家主から少額訴訟をおこされました。
契約が少し複雑なのでご指摘いただきたく思います。
1.ペットOKのマンションに7年間居住してました。築年数30年。
2.契約書ではペット不可となってり重要事項説明書にはペット可となっておりました。
3.2番の件は単純に不動産会社の書類作成ミスだと認めており、重要事項説明書のペット可が正し
い。
4.他の入居者も同様にペット飼育している家庭が何件もある。
5.リフォーム代金として約80万円の請求があり、少額訴訟を家主からおこした。
6.そのリフォーム代金の中には7年分の町内会費なども含まれている。
7.家主は私がペットを飼育していることは入居した時点で知っているのに、退去の1ヶ月前に知っ
たと嘘の発言を不動産会社に言っている。
8.家主はあくまでも契約書では不可となっているからと言っており、それが今回の訴訟の大きな要
点であります。
9.不動産会社が昨日、家主に対してペットOKですよね?と確認したが私の場合はペット不可だと契
約書になっているから駄目だといっている。
家主はやはりペット不可ということを前面にだして、私が汚したリフォーム代金を全て法外な金額で
請求してきてます。
またペットによって臭気が残っており、退去したあとも1ヶ月分の家賃11万円を請求してきています
。
私が一番気になる点はやはり契約書です。こういった状況で少額訴訟にて争えることは可能でしょう
か?
また何かいいアドバイスがあればご指摘いただきたいと思います。
[スレ作成日時]2006-07-09 17:39:00
悪徳家主との闘争の日々
22:
nano
[2006-07-18 21:56:00]
|
23:
2
[2006-07-18 23:16:00]
その後も匿名で何度か載せましたが、失礼ですがこんなに伸びるとは思いませんでした。
【家主不利】ですぐにまとまると思っていたのですが・・・ 私は不動産業者なのですが「契約書が絶対」と捉えている方が多いのには驚きました。 仮に「契約書」と「重要事項説明書」が別々の書類では無く、まとめて1つの冊子になっていた場合、2ページ目に「ペット可」、5ページ目に「ペット不可」という矛盾する記載があった場合はどうなると思いますか? 家主が「5ページ目に不可と書いてある。2ページ目は誤記だ。」なんて主張が通ると思いますか? 「重要事項説明書」と「契約書」で記載の相違があった場合「契約書」が優先される、なんて基準はありませんよ。あくまで【誤記】のペナルティを受けるのは作成した側です。 |
24:
2
[2006-07-18 23:48:00]
通常、不動産業者は「家主」の味方です。賃貸物件の仲介や、管理業務などを委託して貰う為です。
1人の借主を怒らせるよりも1人の家主を怒らせる方が会社としてダメージが大きいので、多少無理な相談でも「家主」に従います。 なので業者が非を認めているのはよほど分が悪いと見たか・・・ 家主「この間退去した人に現状復旧費用を請求したら、敷金+αを払ってくれたぞ!」 業者「でも主張としては無茶ですよ。今回は運良く先方が折れてくれただけです。」 家主「今までの退去者からも同じ位取れていたんじゃ無いのか?損した!」 業者「ですからたまたまですよ。本来は敷金没収程度で御の字なんです。」 家主「うるさい!次に退去する【スレ主】にも同じ位の請求をするぞ!」 業者「ちょっとやりすぎですよ・・・」 家主「黙れ!委託契約解除するぞ!・・・こいつ【ペット不可】のはずなのにペットを飼っている! けしからん!請求額アップだ!」 業者「いえ、それは誤記です。ペットを飼っていたのはご存知でしょう?」 家主「・・・良く覚えとらん。仮にそうだとしても「契約書」にはそう書いてある!」 業者「争っても負けますよ・・・」 家主「そんなはずあるか!・・・そうだ!これから退去する人にも同じ額を請求しよう! そうすれば全体のリフォーム費用を賄えるぞ!」 業者【付き合ってられねえ・・・】 ← 今ココ |
25:
10
[2006-07-19 00:18:00]
>当然入居した頃に家主とは会っています。同じマンションに住んでいるんですから。
