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匿名さん [更新日時] 2022-05-25 13:47:18
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このシステム本当に苛立ちます。
どうにかならないものでしょうか?

[スレ作成日時]2007-03-16 09:58:00

 
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青田売りについて

102: 98 
[2007-04-06 01:57:00]
>契約書類の事を言うなら、完成売りも青田売りも差はないでしょう。
完成書類(現物)を見て買うのと、何も約束されていないものを買うのは大きな違い。
>完成売りの場合は設計図書や竣工図が契約書類の一部になるんですか?
おそらくなりません(書類の量の問題)、ただ竣工図ですから、契約書の一部にしてもなんら
問題はないでしょう。
103: 匿名さん 
[2007-04-06 09:18:00]
中とって、契約金を1割以下できれば100万とかに落すとか。
現実的?な解決法かな。
最悪手付け解除で消費者は保護されるし、100万はまああきらめる必要があるけど。
業者だって経費かかるし。
104: 匿名さん 
[2007-04-06 11:51:00]
>何も約束されていないものを買う

青田の場合、こういう風に何も約束されてないと
思う思考回路の人には何を言っても無駄。
思考停止してる。
買い手(自分)が不利だとしか思ってない。
105: マンコミュファンさん 
[2007-04-06 11:51:00]
既出だけど、世の中「完成前」「現物見ず」に買うものなんて
多数あると思うのだけど、なぜ「マンションの青田売り」を
フォーカスあてるか理解できません。

個人の買物としては金額が大きいから?契約金が個人の負担として
は大きいから?というか、契約金が準備できないから?w

「見てないものを買う」のにはリスクあるのはわかりますが
そのリスクをどれだけ小さくするのかは、購入者側でも
よくよくリスク管理すべきなのでは?
-デベなり施工業者が手抜きしないか心配なら、割高でも大手ブランドを選ぶ
-契約前に管理規約や契約書に目を通す
-第三者の有識者に相談する
など購入者でできるリスクを最小化するための策は沢山ありますよ。

私 IT業界に勤めていますが、数年かけて数十億のシステム開発の
契約だって、コンセプトや方針といった提案内容で契約しています。
顧客からすれば「実績」「信用(会社としての)」「提案内容」「費用」
で契約するのですよ。
詳細な設計や開発の途中で最悪キャンセルされる場合もありますが、
それまで掛かった工数は請求しますし、顧客も何も得るものなくても
契約書にのっとり支払います。
ちなみに、こちら側(業者)でも、今まで顧客との取引がなかったり
若い信用のない企業から受託した場合、前金・手付金を頂くことあります。

マンションに話を戻すと、デベにしてみれば、契約時点では購入希望者が
「本当にお金払ってくれるかどうか」がわからずに契約することになるので
「冷やかし」「支払い能力なし」といった顧客を選別する意味でも
「10%程度の契約金は準備できてる(払える)」の顧客と付き合いたいの
わからないでもないですけどね。
一般的には契約者(購入者)側も守られていて「銀行が貸してくれない」
「(買換えなら)現住居が売れない」なら手付金全額返却する特約を
つけられるんだから、そんなに業者有利の一方的なものにも思えませんが...
106: 匿名さん 
[2007-04-06 13:07:00]
>こういう風に何も約束されてないと
>思う思考回路の人には何を言っても無駄。

本当にその通りだね。
おそらく、自己都合で解約する時には当然のように手附返還を求め
オプションをキャンセルする時には代金を返せとギャーギャー騒ぐのだろう。
契約の当事者としての意識があまりにも低い。
思考停止とはよく言ったものだ。
107: 匿名さん 
[2007-04-06 13:24:00]
>>105
頭悪いですね。
消費者と大企業という構造による、
契約平等原則の修正を問題としてるのに・・
投資ファンドがマンション一棟を青田買いする場合と比較しても・・
108: 匿名さん 
[2007-04-06 13:31:00]
>投資ファンドがマンション一棟を青田買いする場合と比較しても・・

そんな比較にはなってないぞ。

>頭悪いですね

自分の事だ。
よく読め。
109: 匿名さん 
[2007-04-06 13:36:00]
数年かけて数十億のシステム開発の契約する、個人消費者を教えてくれ(笑
110: 匿名さん 
[2007-04-06 13:51:00]
>「見てないものを買う」のにはリスクあるのはわかりますが
>そのリスクをどれだけ小さくするのかは、購入者側でも
>よくよくリスク管理すべきなのでは?
>-デベなり施工業者が手抜きしないか心配なら、割高でも大手ブランドを選ぶ
>-契約前に管理規約や契約書に目を通す
>-第三者の有識者に相談する
>など購入者でできるリスクを最小化するための策は沢山ありますよ。

