今月(5月)が更新月なのですが、大家さんと連絡が取れなくて
更新が宙に浮いてしまってます。
大家さん(おばあさんの一人暮らしでした)が亡くなり、息子さんが物件を
相続したと不動産屋から連絡は来てました。
が、遠方に住んでいるのと管理の不動産屋を変更したらしく、
今までの管理していた不動産屋では、先方の連絡先などが解らないようです。
家賃は引き落としなので遅れもなく引き落とされたましたが、引き落とし銀行に連絡しても
大家(引き落とし名義人)の連絡先は教えられないと言います。
正確には、今日で契約期間は切れてしまうのですが、引き落としが何事もなくあれば
このまましばらくは様子見してて大丈夫なものでしょうか?
(もちろん探す手だてはしますが、それだけに何日もさけないので、、)
何か不都合等、トラブルになる前にこちらで講じておく手段はありますでしょうか?
それと、ご近所に聞きましたが、相続されて私が最初の更新みたいです。。
[スレ作成日時]2006-05-31 11:51:00
更新が宙に浮いていて
2:
匿名さん
[2006-05-31 14:37:00]
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3:
匿名さん
[2006-05-31 22:08:00]
賃貸借契約は黙示の更新にならないと思います。
しかし賃料を受け取っている場合、更新の認諾があったと 推定されますので、あなたに賃貸借契約継続の意思があれば 問題はありません。 債権者が自己の債権を受領したにもかかわらず 契約不存在を申し立てることも裁判所は通常は認めません 但し、相続人が当該契約を知らず、銀行預金の存在も知らない でいるときもあるでしょう。そういうときはちょっと面倒に なります。あとで相続人が気付いて自動引き落としを停止する こともあります。そのとき、引き落とされないからと放置して いると付け込まれるので、供託を忘れずに。 供託を知らないときは法務局に行きましょう。 |
4:
匿名さん
[2006-05-31 23:39:00]
>>01
6ヵ月前に解約の申し入れが無ければ、一般の借家契約はそのまま法定更新されます。 定期借家契約の場合も6ヵ月前に書面で解約の通知がされなければ、そのまま契約は継続されます。 賃料を払っているかどうかは関係ありませんが、払っていないと正規の賃借権者から立ち退きを求められることになります。 淡々と従来賃料を支払い続けるか、本来下がると思うなら、自分が思う賃料を支払続ければよろしいです。 自分は定期借家契約も一般借家契約も扱っている大家です。 |
5:
匿名さん
[2006-06-01 00:53:00]
ああ、法定更新!忘れてた…借地借家法に明文があったな、確か
でも期限の定めのない契約になるから、大家はいつでも解除 できるんだよな。 |
6:
04
[2006-06-01 01:49:00]
>>05
一般の借家契約であれば、 法定更新となった場合、6ヵ月前に解約通知を出して、 正当事由があれば解約成立となる。 定期借家契約の場合は、議論の余地があって、 期限ギリギリに解約通知した場合は、その6ヵ月後に契約終了するのは間違い無いところであるが、 期限を過ぎてから解約通知した場合は、 その6ヵ月後に一般借家契約として扱う説と、 定期借家契約として扱う説の2通りがある。 一般借家契約で「正当事由あり」と言う場合、 それなりの立退き料を支払うことを前提に退去というのが一般的。 |
7:
05
[2006-06-01 06:39:00]
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8:
匿名さん
[2006-06-01 14:16:00]
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9:
05
[2006-06-01 19:28:00]
事務所の連中に大笑いされたよ。試験受けなおして来いって
うちは借地借家は扱わないだろうって言い訳したんだが 法定更新も知らん奴に用はないとさ はあ… |
10:
匿名さん
[2006-06-02 08:56:00]
>09さん
掲示板の相談は、難しいですよね。 質問者の説明不足な点を、いちいち確認すると時間がかかるし かと言って条件ごとに説明するとクドイ文章になりますので。 対面相談なら、言い間違いでもすぐに訂正できますが、 この掲示板は自分で削除、訂正が出来ないのが辛いと思います。 |
11:
05
[2006-06-02 11:52:00]
>>10
慰めていただき、いたみいります… もっともあの書き込みじゃあ訂正とか説明不足とかの言い訳はできないけど 今日は朝から受験生の頃に読んだ星野民法を読み返しています もっとも旧法時代の本だから全然役に立たないかも… |
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更新手数料が必要な場合は、その分を取り分けておき支払いの意思が明確なら
問題ないと思います。
自動的に更新されないような契約の場合は、もよりの法務局で相談しましょう。
多分、供託をすれば問題ないと思います。
相続で誰が大家になるか不明な場合にも、供託で対応するのが一番良いと思います。
逆に注意するべきは、正当な相続者でもないのに、自分に払えという人です。
相続でもめている場合に、本来でない人に払っても家賃として認められませんので。
その為の供託です。