青田売りについて
302:
300
[2007-04-15 16:24:00]
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303:
302
[2007-04-15 16:30:00]
>質問③へのご回答は頂けないのですね?
おっと、これは失態・・・。 ③の質問は「施工主」の言葉が指す意味によっては回答不要、と 私自身が言っていたのでしたっけね。 大変失礼しました。 でも、それはそれでお訊ねしておきたい気もします。 「購入者が事業主(デベ?)に近い立場として受ける保護」とは何なのか。 ・・・まぁ、そこへのコメントは御本人にお任せします。 |
304:
匿名さん
[2007-04-15 20:45:00]
>>302
>具体的に言うと請負契約の甲のことです。 と書いてます。 >「購入者が事業主(デベ?)に近い立場として受ける保護」とは何なのか。 303さんなりの答えを出してみませんか? 視野狭窄かつ自己都合のレスが多いこの掲示板では議論は不可能ですが、 とても有意義なテーマだと思いますよ。 僭越ではありますが、大きな流れを見て下さい。 何故耐震偽装が起こるのか?建物の品質こそ買主の生命や財産に大きく 影響する重要項目なのに、何故買主が施工品質に直接関与できないのか? 品確法など施行が遅すぎです。 私は「現行の青田売り」は性善説に基づいた時代遅れの販売方法だと考えています。 念のために言っておくと、 >青田売りに対するアレルギー は私にはありません。青田売りとは全く利害関係が無い立場の人間ですから。 |
305:
ビジネスマンさん
[2007-04-16 02:37:00]
>何故耐震偽装が起こるのか?建物の品質こそ買主の生命や財産に大きく
>影響する重要項目なのに、何故買主が施工品質に直接関与できないのか? >品確法など施行が遅すぎです。 >私は「現行の青田売り」は性善説に基づいた時代遅れの販売方法だと考えています。 なんかあたかも「青田売り」と「耐震偽装」が関連しているように思えるような コメントですがよくよく読むとつながっていないんですよね? まぁ 「現行のマンション完成売り」も性善説に基づいたものなんじゃないかと 思うのですがなぜ「青田売り」だけピックアップなんですかね? |
306:
匿名さん
[2007-04-16 09:13:00]
>>305
原則性善説を取るフランス民法(=日本の民法)は例外としていくつかの規定があります。 青田ウリ(=物権以前の売買契約を否定する原則)のその1つに位置づけられています。 一例として、いわゆる青田会社(=設立や増資前の会社)の株式の売買を、 厳しく制限する規定などがあげられます。 |
307:
匿名さん
[2007-04-16 09:56:00]
>>306
305は耐震偽装に関する話の流れだと思うがズレてないかい? |
308:
匿名さん
[2007-04-16 11:48:00]
ズレてるね。
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309:
匿名さん
[2007-04-16 12:23:00]
耐震偽装にしても契約不履行の一例に過ぎませんよ。
原則どおり注文主の完成物請求で処理したらすっきりしますが、 (売買の)瑕疵担保責任で処理しようとするから複雑になるのです。 |
310:
匿名さん
[2007-04-16 12:37:00]
>>309
ちゃんと理解しよう。 耐震偽装で複雑化してるのは個人の契約云々じゃないよ。 現に、住んじゃっても気づかない人たくさんいたみたいだしね。 その状態で仮に完成物件を販売されてたとしてもはたしてわかるかどうか。。。 根本の問題がずれてます、この件に関しては。 309さん、もし青田じゃない場合どう対応してれば住んでからも気づかないような ごまかしを見抜けるか教えてもらえます? 現行の完成物件販売上にのっとって。 |
311:
308
[2007-04-16 12:53:00]
>>309