この築30年のマンションというのは、家主が同居して、 他の住戸もすべて、同一の家主が貸し出しているのですか? その辺の説明が先にあれば、よりイメージが早くつかめたかと。 これ以上は、契約書と重要事項の両方をみないと、何とコメントしてよいものか。 いずれにしても、ペットによる損傷は賃借人の責務ですね。 それは子供が遊んだときにできた傷といって、ファミリーの使用を了解したじゃないか。 といって、免責されるものでもないのと同じことです。 ペットによる異臭が残った場合には、どのくらい責任分担が契約書に明記してあるかで、 違ってくるでしょうが。次の人に貸せないぐらい異臭がするというのは、例えば ペットのしつけを怠っていたからではないかと、論議をよびそうですね。 書類には優先順位があるので、印鑑を付いている契約書の方が優先するし、 家主も文面を確認して、あなたも文面を確認して捺印したのでは。 契約書が、重要事項説明書に言及していれば、契約書内で記載不備を問える可能性 がでてくるが、一緒に綴じて割り印していないのならば、その契約書に付随していたという 信憑性も乏しい。 再度、繰り返しを含めてまとめます。 ・他の入居人の契約書の内容は本件とは関係ない。 ・家主がいつペット飼育に気づいたかもほとんど関係ない。 ・契約書の記載不備かとどうかは、2つの書類を詳細にみないと判断できない。 他の入居人が同一家主からの賃貸でペットを飼育している状況は、スレ主が契約書の不備を指摘 するまでもなく、当然にペット飼育可能と思ってしまったという状況を補強する材料にはなる でしょう。 しかし、仮に契約書がペット可能の誤記であったと判断されたとしても、ペットによる損傷は 当然に入居者の責任です。 (爪でひっかき傷→クロスの張り替え。異臭の強い部分→ボードの張り替えなど) >>07.に >確かに私が汚した箇所は素直に認めて負担しますがきっちりと残った敷金は取り返してもらいま >す。 とありますが、80万円の内訳も言わないようなので、また入居前後の状態も当然に知らない状態 ですから、これが高額かどうかの判断もできません。 スレ主さん、思うように頑張ってください。その後の成り行きをお聞かせください。 |
26:
匿名さん
[2006-07-19 00:47:00]
http://www.zennichi-sizuoka.com/jyusetu/180424_kyojyu_jyusetu.doc
にあるように、重要事項説明は、家主から依頼された宅建主任者が説明する書類であり、 そこには、家主の捺印はないはず。 だから、別に家主が同じ書類に誤記した訳ではなくて、仲介した不動産会社のミス。 もし、ペット可とペット不可で、退去時の補修規準に差異があるとしたら、 その差異を埋めるのは、まずは不動産会社の責任となるのか???? nanoさん、不動産会社からの詫び状ではなくて、不動産会社も訴えたらいかが。 |
27:
匿名さん
[2006-07-19 10:14:00]
どうもスレ主さんの他の住人がペット可に拘るのかが
分からなかったんだけど、 もしかしたら、大家が同一の借り主が他にもいるって事かな? だとすれば他の借り主はOKで、スレ主さんだけ不可になっているのが 誤記だとの主張が通ると言うこと? >2 同一の書類で可と不可があった場合ですが どちらかが誤記だと証明できないですよね? この場合は書類作成した不動産屋に責任が行くのでは? また、今回のケースは契約書と重要事項説明書の違いではないですよね? 大家から不動産屋への依頼書類なので、大家→借り主の争いで 大家→不動産屋 と 大家→借り主 の書類でどちらが優先されるかは分かりきったことでは? また、不動産屋が大家からの依頼書類を借主に渡す行為自体が 問題ありでは無いですか? 話の流れ見ると、どう考えても不動産屋が1番問題ありそうですが・・・ |
28:
nano
[2006-07-19 18:37:00]
家主は私が故意や過失、ペットによって汚した箇所は裁判所の証拠として
