マンションなんでも質問「アルコーブに自転車を置くことは?NO.2」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2020-02-23 22:29:29
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前スレ http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/156108/ 

[スレ作成日時]2014-03-25 20:27:49

 
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アルコーブに自転車を置くことは?NO.2

221: 匿名さん 
[2014-04-16 09:15:28]
>207
>共用廊下に花の鉢を置くことはNGですが、共用使用権付共用部であるベランダでは
>認められています。専用使用権付共用部に共用部ルールが適用されない一例です。
細則には、ベランダに花壇を作ることが禁止となっている事例やプランターの大きさを規定している事例があります。
つまり共用部のルールが適用されないのではなく、別にルールが定められているというわけです。

共用部では構造部に対する穴あけなどが禁止されていますが、専用使用権のあるベランダにもこのルールは適用されます。
つまり、共用部のルールは専用使用権のある共用部にも適用されるということです。
時に細則でベランダに設置された手摺やフェンスに対する補修義務など規定されていますが、これはあくまでも付帯設備であって構造部に対するものではありません。
手摺やフェンスが構造部である珍しいマンションに住んでいれば別ですけど。
222: 匿名さん 
[2014-04-16 10:52:05]
>つまり共用部のルールが適用されないのではなく、別にルールが定められているというわけです。

共用部のルールが専用使用共用部にも適用されるなら、別にそんな個別ルールを定める必要ありませんよね。
専用使用部に共用部のルールが適用されるとするあなたの理論では使用細則で禁止されていない小さいプランターでも、共用部であるベランダに置いてはいけないことになりますよ。

あなたの話は相変わらず矛盾しています。
さすがにもうあなた自身も気づいているのでしょうから、無理な理論を主張し続けるのはもうやめては?
223: 匿名さん 
[2014-04-16 11:36:43]
>222
>専用使用部に共用部のルールが適用されるとするあなたの理論では使用細則で禁止されていない小さいプランターでも、共用部であるベランダに置いてはいけないことになりますよ。
では、共用部で禁止されている構造部の穴あけは専用使用権のあるベランダでは適用されないとでも言うのでしょうか?

さすがにあなた自身も気づいたでしょうから、
ベランダの穴あけは構わないなどという無理な理論を主張するのはもうやめては?
224: 匿名さん 
[2014-04-16 11:44:59]
私は、221さんとほぼ同じです。
勿論、個人的な考えではなく、普通のマンションで普通に行われていることも含めてのことです。

222さんは、わざと矛盾しているように思わせようとしているだけにしか思えません。
また、221さんは、理論展開をしているのではなく、事実を分るように並べて説明しているだけなのに、222さんは、それを理論展開だと誤解して捉えています。
そして、個人攻撃をするのは、明らかなマナー違反に当たるのではないでしょうか?
225: 112 
[2014-04-16 12:43:22]
>>221
>共用部では構造部に対する穴あけなどが禁止されていますが、専用使用権のあるベランダにもこのルールは適用されます。
そうですか? あなたは屁理屈でも言いたいのでしょうか?
壁の中って「専用使用権」はありません。すなわち、壁の中に影響を及ぼす
段階で共用部ルールが適用されます。当たり前ですね。

専用使用権付共用部には共用部ルールは適用されません。
226: 匿名さん 
[2014-04-16 13:06:21]
225に書かれた内容のほうが屁理屈に思えます。

>専用使用権付共用部には共用部ルールは適用されません。

と言うのは、間違った解釈のように思えます。
専用使用権付共用部と言うのは、アルコープやポーチ、ベランダやバルコニーなどを指すと思いますが、ベランダとバルコニーが共用廊下に壁などで区切られずに接していることは無いと思います、
ポーチには門扉などがあったりしますが、アルコープは単なる共用廊下の一部である場合がほとんどです。
よって、ポーチやアルコープには共用廊下に関する共用部のルールと重なる部分も出てくるので、共用部のルールは適用されないとは言えないことになります。
227: 匿名さん 
[2014-04-16 13:13:45]
>225
>すなわち、壁の中に影響を及ぼす
>段階で共用部ルールが適用されます。当たり前ですね。
そうですか? あなたは屁理屈でも言いたいのでしょうか?
アルコーブの床の中に影響を及ぼすには床表面に影響を及ぼす必要があります。
その段階で共用部ルールが適用されます。当たり前ですね。

共用部のルールが専用使用権のあるバルコニーやアルコーブにも適用されるということです。

こんな屁理屈で押し通そうとする人なら
それじゃ、経年変化で床の表面に影響が及んだらどうするんだ?
なんて言いそうですね。
228: 匿名さん 
[2014-04-16 13:16:46]
まあ、結論は、住民が総会で決めればよいということで決まりでしょ。
229: 匿名 
[2014-04-16 13:34:51]
まだやってんの?
暇だね
物件ごとに規約は違うのに
ここで議論する意味がない
不毛な議論