請負契約において発注者は完成物の引渡しを保証されているけれど 「発注者保護」とはそれだけではなく、その完成物に瑕疵があった場合には 一定期間その是正も担保されている、ということも重要な要素なのでは? そして売買契約における「売主責任」も、根本を辿れば工事請負契約の 瑕疵担保保証を拠り所としているのではないのかな?? あなたの意見では、何故そこがクッキリ分けて考えられてしまってるのだろう。 売主が瑕疵について責任をとるのは、施工者がそれに責任をとるという 約束があってこその事だよね。 売主がいざという時にケツをまくるかもしれない、という事を怖れるのなら あなたが言うようなやり方(購入者が直接発注者に近い立場を得る)でも そのリスクは拭えない、って事になるんじゃないのか? 回答くれるなら解り易い言葉でプリーズ。 |
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312:
匿名さん
[2007-04-16 13:10:00]
>>310
耐震偽装問題は売主・買主だけでなく、社会まで巻き込んだ問題です。 青田売りは禁止して、完成前の販売は請負契約とし、権利義務を明確化すべきなのです。 契約上の権利ではなく物権固有の権利(自分の物を自分で調べることが 出来るのは当たり前ですね。)なら偽装や貸しをしらべやすいでしょう。 流通する前の株を売買するのは法で厳しく規制されていますが、 流通する前の株の発行に出資するのは原則自由であることに、ちょうど似ています。 |
313:
ビジネスマンさん
[2007-04-16 13:20:00]
「耐震偽装」は
①デベロッパと業者(施工者+設計者)の関係 ②審査(監理・検査)の仕組と内容 ③補償の問題(購入者を二重、三重に守る仕組みの要整備) などであり、「土建国家体質への批判」の一例ならわかるけど 販売時期(青田売り・完成売り)と耐震偽装とは直接的には 関係ないと思いますが...orz |
314:
310
[2007-04-16 13:24:00]
>>312
構造計算を偽装された場合、素人がどのように判断しろと? 自分で調べる限度を超えてるのがこの問題だったと思うが、それすら判断できない のでしょうか? 構造計算をぱっと見て理解できるとは312さんはかなり精通した方なのでしょうが 一般人にそれは不可能じゃない? |
315:
ビジネスマンさん
[2007-04-16 14:45:00]
-上棟を持って完成
-監理・監査は購入者にて実施 だとすると、314さんのおっしゃるとおり購入者の 知識も必要となるし、コスト負担も大きいくなるのでは? アンチ氏の考える運用を想像するに、 【上棟】 ① 上棟の状態で販売を開始 ② 全戸販売が完了 ③ 管理組合(契約者の団体)設立 ④ 組合として検査会社を選定→検査実施 ⑤ 検査報告→組合としての引渡しの合意 ⑥ 上棟状態での支払実行 【共用部施工】 ⑦ 組合での共用部の内装および設備内容のの検討→スペック確定 ⑧ 組合として外壁・共用部の施工業者選定→施工実施 ⑨ 共用部の施工完了→組合としての引渡しの合意 ⑩ 共用部の支払実行 【専用部の内装工事】 【管理内容の決定】 ⑪ 専用部の内装ルールの設定(組合) ⑪管理委託内容の決定(組合) ⑫ 専用部の内装施工(各所有者毎) ⑫管理会社の選定→契約 小規模コーポラティブハウスでもないと実現難しくないですかね? リアリティないと思うのですが... |
316:
匿名さん
[2007-04-16 18:05:00]
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317:
ビジネスマンさん
[2007-04-16 20:09:00]
>>316
>どうして上棟に拘るのか理解できない。 「何を持って完成?」ってきいたら「上棟」って答えたからだよw >契約するごとに、従来の手付金に変わる出資金を出してもらって、 >共同注文者として鋭意施行していくだけ。 ①主語がないので日本語として理解できません。 ②完成売りって施工終わってるのでないの? あ〜 意味不明... |
318:
匿名さん
[2007-04-16 20:27:00]
ビジネスマンって民法知らなくてもなれるの?
