住友不動産株式会社の東京のマンション住民掲示板(契約済/中古マンション)「<住民板>シティタワーズ豊洲ザ・シンボル  パート6」についてご紹介しています。
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マンション住民さん [更新日時] 2024-11-05 21:05:57
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シティタワーズ豊洲ザ・シンボル 契約者限定スレッドです。
パート6となりました。

こちらは住民板ですので、契約後の方、入居予定の方のみ利用可です。

前スレ http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/216426/
前々スレ http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/168598/

比較検討中の方はマンション検討版へどうぞ。
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/163587/

所在地:東京都江東区豊洲3丁目1番36(地番)
交通:東京メトロ有楽町線豊洲」駅 徒歩7分
ゆりかもめ豊洲」駅 徒歩9分
売主:住友不動産
販売代理:住友不動産販売
物件URL:http://www.ct-toyosu.com/

[スレ作成日時]2014-03-09 23:35:59

現在の物件
シティタワーズ豊洲ザ・シンボル
シティタワーズ豊洲ザ・シンボル
 
所在地:東京都江東区豊洲3丁目1番36(地番)
交通:東京メトロ有楽町線 豊洲駅 徒歩6分
総戸数: 850戸

<住民板>シティタワーズ豊洲ザ・シンボル  パート6

621: 居住者 
[2019-01-29 12:38:22]
620さん、そうなんですね。
投資商品にはメリットとデメリットがあり国債も同様かと思います。
617と618で国債を否定するコメントをしたのは、本件積立金の性質から国債のような商品はそぐわないのではないかと思ったからです。(国の負債を揶揄する意味合いではないです。笑)
当然、投資する金額の積立金に占める割合や予定されている修繕計画などの支出の時間軸との見合いとも関係があろうかとおもいますが、拘束される投資(ロックアップ、満期前解約のペナルティなど)商品は、この適正に欠けると思いますね。
622: 住民板ユーザーさん4 
[2019-01-29 12:52:11]
616ですが、なので今のマンションスマイル債になっているという理解です
623: 居住者 
[2019-01-29 13:45:21]
商品選定のプロセスは様々な角度から検討されたのですね。
因みに614、617でコメントした運用する事そのもののディシジョンは、どのような経緯だったのでしょうか?
(必要性の有無に関して、運用することに決定した根拠とその経緯という意味合いです。)
624: 居住者 
[2019-01-29 13:58:05]
なお正確には、マンションスマイル債に「変更」したと記憶していますが、この認識で良かったですかね。
個人的に積立金の運用としては、マンションスマイル債は良い商品だと思っています。
625: 620 
[2019-01-29 14:18:16]
この掲示板の住人様は専門知識に明るい方々のようですし、関心もお持ちのようですので、管理組合の理事に立候補されてはどうですか?総会での理事長の発言から、立候補する方がいなくて困っている様子ですし。どうやら理事の方達も仕方なく引き受けているご様子です。
626: 住民板ユーザーさん4 
[2019-01-29 15:02:16]
赤紙が来たらやります笑
627: 居住者 
[2019-01-29 16:55:03]
625さん
確かに管理組合の理事になりたい方は、多くは居ないと思いますね。
私は職歴の大半を不動産・金融関係に携わってきましたので、管理組合の運営には少なからず関心はあります。
年明けだったかと思いますが、たまたま、この掲示板を見る機会がありPart6の書込みを全て読んでみました。解決可能な内容から検討協議が必要な重たそうな問題まで様々な書き込みがされており、ある意味興味津々でした。
この中で隣地二期工事問題の対応に関する書込みに目が留まりました。
(細かな経緯は解りませんが)この掲示板の書き込みを垣間見る限りにおいて、本マンションの管理組合の運営側には属したくないと思いました。一方で自分が理事の一角を担い、正義を貫く!笑、といった野心も沸いてきませんでした。
正直なところ、管理組合の一連の対応には異論反論はありますが、属したくないというこの意に深い意味は無く、単純に表舞台に立つこと(これまで立っていたことを)を辞めたこと。また、世帯数850に及ぶこのマンションの管理組合は、さすがに大所帯すぎるからです。
年明けからこの掲示板に多くコメントを残しているのは、この掲示板を通しての問題提起や一部の不平不満(語弊があるかもしれませんが大意はありません)の書込み内容について、私が知り得る、或いは経験した範囲ですが、何かしらのヒントになればと思い、書込みしています。ここ以外に、忌憚なくつぶやくスレもないですしね。
628: 住民板ユーザーさん1 
[2019-01-29 21:11:47]
中古カメラ店のオフィスについてはどうおもいますか?毎日コンシェルジュさんのところに山積みの発送物。気の毒でなりません。
629: 居住者 
[2019-01-30 11:04:11]
628さん
中古カメラ店のオフィスについてですが、もう少しその実態を教示頂けないでしょうか?