自転車置いてないマンションは
少ないよ
230: 匿名さん 
[2014-04-16 13:52:06]
そうそう。私は置かないけど、マンションみんながそうしたいなら、それでいいと思う。ルール化すればいい。
231: 匿名さん 
[2014-04-16 14:18:39]

>自転車置いてないマンションは少ないよ

自転車置き場の無い分譲マンションは、まず無いでしょう。

賃貸マンションなら自転車を持ち込んでいるのを見たことがありますが、分譲マンションでは見たことがありません。
一度、他県の大きな分譲マンションに行った時、共用廊下の幅が2mくらいあり、各部屋にポーチのようなアルコープがあり、エレベーターも大型のものが付いてました。
そこには当然ですが1世帯で5台くらい停められる屋内の駐輪場があるのですが、ベビーカーと三輪車と幼児向けの補助輪付自転車だけは、玄関前のアルコープに置いても良いことになっていましたが、補助輪付自転車や三輪車を置いてる部屋は見かけませんでしたが、ベビーカーが置いてある部屋は多かったです。
共用廊下の壁やエレベーターは傷が多く汚れていたのですが、ベビーカーや三輪車などを持ち込むと、どうしてもぶつけてしまうので傷がつくそうです。
ほとんどの補助輪付自転車や三輪車は、屋内の駐輪場に置いてました。
補助輪無しの自転車を持ち込むのは禁止となっていて、持ち込む人はいないそうです。
 
232: 匿名 
[2014-04-16 14:30:02]
折りたたみ自転車とかラックに乗らないしね
別にいいでしょ
どんな迷惑がかかったか聞いてあげるよ?
233: 匿名さん 
[2014-04-16 14:46:27]
>折りたたみ自転車とかラックに乗らないしね

ラックとは、自転車の車輪を入れる自転車の留め具のことですか?
もしそうなら、あのマンションの屋内駐輪場にラックはありません。
部屋別に大人の自転車を5台停められるくらいのエリアごとに区切られているだけです。
ところで、折りたたみ自転車であっても、折りたたまなければラックに乗せることは出来ます。


>どんな迷惑がかかったか聞いてあげるよ?

あなたが聞くと書いているのに、何故、文章の最後が「?」なのでしょう?
234: 匿名 
[2014-04-16 15:00:52]
机上の論理なのか、実体験なのかでしょ
流れ読めないのかね
235: 匿名さん 
[2014-04-16 15:06:18]
>234
誰に対して書いているのか、全く分りません。
まともな文章を書いて下さい。
236: 112 
[2014-04-16 15:09:38]
>>226
>専用使用権付共用部と言うのは、アルコープやポーチ、ベランダやバルコニーなどを指すと思いますが、ベランダとバルコニーが共用廊下に壁などで区切られずに接していることは無いと思います、
>ポーチには門扉などがあったりしますが、アルコープは単なる共用廊下の一部である場合がほとんどです。
>よって、ポーチやアルコープには共用廊下に関する共用部のルールと重なる部分も出てくるので、共用部のルールは適用されないとは言えないことになります。
なんか、ずいぶんトーンダウンしましたね。
専用使用権が付いていることがこの議論の前提ですよね。専用使用権付共用部には
専用使用権付共用部ルールが存在します。

>>227
>そうですか? あなたは屁理屈でも言いたいのでしょうか?
>アルコーブの床の中に影響を及ぼすには床表面に影響を及ぼす必要があります。
>その段階で共用部ルールが適用されます。当たり前ですね。
だから私は、「壁の中に影響を及ぼさずに表面を傷つけていけない」とは言って
いません。やってもいいんです。転売するときには復旧の必要があるかと思い
ますけどね。

>共用部のルールが専用使用権のあるバルコニーやアルコーブにも適用されるということです。

>こんな屁理屈で押し通そうとする人なら
>それじゃ、経年変化で床の表面に影響が及んだらどうするんだ?
>なんて言いそうですね。
床の表面? 表面だったらいいでしょ。何が言いたいんだか。

>>231
>補助輪無しの自転車を持ち込むのは禁止となっていて、持ち込む人はいないそうです。
禁止になっているならば、そのものずばり禁止ですね。議論を挟める余地はありません。
237: 匿名さん 
[2014-04-16 15:30:33]
>236
>だから私は、「壁の中に影響を及ぼさずに表面を傷つけていけない」とは言って
>いません。
私も「壁の中に影響を及ぼさずに表面を傷つけていけない」などとは言っていません。
私の言っていることは、
共有部のルールでは構造部に穴あけなどが禁止されています。
これは専用使用権のあるアルコーブでも同じです。
ということです。
つまり共用部のルールは、専用使用権のある共用部にも適用されるということです。

