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匿名さん [更新日時] 2020-02-23 22:29:29
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前スレ http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/156108/ 

[スレ作成日時]2014-03-25 20:27:49

 
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アルコーブに自転車を置くことは?NO.2

816: 匿名さん 
[2020-02-16 14:30:13]
共用スペースです、団地風情になるから物は置かないでね!
817: 匿名さん 
[2020-02-16 17:12:20]
専用使用権があるのでバルコニーと同じでしょう。規約を確認しましょう。
818: 匿名さん 
[2020-02-16 20:46:55]
重要なのは規約細則に書いてあるかどうかではなく、そのアルコーブがどういう構造になっているかだ。マンションによっては住戸タイプによってアルコーブの形状や面積が異なることがある。奥行わずか50センチなら傘立ては置けても自転車を置くと廊下にはみ出してしまうのでNG。3メートルくらい引っ込んでたらOK。しかし、その場合でも自転車はいいけど仏壇はダメだよ。たとえ規約で禁止されていなくても。いくら「わが一族では先祖代々アルコーブに仏壇を置いている」と主張してもキ○ガイ扱いされるだけだぞ。
819: 匿名さん 
[2020-02-16 21:15:43]
もちろんその通りであるが、管理組合がどのように認識しているも重要だと思う。危険な状態を規約で制限しないようなマンションの管理は良いとは言えない。一事が万事。もちろん住民も法律に準拠する必要があるが、管理規約や細則等でそれを住民に知らしめる努力が必要と思う。細かな法律や危険性について、住民が最初から知っている場合は少ない。
820: 匿名さん 
[2020-02-17 13:13:00]
自転車エレベーターで運ぶの?
危ないし汚いわね。
821: 匿名さん 
[2020-02-17 14:12:02]
当たり前やろ、階段で運ぶほうがよけいに危ないがな、あほか
822: 匿名さん 
[2020-02-17 14:12:51]
誰でもそう思うよね。
823: 匿名さん 
[2020-02-17 16:28:54]
駐輪場置けば?
月費用も惜しい?
824: 匿名さん 
[2020-02-17 16:49:42]
沖縄は駐輪場がないマンションが多いようですよ。塩害だからか、盗まれるかはわかりませんが。

でもそういう話ではなくて、エレベーターに載せて良いかどうかでしょう。

通常管理規約や細則で明示的に禁じておらず、保管場所は消防法等に違反していなければ問題ないと言うのが、結論のようね。
825: 匿名さん 
[2020-02-17 19:21:25]
得意顔このところ悪いけど、物件による。
826: 匿名さん 
[2020-02-17 21:49:07]
駐輪場代は惜しいことないけど命は惜しいわな
隣の自転車にぶつけられてスポークやワイヤのテンション変わって
高速走行中にクラッシュでもしたら擦り傷切り傷では済まんさけえの
だいたいどこのマンションでも「駐輪場使うのは組合員の勝手やけど
破損しても管理組合は一切関知せんからな」て書いたあるw
827: 匿名さん 
[2020-02-17 22:28:50]
アルコーブもエレベータも共用部分ですので用方に従って使用することができます。用方とは、その物の設置目的や構造材質に沿った正しい使い方ということ。用方に従って使用するのであれば総会決議や規約細則で禁止することはできません。
828: 匿名さん 
[2020-02-18 09:49:21]
用法のことでしょうが、概ね同意です。普通の人の常識に沿ったものだと思います。人に迷惑をかけたり、設備を著しく傷めるようなことが予想されれば、概ね大丈夫でしょう。
829: 匿名さん 
[2020-02-18 10:03:09]
↑予想されれば→予想されなければ
830: 匿名さん 
[2020-02-18 10:22:19]
だから、規約に駐輪禁止って書いてあるから置くことができないのではなくて
もともと置けるような場所じゃないから注意喚起の意味で規約に書いてある
831: 匿名さん 
[2020-02-18 10:39:52]
???
というか、規約で禁止されていたら、法的に問題がない場所であっても、元々おけようがおけまいが、注意喚起ではなく、禁止そのものでしょう?注意喚起だと、まあいいやって人が現れますが、そういうものではないように思います。間違っていたらごめんね。
832: 匿名さん 
[2020-02-18 12:03:05]
区分所有法の13条や30条に規定がありますよ
833: 匿名さん 
[2020-02-18 12:31:35]
区分所有法第13条を廊下に当てはめると、廊下の「用方」は人や物の
通路だから、廊下を使って人が通行し物を運ぶことは法律で保障される。
法律が認めている権利を当マンションでは認めないとは言えんだろう。
しかし、私物を置くことは廊下の用方とはいえないから保障されない。
規約で好きにやってくれ。アルコーブも同じだよ。
834: 匿名さん 
[2020-02-18 16:05:23]
確かに用方(ようかた)なんですね。

https://ja.wikibooks.org/wiki/%E3%83%9E%E3%83%B3%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%...(%E5%8D%98%E6%A3%9F%E5%9E%8B)%E7%AC%AC13%E6%9D%A1
「通常の用法」の具体的内容は、使用細則で定めることとする。例えば、「自転車は、一階の○○に置きます。それ以外の場所に置いてはいけません。」
835: 匿名さん 
[2020-02-18 20:43:04]
団地風情になりますよ。
玄関回りに自転車、三輪車、ベビーカー、シニアカー、臭い靴も干すのかな?
ヤダヤダ

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