分譲マンションを買った人から部屋をかりてます。突然売りに出すので出て行ってくれといわれました。
2年更新でまだ1年残ってるのに!こういうのに詳しい方、いいアドバイスお願いします。
[スレ作成日時]2004-11-30 22:45:00
追い出されます・・・
22:
コジロウ
[2004-12-16 22:51:00]
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23:
匿名さん
[2004-12-19 22:57:00]
国民生活センターではこの手の相談できないのかな?
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24:
匿名さん
[2004-12-22 15:18:00]
「売却するから」は正当事由としては弱いので、強制力はないでしょうが売却を妨げて大家との信頼関係を崩してまで
住み続けるのはデメリットの方が多いと思います。 更新ごとに法外ギリギリの値上げや、修理や管理上の対応悪化などが考えられます。 賃料が相場なら、敷金の全額返還と次の契約金、引越し代と後は迷惑料で家賃の1ヶ月分くらいでは納得出来ませんか? 問題は現在の賃料が安くて、引っ越すと同レベルの部屋でも家賃が上がってしまう場合ですが、 この場合でも1度目の契約期間(だいたい2年)分の差額分+が相場ではないでしょうか。 |
25:
匿名さん
[2004-12-23 10:21:00]
>修理や管理上の対応悪化
放っておくと傷んで売却に不利になる といったような不具合の放置はないでしょうから 少〜しは安心かもです。 |
26:
コジロウ
[2004-12-26 02:35:00]
ありがとうございます!相手の連絡を待って、穏やかに交渉してみます。
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27:
採点
[2005-02-12 05:15:00]
借地借家法が制定さた経緯を理解していない人がいるようですね。条文、判例、論点を見る前に、制度を大枠で捉える気持ちが必要です。借地借家法は私的自治(契約自由の修正)と言う側面を有していることを忘れずにね。
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28:
インコのチル
[2005-02-12 20:36:00]
>>26
大家さんが売り払うのは勝手です。 でも賃貸借契約を解除する理由は契約期間満了まではありません。 そうするとどうなるか、居ぬきで大家は売ることになり、貸家の賃貸借契約に関してはそのまま継続です。 契約満了時に、「正当事由」でどうかという判断になり、その際に立退き料を払うことが正当事由の判断になります。 普通の借家契約が、勝手に定期借家契約になることはありません。 自分は貸し店舗の大家をやっています。定期借家契約も結んでいます。法的要件が厳しいのが定期借家契約です。 |
29:
匿名さん
[2005-03-13 01:01:00]
>>28
で、28さんはどうやって追い出したの? |
30:
匿名さん
[2005-03-30 00:44:00]
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まだ更新が1年残ってることを告げると、更新料倍出すことになるでしょうねーといわれました。それと、甲の都合により本契約を解除する場合については、滞納の場合以外記載されていません。