写真をとってあります。 それが下記の箇所です。 ペットや自分の故意によって汚した箇所は 1.フローリングA4用紙くらいだが全面補修で38000円 2.畳 4枚 40000円 3.襖 3枚 45000円 4.トイレのクロスの穴 8000円 5.洗面所のクロスの穴 3000円 6.廊下の板の損耗 30000円 上記の金額は見積書に記載されているおおよその金額です。 上記の箇所は確かに支払う気持ちはありますが、経年変化も十分考慮していただき、 私は7年居住してるので1〜2割負担で裁判に望むつもりです。 仮に自分が故意、過失によって損傷してなくても7年という月日によって クロスや襖の価値は0%に近いのですから。 今回の請求額は80万円。 上記の金額はおよそ16万円 それ以外のものは家主も写真をとっていません。 だってそれ以外のものは自然損耗なのですからね。 それ以外のものは 1.残ったリフォーム代金 44万と消費税の3万円の計47万円 2.臭気によってリフォームが出来ないと理由で1か月分の家賃11万円 3.鍵交換費用 1万円 鍵は1本も紛失してない。 4.町内会費 12000円 >>この築30年のマンションというのは、家主が同居して、 他の住戸もすべて、同一の家主が貸し出しているのですか? はい。そのマンションは全て同一の家主が貸し出しています。 >>ペットによる異臭が残った場合には、どのくらい責任分担が契約書に明記してあるかで、 違ってくるでしょうが。 ペットに関連しての条文は何一つ記載されていません。 |
29:
10
[2006-07-19 22:43:00]
契約文の内容に係わらず、それ以外の3.4.は、別途特記事項がないかぎり、
不当でしょう。 問題は、第三者に感じるペット臭が残っている場合で、これはその対策工事の負担を 仮に「ペット可」の契約でも、借り手が負担する可能性がでてくるでしょう。 複数の友人を呼んで、新規の人が入居するに抵抗感があるかどうか、 確認してもらったらいかがでしょうか。 「ペット不可」の判定となった場合、少しのペット臭でも、その対策費用は全額 借り手の負担となる可能性が高く、それこそ原状復帰を要求されるでしょう。 一般に何かを噴霧して、一時的に臭いをとっても、根本的な解決にならずに、 フローリングや間仕切り・天井をリフォームした方がてっとり早いという判断もあります。 今回のケースでは、家主は後者の状況を作れば、請求がしやすい訳ですが、 仮に前者の「ペット可」のケースでも、次の借り手が遠慮するぐらいの臭気がある 場合は、前の入居者の負担も生じるのが自然と思われます。 ペットマンションだから、ペット臭くて当たり前と言っても、他人のペットの臭いに 寛容な人は少なく、入居者が続かない限り、賃貸マンションの損益計算もなりたたないので。 ペット臭が残った場合の費用負担をどうするのかの明記が、お互いに望まれます。 余り参考になりませんが、他者の事例がありました。 http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=2017520 |
30:
匿名さん
[2006-07-20 16:59:00]
文面から見る限り、不動産会社の誤記が原因なのですよね。
それなら、スレ主さんは”善意の第三者”として ペット禁は知らなかったで済むようにも思います。 いづれにせよ、少額訴訟は一発勝負ですので、 準備に怠りないことは良いことと思います。 |
31:
nano
[2006-07-20 19:28:00]
皆様、色々なご指摘ありがとうございます。
ペット臭によっての請求は到底納得いきませんので、正々堂々と裁判にて争っていきたいと思います。 また、今回の家主が起こした少額訴訟では絶対に和解にはならないと思ってますので 通常の裁判に移行して、尚且つ私の敷金を返還してもらいたいので反訴することに決めております。 1回目の裁判が8月の中旬に行われるので、また経過報告等をしたいと思います。 |
|
32:
おそらく
[2006-07-20 21:45:00]
>今回の家主が起こした少額訴訟では絶対に和解にはならないと思ってますので
30さんもおっしゃっているとおり、小額訴訟は1発勝負でその日で判決がでます。1回目の裁判とおっしゃっている8月中旬で終了してしまうはずです。ご注意ください。 |
33:
匿名さん
[2006-07-21 11:22:00]
たとえペット可でも、よほど臭気が酷ければ金取られると思うけど。
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34:
30
[2006-07-21 11:55:00]
32さんの仰る通りです。