>マンションに話を戻すと、デベにしてみれば、契約時点では購入希望者が
>「本当にお金払ってくれるかどうか」がわからずに契約することになるので
>「冷やかし」「支払い能力なし」といった顧客を選別する意味でも
>「10%程度の契約金は準備できてる(払える)」の顧客と付き合いたいの
>わからないでもないですけどね。
>一般的には契約者(購入者)側も守られていて「銀行が貸してくれない」
>「(買換えなら)現住居が売れない」なら手付金全額返却する特約を
>つけられるんだから、そんなに業者有利の一方的なものにも思えませんが
111: 匿名さん 
[2007-04-06 13:54:00]
なんだ 一般論言いたいだけか。
消費者保護の画期的論文の重要部分を見落としたのかと思ったよ。
112: 105 
[2007-04-06 14:41:00]
106〜111≠105ですのでよろしくねん。

話の流れをみていると結局、返ってこないかもしれない手付金に
ヤキモキしているんでしょう?>苛立っている方々

微妙に不安が残る物件を、個人として最大出力の出資(手付金)
しないと契約締結できないから「キャンセルしたくなったら
どうしよう」と不安がるのではないですかね?

繰り返しになりますが、契約金はデベとしての顧客フィルタリングの
ツールですよ。
-ギリギリの生活している
-半分冷やかし
-優柔不断
みたいな客に「仮押さえ」みたいなことされて、優良顧客が別物件に
流れるの防ぎたいのでは?

ちなみに、売り出し当初から、頭金/手付金ゼロ・オールローンOKって
二流・三流のデベが作った、**住民が集うマンションとか
個人的には思っちゃったりします。
113: 匿名さん 
[2007-04-06 14:59:00]
青田ウリが規制されるべきなのは当然
社会的弊害が大きい
せめて上棟後だね。

ITの例えがあったが、会計上ではあるが
青田契約(?)による利益操作が否定されたのは記憶に新しい
114: マンコミュファンさん 
[2007-04-06 15:08:00]
結局はさ〜

金持ち⇒青田買い
貧乏人⇒現物買い

と言う事でしょ。
手付け金も惜しいようじゃ
現物見なくちゃ買えないよね、貧乏人は。
115: 匿名さん 
[2007-04-06 15:10:00]
>>105

気持ちわからなくもないです。
小金持ちの知人が都心の億ション購入する際に、リスク最小化するために、
不動産屋・弁護士・建築士に立ちあってもらって、アドバイスをもらった
って話してました。(費用はざっと100万円強とか言ってた)

本人曰く「安かろう悪かろうの買物は最悪。素人が買うのだから1%以下の
上乗せで安心できるなら高額ではない」とのことでした。

まぁ いろいろ考えている方と、購入することに熱出している方との
差だと思います。
116: 匿名さん 
[2007-04-06 15:18:00]
>>112
>優良顧客が別物件に流れるの防ぎたいのでは?

言いたいことはわかりますが、そこまで想定している業者はないと思うよ。
親方日の丸では生きていけませんから。
117: 匿名さん 
[2007-04-06 15:20:00]
>>114
現物でも手付けしますけど
なにいってるんだろ?このひと
118: マンコミュファンさん 
[2007-04-06 15:57:00]
現物を見なければ約束通りの物が出来るか不安
ましてや1〜2年先にしか出来ないマンションに
数百万円という手付金を払うのがイヤという人が
青田売りに文句を言ってるのでしょう。
現物だってもちろん手付け金はありますが
物を見てから払うという点がポイントでしょ。

ホント、117みたいに頭の悪い奴はここまで書いて
やらないと読み取れないから疲れる。
119: 大手企業サラリーマンさん 
[2007-04-06 16:07:00]
いやなら、青田売りでないマンションを買えばいいだけなのに
なにつっかかってんだろ?
120: 匿名さん 
[2007-04-06 16:18:00]
少し学のある人間なら、青田ウリの問題点は、
建物と言う物権がないから売買契約も成立せず、
手付け解除も成り立たないとの争いを論点にします。
建物の原始取得者については判例も判断が分かれるところです。

物を見る見ない・金持ち貧乏・嫌なら買うなとか
レベルが低い書き込みが続きますが、
東北で裁判が進んでるようですからその判断を待ちましょう
121: 購入経験者さん 
[2007-04-06 16:30:00]
青田売りの裁判は青田売りの是か非かを問う
のではなく、営業マンが説明義務を怠ったか
どうかが論点ではないのですか?
以前の大阪高裁の判例では青田売りの場合でも
事実を説明していれば良いとの判決だったように
記憶していますが。
売買契約が成立せず、手付け解除も成り立たないのは
虚偽の説明があった場合で青田売りそのものが
成立しないのとは論点がずれてませんか?

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