青田売りについて
162:
匿名さん
[2007-04-08 01:02:00]
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163:
匿名さん
[2007-04-08 01:03:00]
設計図書の閲覧は当然できます。ただ、完成物は当初の設計図から『多少』の変更はあり、契約上
通知すべき以外の事は通知されません。この事は、当初の設計図書通りに完成していなくても、 契約不履行にはならないと言う事です。モデルルームやパンフレットと完成物が違った場合は、 契約不履行ではなく、違う形で売主が責任を問われる事にはなるとは思いますが・・。 細かい事で例えてみると、壁の仕様でビニールクロスは契約内容に含まれますが、ビニールクロス のグレード(ランク)は契約内容に含まれていません。 大きな例としては、屋外の植栽などはプラン集の1階平面図のギザマルしか契約内容に含まれません。 青田売りも、設計図書を契約の一部と位置付けていれば、悪いシステムとは思いませんが。 |
164:
匿名さん
[2007-04-08 01:06:00]
>>157=155
>>コンクリート強度や配筋は完成後でもチェックできますけどね。 いったいどうやって?(笑) それと、申し訳ないが何度もレスするのなら 名前欄にレス番くらい打ってくれないかな? 固定ハンドルを使えとまでは言わないからさ。 でないと、こっちで勝手にダサいコテハンつけちゃうぞ。 |
165:
匿名さん
[2007-04-08 16:42:00]
罵倒が目的のレスは無視していますので悪しからず。
>>164 シュミットハンマー知りませんか? ふつうはサンプル抜きしてるけどね。 >根拠法令などもきちんと示す事を忘れずにな。 戸建の青田売り禁止は法令で明示されている訳じゃないよ。 独占禁止法に抵触する可能性が高いからちゃんとした業者は 青田売りはしていません。これでも分からないなら次をどうぞ。 http://www.ads-network.co.jp/tokusyuu/t-09/t-0902.htm (これくらい検索しろよ。) なんだか、他人をこき下ろすばかりのレスにあきれます… 何がそんなに気に入らないのか知らんが、 もっと穏やかに話せませんか? |
166:
匿名さん
[2007-04-08 16:46:00]
追加。
>私は青田売りが不法行為だなんてこれっぽっちも思ってないけど 不法行為だなんて言って無いよ。勝手に勘違いしないで。 |
167:
匿名さん
[2007-04-08 16:56:00]
脱線だけど追加。
>ISOに準拠しているところは、 ISOの実態ご存知ですか?ISO取得している現場とか見ると正直笑っちゃいますよ。 まさか本気でISOを信頼、以下略 |
168:
Q
[2007-04-08 17:04:00]
165さん、
紹介してくれたリンク先の中に、 >建築条件付き宅地の3条件を守らず販売しているのが青田売り。 とありますが、これって正確な表現でしょうか? 住宅情報誌をみると、建築条件付き宅地の3条件を守ってかつ 完成前の売り物件がたくさんありますが、こういうのも青田売りと 呼ばれているように思います。 |
169:
165
[2007-04-08 17:28:00]
ADSのサイト情報については信頼性あると思いますよ。
戸建の場合は、建売か建築条件付販売しか(建前上)有り得ません。 この辺は奥が深いです。 青田売り、売り建ていろいろな呼び方があって、 ちゃんとした建築条件付販売であったとしても、実態が建売に近い場合が あるので、条件付=青田売りと一括りにして呼んでいるものと思われます。 |
170:
匿名さん
[2007-04-08 18:44:00]
スレ主やそれまでの参加者は165のリンク先にある「青田売り」について
意見交換していたとでもいいたいのかな。 ばかばかしくて165の勘違い・思い込みにこれ以上付き合えんな。 |
171:
匿名さん
[2007-04-08 19:08:00]
そんなことより統一地方選挙の投票にはちゃんと行ったか?