少額訴訟を選択したら、通常の裁判には移れませんよ。 ですから、上告もありません。 和解を受け入れない場合は、判決が出て、不服があっても終わりです。 あなたが勝って相手が実施しない場合は、 裁判所から強制執行を貰って、 預金などを差し押さえが可能となります。 |
35:
匿名さん
[2006-07-21 13:22:00]
スレ主さんは、少額告訴に対して不服申し立てして
通常裁判に移行して、その第一回が8月中旬って事では? ただ、少額告訴って60万までですよね? 80万の請求で少額告訴ってのが良く分からないですけど。 |
36:
30
[2006-07-21 15:57:00]
>35
金額が不思議ですね。 少額訴訟は60万円以下だったような.... 少額訴訟でなく、通常訴訟にしたなら話は判ります。 >訂正です 相手の要求が”** 払え”なら、あなたの勝ちは家主の請求棄却で 終わりでした。 敷金を返して欲しいなら、あなたが原告になって家主を訴える必要が あるかもしれません。 |
37:
匿名さん
[2006-07-21 16:12:00]
|
38:
おそらく
[2006-07-21 20:47:00]
>37
たしかにそうですね・・・。ありえないですね。 |
39:
nano
[2006-07-22 12:38:00]
説明不足でした。
家主は80万請求してますが、33万円は敷金で預けてあるので残りの50万を 少額訴訟にて請求してきてます。 少額訴訟では争いませんよ。 通常裁判に移行して反訴することにしてます。 すでに答弁書や反訴の書類は作成しました。 |
40:
匿名さん
[2006-07-24 09:21:00]
>39
なるほど50万円の請求で、通常裁判に切り替えたのですね。 それならば、金額も場合により再度争うというお話も良くわかります。 ご存知だと思いますが、裁判費用は敗訴側として 勝っても弁護士費用は自分で出すことになりますので。 |
41:
匿名さん
[2006-07-24 14:47:00]
確かに50万程度の額で裁判は双方
割りに合わないだろうから 裁判まで行かないですよね。 (裁判費用20万前後?) 大家も裁判費用&手間かけるならば 金額折れる可能性高いと思うけど スレ主さんは、もう損得の問題では無いのかな〜 |
42:
nano
[2006-07-24 16:01:00]
今回の件で弁護士に依頼することはありません。
仮に2〜3年かかろうとも最後まで自分で争っていくつもりです。 41さんのおっしゃるとおり、私はもう損得問題では動いていません。 ペットを飼育していることを当初から家主は知ってて、突然知らないと 言い出した極悪家主を徹底的に公的な場で叩きのめしてやるだけでいいんです。 |
43:
匿名さん
[2006-07-24 16:27:00]
スレ主さんがんばれ〜
|
44:
40
[2006-07-24 17:06:00]
>42スレ主さん
そういうことなら、更に事情が判りました。 判例というのは、以降に大きな影響を与えますので、 準備万端やって勝てば、無茶な家主への抑止に繋がると思います。 基本的には民事ですし、お金の問題ですから 裁判所は しつこく和解を求めるでしょうね。 その辺りは、心象を悪くしないように、上手く理由を説明できると 良いですね。 |
45:
nano
[2006-07-24 22:07:00]
私が和解をする絶対条件の一つとして
家主は入居時点でペット飼育に関して了承していたことを認めることが絶対条件です。 でも・・・ 家主が自ら起こした少額訴訟ではっきりとペット飼育は契約違反という虚偽の訴訟をおこしてるので とても難しいのではないかと思っています。 本日無事に答弁書、反訴状の書類作成が出来上がりました。 |
46:
44
[2006-07-25 10:43:00]
>入居時点でペット飼育に関して了承していたことを認める
こういう争点ですと、あなたに立証責任が出てしまうかも... ”ペット飼育は違反ではない”ということならば、 仲介の誤記が原因で、あなたは"善意の第三者”となり 先方はあなたがペット禁を知っていたことを立証するのが 困難で請求棄却という流れが容易だと思います。 いづれにせよ、相手が訴えているので、負けなければ 請求が棄却されます。 相手をやり込めたいなら、 敷金返還の少額訴訟をおこした方が良いかもしれません。 |
