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[スレ作成日時]2014-03-25 20:27:49
注文住宅のオンライン相談
アルコーブに自転車を置くことは?NO.2
221:
匿名さん
[2014-04-16 09:15:28]
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222:
匿名さん
[2014-04-16 10:52:05]
>つまり共用部のルールが適用されないのではなく、別にルールが定められているというわけです。
共用部のルールが専用使用共用部にも適用されるなら、別にそんな個別ルールを定める必要ありませんよね。 専用使用部に共用部のルールが適用されるとするあなたの理論では使用細則で禁止されていない小さいプランターでも、共用部であるベランダに置いてはいけないことになりますよ。 あなたの話は相変わらず矛盾しています。 さすがにもうあなた自身も気づいているのでしょうから、無理な理論を主張し続けるのはもうやめては? |
223:
匿名さん
[2014-04-16 11:36:43]
>222
>専用使用部に共用部のルールが適用されるとするあなたの理論では使用細則で禁止されていない小さいプランターでも、共用部であるベランダに置いてはいけないことになりますよ。 では、共用部で禁止されている構造部の穴あけは専用使用権のあるベランダでは適用されないとでも言うのでしょうか? さすがにあなた自身も気づいたでしょうから、 ベランダの穴あけは構わないなどという無理な理論を主張するのはもうやめては? |
224:
匿名さん
[2014-04-16 11:44:59]
私は、221さんとほぼ同じです。
勿論、個人的な考えではなく、普通のマンションで普通に行われていることも含めてのことです。 222さんは、わざと矛盾しているように思わせようとしているだけにしか思えません。 また、221さんは、理論展開をしているのではなく、事実を分るように並べて説明しているだけなのに、222さんは、それを理論展開だと誤解して捉えています。 そして、個人攻撃をするのは、明らかなマナー違反に当たるのではないでしょうか? |
225:
112
[2014-04-16 12:43:22]
>>221
>共用部では構造部に対する穴あけなどが禁止されていますが、専用使用権のあるベランダにもこのルールは適用されます。 そうですか? あなたは屁理屈でも言いたいのでしょうか? 壁の中って「専用使用権」はありません。すなわち、壁の中に影響を及ぼす 段階で共用部ルールが適用されます。当たり前ですね。 専用使用権付共用部には共用部ルールは適用されません。 |
226:
匿名さん
[2014-04-16 13:06:21]
225に書かれた内容のほうが屁理屈に思えます。
>専用使用権付共用部には共用部ルールは適用されません。 と言うのは、間違った解釈のように思えます。 専用使用権付共用部と言うのは、アルコープやポーチ、ベランダやバルコニーなどを指すと思いますが、ベランダとバルコニーが共用廊下に壁などで区切られずに接していることは無いと思います、 ポーチには門扉などがあったりしますが、アルコープは単なる共用廊下の一部である場合がほとんどです。 よって、ポーチやアルコープには共用廊下に関する共用部のルールと重なる部分も出てくるので、共用部のルールは適用されないとは言えないことになります。 |
227:
匿名さん
[2014-04-16 13:13:45]
>225
>すなわち、壁の中に影響を及ぼす >段階で共用部ルールが適用されます。当たり前ですね。 そうですか? あなたは屁理屈でも言いたいのでしょうか? アルコーブの床の中に影響を及ぼすには床表面に影響を及ぼす必要があります。 その段階で共用部ルールが適用されます。当たり前ですね。 共用部のルールが専用使用権のあるバルコニーやアルコーブにも適用されるということです。 こんな屁理屈で押し通そうとする人なら それじゃ、経年変化で床の表面に影響が及んだらどうするんだ? なんて言いそうですね。 |
228:
匿名さん
[2014-04-16 13:16:46]
まあ、結論は、住民が総会で決めればよいということで決まりでしょ。
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229:
匿名
[2014-04-16 13:34:51]
まだやってんの?