本マンションの管理規約は数年前に目にした程度で良く内容を確認していません。
しかし、一般的に管理規約は、マンション管理協会や不動産会社のひな形を使っています。
管理組合組成時に、規約は皆さんで作成し合意下さい。などと丸投げされてもこまりますから、ひな形を流用するケースが実務上一般的です。
当然、個別に加筆修正を加えたり、管理組合運営の継続過程で、規定には書いていないが議事録やガイドライン又は細則等で触れている場合がありますので、以下は、この一般的な管理規約をもとにしたコメントとなることを予めご了承下さい。

本マンションは居住用マンションです。
(※売主販売代理や仲介会社は、例外なく購入者に説明していますので、この点は押さえておいてください。業法違反になりますので例外はありません。問題対象の方が、知らなかっ
たという回答は認められないという意味合いです。)
言い換えれば、居住以外に使用してはいけないという事です。具体的には事業用がこれに
あたります。
一般的に事業というのは、「~不特定多数に、~反復継続して、~利益を得る~」という
法解釈となります。貸金業法規制法や不動産取引業法などこの定義に基づき許可が必要となります。
管理規定には、「区分所有者は、その専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならない。」などの条項があろうかと思います。
本件の問題点は、この条項に抵触するか否かというジャッジになろうかと思います。

ネットを見たところ、カメラ店らしきWebは見当たらないので、その配達物の送り主や送付先の名称など分からないでしょうか?
送付人が法人格や屋号名で送付先が不特定多数の送り先が確認できれば、前記した事業と
して使用していることが疑わしいですね。別の角度でいえば、この状況確認により管理組合として調査する権利が生じるということです。

仮に事業であるなら、管理組合として、排除の警告をすることが可能です。
その上で、改善が見られなければ、規約違反として処分の対象になるわけですが、規約上の罰則規定は記載されているのか(何ができるのか)予め確認する必要があります。
一般的には、区分所有法第57条乃至60条の処置が出来ると記載してあろうかと思います。
これは、停止処分の請求かでき、また、他の区分所有者に対する障害が著しい場合は競売による法的処分も可能とする法律です。

先ずは事実関係の確認が先決ですね。
630: 居住者 
[2019-01-30 11:29:26]
中古カメラのオフィスがあるんですか。確かにコンシェルジュさんが可哀想。
631: 居住者 
[2019-01-30 11:44:59]
628さんの「どう思うか」という回答に629でコメントしていないので追記します。
若し事業として、その事務的作業をコンシェルジュさんを使っているなら、許せないですね。
仮に事業でない場合にしても、「定期的に多量」の発送物があるなら自分の部屋に集配業者を呼ぶべきかと思います。モラルハザードという意味合いです。
632: 居住者 
[2019-01-30 14:57:28]
「定期的に荷物を」、という点が気になったので再度調べてみたところ、
カメラ店、見つけました。此方ですね。
http://premiercamera.jp/about
Webを見る限り、本物件で事業を行っていると思われます。
633: 居住者 
[2019-01-30 17:11:29]
629のコメントに争点となる部分が一部漏れていましたので、追記します。
管理規約及び細則による、「区分所有者は、その専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならない。」という住居専用規定に関する記載ですが、「専ら住宅として使用」という解釈を国土交通省が一例として、居住者の生活の本拠があるか否かによって判断する。したがって利用方法は、生活の本拠であるために必要な平穏さを有することを要する。」としています。
つまり、居住者が生活(衣食住)している一部で事業をしている場合は、住居専用規定の規約に違反しているとは言えない。という事になります。
ダブルスタンダードというか判然としない解釈でしたので、判例を検索してみたところ、東京高裁控訴審で似たケースの判例がありましたので、記載しておきます。【これ重要!】