47:
匿名さん
[2006-08-04 14:03:00]
通常訴訟に移行されたのは賢いですね。
家主は「訴えればビビるって払う」と踏んで、小額訴訟で「取ってやろう」としたふしが伺えますね。 ホント、信じられない家主です。 是非がんばってください。 |
48:
匿名さん
[2006-08-05 00:13:00]
スレ主さん頑張ってください。
できれば、その後の経過報告もお聞きしたいです。 私は昨年から父の残したアパートを運営(?)しているのですが、 昨今では部屋がなかなか埋まらないことも多いと聞きます。 月々きちんと家賃を入れてくれている現入居者の人には大変感謝しています。 ですから、入居者が退室する際には、気持ちよく出ていってもらいたいと考えています。 (もちろん、入居者の方にもそれなりのマナーは期待したいですが) でも、ついつい今までの利益より、修復にかかる目先の出費に気をとられてしまうのですよね。 本当に人間ってあさましいです。 この悪徳家主のようにならぬよう気をつけます。 |
49:
nano
[2006-08-07 22:09:00]
第1回の裁判が8月17日にあります。もちろんその都度経過報告もしていきます。
借主側だけではなく、家主の皆様にも参考になれば幸いです。 |
50:
匿名さん
[2006-08-08 10:58:00]
強気、かつ冷静に、言いたいことはしっかり言い、
相手への誹謗ではなく健全な批判になるように、頑張ってくださいね。 悪徳大家をのさばらせないようにしましょう。 |
51:
nano
[2006-08-17 21:57:00]
早速ですがご報告いたします。
本日裁判に行ってきました。 まず結果を先に言いますと勝利しました^^ 私も裁判が初めてだったんですが、裁判が始まるといきなり調停みたいな話し会いの場を設けてはどうかということになりました。 そして裁判官ではなく、司法委員というかたを仲にたて個室にて家主、私と個々に30分ほど話しをしました。 そして私が請求した31万から少し妥協して20万円を家主が1ヵ月後までに支払うということで決着しました。 司法委員の方の説明によると裁判所は私が故意、過失によって汚した箇所は経年変化は採用されないことがよくあるとのこと。だから、私が算出した妥当金額13万円を支払うことに了承しました。 家主には33万円の敷金を預けてあるのでそこから差し引いて20万円の返済となりました。 ペットに関してはほぼこちらの主張が通りました。明らかにペットは可だと司法委員も言っていましたし、町内会費の請求も不当、鍵交換費用も不当、リフォーム代金も不当、退去後の1か月分の請求も不当だということになりました。 家主も今回のことが大変勉強になったと司法委員に平謝り状態で家主の言い分は何一つ通りませんでした。 やはり家主は甘くみていたのでしょうね^^ 気分よく1度の話し会いで決着することができたので、帰り際には家主と別れの挨拶をしました。 そこで家主は私の妻に 「完敗です。とても勉強になりました。お宅のご主人は頭がいいよねと・・・笑」 そして捨て台詞として 「頭がいいんだからもう少し部屋も綺麗に使ってほしかったと・・・」訳の分からないことを言っていました。 まぁ私は合計80万の請求を覆して逆に20万を1度の裁判で取れたので何を言われてもニコニコと笑ってました^^ 家主が訴訟を起こさず話し合いしていれば、私は敷金なんて返ってこなくてもいいと思っていたのに 家主ががめついせいで逆にお金を取られるなんて本当に笑ってしまいます。 家主にしてみれば、80万とるつもりが20万支払うことになり、100マンションした気分なのかなと^^ 皆様、色々とご指導してくださり本当にありがとうございました。 これにこりて家主も借主側に今後はきちんと対応することを期待しています。 家主は今日はとてもじゃないけど、ぐっすり眠れないでしょうね^^ 1年以上かけて30万取り返すつもりが、一日で20万取り返せたということでとても満足しております。 それではさようなら。 ありがとうございました。 |
52:
匿名さん
[2006-08-17 23:36:00]
おめでとうございます!