余談ですが、表面に影響を与えずに床の中に穴を開ける方法を伝授していただければ幸いです。
238: 匿名さん 
[2014-04-16 15:51:16]
>237の補足ですが
『共用部のルールでは構造物の壁の中や床の中に影響を及ぼす目的でそれらの表面に穴を開け始めることは禁止されてます』
とでも書かないと通じないんでしょうかね、この方には。
普通は
『共用部のルールでは構造物への穴あけが禁止されてます』
で通じますけどね。
239: 匿名さん 
[2014-04-16 16:10:23]
まあ、結論は、住民が総会で決めればよいということで決まりでしょ。
240: 匿名さん 
[2014-04-16 16:14:51]
>236
あなたの書いたものを読んでみましたが、ざっと読むと意味が通っているように思えるかも知れませんが、読み終わった後、あれ?っと思ってしまう文章でした。
良く読み返すと、意味不明な部分ばかりでした。
あなたは分ったつもりで書いているのでしょうが、自分で読み返してみれば、自分でもおかしいと思うでしょう。
揚げ足と取ろうとして屁理屈で固めようとした文書ですので、これ以上書くのは、やめたほうが良いと思います。
241: 匿名 
[2014-04-16 16:18:35]
自転車事故にでもあったの?
ここで禁止禁止騒いでる人は。
242: 匿名さん 
[2014-04-16 16:54:07]
>241
自分の考えと、法律や他人のマンションの規約との区別がつかなくなっているだけでは?
たまに居るんだよ。
客観視というものが根本的にできない人って。
243: 匿名さん 
[2014-04-16 16:56:07]
住民が禁止とすれば禁止。

良しとすれば、OK。

それだけのことなのに、何みんなで騒いでんの?
244: 匿名さん 
[2014-04-16 17:29:36]
241の書いた内容は、明らかに規約違反であり削除対象の内容ですね。
そんなことを平気で書き込むような人に、まともな考えが出来ると思う人はいないと思います。
管理者に連絡しても意味がありませんので連絡する気はありません。
幾ら削除しても意味がないからです。
あなたがしたことを、あなたが客観的にみて、どれだけ愚かで恥ずかしいことをしたのかと認識しない限り、あなたの異常とも言える書き込みは、無くならないからです。
これ以上、自分を惨めにするような行為は、やめるべきです。
245: 匿名さん 
[2014-04-16 17:39:13]
異常なのは長文で違反を訴えている人でしょう。
マンションにより規約が違うのに不毛な議論をしている人ですね。
境目が分からなくなっているので
241~243が忠告してくださっているんでしょう。
理解できるとよいのですが。
246: 匿名さん 
[2014-04-16 17:48:47]
>245
あなたは幻覚でも見ているのではないですか?
242 243 244 は、241に対して書いているのです。
つまり、あなたに対して書いているのです。
幻覚を見ると言うのは、酔っ払っているような感じではないので、まさかとは思いますが、おかしなことをしているのではないですよね?
もしそうなら、取り返しのつかないことになる前に、きっぱりと止めるべきです。
竹井聖寿の犯行依頼、掲示板へのおかしな書き込みはチェックされているかも知れませんからね。
247: 匿名さん242 
[2014-04-16 18:50:15]
>242は、アルコーブに自転車を置くことを頭から規約違反と断定的に思い込んでいるおかしな輩を指しての投稿ですが、何か。
>246は幻覚でも見ているのではないですか?
248: 112 
[2014-04-16 18:56:39]
>>237
>私の言っていることは、
>共有部のルールでは構造部に穴あけなどが禁止されています。
>これは専用使用権のあるアルコーブでも同じです。
>ということです。
共有部分である壁の内部まで到達しない穴だったら開けてもいいと思いますよ。

>つまり共用部のルールは、専用使用権のある共用部にも適用されるということです。
だから適用されません。

>余談ですが、表面に影響を与えずに床の中に穴を開ける方法を伝授していただければ幸いです。
そんな方法はありませんが、なにか?