事案の概要は、住居専用マンションで、その一部を税理士事務所として事業を行っており、管理組合がこの税理士に対して、本件マンションでの税理士営業を排除する請求を提訴しました。この税理士は居住していることから、前記した住居専用の定義などを争点として争っていました。一審では税理士が勝訴しましたが、控訴審では管理組合が勝訴。税理士はこのマンションでの営業を停止する判決下されました。
判決主文は、以下の通りです。
・原判決を取り消す。
・被控訴人は,別紙物件目録記載の建物を税理士事務所として使用してはならない。
634: 入居済みさん 
[2019-01-30 17:21:41]
高層階かあ、うらやましい。
事業に失敗してマンションがトラブルに巻き込まれる前に、ルールを守り撤退してもらいたいですね。
勝手に民泊してる人もそうですけど、ちゃんとルールの説明受けて(理解して)るんでしょうか?
635: 居住者 
[2019-01-30 18:05:27]
634さん、理解していないと思いますよ。
民泊新法(昨年6月に住宅宿泊事業法が公布)が開始され該当する住居は届出が必要となりました。該当物件は役所で公開されています。
本マンションの届出は見当たりませんでしたので、現在も民泊使用している住居があれば、闇民泊と考えて良いかと思います。闇民泊は行政処分が科せられますので、
管理組合の理事の方は多忙かと思いますが、632で書込みしました件含め、対応をお願いします。
636: 住民 
[2019-01-30 22:59:20]
マンションの資産積み立て金を投資すること自体があり得ないと思います。何故なら住民からの積み立て金であり普通に銀行預金し金利が低かろうが100%安全にストックすることが一番大事なことだからです。
ところで芝工大反対活動している人たちは管理組合の住民全体の議決を得て活動してるのでしょうか?他所様の土地に法令の範囲内で建物を建てるのに、何をイチャモンつけているのか?都に訴えても法治国家として毅然とした対応するでしょう。私たちのマンションも周囲に圧迫感与えているでしょうし、午前中いっぱい芝浦工大に影を落としています。都心に住む我々はお互い様の気持ちを持てないのなら田舎に引っ越しすべきでしょう。管理組合の理事会は世間の常識を理解し判断すべき。何人かの反対住民の所為でマンション全体が、変人扱いされるのは御免被る!
637: 古参住民 
[2019-01-30 23:28:56]
芝工大増築対策委員会?組合でいつ設置が議決されていますか?住民代表的なことで行政や大学と民事提訴的なやり取りするのであればきちんと住民全体の少なくとも過半数の合意を得た上でやって下さい。理事長の方、委員の方、暴走のツケは大きくなりますよ。私は関知していませんからツケは関係者だけでお願いします。
638: 住民板ユーザーさん2 
[2019-01-30 23:49:23]
賛同します。
適法に事業を進めてるだけの芝浦工業大学が不憫です。
江戸の仇は長崎で、、、とならないよう、お隣さんとの関係に禍根を残さないで欲しいです。
639: 住民板ユーザーさん2 
[2019-01-30 23:53:07]
あと、積立金についても、いつも意見してるのですが、大した金利じゃないので投資はやめてもらいたいです。
例えばですが、理事の中に証券会社関係者がいて、その方の成績になるような、利益相反のためにやってるとしたら問題になるのではないでしょうか。

