契約>ガイドラインの判決がでました。
http://mbs.jp/news/local/html/20030317e04.html
控訴審に注目。
ここまで確約して借主勝訴なら、契約書の意味はないですね。
借主のみなさまも、ガイドラインに甘える姿勢ではガイドラインの価値が下がります。
内容をしっかり確認して契約をお願いします。(賃料はしっかり交渉するくせに、契約内容読まず、解約時に条項を否定するのは、貸主としてはとても困ります)
私は貸し借り対等の契約がしたい! でないと家主の淘汰もまともに働かないと思います。
[スレ作成日時]2003-03-18 10:53:00
敷金問題
2:
元大家
[2003-03-21 23:00:00]
|
3:
オーヤ
[2003-05-26 14:07:00]
ここ2ヶ月引越しでみにこられませんでした。レスありがとうございます。
>裁判の内容は、生活上の磨耗(一線)を超えたか超えないか? ではありませんか? 違います。ここの特約は生活上の磨耗か否かには関わりなくだったのです。 当該地域の15年前にはよくあった契約ですが、勝訴した家主は一文一文読み上げ、説明したそうです。 今回の裁判のあったところもそうですが、私の住む地域もガイドラインとは異なる契約慣習のあったところです。 契約内容はガイドラインとは当然異なります。賃料もそれが前提です。 改装費用を賃借人が持つ慣習なのです。(原状回復費用ではありません)>契約書に書いてあるからと言って、譲らない大家も困りものです。 変化する常識や法律を、勉強して欲しいものです。 勉強はすべきですね。確かに15年まえとは常識がかわってきています。しかし15年前の契約の解約ですから、15年前の契約によって解約手続がされるべきです。 勝訴した大家と同じ契約を新規に結ぶ場合、法的に有効かどうかは別問題です。 >値段交渉と契約条項とは関係ありません。 そんなことはありません。契約書には小修繕の負担区分、解約時の清掃・改装費用の区分等が記されています。 家主にそってこれはコストですから、賃料に反映させるべきものです。 賃料は契約条件の一つに過ぎませんから、契約内容が代われば賃料がかわるのは当然です。 しかし、契約条項を理解した上での値段交渉があるのは理解できます。 私が憤るのは、契約内容を読もうとせず、値段交渉が先行する方が多いからです。 >「賃料はしっかり交渉するくせに…」 これは確かに悪い書き方です。反省しています。 判決内容の解釈、上記の前提でもう一度レスを頂戴できましたら嬉しいです。 |
裁判の内容は、生活上の磨耗(一線)を超えたか超えないか? ではありませんか?
裁判所は、超えている! と判断(損傷と認定<「特約は有効で…」と)したのでしょう。
書き出しが、「国のガイドラインに反し…」となっているので混同してしまいますが、ガイドラインと契約条項は関係ありません。
リフォーム費用を丸ごと借り主に負担させる判決が、ガイドラインに反しているという記事かと。
別の言い方をすれば、常識で考え15年人が住んでいたのだからリフォームは必然的で、ガイドライン上大家の負担分は? という記事かと。
解約時に条項を否定する、だからお互いの為にガイドラインがあるのです。
ガイドラインを超えているのなら、第三者(裁判所など)で判断するしかありません。
常識や法律も、日々変化しますので。
契約書に書いてあるからと言って、譲らない大家も困りものです。
変化する常識や法律を、勉強して欲しいものです。
大家の論理も、無茶苦茶な時があります。
賃料の交渉は当然のことです。
逆に、完璧な賃貸物件だったら交渉の余地はありません。
消費者はシビアです。
市場から言うと、賃料は値段です。
値段交渉と契約条項とは関係ありません。
値段交渉の結果、契約条項に賃料として書き込まれるでしょうが。
だから、「賃料はしっかり交渉するくせに…」という考えは悪い大家の論理です。
良い(賢い)大家というのは、賃料の交渉と契約の交渉は分けています。
そういうところには自然と、良い(賢い)借り主が集まってきます。
部屋も我が家のように、大事に(契約条項を確認して)使ってくれます。
大家さんも、そのような賃貸物件を目指して欲しいものです。