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319:
匿名さん
[2007-04-16 23:15:00]
青田売り->買主のチェック不可->第三者監理も不可->デベの言いなり->隠れた瑕疵
->資産価値下落->瑕疵隠蔽->業者喜ぶ->景気ちょっと上がる->土建屋保護->青田売り-> |
320:
匿名さん
[2007-04-16 23:35:00]
>>319
>買主のチェック不可->第三者監理も不可->デベの言いなり 上手いこと言ってるつもりが馬鹿を晒してる、って事が判らんのかな・・・。 売りのタイミングにかかわらず、買い主は建物の完成をチェックする機会はきちんと与えられている。 それが実質的な「購入者保護」に繋がるかどうかは、チェックそのものの内容による。 工事中の監理を直接できない、という点については完成売りだって同じだ。 それに、第三者監理が徹底されていないという場合、デベはむしろ被害を受ける側だよ。 監理とは工事発注者を保護する事を目的とする業務だろうに・・・・。 いったい何をどう勉強すれば、ここまでトチ狂った感覚が身につくんだろう? 訊かれた事にはまともに答えられないみたいだし。 ずっと読んでて思うけど、皆さんもよく懲りずに相手してますな。 |
321:
匿名さん
[2007-04-17 00:37:00]
>>319
青田じゃなくても成り立つんだけど。。。 |
322:
匿名さん
[2007-04-17 00:41:00]
要するに「土建屋憎し」が先に立ってるだけなんだな。
何が有ったか知らんけど、中途半端に大風呂敷拡げるからストレス溜め込むんだ。 |
326:
会社員
[2007-04-18 00:45:00]
>>325
契約がらみはリーガルが絡むから民法云々ってそんなに厳密な話として 普通は営業&技術等は知識的に薄くても成り立つと思う。 世の中的にそんなに詳しく知ってるビジネスマンはいないと思うぞ。 もっと別の事を学んだ方が実益になるから。 (仕事的に経験した部分は知識として持ち合わせると思うが) |
327:
78
[2007-04-18 01:50:00]
申し訳ありません。
論点がずれていっているように思います。 IT業界はどうでもいいでしょ?お互いに、歩み寄ることが重要ですよね。 まず、アンチ青田売りの方は、買う側にとって不確定要素が多い 建ててもいない物件の販売が問題だとおっしゃっているように思います。 また、青田売りOKの方は、青田売りのほうが変更が可能だし、建築物の チェックも十分できる。 ここで、双方とも建物の確認が十分に必要との共通点があるのに、 対立する必要があるでしょうか? 要するに、十分チェックをどの容易にしたらよいかのほうが 重要ではありませんか? |
328:
匿名さん
[2007-04-18 20:32:00]
>要するに、十分チェックをどの容易にしたらよいかのほうが
>重要ではありませんか? ここは同意ですが、 >まず、アンチ青田売りの方は、買う側にとって不確定要素が多い >建ててもいない物件の販売が問題だとおっしゃっているように思います。 ここは違います。 現状の青田売りでは不確定要素に関する買手のリスク保証が充分で無いと言うことです。 |
330:
匿名さん
[2007-04-18 23:10:00]
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331:
匿名さん
[2007-04-20 00:06:00]
物件もないのに重説だけで契約するなんて本当に無能がやることですね。
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332:
住まいに詳しい人
[2007-04-20 00:25:00]
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333:
購入経験者さん
[2007-04-20 00:55:00]
確かに今入居しているMSの内装等の仕上げのクオリティーだったら、
契約前に確認できていたら購入しなかったと思う。でも標準仕様の ままであっても購入しなかったと思うんで、やっぱりどっちも一長一短という程度。 自分にはある程度好みが反映できた青田売りの方がメリットが多かったかな。 運がそこそこ良かっただけかもしれないが。 |
334:
匿名さん