しかし、色々な問題がありますな。。。
640: 匿名さん 
[2019-01-31 07:13:45]
ゴーンすらリーマンの時の投資で失敗。

641: 住民板ユーザーさん1 
[2019-01-31 09:40:24]
639さん
預金で置いておいても、銀行破綻したら、全額は帰ってこないので、大して変わらないと思いますよ。あと、すまいる債の販売程度で、評価されることもないと思います。
642: 入居済みさん 
[2019-01-31 10:27:10]
もし利益相反行為であれば、それが不正行為である以上、1円でも認められないと思いますが。。
643: 居住者 
[2019-01-31 11:50:45]
積立金、隣地二期工事について、関心を持たれている方のコメントが増えたようですね。
積立金の運用についての考え方について既に私見は複数書込みをしていますが、改めて636さん、639さんの前段のコメントと同意見です。

そもそも販売業者が様々な経験と実績を基に中長期修繕計画が立案され、これに基づき積立金の額が決められ、管理組合の承認後、実行さているかと思います。
従って、突発的な事故(例えば、近年で耳にする災害による毀損など)により当初の計画に予定していない支出が発生した場合、或いは、国内の経済状況の変化により調達コストなどが予想外に上昇(修繕に伴う建築コスト、資材の上昇など)することが無い限り、積立金の元本維持がされれば運用等の必要は特段必要ないかと思います。(「必要ない筈」という意見が自然な思いです。)

一方で、単に銀行の普通預金に預けるというのには、641さんの書込みの通り、問題があります(【含むペイオフ】)。
国土交通省は、確か5年に一度この運用先の統計を公表していたかと思います。
一例では、銀行の普通預金、銀行の定期預金、銀行の決済性預金、すまいる債、貯蓄型マンション保険に預けている場合が多いようです。少数では、国債、地方債、公社債のようです。

では、本マンションではどうすべきなのか?
修繕計画、積立金の額について計画から10年経過した現在、再検証する必要があろうかと思います。この検証結果から、どのような方法で今後維持管理していくのが良いか方法を議論するプロセスになろうかと思います。
積立金を増額するのは困る、運用リスクを負担するのも困る、そもそも現状の積立金で維持と修繕に必要なCFは賄える筈、などなど様々な意見を憶測でかわすより、「検証に着手」し最新の予測データを基に議論すべきですね。
644: 居住者 
[2019-01-31 12:21:23]
さて、隣地二期工事についてですが、この掲示板では建設反対に賛同しない意見が多いようですね。
法令上の制限や用途地域など、私の書込みの通り、現状では私も同意見です。反対することに容認できません。
では、管理組合としてどうしたら良いのか?
方法としては、臨時総会の招集により諮る、区分所有者の意見をアンケートで集計するなど考えられますが、概ねこのマンションのお住いのかたは、「関心ない」「どうでもいい」「取りあえず全て承認する、或いは全てに反対する」といった状況かとも予測できます。
このコメントの冒頭で「現時点では」と定義した通り、主張の根拠(法令、判例など)が示されておらず、西側の一部の階にお住いの心情的な「意見(主張)」にすぎず、客観的なジャッジが出来ないかと思います。
裏付けや根拠が示されない以上、単なる一方的な主張としか言えないですね。
少なくともこの西側一部住居のかたの主張を裏付ける法的オピニオンは最低限取得する必要があります。つまり、弁護士への相談です。
先ずは、飛び込みで良いので(一時間5000円程度です)ヒアリングすることにより、正当な主張なのか否か、資格者に冷静な意見を聞く必要があろうかと思います。
645: 古参住民 
[2019-01-31 20:31:36]
そもそも隣地の住民が、厳しい法規制の範囲内で設計された建築計画に高さを半分にしろとか、100メートル離せとか訴える権利があるのでしょうか?感情的で身勝手な主張による民事裁判は過去の判例では全て敗訴しています。弁護士は争いになれば商売になるので何というかわかりませんが、超高層マンションの住民が自分たちのことは棚に上げて文句つけるのは世間からみたら物笑いの種にしかなりません。
646: 住民板ユーザーさん1 
[2019-02-01 10:35:43]
これが芝浦工大の工作員だったら、本当に凄い
647: 居住者 
[2019-02-01 11:40:46]
646さん
念のためにコメントします。年明けから数々のコメントしていますが、私はこのマンションに居住している「区分所有者」です。
日本は法治国家です。争いに対して、法に書かれていない事は記載していません。
以前にも記載しましたが、取引士の国家資格を取得し実務経験もあります。また、専任の取引士として登録したこともあります。(「専任」取引士の責任については、お調べ頂ければ良く解るかと思います。)

