1000レスを超えていたので次スレ立てました!
前スレ http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/156108/
[スレ作成日時]2014-03-25 20:27:49
注文住宅のオンライン相談
アルコーブに自転車を置くことは?NO.2
696:
匿名さん
[2015-09-20 12:29:09]
分譲マンションに住んでないから何でも言いたい放題だね。
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697:
匿名さん
[2015-09-20 12:30:03]
このスレは、分譲マンションに住んでる人への嫉妬から出来たスレみたいですね。
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698:
匿名さん
[2015-09-20 12:59:22]
と、意が通らなくなると居直り。
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699:
匿名さん
[2015-09-20 21:41:54]
>と、意が通らなくなると居直り。
日本語の意味がわからずに日本語を使ってる人が書いた文章のようです。 |
700:
匿名さん
[2015-09-20 21:45:16]
分譲マンションを自分で買ってからにしましょう!
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701:
匿名さん
[2015-09-20 21:56:14]
賃貸さん・団地さんの勘違い?
いまどきのマンションは普通に置いてますよ 残念~ |
702:
匿名さん
[2015-09-20 23:12:02]
そんな大きなポーチのようなアルコープがあるマンションは非常に少ないです。
妄想で言うのは止めましょう。 |
703:
匿名さん
[2015-09-20 23:23:36]
非常に少ないって、割合でいうと何分の一?
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704:
匿名さん
[2015-09-29 22:45:39]
適当な思い込みで不満を書き込んでるだけだよ。
相手にするな。 |
705:
匿名さん
[2015-09-30 22:00:07]
http://okwave.jp/qa/q5432707/a15809677.html
まず、共用廊下に私物を置く事自体が問題です。管理規約がどうなってるか?賃貸住宅は部屋を賃貸してるのあって、共用部はマンション皆の物です、自転車とは私物であり、それを自転車置き場でない共用部に置く事自体に問題があります。 防火管理から見ては、避難通路に障害物となりえる物を置く事は消防法違反です、消防署に通報されれば、注意・警告をされる事になります。それでも改善されない場合は強制撤去・法的処置がある可能性もあります。 |
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706:
匿名さん
[2015-09-30 22:04:42]
共用廊下の延長上程度のアルコープ(広いスペースが確保されていれば一般的には『ポーチ』と呼ばれる)のスペースだったら、自転車置いたら建築基準法の開放部の確保そのものに違反することになる。
室内保管前提だったら問題ないが、自転車など置いたら建築基準法で定められている幅を確保できなくなる場合も多く、規約以前に法に触れるような事例が発生する恐れがある。 |
707:
匿名さん
[2015-09-30 22:51:57]
アルコープに自転車を置くなんて妄想を抱いてる人がいるとは思いませんでした。
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708:
匿名さん
[2015-09-30 23:50:49]
規約違反でなければ問題ないですけど
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709:
匿名さん
[2015-10-01 00:46:07]
うちは規約では禁止してないけど
おいてる人とそうでない人がいます EVはとても広く両方に出入り口があり 20人くらい乗れる大型なので問題はなく 外廊下でポーチも広く門戸付だから 置いていても迷惑でない広さです |
710:
匿名さん
[2015-10-01 01:27:19]
規約以前の常識の問題です。
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711:
匿名さん
[2015-10-01 01:31:07]
>>708
>規約違反でなければ問題ないですけど 建築基準法に違反していたら法律違反になるんだよ。 建築基準法施行令 第119条 廊下の幅 病院における患者用のもの、共同住宅の住戸若しくは住室の床面積の合計が100m2をこえる階における共用のもの又は3室以下の専用のものを除き居室の床面積の合計が200m2(地階にあっては、100m2)をこえる階におけるもの |
712:
匿名さん
[2015-10-01 08:43:45]
深夜までごくろうさん
不満あればマンションの管理組合へどうぞ |
713:
匿名さん
[2015-10-01 09:08:34]
なんだ、廊下やアルコープの幅が確保できなければ規約ではなく法律違反になるなら
アルコープに自転車置くのは事実上ダメじゃないか。 |
714:
匿名さん
[2015-10-01 10:17:41]
マンションNPO http://www.mansion.mlcgi.com/bouka_1_1.htm
防火管理業務 管理権原者は、防火管理者に消防計画を作成させ、次のような防火管理上必要な業務を行わせなければなりません。 1.消火訓練、通報訓練及び避難訓練の実施 (この3つの訓練を併せたものを総合訓練といいます。) 2.消防用設備等の点検及び整備 (を消防設備士・点検資格者などの専門資格者に行わせること) 3.火気の使用又は取扱いに関する監督 4.避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理 5.収容人員の管理 6.その他防火管理上必要な業務 防火管理者の変更又は選任した後、速やかに消防計画を作成し、これを添付して「防火管理者選任届」を消防署に提出します。 つまり、防火管理者を選任しても、消防計画を作成しなければ、選任の届出もできません。届出を怠ると拘留処分を受けることがあります。 |
715:
匿名さん
[2015-10-01 10:20:21]
普通のサイズなら置いてもよいみたいです。
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