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購入検討中さん [更新日時] 2008-02-27 02:12:00
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所在地:福岡県北九州市小倉北区白荻町2-1
価格:1550万円-3400万円
間取:2LDK・3LDK・4LDK
面積:70.74平米-118.06平米

[スレ作成日時]2008-02-07 10:06:00

現在の物件
グランドパレス小倉白荻ヒルズ
グランドパレス小倉白荻ヒルズ
 
所在地:福岡県北九州市小倉北区白荻町2-1(地番)
交通:西鉄バス/小倉工業高校前 
間取:2LDK・3LDK・4LDK
専有面積:70.74m2-118.06m2
販売戸数/総戸数: / 89戸

グランドパレス小倉白荻ヒルズ

2: 物件比較中さん 
[2008-02-11 12:24:00]
デベに不安があるのでアクロスと迷っていますが、皆さんはどうですか?
3: 販売関係者さん 
[2008-02-11 13:23:00]
第一○通産業が不安なのはわかりますが
福岡○行は、もっとひどいですよ。
http://funsou.hp.infoseek.co.jp/index.htm
アクロス小倉セントラルスクエアは、たくさん売れ残ってます。
4: 購入検討中さん 
[2008-02-11 15:36:00]
>>No.03さん
>第一○通産業が不安なのはわかりますが
>福岡○行は、もっとひどいですよ。
>アクロス小倉セントラルスクエアは、たくさん売れ残ってます。
そうなんですね。素人ですので勉強になりました!
他のデベが手掛ける物件がでるまで待つことにします。
5: 住まいに詳しくない人 
[2008-02-25 19:22:00]
ここもだね。
6: 買いたいけど買えない人 
[2008-02-27 02:12:00]
(グランドパレス小倉白萩ヒルズの続き)

ネット犯罪に詳しくない方に管理者の警告リンクしておきます。
これを知っていて書き込みされていたとするならば尊敬いたします。

私自身、あなたの書き込みにより損害を被る可能性があることを付け加えさせていただきます。
善処期待しております。
 匿名で結構ですので、あなたは、あなたが社名を傷つけた全社の方々におよび各社のマンションを購入された方々、購入を検討されている方々全員にに謝罪するべきです。

シカトは許しませんのでよろしく。期限が来れば行動開始します。


http://www.e-mansion.co.jp/com/keikoku.html

管理人さんの警告に追補しておきます。

特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発 **情報の開示に関する法律(プロバイダ責任制限法)
第四条  
特定電気通信による情報の流通によって自己の権利を侵害されたとする者は、次の各号のいずれにも該当するときに限り、当該特定電気通信の用に供される特定電気通信設備を用いる特定電気通信役務提供者(以下「開示関係役務提供者」という。)に対し、当該開示関係役務提供者が保有する当該権利の侵害に係る発**情報(氏名、住所その他の侵害情報の発 **の特定に資する情報であって総務省令で定めるものをいう。以下同じ。)の開示を請求することができる。
一 侵害情報の流通によって当該開示の請求をする者の権利が侵害されたことが明らかであるとき。
二 当該発 **情報が当該開示の請求をする者の損害賠償請求権の行使のために必要である場合その他発 **情報の開示を受けるべき正当な理由があるとき

 この法律に基づき、ネット上の被害者は、誹謗中傷等の記述情報を発見したら、記述情報を保有しているプロバイダ(マンションコミニュティさん)に、その記述を行った発**のアクセス記録の検証を求め、IPアドレス等の開示を要求できます。
さらに、そのIPアドレスにより発 **がネット接続のために利用しているアクセスプロバイダを特定して、そのアクセスプロバイダに、発 **の氏名・住所・電子メールアドレス等の開示の要求ができます。
 以上により判明した発 **(加害者)に対して、民事手続きとして損害賠償請求や、謝罪広告を要求することができます。さらに侮辱罪(刑法231条)や、名誉毀損罪(刑法第230条)等の刑事告訴により処罰を求めていくこともできます。

関連法令
民法・第710条 (慰謝料/精神的な損害の賠償 )
 名誉毀損などの不法行為を犯した者は精神上と財産上に生じた両方の損害を弁償しなくてはならない。

民法・第723条 (名誉を傷つけられた場合の損害賠償 )
 裁判所は被害者から要請があった場合、人の名誉を傷つけた者に対して、金銭による賠償と、新聞などに謝罪広告を掲載するよう命令することができる。

刑法・第230条 (名誉毀損 )
 その内容が事実か否かに関係なく、人の名誉を傷つけた者は3年以下の懲役刑か罰金刑とする。

刑法・第231条 (侮辱 )
 その内容が事実か否かに関係なく、公然と人を侮辱したものは拘留刑か罰金刑とする。

刑法・233条 (信用毀損・業務妨害 )
 嘘の噂を世間に流し、相手の信用を害した者、業務を妨害した者は、3年以下の懲役刑か罰金刑とする。

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