646さんは、書込みをする前に、私が記載した法令を確認してみたら如何でしょうか?
本件の「正義」がどちらにあるのか、客観的事実が理解できるかと思います。
一方で隣地二期工事だけなく本マンションに関して幅広くコメントしていますので、一部の書込みだけを取り上げて工作員などという憶測に基づく書き込みをするのは心外ですね。
なお、645さんの書込みにある反対者の権利に関する内容は、「596」で書込みしています。この規定を覆す根拠が存在する点を立証ことが反対派の「義務」です。
仮に提訴する場合、訴状本文冒頭、「1.請求の原因」、次に「2.請求の趣旨」で展開構成され、請求の趣旨には請求の原因に対する事実と法令引用が必要不可欠です。因みに私が原告当事者で提訴し私が訴状を作成した件数は、数百を超えています。今も一件作成に着手していますので、実体験に基づく記載である事、添えておきます。
※反対者の方は、この請求の趣旨が書けるのか疑問です。また、644でコメントしたとおり、オピニオンを所得し管理組合に開示する義務があろうかと思います。
蛇足かもしれませんが、弁護士は依頼を受けた時点で着手金を得ます。しかし、報酬の多くは勝訴により、その経済的利益に対して得る弁護士法で規定されている成功報酬が弁護士業の商売の利得です。言い換えれば、勝訴できる可能性が見いだせない案件を受任するとは考え難いですね。
648: 居住者 
[2019-02-01 11:44:31]
なお、「名前:居住者」として、私以外の書込みも見受けられますので、この居住者の書込みが全て私によるものではない事、付記しておきます。
本文の書き方を見て頂ければ、私が書いたものか、別の方が書かれたものか解るかと思います。
649: 入居済みさん 
[2019-02-01 11:57:40]
反対運動されている側と思われる方の書き込みもたまにありますが、「文章」にすらなってなく、お話になりませんね。
考えをまとめて伝えたり、意見の違う人を説得したりしようとする気もなく、能力もない印象です。
今期理事会の人たちは総会で袋だたきにあったらいいと思います。
また、グランドコンシェルジュは更迭し、もっと経験豊富な人を本社から連れてきてください。(他方、当マンションのコンシェルジュさん自体はきれいで優しいので、個人的にはこのままでいていただきたい。)
650: 居住者 
[2019-02-01 12:26:02]
理事会に不満がある人は、理事になってみては?

これまでの総会では理事に怒鳴り散らす人が何人もいました。そういう人に限って理事になろうとしないんです。口は出すけど手は出さない、とにかく俺のいう通りにしろという人達がいるから理事のなり手がいなくなってしまったのだと思いますよ。なんでそんな無礼者に丁寧に接しなければならないんだって。

いまの理事さん達も、立候補する人がいないから、きっと仕方なくやってるだけなんだと思います。
651: マンション住民さん 
[2019-02-01 12:39:40]
余計なことをせず淡々と最低限のことをこなしてくれれば良いのですけどね。
652: 居住者 
[2019-02-01 13:18:35]
何が余計でなにがそうでないか、人によってまちまちなのが問題の一端なんだと思います。
653: 居住者 
[2019-02-01 13:41:42]
横から失礼します。652さんの「~人によってまちまち~」なのは当然です。
但し、これは単なる個人の思い、主張です。
651さんのコメントを類推し私なりの解釈をすれば、「余計な事~」とは、個人の思い、主張を「組織」として動かないで欲しい。仮に動くなら、その具体的根拠と裏付けを提示してください。という事だとおもいますね。
また、本件問答と理事等への立候補の有無とは何ら関係はありませんね。敢えてその理由を書くと、表立って主張する人は国政等に立候補してくださいという事になりますからね。
654: 居住者 
[2019-02-01 14:04:02]
650さん
「理事会に不満のある方は立候補~」というのも理にかなってないですね。
理事になることと、主張、反論を言うことは、別の次元の問題です。