これで家主も懲りたでしょう。 |
53:
匿名さん
[2006-08-18 09:40:00]
参考までに 裁判の費用がいくらかかったか教えてください!
おめでとうございました。 |
54:
匿名さん
[2006-08-18 13:04:00]
ブラボー!参考になったよ。
努力したものに惜しみない拍手。 |
55:
匿名さん
[2006-08-18 14:50:00]
通常訴訟に切り替えでも、ご自身で頑張ったのが凄いですね。
訴訟で裁判費用は負けた側と言っても、貰えるのは証紙代くらいで 弁護士費用は別ですから、ご自身でやられたら返ってきますね。 |
56:
nano
[2006-08-19 02:23:00]
裁判費用は私は30万の請求なので1万でお釣りがきました。
それ以外は一切かかりません。 また、訴訟費用は本来であれば負けた側が負担することになっていると思いますが 今回の場合は和解という形なのでお互いが起こした訴訟費用は自腹となりました。 |
57:
匿名さん
[2006-08-19 15:18:00]
今後の参考までに教えていただきたいのですが
特別な知識がなくても スレ主さんのように訴訟は起こせる(勝てる)のでしょうか? 何か 本など参考になされましたか? それとも 裁判所に行けば 不備など指摘してもらえるのでしょうか? 転居が多いので 参考にしたいのですが。 |
58:
匿名さん
[2006-08-19 17:38:00]
スレ主さんではないのですが、今はネットでかなりの情報が入手できますよ。
少額訴訟は1回で終わりですので、手続きは楽ですが、スレ主さんのように 「相手から起こされた場合」は、むしろ通常訴訟に移行したほうが有利です。 自分から敷金返還訴訟などを起こす場合は・・・・ 少額訴訟と通常訴訟のどっちがいいのだろう>スレ主さま |
59:
nano
[2006-08-20 00:34:00]
特別な知識はほとんどありませんでした。
裁判に提出する書類も裁判所にはひな型がおいてありますし、分からないことがあれば担当の書記官にいつも電話で質問していました。丁寧に教えてくださりますよ^^ また経年変化やガイドラインなどの情報もやはりネット検索で見つけてそれをコピーして自分なりの 言葉に少し代えて訴状に記入しました。 また勝てるか勝てないかは、やはり訴訟の案件によってバラバラだと思いますのでそればかりは助言することは出来ませんが、でも基本的に自分が明らかに汚していない箇所は敷金から補充されるべきものではありません。家主側が毎月の家賃収入から補填される性質のものです。 また裁判所が言っていましたが通常は家主側から訴訟を起こすことは少ないといっていました。 やはり借主側の不満によって敷金返還訴訟をおこすそうです。 1度で終了する少額訴訟は確かに便利なものですが、双方が和解することが1度で終わる条件なんです。これが仮に和解しない場合は通常訴訟に移行されるそうです。 それらを考えてみると、まずは少額訴訟で争うことが自分の負担も軽減されると思いますよ^^ 今回の私のケースは家主が少額訴訟を起こしてきました。 その争いに仮に私が勝ってもお金は入りません。家主の請求が却下されるだけなんです。 私が敷金を返還してもらうためには、家主の起こした少額訴訟を通常裁判に移行して尚且つ反訴と いう手続きをしなくてはいけません。しかしそれらの手続きも簡単ですし費用も30万の請求でしたら1万円でお釣りがきますし弁護士など雇う必要もありません。 |
60:
匿名さん
[2006-08-21 12:13:00]
情報ありがとうございます。
