にしたがった使用であれば、問題ないと思われます。例えば、比較的小ぶりな植木や牛乳箱のように美観を害す恐れがなく、簡単に取り除くことができるものなどが考えられます。
しかし、どの範囲を超えると共同の利益に反する行為になるかは、特に明確な基準があるわけではないので、できるだけ具体的な事例をあげ、基準を定めていくとよいでしょう。
編集/合人社計画研究所法務室
監修/桂・本田法律事務所本田兆司弁護士