理事会というのは、居住者の意見要望など集約し、議題とすべき項目を選別すること。その議題に係るメリット・デメリット、根拠など咀嚼し、場合によっては調査活動を行い居住者に解りやすく説明すること。又はその資料を準備し居住者の判断(決議)を仰ぐ取り纏め機関の一つです。すなわち、理事長の「意思」をして組合全体の意思として、推し進めることは出来ません。場面によっては、コンフリクト等抵触する恐れのある場合など、対象者の議決権を放棄(議決権行使できる対象から除外する)して決議することもあります。
このことからも「言いたいことがあるなら、立候補。」という安易な結び付けに、合理的な理由が無い事が解るかと思います。
655: 居住者 
[2019-02-01 14:07:22]
念のためですが、「650」「652」の書込みの「名前:居住者」さんは、パート6のスレッドに多数コメントしている私とは別の方ですので、お間違え無く。
656: 住民板ユーザーさん7 
[2019-02-01 18:22:21]
反対している方、なんか理由もなく剥きになってる感じですが、管理組合の理事さん達は、西側住居なのでか?
657: 住民板ユーザーさん2 
[2019-02-02 18:05:50]
理事会ダイジェストが更新されてました。
芝浦工大建設反対運動については、管理組合としての重要な意思決定や、対策委員会の位置付けは確認出来ませんでした。
「下部組織の対策委員会が勝手にやったこと」として尻尾切りしていただくのが落とし所でしょうか。
658: 住民板ユーザーさん7 
[2019-02-02 22:51:16]
理事会ダイジェストは、どこを参照すれば良いのでしょうか?新参者ですので、教えてください
659: 住民板ユーザーさん2 
[2019-02-02 23:01:34]
「ココクル」に掲載されてます。
ログインに必要なID・PASSが入居時に配布されてなければ、コンシェルジュさんにご相談ください。
https://www.docanvas.jp/app/beginner.html
660: 住民板ユーザーさん8 
[2019-02-03 01:21:23]
>>659 住民板ユーザーさん2さん
有難うございます。
661: 652 
[2019-02-03 11:09:22]
652です

653さんや654さんは、おそらく芝浦工大への反対運動のことをおっしゃっているのだと思います。それに対しては私も皆様と同じ意見です。

私が念頭においていたのは、反対運動のことではなくて、例えば、積立金で国債を買えとか(国債は安心だし利息もつくかららしい)、積立ててあるお金を、1000万円ずつの口座に分散して管理すべきとか主張していた人のことです(銀行が倒産しても安全だかららしい)。

そうした主張をする方達は、自分の意見が通らなかった時、理事長たちは組合を私物化している、と言っていたような気がします。

急にお金が必要になったとき国債だとちょっとと理事会が説明したら、そうならないように管理するのが理事会の仕事だ、沢山の口座は管理が大変と回答すると、それをするのが理事会の仕事だ、理事長から、では理事会に入って一緒にそれをやりましょうと提案すると俺は知らんと言われてて、流石に理事さんたちが可哀想になりました。

総会で色々主張するのはいいのですが、上記のような言い分(しかも喧嘩腰の言い方で)を数十分も聞かされた他の組合員は、理事なんてやりたくないと思ってしまうと思います。

自分が言いたかったのはそういうことです。
662: 居住者 
[2019-02-03 11:34:52]
【芝浦工業大学の件】
芝浦工業大学の工作員か存じませんが、誤った認識を持ったまま意見を発する方々のコメントが増えていますね。デマを流す行為にならないように今一度情報を整理しましょうか。

