泰平建設(たいへい住宅)のマンションの購入を検討しています。
営業の方とお話していて、よい感触なのですが…
実際に購入された方、アドバイスお願いします。
[スレ作成日時]2006-12-17 15:27:00
\専門家に相談できる/
泰平建設株式会社口コミ掲示板・評判
128:
匿名さん
[2008-07-29 02:46:00]
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129:
購入検討中さん
[2008-07-30 22:14:00]
泰平建設は、大丈夫でしょうか?
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130:
ご近所さん
[2008-07-30 22:41:00]
蓄財で立ててるから大丈夫でしょう。銀行が入っていないからお値引きは殆どなし。(わずか300万から500万)
「それではウチが赤字ですからお売りできません」 「賃貸に出したほうがマシ」 「すぐに売れる必要も無いんです。蓄財で建設していますから」 「トイレ?大?紙がないよ。ちょっとまって。ほら。」 「私もこれではとても買いませんよ」 全て営業マンの発言です。 |
131:
匿名さん
[2008-07-30 22:41:00]
裁判沙汰になった問題のマンション入居数、現在19戸らしい・・・。
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132:
購入検討中さん
[2008-07-30 22:47:00]
でも、サンライフ足立公園のブログを見たら、45戸売れたようになっていますが?
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133:
賃貸住まいさん
[2008-08-04 15:03:00]
うちには、九州電力の粗品を持って営業マンが押しかけてきましたよ。
タイヘイの粗品でなくて九電の粗品だけを持って。 アポ無しに家まで来るなんて、意味が分からない会社です。 |
134:
匿名さん
[2008-08-12 02:13:00]
このスレも無駄に長生きしましたね。
裁判の結果は当然の帰結でしょう。 ここの工作員の品の無さが全てを物語っています。 売れるとか売れないとか、良いとか悪いとか、デベがこの先どうなるとか、 ここまでのスレをきちんと読めば全て丸わかりですね。 皆様お疲れ様でした。 |
136:
購入検討中さん
[2008-08-23 22:39:00]
昨日の朝日新聞夕刊に、足立のマンションのことが大きく書かれていましたが、大丈夫でしょうか?
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137:
購入検討中さん
[2008-08-26 21:14:00]
マンション販売のほかにも金融業もやってるて、本当ですか?
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138:
マンションに遊びに行った人
[2008-08-27 09:17:00]
以前、このマンションに遊びに行った事が、あります。
うわさが、うわさだったので・・ 少し、恐る恐る 意外と、管理人さんから 声をかけて来てくれて・・・ そして、中に 間取りも、作りも、いいし・・ そして、静か・・・ 住んでいる人は、意外といいと・・・思ったのが、南側の上の方だったら住んでも、いいかなと思いました。 山側の反対運動の看板が、無くなっているような気がしました・・・ |
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139:
匿名はん
[2008-08-27 21:17:00]
入居者が1〜2割なら静かでしょう・・・。
入居者が少ない場合は、管理費とか修繕積立費とかどうなるんだろう。 |
140:
競合物件企業さん
[2008-08-28 22:31:00]
もう一回裁判するそうだよ!
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141:
ビギナーさん
[2008-08-30 12:04:00]
ふ〜んまた裁判? 恥の上塗りってやつだね。
でも裁判したマンションに管理人なんていた? 私が聞いた時はそんなのいないって言ってたけどな。 部屋がたくさん余ってるからその管理だなきっと! |
142:
購入経験者さん
[2008-08-31 11:32:00]
>132
購入していても、住みづらいから入居していない人がいるんじゃないのかな? ところで仮処分却下の理由は何だったの? また却下されたらますます悪いイメージだけがのこるよなあ。 ここまでくると買っても負けても誰も買わないような気がする。 住民も今までのいきさつがあるから示談には応じないだろうし。 一番の被害者は入居者だよね。 |
143:
住まいに詳しい人
[2008-09-03 07:20:00]
主 文