その時になってから調べても何とかなりそうですね。 今まで どの家からも壁紙の張替え費用などを請求され払ってきました(多くは敷金からですが) が タバコをすうわけでもないし納得行かないものがありました(全く汚してないとは言えないのですが) 今の家は もう7年くらい住んでいて あと1-2年で出ると思うのですが もともと新しい家ではなかったし色々がたが来ていて その分はまさか請求されないと思うのですが 不動産屋さんからは 敷金分は帰ってこない物と思って欲しい、と契約前に言われています。 が 自分としては 故意や不注意で汚した分は ・たたみ(しみをつけてしまった) ・壁の穴(故意に開けました) の2点だけだと思うので その分以外は払いたくないなあ、と思っています。 |
61:
匿名さん
[2006-08-21 17:39:00]
>60さん
>敷金分は帰ってこない物と思って欲しい 契約時に、既に償却とか、敷引きとして明示され 説明に合意したならば、無効請求は難しいです。 もちろん、そういった契約で無く、 退去に当たっての見積もりを聞いた時に、 ”返らない”という返事だったら契約条件ではありません。 経年変化分は減額することは可能ですし、始めから古かったら その分も加算することが可能だと思います。 |
62:
匿名さん
[2006-08-21 18:02:00]
60です
通常の敷金ですが 口頭でそう言われました。 (不動産屋さんは契約だけに関わっていて 管理とかは大家さんがやってます) こちらは 関西なのですが 今の物件は 建物が公庫利用なので 敷金は3か月分などと決まっているらしく 東京と同じように 敷金のみの契約でした。 しかし 慣例で その3か月分をまるまる敷引きすることになっている、というような感じで 契約後に付け加えられましたが、その時は 深く考えてなかったのですが・・。 |
63:
匿名さん
[2006-08-22 02:59:00]
関西ってそうみたいですね。
東京からすれば信じられない話です。 |
64:
匿名さん
[2006-08-27 13:41:00]
京都に住んでいた時ですが、礼金は全く返ってきませんが、敷金はそこからある程度戻ってきました。
礼金の制度が厳しいのは京都の慣例…とききましたが、おそらく、公庫利用のため礼金が取れないので、そのように敷金を返せないと言っているだけではないでしょうか? おかしな話ですね。 |
65:
匿名さん
[2006-08-28 22:52:00]
私も一応大家をやってます
まあこのスレの大家さんはちょっとアレですが、 出入りの時ってけっこうお金はかかるんですよねえ 経年変化は本来家賃に含むべき部分という考え方もあるんですが 家賃は大家の希望通りに決まる事は少なくて、結構値下げすることが多いので いつの間にかカツカツになってしまいます 入居者ってけっこう美観を気にしますからねえ 出るときにもそのときの気持ちを忘れないでいてくれると嬉しいのですがw |
66:
匿名さん
[2006-08-28 23:01:00]
65です
それはそれとして、町内会費の件ですが結局スレ主さんは町内会費を払わなかったんですね 町内会費と言うのはその町内での様々な問題を解決するためにいろいろ使われるもので それ以前に地域との関わりと言う点で重要な意味を持ちます あそこの家は町内会費を払っていないなどと噂になるといろいろと不利益を被る事も無いとは言い切れません 結果として大家さんが立て替えたわけですから、そういった不利益も被ることなく7年間を過ごされたわけで これは払ってあげても良かったんじゃないかなと人としてちょっと思います 実はうちの入居者の中にも3人ほど払わない人がいたようで 町内会長が何度も大家である私のところに立て替えるように迫ってきました