ザ・パークハウス グラン 南青山高樹町についての その5になりました。
物件を検討中の方やご近所の方など、色々と意見交換をしませんか。
所在地:東京都港区南青山7丁目373-1(地番)
交通:東京メトロ日比谷線 「広尾」駅 徒歩11分 、東京メトロ半蔵門線 「表参道」駅 徒歩14分
東京メトロ千代田線 「表参道」駅 徒歩14分 、東京メトロ銀座線 「表参道」駅 徒歩14分
間取:3LDK
面積:106.70平米
売主:三菱地所レジデンス
施工会社:鹿島建設株式会社
管理会社:三菱地所レジデンス株式会社
前スレ:
その4 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/409684/
その3 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/407841/
その2 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/395429/
住民スレ:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/348137/
[スレ作成日時]2014-03-17 16:05:19
ザ・パークハウス グラン 南青山高樹町 その5
124:
匿名さん
[2014-04-02 19:36:20]
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125:
匿名さん
[2014-04-02 19:47:54]
>122
それが至れり尽くせりってわけじゃない。再建築の後に入居希望する人に対して、遅れに伴う損害賠償話しで三倍返しだけ。三倍返しと言っても、手付金がもともと自分が支払ったものだから、違約金としては2倍分で、しかも違約金は課税対象になるから丸々手元に残らない。3年半の家賃その他の損害を考えたら持ち出しって人もいる。 地所としては損害賠償するより安上がりってそろばん勘定なのかも。まあ、責任は鹿島にすべて押し付けて、地所の損害は鹿島に請求だから自分の懐は痛まないわけだけど。 |
126:
匿名さん
[2014-04-03 00:03:44]
違約金はいらないからその分を値引きしろ、って契約者もいるんじゃないか。それだと課税されないだろう。売主側は同じことだし。おれならそうする。
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127:
匿名さん
[2014-04-03 00:08:58]
建て替えができなかったときはオプション権が消滅するって条件がある。値引きしてもらうってことで、違約金もらわずにそんな事態になったら最悪。
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128:
匿名さん
[2014-04-03 09:45:17]
問─再建築工事の施工者は鹿島建設ですね。
答─基本的には同じメンバーでやります。ただし関電工には依頼しません。 問─三菱地所設計の工事監理責任はどうなりますか。 答─当社としてまだ方針を決めていません。 |
129:
匿名
[2014-04-03 18:01:18]
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130:
匿名さん
[2014-04-03 19:05:05]
でも三菱地所設計は責任ないとは言えなくなったね。
三菱地所設計の知らなかったの説明は現場も見ず、打ち合わせもせず、施工図チェックもしなかったと同意だからね。 あまりにお粗末な設計会社。 |
131:
匿名さん
[2014-04-03 19:48:04]
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132:
匿名さん
[2014-04-03 19:48:53]
建替え希望でオプション権を行使した場合、恐らく消費税は10%だよね。5%との差額の扱いはどうなるんだろう。まさかそれも三倍返しから充当。それだと家賃負担を含め、三倍返しってお徳では全くないな。
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133:
匿名さん
[2014-04-05 20:01:54]
現物を見てからオプション権を行使するかどうか判断って、3年以上も不安定な生活を強いられる訳か…
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134:
匿名さん
[2014-04-06 23:58:17]
心配ご無用。もうしばらくしたら、条例ができて現状どおりの建替え不可ってなるのが落ちでしょ。取り壊しには時間がかかるし。
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135:
匿名さん
[2014-04-09 13:42:48]
去年竣工の物件が2割超上乗せして売られていた。そんなに値上がっているのか。
これから他社物件を買おうとすると、違約金は吹っ飛んでしまうな。 建て替えが決定するかどうかを待った方がよいと思うこのごろ。 |
136:
匿名さん
[2014-04-13 11:11:13]
もうこのスレはお役御免。閉鎖しましょう。
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137:
匿名さん
[2014-04-14 09:55:15]
港区の絶対高さ規制、動き始めたようです。
http://www.city.minato.tokyo.jp/toshikeikaku/20130610.html 今後の予定について 平成26年5月11日 修正素案についての広報特集号の発行 平成26年5月中旬から 区民意見募集開始、各地区総合支所管内において説明会の開催 平成26年10月から 都市計画手続き開始 平成27年3月 都市計画決定 平成27年10月 高度地区決定告示・運用開始 |
138:
匿名さん
[2014-04-14 19:18:13]
解体に19ヶ月かかるって説明してるから規制に引っかかっちゃうね。修正案で追加された
建替えの特例にここが引っかかるか微妙なところ。ダメだったら建替え不可。 |
139:
匿名さん
[2014-04-14 23:22:24]
案ではここの地域は一番低い17mだね。
これから建てるのに超えてしまうなんて特例許されるの? |
140:
匿名さん
[2014-04-21 15:28:48]
確認申請通ってるし、杭を残したやり直し工事だからねえ
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141:
匿名さん
[2014-04-21 21:35:11]
この手の条例って駆け込みが出てくるから、公布日に着工していないと適用ってケースもある。
なので建築確認済みってのは意味ないかも。 |
142:
匿名さん
[2014-04-22 12:55:43]
いつごろ法的にOKなのかわかるのでしょうか?
夏になる前にから取り壊し始めるのですよね? |
143:
匿名さん
[2014-04-22 22:09:34]
再契約の優先権行使の条件として、わざわざ現状どおり建替えられたらって制約つけてるのって
NGって分かってるからかもね。地所のやりそうなこと。 |
記事読んでびっくり。再建築に必要な行政協議を行いますってことは、まだ行ってないってことでしょ。しかも、解体に19ヶ月もかかる。絶対高さ制限の条例ができたら、再建築できないのに。
オプション権の行使には同じ建物が建てられたらって条件付。高さ制限に引っかかって再建築できませんでしたってやる腹づもりかな。確信犯だね。