[2007-04-20 07:20:00]
>>332
ほぼ完成していないと物権も無い これ民法の常識。 アンチ青田売りの主張は、青田売りは法的に問題があるから、 注文契約(請負契約)にしなさいということ。 請負契約も変更が可能だし、青田売り以上に建築物のチェックもできる。 つまり今の青田売りより不利益はない。 いまの青田売りで十分でないリスク負担を明確化するだけ 別に、買い手寄りでも売り手よりでもないんだよ。 |
335:
匿名さん
[2007-04-20 19:04:00]
>334さん
以下の2点について、簡潔明瞭に説明していただけませんか? >ほぼ完成していないと物権も無い これ民法の常識。 1.どのような法理に基づくのか? >青田売りは法的に問題があるから〜 2.未完成物件の売買(青田売り)が無効であるとするならば、 宅建業法第三十三条の二の規定はどのように解釈するのか? |
336:
332
[2007-04-20 20:33:00]
>>334
「物件」と「物権」は全く意味が違います。 なぜ、言葉を置き換えたんですか? 331投稿では「物件」と書かれていますよ。 それと、建物は確かに建物としての「物権」にはなっていませんが、 土地の方は「物権」になっています。 |
337:
匿名さん
[2007-04-20 22:17:00]
青田売りというのは、何でもそうだが
売る側はインモラルになり易く(契約取るまでが勝負)、 買い手側は検討不足かつ情報不足でハイリスクになる。 青田売りによる売り手側のデメリットって何?実は、なんにも無い。 結局、青田売りは買手だけが損をする。 |
338:
匿名さん
[2007-04-20 23:19:00]
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339:
匿名さん
[2007-04-20 23:39:00]
>>337
説得力0っぽい... 青田がいいとはいわんが買い手のメリットも語らんようじゃ逆にマイナスだな。 (青田で満足してるって発言がいくつかある中で都合の悪い発言を完全無視ってのは 偏りまくりってやつだな) |
340:
匿名くん
[2007-04-21 09:47:00]
>>334
注文契約(請負契約)とはどんな契約形態なのですか? 購入者(注文主)、デベ(事業主)、ゼンコン(施工者)との関係で表すと ①購入者(注文主)はデベ(事業主)に対する注文主となるのですか? ⇒この場合、デベ(事業主)はゼネコン(施工者)に外注となる。 ②購入者(注文者)はゼネコン(施工者)に対する注文主となるのですか? ⇒デベ(事業主)と何らかの契約を結び、デベ(事業主)と共に注文主になる 「注文主となると購入者のリスクがUPする」と思うのですが、契約形態が見えないので 教えて頂けませんか? |
341:
匿名さん
[2007-04-21 12:39:00]
>>340
おそらく、①と②のどちらでもないのでしょう。 これまでアンチ氏から出された関連意見を整理してみると ■購入者は発注者(※彼は「施工主」と表現)に近い立場として保護されるべき。 (→278-279参照) ■あくまで「売主」という立場で関わる者が存在する仕組みである。 (→288-290参照) ■請負契約における代金支払いに関する全責任は、上記「売主」が負う。 (同上参照) つまり、購入者はあくまで購入者という立場のままで 「発注者に近い立場で保護を受けるべきだ」、と言うのがアンチ氏の主張のようです。 では、その「発注者に近い立場で受ける」とは具体的にどのような事柄を指すのか。 ・・これについては、今までも多くの人が問い掛けてはきているのですが 残念ながら明確な回答は未だ得られていません。 私もそこは知りたかったので、以前同じ質問をした事があるのですが 「あなたなりの答えを出してみませんか?」と言われて終わってしまいました。(^^;) |
342:
341(続き)
[2007-04-21 12:40:00]
一般的なマンションで購入・販売・施工の三者が絡む契約について
