都税事務所からハガキが来ていたので、恐る恐る見てみたら、不動産取得税のお知らせでした。今年の3月に中古マンションを買ったのですが、住居(広さ56m2)の他に、1階の駐車場部分も所有権で付いてきました。不動産の登記も、住居と駐車場と2つ行っております。ハガキの内容を見ると、その駐車場部分への課税のお知らせなのですが、これは「住居」では無いから軽減措置の対象外という事でしょうか。勉強不足で、全く想定外でした・・・・
[スレ作成日時]2007-07-21 16:48:00
不動産取得税について
2:
入居済み住民さん
[2007-07-21 17:20:00]
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3:
匿名さん
[2007-07-21 17:29:00]
駐車場って、専用駐車場なんですか?
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4:
タロ
[2007-07-21 18:26:00]
はい、マンション建物内の専用駐車場です。
1階部分で、住所表記は101号となるようです。 よって、家屋と土地が課税対象となっています。 ネットで調べているのですが、私の認識が正しければ、住居の方は 軽減措置で控除額が上回ったようで、課税がゼロなのかハガキは 来ていません。 |
新築物件に入居して10ケ月が経ったけど
うちにはまだ何も届きません(不動産取得税)
なんでだろう?