マンションなんでも質問「青田売りについて」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2022-05-25 13:47:18
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【一般スレ】新築マンションの青田売り| 全画像 関連スレ RSS

このシステム本当に苛立ちます。
どうにかならないものでしょうか?

[スレ作成日時]2007-03-16 09:58:00

 
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青田売りについて

366: 匿名さん 
[2007-04-24 22:35:00]
君達よくもまあ勤務時間中に掲示板できるよね。
その時点でろくな奴じゃないということが判るわけだが。
まともに相手にされて無いことくらい悟りなさい。
367: 匿名さん 
[2007-04-24 23:09:00]
366

ぷっww
368: 匿名さん 
[2007-04-25 08:37:00]
>>365
アホか。

我妻から内田まで通説でしょうが。
訴訟物じゃないから判例はない
369: 匿名さん 
[2007-04-25 09:22:00]
消費者契約法違反訴訟を特集
http://blog.goo.ne.jp/hedo
370: 匿名さん 
[2007-04-25 09:28:00]
木村弁護士が主宰する消費者法ニュースでは良く取り上げてるね。
青田売り問題。
371: 匿名さん 
[2007-04-25 19:10:00]
>>368
自分に対し否定的だからと言って、正面切って「質問」として
投げかけてきた人に対し

「アホか。」

ってのは無いんじゃないの?
アンタの最大の問題はコメントの是非ではなく、その口汚さだと思うね。
372: 363 
[2007-04-25 19:13:00]
>>>368(=>>334)さん

>>335 に答えていただけなかったので、つぎのように質問を変えます。

あなたは、
「不動産売買において、契約締結時点で売買の目的が未完成である場合は、
そのことをもって民法の法理に反しており、この売買契約は無効である。
そして、この考え方は我妻、内田両先生をはじめとする民法学会の学者間では
定着しており通説となっている。」
と主張している。

この内容でよろしいですか?
返事を楽しみに待っております。
373: 匿名さん 
[2007-04-25 20:20:00]
青田売り擁護派の昼間の書込みが少ないな。と思ったら今日は水曜日。
デベ営業、休日は掲示板もお休みのようで。
374: 匿名さん 
[2007-04-25 23:34:00]
>>373
仮に擁護派がデベ関係者だとしても
あんたの理屈が破綻している事とは一切無関係だよ。
まぁ「擁護派」と言うより「あんた以外」と言った方が正確だが。
375: 匿名さん 
[2007-04-26 00:26:00]
>>373
町の不動産屋や販売現場は水曜定休が多いけど
ディベロッパーや総合不動産会社は土日が休み
だよ。
デべと町の不動産屋の区別もつかなくなってるんだな。
376: 匿名さん 
[2007-04-26 00:33:00]
368のヴァカは今頃必死になって372さんの質問の
答えになるようなのをぐぐって探してるんだろうな。
でもどうせまた毎度毎度おなじみのピントのずれた回答
から例の如く独りよがりの理屈を展開するんだろうな。
学習能力ゼロだからな〜
377: 匿名さん 
[2007-04-26 10:14:00]
売買の目的物が不存在である場合、その契約は、最初から目的を達することが出来ない契約である。
契約時点から履行不能であり、原状回復と損害賠償で清算されるのみに存在する契約に過ぎない。
このような契約を認めることは法の安定を著しく欠く行為であり認められない。

マンションの青田売りにおいては、同種・同価値の物を双方追認して提供し治癒されるが
引渡し時における新たな契約と見るべきでしょう。
法務省においてもこの法理は厳格に解釈され、法務局の売買日は、引渡し日が記載される。
金融庁においても、建前物件を担保に融資することは銀行実務では皆無である。

法学者・行政・金融実務においてこのように否定され、
他の法規・例えば新株発行時における発行前の株式売買が厳格に規制される等、
青田売りは禁止され、原則どおり注文契約として処理されたい。
なお宅建行法ごとき取締法規は、保護法益がちがうもので問題にする場面ではない。
378: 372 
[2007-04-26 10:29:00]
>>377

原始的不能(実現不可能)による無効をいっているのですか?
そうであるならば、民法の知識が不足しています。
回答のやり直しを求めます。
379: 匿名さん 
[2007-04-26 10:58:00]
青田売りで反応する人って、結局消費者運動とか眉をひそめたいだけかな?
ネットの世界では多いね。

ネットの中だけでは、官僚・既得権大企業の論理吐いて、勝ち組ぶりたいのかな?
自分も正直になれば良いのにね。
380: 匿名さん 
[2007-04-26 23:44:00]
>>378
原始的不能とは違うだろ。
>>377は「目的物が不存在」の場合を言ってる。
あなたが反証するなら売買の目的物が売買の対象物に足るだけの
存在物であることを説明すべきじゃないの?
381: 匿名さん 
[2007-04-27 00:03:00]
青田禁止になった場合に、今と同等の価格である程度色とか間取りタイプ(セレクトプラン?)
とか自分の好みに合わせて作ってもらう方法ってどうすれば可能なのだろうか?
ぼったくってるからそのマージン削れって話は無しにして。。。
(それは別の問題だから青田じゃなくなっても同じだと思うし)

民法よりもそっちの方が知りたい。
382: 匿名さん 
[2007-04-27 00:20:00]
>あなたが反証するなら売買の目的物が売買の対象物に足るだけの
>存在物であることを説明すべきじゃないの?

誰も訊いちゃいないのに「売買の対象足り得ない」と主張し続けている人が
その根拠を先に示すべきだと思うんですけどね。どう考えても。

僕等は法律の専門家ではないので解り易い言葉で教えてくれませんか?
「そんな事も解らないのか」と茶化さないでさ。
383: 匿名さん 
[2007-04-27 01:02:00]
そんな事も解らないのか…
少しは考えろよ
384: 匿名さん 
[2007-04-27 02:29:00]
>>383
よく中途半端に知識不足で説明しきれない時に使うよね。。。。その言い方。
385: 匿名さん 
[2007-04-27 07:20:00]
>>381
売買契約ではなく共同請負契約の形態をとればすべて自由です。
注文住宅と同じですね。

ここで問題となっているのは目的物が存在しない段階での売買は、
本来法律で禁止されているのに、マンション業界ではそれが
まかり通っている件についてなのです。

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