それぞれの当事者が負う責務や、契約上受けている「保護」的な要素を 大雑把ではありますがまとめてみました。(ホントに大雑把ですが) 【契約A:工事請負契約】 甲(発注者)=デベロッパなどの建設事業主 ・契約期日通りに工事代金を支払わなくてはならない。 ・瑕疵については一定期間において保証されている。 乙(施工者)=ゼネコン・工務店など ・契約期日までに工事を完了させなければならない。 ・瑕疵担保責任を一定期間において負う。 【契約B:売買契約】 甲(購入者)=一般のマンション購入者 ・契約期日通りに売買代金を支払わなくてはならない。 ・売主責任によって保護されている。 乙(売主)=デベロッパ ・引渡し日には完成した建物を納めなくてはならない。 ・売主責任を負う。 さて、ここで重要なのは「契約Aの甲と契約Bの乙とは同一である」という事です。 購入者からみた「売主」は、施工者からみれば「発注者」でもあります。 発注者として当然に受けられる保護というべきものがあるという事はは アンチ氏もご承知の通りですが、それと同時に、発注者には 売主として購入者に対し果たさなければならない責務というものがある。 両者はまったく別次元の要素ではなく、同じ事業の中では実質的に 表裏一体となったものである、と私なら思うのですが、アンチ氏としては 購入者がふたつの契約のおいしいところだけを独り占めするような仕組みを 望んでいるという事ではないでしょうか。 彼の理論展開における枝葉の部分の是非はともかく、多くの人から 否定されている理由の正体は、まさにそこにあると思います。 |
343:
匿名さん
[2007-04-21 20:07:00]
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344:
匿名さん
[2007-04-21 20:26:00]
売り手側のデメリット:
完成までの長期間、うるさい購入者の相手をしなければならない。 |
345:
341
[2007-04-21 22:30:00]
>>343
それについても、何度もコメントが挙げられていますよ。 |
346:
匿名さん
[2007-04-22 20:53:00]
>>344
一営業員のデメリットなんて聞いてない。 |
347:
匿名さん
[2007-04-22 21:19:00]
クレーム対応を「一営業員の仕事」と捉えている時点でダメダメだね・・・。
攻撃の矛先向けてる相手の事を何も解っちゃいないんだな。 負け戦の典型パターンだ。 |
348:
339
[2007-04-22 23:37:00]
>>343
「青田売りは買手だけが損をする」って事についていったんだけど。。。 売り手が喜んで買い手も喜んでるケースの場合に何が不満か逆に答えて欲しいものだ。 自分の書いた事には責任もたないとね。 青田を喜ばない343は完成物件で喜べばいいだけではないかと思うのだが。 |
349:
匿名さん
[2007-04-23 08:01:00]
請負契約と売買契約を比較して、
請負契約にはデメリットもあるとの、当然の指摘もありますが。 それは契約自由の世界・行政のガイドラインで幾らでも修正できます。 未完成物の売買は民法で禁じられている(効果として無効・原状回復義務)。 『みんなやってるしふつー問題ないしめんどくせーからいーじゃん」論に、 お付合いする気はない。 |
350:
匿名さん
[2007-04-23 09:47:00]
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351:
匿名さん
[2007-04-23 12:33:00]
>>350
期待利益は訴訟物となりえませんからね・・ |
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質問③へのご回答は頂けないのですね?
私は「青田売りに対するアレルギー」そのものを否定する気はありません。
批判意見による刺激も大いに結構だと思っています。
しかし、そのためには議論に耐え得る説得力と、議論に参加する者同士の
真摯な姿勢が不可欠だと考えます。
自身に向けられた質問に対しては「検索すれば解ることだ」とはぐらかす事なく
解り易い言葉を選んで誠実に答えるべきではないかと。
それが無いなら、この議論は「痛みわけ」としてクローズした方が良いと思います。
どちらか一方の意見に絶対的な優位など無い。
双方においてメリットとデメリットがある、というのが最終結論でしょう。
なお「施主」という言葉は戸建住宅に限定されるものではなく
建設事業全般において使われる言葉である事を補足させて頂きます。
マンションの現場において、デベはごく普通に「施主」と呼ばれています。
もちろん、事業主という言葉も場面によって使われるものです。