1 本件各仮処分申立てをいずれも却下する。 2 申立費用は債権者の負担とする。 理由 第3 当裁判所の判断 1 事業者が,他者に営業活動を妨害された場合,当該事業者は,人格権ないしこれに準じる権利の一種としてのいわゆる営業権に基づき,他者に対し,妨害行為の差止めを求めることができると解されるが,それが認められるものは,妨害行為の手段・態様、意図・目的,被害の内容・程度及び回避可能性,差止めにより制約される加害者の権利・利益の有無,内容その他いっさいの事情を総合的に考慮して,甚だしく違法な妨害行為によるさらなる被害の発生が確実に予想されるとともに事後的な損害賠償による救済では十分ではなく事業者に生ずる著しい損害又は急迫の危険をさけるために差し止めが必要と認められる場合に限られると解するべきである。そして,特にその妨害行為とされるものが他者の表現活動として行われた場合,憲法の保障する表現の自由にかかわるから、その判断は慎重にされなければならない。 2 以上の観点から、本件について検討する。 (1) 債務者らの妨害行為の態様・手段について 立て看板等を設置する行為は、街頭,債権者事務所付近や本件マンション近辺でもビラ配布や街宣活動,デモ行進などに比べると、表現行為としては比較的穏当なものにとどまっている。 (2) 本件立て看板等の表現の内容の真偽及び相当性に関して 単に本件マンションの「建設反対」,「工事着工禁止」,「断固反対する」といった内容のものについては,建築完成後の現在,直接意味するところは変容しているが,建築経過については住民として不満を持っていること,現に存在するマンションから何らかの被害をうけていることを主張する抗議として,社会的に許容される範囲のものである。 債権者は本件立て看板等中の「住民激怒」,「地元住民は怒っている」等に使用される「住民」をとらえて、本件マンションに今も反対しているのは債務者らのみであって、近隣住民は本件マンションを受け入れているからこれら「住民」の表示は真実に反する旨を主張する。しかし、本件仮処分に先立つ建築禁止仮処分において,債務者らを含む45名が申立人となって建築禁止を求めたことからすると,「住民」の表示が虚偽であるとはいい難い。 「裁判中」の表示は,建築禁止仮処分後,2ヶ月とたたず,本件仮処分が申し立てられたことからすると、これもなんら虚偽ではない。「子供たちが危ない」,「空が!光が!風が!安全が!環境が!奪われていく」といった表現は、 被害主張に具体性がなく,本件マンションによる抽象的な被害の発生を表現するもので,それ自体として真偽を検討することはできず,現に,道路状況,町並みが変化したことについての債務者らの主張として、このように表現することが違法であるとまではいえない。 |
144:
住まいに詳しい人
[2008-09-03 07:21:00]
「住民の合意なくしての着工反対」,「泰平建設よ約束を守れ」,「強行建設反対」,「強行着工反対」,「住民を無視する泰平よ 私たちは断固反対する」等といった表現については慎重な検討を要する。着工に際し,近隣住民の同意を得る法的義務はない(昨今の住宅地内において,近隣住民全員の同意を得た上でマンションを建築することなど到底不可能である)。それだけでなく,債権者は本件マンションの建築まで,近隣住民に対する説明会や反対の会との協議会を持ったことは前記認定のとおりであり,それらを説明会などで,本件マンションの規模をどうするか,工法をどうするか,どの段階で着工するかといった重要な点について近隣住民との間で,合意が成立したことはないが,合意がない限り着工しないなどと債権者が約束したことの事実を疎明するに足りる資料はない。着工前には,建築内容に関する債務者らの要求には,債権者としては到底応じかねるところから,債権者,債務者らの協議は平行線をたどったと推測され,協議が整わないからこそ,建築確認申請なども前記のとおり秘密裏に進めたものと推測される。債務者らのいう約束も,主張によれば,要望書に回答するといいながら回答しなかったというもので,果たして約束があったということができるものか疑問である。少なくとも,重要な点についての約束がないのに,「約束を守れ」とか合意を得て着工することを約束したことを主張するような「合意なくしての着工反対」といった表現は,存在しない約束を一方的に主張するものともみられ,同時に債権者が「約束」を守らない業者であると印象づけるものである。しかし,これらも具体的な事実を摘示して,債権者の名誉を毀損するものには至っていないし,交渉の経過に不満があるものとの主張とも見られるから,悪質な虚偽の宣伝とまではみなし得ない。
なお前記第2の1(4)に認定のとおり,過去においては,本件マンションの買い受けを希望,検討する者に対してその意欲をひるませるような文言の記載された看板や本件マンションの住民に対する嫌がらせの意図の露骨な看板等が設置されたことがあったと認められるが,だからといって,本件立て看板等の撤去が認められるものではなく,本件立て看板等を撤去すべきか否かの判断にあたっては,あくまで現在の立て看板等の内容等に則して判断するほかない。 (3) 本件立て看板等設置の意図,目的について 債権者は,本件マンションの販売妨害の目的であると主張する。