暇だね 物件ごとに規約は違うのに ここで議論する意味がない 不毛な議論 自転車置いてないマンションは 少ないよ |
230:
匿名さん
[2014-04-16 13:52:06]
そうそう。私は置かないけど、マンションみんながそうしたいなら、それでいいと思う。ルール化すればいい。
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231:
匿名さん
[2014-04-16 14:18:39]
>自転車置いてないマンションは少ないよ 自転車置き場の無い分譲マンションは、まず無いでしょう。 賃貸マンションなら自転車を持ち込んでいるのを見たことがありますが、分譲マンションでは見たことがありません。 一度、他県の大きな分譲マンションに行った時、共用廊下の幅が2mくらいあり、各部屋にポーチのようなアルコープがあり、エレベーターも大型のものが付いてました。 そこには当然ですが1世帯で5台くらい停められる屋内の駐輪場があるのですが、ベビーカーと三輪車と幼児向けの補助輪付自転車だけは、玄関前のアルコープに置いても良いことになっていましたが、補助輪付自転車や三輪車を置いてる部屋は見かけませんでしたが、ベビーカーが置いてある部屋は多かったです。 共用廊下の壁やエレベーターは傷が多く汚れていたのですが、ベビーカーや三輪車などを持ち込むと、どうしてもぶつけてしまうので傷がつくそうです。 ほとんどの補助輪付自転車や三輪車は、屋内の駐輪場に置いてました。 補助輪無しの自転車を持ち込むのは禁止となっていて、持ち込む人はいないそうです。 |
232:
匿名
[2014-04-16 14:30:02]
折りたたみ自転車とかラックに乗らないしね
別にいいでしょ どんな迷惑がかかったか聞いてあげるよ? |
233:
匿名さん
[2014-04-16 14:46:27]
>折りたたみ自転車とかラックに乗らないしね
ラックとは、自転車の車輪を入れる自転車の留め具のことですか? もしそうなら、あのマンションの屋内駐輪場にラックはありません。 部屋別に大人の自転車を5台停められるくらいのエリアごとに区切られているだけです。 ところで、折りたたみ自転車であっても、折りたたまなければラックに乗せることは出来ます。 >どんな迷惑がかかったか聞いてあげるよ? あなたが聞くと書いているのに、何故、文章の最後が「?」なのでしょう? |
234:
匿名
[2014-04-16 15:00:52]
机上の論理なのか、実体験なのかでしょ
流れ読めないのかね |
235:
匿名さん
[2014-04-16 15:06:18]
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236:
112
[2014-04-16 15:09:38]
>>226
>専用使用権付共用部と言うのは、アルコープやポーチ、ベランダやバルコニーなどを指すと思いますが、ベランダとバルコニーが共用廊下に壁などで区切られずに接していることは無いと思います、 >ポーチには門扉などがあったりしますが、アルコープは単なる共用廊下の一部である場合がほとんどです。 >よって、ポーチやアルコープには共用廊下に関する共用部のルールと重なる部分も出てくるので、共用部のルールは適用されないとは言えないことになります。 なんか、ずいぶんトーンダウンしましたね。 専用使用権が付いていることがこの議論の前提ですよね。専用使用権付共用部には 専用使用権付共用部ルールが存在します。 >>227 >そうですか? あなたは屁理屈でも言いたいのでしょうか? >アルコーブの床の中に影響を及ぼすには床表面に影響を及ぼす必要があります。 >その段階で共用部ルールが適用されます。当たり前ですね。 だから私は、「壁の中に影響を及ぼさずに表面を傷つけていけない」とは言って いません。やってもいいんです。転売するときには復旧の必要があるかと思い ますけどね。 >共用部のルールが専用使用権のあるバルコニーやアルコーブにも適用されるということです。 >こんな屁理屈で押し通そうとする人なら >それじゃ、経年変化で床の表面に影響が及んだらどうするんだ? >なんて言いそうですね。 床の表面? 表面だったらいいでしょ。何が言いたいんだか。 >>231 >補助輪無しの自転車を持ち込むのは禁止となっていて、持ち込む人はいないそうです。 禁止になっているならば、そのものずばり禁止ですね。議論を挟める余地はありません。 |
237:
匿名さん
[2014-04-16 15:30:33]
>236
>だから私は、「壁の中に影響を及ぼさずに表面を傷つけていけない」とは言って >いません。 私も「壁の中に影響を及ぼさずに表面を傷つけていけない」などとは言っていません。 私の言っていることは、 共有部のルールでは構造部に穴あけなどが禁止されています。 これは専用使用権のあるアルコーブでも同じです。 ということです。 つまり共用部のルールは、専用使用権のある共用部にも適用されるということです。 余談ですが、表面に影響を与えずに床の中に穴を開ける方法を伝授していただければ幸いです。 |
238:
匿名さん
[2014-04-16 15:51:16]
>237の補足ですが
『共用部のルールでは構造物の壁の中や床の中に影響を及ぼす目的でそれらの表面に穴を開け始めることは禁止されてます』 とでも書かないと通じないんでしょうかね、この方には。 普通は 『共用部のルールでは構造物への穴あけが禁止されてます』 で通じますけどね。 |
239:
匿名さん
[2014-04-16 16:10:23]
まあ、結論は、住民が総会で決めればよいということで決まりでしょ。
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240:
匿名さん
[2014-04-16 16:14:51]
>236
あなたの書いたものを読んでみましたが、ざっと読むと意味が通っているように思えるかも知れませんが、読み終わった後、あれ?っと思ってしまう文章でした。 良く読み返すと、意味不明な部分ばかりでした。 あなたは分ったつもりで書いているのでしょうが、自分で読み返してみれば、自分でもおかしいと思うでしょう。 揚げ足と取ろうとして屁理屈で固めようとした文書ですので、これ以上書くのは、やめたほうが良いと思います。 |
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>共用廊下に花の鉢を置くことはNGですが、共用使用権付共用部であるベランダでは
>認められています。専用使用権付共用部に共用部ルールが適用されない一例です。
細則には、ベランダに花壇を作ることが禁止となっている事例やプランターの大きさを規定している事例があります。
つまり共用部のルールが適用されないのではなく、別にルールが定められているというわけです。
共用部では構造部に対する穴あけなどが禁止されていますが、専用使用権のあるベランダにもこのルールは適用されます。
つまり、共用部のルールは専用使用権のある共用部にも適用されるということです。
時に細則でベランダに設置された手摺やフェンスに対する補修義務など規定されていますが、これはあくまでも付帯設備であって構造部に対するものではありません。
手摺やフェンスが構造部である珍しいマンションに住んでいれば別ですけど。