オレは今から酔い覚ましついでに行く。そっちのほうが重要だ。 |
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172:
匿名さん
[2007-04-08 19:31:00]
>>165
えーと・・・リンク先、読んでみました。 他人に紹介するのは結構だけど、あなた自身ココをちゃんと読んだのかな?? 戸建か共同住宅かは、この件においては関係ない。 見たところ、そのサイトで問題にされているのは宅建業法第33条違反だ。 苦し紛れだとしても、あまりにもお粗末なソースを持ってきたもんだね。 (引用元のサイトも情報を誤用されてはさぞかし迷惑だろうに) そもそも「青田売りは法で明確に禁止されている訳じゃない」と言っておきながら 法に関し言及しているサイトを引用してくること自体がナゾだけど・・・。 確認済証取得後に販売開始している物件も、工事中に契約している以上は 「青田売り」と呼ばれているし、現にあなたを含む「アンチ」が問題にしているのは そういったパターンを全て含んだ、いわゆる「竣工前契約」とされる物件だった筈。 であれば、問題にするべきなのは少なくとも宅建業法33条じゃないでしょ。 あなたが言ってる「独占禁止法に抵触する可能性」とやらをちゃんと説明しなさいってば。 法的根拠が無いなら、その結論に至る理屈を。 マトモな人が普通に検索した場合はあなたが持ち出してくるような ズレた情報には辿り着かない。(先出のサイトが良い例だ) 「これくらい検索しろよ」などと言わず、ご自身の思考を正しく説明すべし。 言っておくが「罵倒目的」ではなく、間違いを間違いだと指摘するのがこちらの目的。 あなたは他人の意見を聞く耳を持っていないので、表現は少々荒っぽくなってしまうが それはお互い様だと思うよ。 |
173:
匿名さん
[2007-04-08 19:43:00]
長文ご苦労さまです。。
>そもそも「青田売りは法で明確に禁止されている訳じゃない」と言っておきながら >法に関し言及しているサイトを引用してくること自体がナゾだけど・・・。 広告と売買契約の違いも分かっていないようですね。中途半端な知識でレスはしないで下さい。 以上。 |
174:
匿名さん
[2007-04-08 19:44:00]
>>165
>シュミットハンマー知りませんか? 要するに、「完成売りなら内覧の時にシュミットハンマーを使えるよ」とでも言いたいのかな。 物件購入で嫌な思いをしているのは気の毒だけど、そこまで声高に業者を叩きたいのなら 専門用語を無理に使おうとしないで、もう少し基本を正確に勉強したらどうなんだろ・・・。 シュミットハンマーってのは、少なくとも貴方が考えてるような使い方をするものではない。 その分だと「サンプル抜き」って言葉が何を示しているのかもかなり怪しいね。 だいたい、テストピースから得られるデータをもとにコンクリート強度を確認する、って言うなら 青田売りも完成売りも関係ないじゃないか。 ・・・なぁんてことを言っても、意味を解ろうとしないんだろうけど・・・。 |
175:
172
[2007-04-08 19:50:00]
>>173
では手短かに。 件のサイトでは「広告開始時期」のルールについて、法的根拠を挙げている。 そもそも「売買契約時に約束されること」について話題となっていたところに そのサイトを引用してきたのは、ほかでもない貴方自身なんだけどね? |
176:
匿名さん
[2007-04-08 19:53:00]
ちょっと考え直しました。
独占禁止法と青田売りの話ならちょっと検索すれば山ほど出ています。 わたしが説明するよりもずっと詳細で信用できるかと。 >「罵倒目的」ではなく、 というなら、見苦しい書込みは止めて頂けますか?であればこちらも真摯に対応します。 |
177:
匿名さん
[2007-04-08 19:58:00]
中途半端な知識、ってのはまさに
165での引用みたいな事を言うのだよ・・・。 キーワードで検索して引っ掛かりゃ何でもいいって訳じゃない。 |
178:
匿名さん
[2007-04-08 20:00:00]
>物件購入で嫌な思いをしているのは気の毒だけど、
>・・・なぁんてことを言っても、意味を解ろうとしないんだろうけど・・・。 なんですかこれ?一般的には煽りということなんでしょうが。 正直、うんざりしています。この程度の人間しかいないスレのようですね。 じゃ。 マンション青田売りの未来にバンザイ! |
179:
172
[2007-04-08 20:05:00]
>わたしが説明するよりもずっと詳細で信用できるかと。
いやいや、そう言わずに頼みますよ。 リンクを貼るくらい出来るでしょう?165では頼みもしないのにやってたんだから。 「真摯な対応」が信条なら最初からそうすべきでしょう。 その内容が正しいものだったら、こちらだってそれ以上否定はしない。 何度も言っているように私は間違いを間違いだと指摘しているだけだ。 テキトーな知識に頼った思い込みの激しい書き込みほど見苦しいものはないからね。 |
180:
匿名さん
[2007-04-08 20:14:00]
>>179
何を聞きたいのですか?質問内容をちゃんと書いてもらえませんか? |
181:
匿名さん
[2007-04-08 20:36:00]
>>179
>あなたが言ってる「独占禁止法に抵触する可能性」とやらをちゃんと説明しなさいってば。 本来、不動産売買において売主がその土地に建築条件を付すことは、独占禁止法第19条に規定する不公正な取引」にあたり優越的地位の濫用として禁止されています。しかし、相手方の保護として、 ■土地売買契約締結後3ヶ月以内に建築請負契約を締結すればよいこと。 ■売主または売主の100%出資子会社若しくは売主の代理人と請負契約を締結すること。 ■条件どおりに請負契約が成立しないときは、売主が受領した金銭(名目に関係無く)を速やかに返還すること。 以上の三つの条件を満たせば独禁法に抵触しないとされています。 >>179 >何度も言っているように私は間違いを間違いだと指摘しているだけだ。 どこが間違っているのか説明してください。 |
スムログ 最新情報
スムラボ 最新情報
>戸建で青田売りが禁止されている理由はご存知ですか?
頼むから、さっさとその「理由」とやらを披露してくれよ。
あんたが勝手に言ってるだけじゃ話にも何もなりゃしない。
根拠法令などもきちんと示す事を忘れずにな。