本件立て看板等の内容は,本件マンション購入希望者の購入意欲をそぐものであることは否定できず,債務者らの行動が表現の自由に根ざした抗議に基づくものであるとしても,そのことにより債権者の販売が阻害されることは認識し得べきものであり,債務者らも現に認識しているものと推認するのが相当である(また,前記のとおり,過去においては,本件マンション住民に対する嫌がらせ目的の看板が設置されたこともあった。) しかしながら,債務者らが,本件マンションの建築工事に伴い,あるいは完成マンションの存在により何らかの被害を被っているのであれば,抗議の一環として,本件立て看板等を掲げることが違法になるということはできない。マンションの建築業者と住民との確執において,住民は抗議するための有効な手段を持たず,説明会や補償交渉などは業者主導で進められるのが通常であることからすると,本件立て看板等を立てるといった住民の抗議手段を,仮処分において閉ざしてしまうことには慎重でなければならないと思料する。 |
145:
住まいに詳しい人
[2008-09-03 07:23:00]
(4) 債権者の被っている被害について
債権者は,債務者らの妨害行為がなければ,本件マンション完成までに60ないし80パーセントが成約していたはずであるのに,本件マンションについては,完成までに売買契約があったものはその約15パーセントであり,平成19年11月25日に至っても,25%しか販売できていない,と主張し,甲11号証の1ないし4などの内容はこれにそうものである。しかしながら,本件マンションの売れ行きが仮に債権者の手がけた他のマンションの販売実績に比して、低調であったとしても,マンションの売れ行きというマクロの現象には,販売時期,社会全体の景気動向,需給のバランス,金融機関の利子率その他きわめて多くの大小の要因が作用するところ,その上で,本件マンションの売れ行きに限っても,立地条件その他,当該地域における需給等が要因として存するのであるから,他の場所,他の時期の売れ行きとの単純な比較は相当ではない。本件マンションの売れ行きが通常の4分の1であるからといって,本件立て看板等の設置行為がその主たる原因であるとみなすことはできない。本件立て看板等の設置によって債権者に生じた被害の内容は明確ではない。また,債権者としては,本件マンションが周辺に被害を及ぼすものでないというのなら,その旨を購入希望者に説明し,説得することは,なお可能であると思われる。債権者の今後の,販売活動が,本件立て看板等によって,不可能ないし著しく困難となっており,その撤去をしない限り,販売がすすまないであろうとまでは認められない。 (5) 債務者らの被害について 本件仮処分に先立ってされた本件マンションの建築禁止仮処分事件において,債務者らを含む申立人らの申立が却下されたことは前記認定のとおりであり,本件全疎明資料によっても,本件マンションを建築したことによって,現在,周辺住民の日照権や生活上の平穏その他の建築禁止仮処分で申立人らが主張した被害項目に関し,受忍限度を超えるような損害が生じているものとは認められない。また,本件全疎明資料によっても,債務者らに現にどのような被害が生じたのか,必ずしも明らかでなく,顕著な被害を証するような資料は提出されていない。 しかしながら,本件マンションの工事中,債務者らを含む近隣住民が騒音等の迷惑を被ったであろうことは,みやすい事実であり,その程度いかんによっては債権者に損害賠償義務がすでに生じた可能性は否定できない。また現在の日照の状況等について,マンション建築を差し止めるほどではないにせよ賠償を要するに損害が発生している可能性も,必ずしも否定できない。債務者らに,現在,何らかの被害が生じていないとまでは認められない。 3 以上,検討したとおり,本件マンションの建築工事により及び現在の存在により,債務者らに何らかの被害が発生した可能性はあること,本件立て看板等設置行為は,静的な活動であること,その内容に不適切な点もあるが,全体として,債権者のマンション建築にいたる一連の行動に対する抗議を表すものであること,債権者の販売活動の妨害になっている可能性は否定できないが,債権者の営業努力によって売却を実現することが不可能であるとか著しく困難であるとはいえないこと等に鑑みると,仮処分をもって,本件立て看板等の撤去を命じるのは相当ではないと判断する。 平成20年7月24日 福岡地方裁判所小倉支部第1民事部 裁判官 三 木 昌 之 |
146:
匿名さん
[2008-09-03 21:13:00]
45戸も売れているから いいんじゃな〜い。
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147:
匿名さん
[2008-09-04 15:26:00]
控訴したら勝てるんじゃねーの?
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148:
近所をよく知る人
[2008-09-04 21:29:00]
でも45戸も住んでないよ。
夜は、マンション真っ暗だよ。 |
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マンションが売れないのは反対活動による住民の妨害のせいである
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