■反対運動
「反対運動」なんて一言も理事会・委員会から言っていませんよ。反対運動は行われません。区や都に、「芝浦工業大学が住民の要望に耳を傾けてあげるように指導して欲しい」という「陳情」を出すことになっています。誰にも陳情を出す自由がありますし、出したい方が署名して区や都に出せばいいのでは?対策委員会のメンバーも賛同したい方々で構成されているわけですので、独立した自治体として行動するのは彼らの自由ではないでしょうか?ゴルフ部会の活動は住民全員の決議要りませんよね?住民たちは「建てないでほしい」と言っていませんし、西側への影響を低減するように計画を見直してほしいと言っているだけです。
理事会として陳情を出す権利があるかどうかは分かりません。でも、反対運動を起こすわけでもないし、建てないでほしいとも言っていません。少し大げさかもしれませんが、現段階でマンションの関心度を大学側に示さないと、工事が始まって騒音・安全面の問題が起きてからではもう遅いです。西側以外にも工事の影響を受けるはずです。また西側一部の資産価値が落ちれば、マンション全体の資産価値低下にも繋がりかねます。

■西側への影響
住民がここまで反応しているのはきちんとした理由があると思いますよ。第二校舎は67.5メートルの高さがあり、マンションで言うと20F相当です。25Fまで建物が視界に入り、お見合い状態になってしまいます。一階にある保育園も含めて、秋分・春分は午後3時から日没まで日陰の影響を受けます。また部屋の中から見たら、窓の外に巨大な壁ができるのです。大学の敷地は広大で、第2校舎をマンションから離して建てることは十分に可能です。にもかかわらず計画の段階で住民たちへの事前報告、要望ヒアリング、影響範囲の検証を行わないまま計画を強行突破しようとしています。

■大学側のスタンス
住民向けの説明会で、大学側が「要望は極力反映します」と約束したにもかかわらず、その後「法令の範囲内なので計画変更は困難」との回答でした。

■重要事項説明書
重説にはこのような記載がありました:
===========================
本物件西側隣接地の芝浦工業大学豊洲キャンパス(以下「芝工大」という。)では、第2期整備計画の構想があり、将来、高層建物を含む建築物が建築される場合があります。該当物件が建築される場合には、本物件の住環境[周辺環境・眺望・日照・風向・風量・車両通行量・騒音等]に変更が生じる場合があります、また、工事ならびに工事車両の通行等により騒音・振動・粉塵・土埃等が生じる場合があります。なお、平成22年4月現在、芝工大担当者に確認した結果、当初計画では延床面積48,544.40m2、14階の建物の建設予定をしておりましたが、社会情勢の変化等により当該計画は白紙になっているとの回答を得ております。
===========================
一般的に「白紙」というのは「なくなった」という意味ですよね。購入検討者に対して、もしも第2校舎が建った場合、居住環境の悪化、眺望と日照の喪失、及び資産価値の低下に対する懸念を払拭するために住友不動産がわざわざこの文面を重説に入れたのではないでしょうか?目の前に巨大な建物が建つことが分かったら、眺望が保証された部屋と同じ金額で買いませんよね?白紙と伝えた芝工大側にも大きな責任があるかと思います。

最後に、資産価値を気にしている方がいらっしゃるようですが、住民専用掲示板で争っていること自体も資産価値に影響が出るので、くれぐれも発言に気を付けて頂きたいです。
663: 661 
[2019-02-03 11:49:49]
662様

