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[スレ作成日時]2014-03-25 20:27:49
注文住宅のオンライン相談
アルコーブに自転車を置くことは?NO.2
796:
匿名さん
[2020-02-08 18:15:57]
ははは、法令規約に従わないんだ。それって犯罪者か無法者だろう。
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797:
匿名さん
[2020-02-11 15:39:26]
そっちのタヌキやで。
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798:
匿名さん
[2020-02-11 16:46:08]
ベビーカーや、手押し車も置いてます。
アルコーブが広いですし。 |
799:
匿名さん
[2020-02-11 17:44:20]
広い狭いは関係ない。法令規約に違反してなければOKだよ。
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800:
匿名さん
[2020-02-11 18:56:47]
規約に法的拘束力なし
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801:
匿名さん
[2020-02-12 19:02:44]
初めてききました。確かに規約よりも一般法が優先されますがね。
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802:
匿名さん
[2020-02-12 19:32:49]
良く勉強してね!
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803:
匿名さん
[2020-02-12 20:15:47]
どこかに、規約に法的拘束力がないって法があるの?良く勉強してね!
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804:
匿名さん
[2020-02-13 00:32:22]
法的拘束力はありません。
無知ですか? |
805:
匿名さん
[2020-02-13 08:08:19]
民事契約
契約書のほうが覚書よりも法的拘束力は強いと考えられるが、口頭でも契約として拘束力はあるが争いになったときに立証が困難となるほか、契約書と覚書の書面記載事項の内容により当事者拘束の濃淡があるにすぎず、裁判上の事実立証度合いが異なって評価されるだけである。 https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B3%95%E7%9A%84%E6%8B%98%E6%9D%9F%E5%... 無知ですか? |
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806:
匿名さん
[2020-02-14 10:52:30]
規約って言葉の意味が理解できない人がいるようですね。法的拘束力がないから、契約や約束を無視して良いなんて信じ込んでいる大人がいるとは信じられませんね。
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807:
匿名さん
[2020-02-14 19:44:28]
そうとは言えない
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808:
匿名さん
[2020-02-14 21:34:21]
非常識な人ですね。規約に法的拘束力がないなんて主張するのはあなただけです。
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809:
匿名さん
[2020-02-14 22:50:18]
法律とは何か弁護士に聞いてごらんよ。
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810:
匿名さん
[2020-02-15 00:49:23]
残念なあたま(笑)
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811:
匿名さん
[2020-02-15 08:49:57]
個人間で金の貸し借りをしたら、法律で保護されないと思っているんだろうか?
大人? |
812:
匿名さん
[2020-02-15 09:28:48]
変なのが紛れ混んでいるね。賃貸すら借りたことがないのかね。学校に入学するにも、銀行口座開設するにも、定期券購入するにも、保険に入るにもなんでも規約を了承し遵守する法的義務があるんじゃないのかね。公序良俗に反しない限りは。弁護士に聞いてみると良い。
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813:
匿名さん
[2020-02-15 23:30:56]
玄関ポーチは門扉と柵で廊下と明確に分かれてるので専用使用権を設定してちょっとした物を置くことはできる。
アルコーブは廊下との境界が不明確、というか廊下の一部なので自転車に限らず私物は置けないだろう。廊下はみんなが通行するための場所で個人の物置ではないからな。 |
814:
匿名さん
[2020-02-15 23:36:24]
では、規約でアルコーブに自転車を置いてもよいと定めることができるか?廊下の幅が10メートルくらいあって自転車置いても余裕で大きな荷物を運ぶことができるのであればよいが、そうでなければ奥の部屋の組合員に通せんぼをすることになるので、これは規約でも認められない。
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815:
匿名さん
[2020-02-15 23:49:26]
だから、当初から規約でアルコーブ内の駐輪を認めているマンションがあるならば、それだけゆとりのある設計がされているということだろう。いわゆる高級マンションだな。うらやましい。
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