>>240
>あなたの書いたものを読んでみましたが、ざっと読むと意味が通っているように思えるかも知れませんが、読み終わった後、あれ?っと思ってしまう文章でした。
あなたの読解力をどうこう言うつもりはありませんが、どの部分が「あれっ」と思ってしまうのか
具体的に指摘できないところが、なんだかなぁ。

>>243
>住民が禁止とすれば禁止。
>良しとすれば、OK。
それは違います。
「住民が禁止とすれば禁止」はその通りですが、「良しとしなくても禁止でなければ
OK」です。
249: 匿名さん 
[2014-04-16 19:10:19]
>「住民が禁止とすれば禁止」はその通りですが、「良しとしなくても禁止でなければ OK」です。

確かに。
ってことはウチのマンションは禁止じゃないからOKか。
規約がそうならそれに従おう。
納得。
250: 匿名さん 
[2014-04-16 19:10:26]
>「良しとしなくても禁止でなければOK」です。

これは酷い考えと言わざるを得ませんね。
良く例えられる極端な表現ですが、敢えてあなたのために書かせて頂きます。

日本国憲法には、人を殺してはいけないとは書いていません。
書いていないから人を殺してもOKだと言うことではありません。

【一部テキストを削除しました。管理担当】
253: 112 
[2014-04-16 19:24:56]
>>250
>これは酷い考えと言わざるを得ませんね。
>良く例えられる極端な表現ですが、敢えてあなたのために書かせて頂きます。
ありがとうございます。

>日本国憲法には、人を殺してはいけないとは書いていません。
そうなんですよね。「窃盗してはいけない」とも書いていません。
#この際、「憲法に書いてあるわけないだろ」なんて突っ込みはやめておきます。

>書いていないから人を殺してもOKだと言うことではありません。
そうですね。ただし「罪を犯したら○○という罰があります」と書かれています。
これをもって「やってはいけない」と等価になります。ちなみに「アルコーブに
自転車を置いた場合○○という罰を受けます」と書かれていたら、禁止です。

【一部テキストを削除しました。管理担当】
254: 匿名さん 
[2014-04-16 19:39:05]
結論は、住民がマンションごとに総会で決めればよいということで決まりでしょ。
規約は法律を逸脱しない限り管理組合が解釈を判断すべきもので、少なくとも>>250が決めるようなことではないよね。

【一部テキストを削除しました。管理担当】
255: 匿名さん 
[2014-04-16 19:41:02]
ちなみに憲法では生存権が保証されてるけどね。

>250はひどい考え方を改めるべき。

【一部テキストを削除しました。管理担当】
257: 匿名さん 
[2014-04-16 21:16:45]
>248
>共有部分である壁の内部まで到達しない穴だったら開けてもいいと思いますよ。
そうなんですか?
そんなことはさておいて、共用部の構造部の穴あけは禁止されており、当然専用使用権のある共用部にも適用されることに変わりはありません。
専用使用権があるとはいえ、床表面を通して構造部に穴を開けるとルール違反になります。
それは共用部のルールが適用されるからです。
263: 匿名さん 
[2014-04-16 23:41:43]
>259
>専用使用権の無い共用部に穴を開けているのですから
まさか?
ベランダやアルコーブには専用使用権があるんですよ。
そんな専用使用権のある共用部でも、共用部のルールが適用されて、構造部の穴あけが禁止されています。
264: 112 
[2014-04-17 00:47:29]
>>263
>ベランダやアルコーブには専用使用権があるんですよ。
ありますねぇ。あるのに何もできないのですか?

>そんな専用使用権のある共用部でも、共用部のルールが適用されて、構造部の穴あけが禁止されています。
「構造部は専用使用権の無い共用部」だって何度言ったら理解できるのですか?
アルコーブに花の鉢を置く事が問題なくても、共用廊下にはみ出していたら
規約違反なのは理解できますか?
#「少しぐらいは黙認される」とかは別の話です。
265: 匿名さん 
[2014-04-17 09:02:47]
>264
>「構造部は専用使用権の無い共用部」だって何度言ったら理解できるのですか?
バルコニー等の専用使用権のある共用部の使用に関して、バルコニー等の構造部は使用できないなどと規約には書いていません。
つまりバルコニー等の構造部を含むバルコニー等の専用使用権があるということです。
そしてその使用にあたっては共用部の規約が適用され、その結果バルコニー等の構造部への穴あけなどが禁止されます。
つまり共用部のルールは、専用使用権のある共用部にも適用されるということです。

何度言ったからって間違いが正しくなるわけではないことを理解できましたか?
266: 匿名さん 
[2014-04-17 12:35:27]
規約になければ自転車置いても大丈夫
267: 匿名さん 
[2014-04-17 14:11:47]
規約に書いていないなら、管理会社に問い合わせて回答を得てからにするのが一般的な方法です。
268: 購入経験者さん 
[2014-04-17 23:29:28]
いやー、3日振りに覗いたら、みんなひまだねぇ。日本は平和だ。クリミア半島では生死や国の存亡を争っているのに。

自転車をおいていいかどうかごときでここまで議論するなんて。

すべてが無駄。
270: 匿名 
[2014-04-17 23:41:17]
クレーマーや煩い苦情住人は、マンションに限らずどこにでもいる
ギャーギャー騒いだり、頑固に蘊蓄語ってるうち
どっかおかしくなる
放置しておけばいい

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