私の書き方が悪かったようで申し訳ありませんでした。
664: 663 
[2019-02-03 12:00:15]
662様

理事会の名前でするべきでしょうか?個人的にはそれは違うと思うのですがどうなんでしょう。
665: 居住者 
[2019-02-03 12:48:34]
652さん、
経緯の説明有難うございます。643他運用の件は既に書込みをしていますが、運用については、その前段階の議論を充分に行う必要があると思います。
その上で運用先をどこにするのか選定すべきかと思います。総会に出席したことがないので総会での議論の状況(書き込みにある罵声など)がどの程度のものか解りませんが、罵声を挙げる方の意見を聞く必要はないと思っています。反面、これは理事側にも言えることです。(それぞれの主張の論点は検証しますが、感情的な対面での議論を避けるという意味合いを含みます。)
どこにでも?きになって個人の主張を通す(通したい)方は存在します。
理屈が正しく、また、その理屈が正しいことを裏付けるものがあれば、特段、罵声強硬な主張をする方の意見に左右される必要はなく、議会に諮ればよいと思います。
666: 居住者 
[2019-02-03 13:33:27]
662さん
重ねて書き込みますが、工作員ではありません。
また、誤った認識をもった意見でもありません。そもそも665で書込みした内容に類するような個人的な思いや主張で書き込んでいるものでもありません。
私が書込みしたものを、再読されてみては如何でしょうか?それでも根拠のない個人的思いと解釈されるのであれば、662さんの資質と力量の問題ですので仕方ないですね。

662さんの書込みに対して
【反対運動】
冒頭部分、管理組合全体の意を誤認させる内容で動いています。
仮に662さんの中段の書込みにあるようなスタンスであるのであれば、これまでの書面上の書き方を改めるべきですし、議事録にもこの関与度合いを表明してください。
また、資産価値が下落すると判断した根拠は何でしょうか?
建物が建つから下落するのですか?それは余りに稚拙な判断ですし、必ずしも下落するとは思いません。662さんの主張は間違いで全く繋がりません。
【西側への影響】
本件は、建築基準法など引用して既に書込みしてますので、此方を参照してください。
この上で、視界をさえぎるなど希少な主張は、先ず、この立法趣旨を鑑みたうえで判断すべきです。率直に現状は言いがかりと判断をせざるを得ないと思います。
【大学側のスタンス】
「要望は極力反映します」との回答に対して、建設物の階数を減らすなどの対応は出来るとはおもいません。理事の方々は、何を期待したのでしょうか?
建築確認申請の根幹の変更を要する事項ですので、変更できる許容範囲ではありません。
大学側の回答内容は正解です。基準法ほか勉強された方が良いですね。
【重要事項説明】
重説については、603他でコメントしていますので割愛します。
但し、「白紙」という解釈には疑義があるのでコメントします。
662さんの一般的白紙の解釈ですが、これは一般的な解釈とは言えません。
本件では重説で、具体的な工作物の計画が~白紙と記載されています。
二期工事そのものを白紙とは言っていません。このコメントでお解り頂けると思います。
また、重説の趣旨は、私の国家資格である宅地建物取引士としてコメントしています。再確認下さい。
最後に、ここの書込みをして資産価値が落ちるなどの影響は僅少です。
根も葉もない主張を続け、マンション居住者に「変な人が住んでいる」と思われることの方が、価値を下げる要因になります。
667: 住民板ユーザーさん7 
[2019-02-03 17:21:34]
議事録見る限りですが、662さんが言っている、理事会の立ち位置振る舞いは、違ってますね。
反対派に相当関与してるじゃないですか!
668: 住民板ユーザーさん7 
[2019-02-03 17:29:09]
666さんの言ってる方が正論ですね。
それと、工事の騒音とか何とかって言うところですが、これも工事の基準値の範囲なら良いんですよね。
662さんって、一見正しそうに見えるだけで、中身がないことばっかり言ってません?
669: 住民板ユーザーさん2 
[2019-02-03 17:40:25]
662様
過日配布されていた管理組合の理事長名の文書を見る限り、住民を代表した建築反対活動という外形を備えてます。
これ自体、662の主張と自己矛盾してませんか?
管理組合理事長名で反対署名活動をしていても、「反対運動は行われていません。」なんて言えます?
670: 居住者 
[2019-02-03 18:11:24]
反対運動というのは、ビラを配ったり、旗を立てたりするような行為ですよね?日当たりの影響を軽減するために建物の形状を変更するような要望(陳情)は、反対活動に当たるのでしょうか?

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