しかし町内会費と言うのは町内と住人の間の問題であって、大家が介入するものでは無いですし このスレのように勝手に立て替えたから後で払えと言っても裁判では負けてしまいます うちはアパートだけがあって私の住まいはまったく別でしたので そう言って突っぱねる事が出来ましたが、大家も長年そこに住んでいる場合などは ちょっと断れないかもしれませんね その場合、貸す側は賃貸借契約書に町内会費を納めると言う事を一筆入れるくらいじゃないと あとで困るのは目に見えています |
67:
nano
[2006-08-30 11:09:00]
お久しぶりです。
家主の町内会費の請求は認められませんでした。 また、家主は町内会費の立替は口頭での説明だけとなって不明瞭だったんです。 仮に親切心で立替した場合でもやはり家主はきちんとした証拠を示す必要があったと思っています。 常識的に考えれば7年間もダンマリしてて退去時に請求してくることはまかり通らないと私は考えています。仮に私がそこに50年間居住してたら50年後に請求しても通る話しですかね? 明らかにおかしな話しだと思いますよ。 また、町内会の挨拶なども一度もなかったし町内会入会の案内や催促も当然ありませんでした。 |
68:
匿名さん
[2006-08-30 11:22:00]
ゴミを出す場所の掃除はだれが?
ゴミいれは誰が作ってたの? 町内会じゃないの? それにタダのりしてたん? |
69:
匿名さん
[2006-08-30 12:30:00]
>68
裁判だから、家主が立替えをしたと主張するなら その証拠を出す必要があるはず。 町内会を払っていただけでは、スレ主さんの分なのかは判らないよ。 町内会の受益者であるかは、この点では無関係だろうね。 それを認めたら、無料と思っていたサービスを後から請求されても 文句は言えないのと同じになってしまう。 行政ではなく町内会が町内会費で行なっている旨を明示していたら タダ乗り分に対してのみ町内会が請求できるかもしれないが、 家主が立替を証明する義務は消えない。 |
70:
68
[2006-08-30 12:39:00]
いやいや、
町内会に入ってないというのは どういう意識だったのかな? と感じただけ 裁判で請求された町内会費についてどうこういうつもりはありません。 |
71:
匿名さん
[2006-08-30 13:45:00]
65です
なるほど、本当に立て替えたかどうか怪しいわけですね 大家も脇が甘いですねえ、、領収書を貰うとか、町内会の役員に証人になってもらうとかすれば少なくとも立て替えた事実は証明できそうな気もしますが。。 私なら、もし本当に立て替えたのが事実なら、やはりそれは払うのが筋だと思いますので 町内会に確認をしてみようと考えると思います 裁判までして自分の筋を通そうとした人が(お金の問題じゃないとおっしゃってましたよね) 自分に有利な部分は知らんぷりをすると言うのは、ちょっと矛盾するような気がします まあ町内会がずぼらで徴収し忘れたのかもしれませんね ただ一般常識としては、町内会費はどうなってるか夫婦で7年も住んでいれば気になって誰かに聞くんじゃないかなと私は思いますが。。 |
>大家が自分で作った書類というのが、どのような物なのか
理解不明ですが(不動産屋通さず募集していた?)
家主が空き室になったら媒介している不動産屋に随時募集をしますよね?
その募集してもらう部屋の紹介書類のことです。これは家主が作成して不動産屋に
ファックスで送付した書類で不動産屋からコピーしてもらったんです。当然現在のもの、
過去のものがあります。
その書類はとりあえず4つの期間に分かれてるものを受け取り、どれもペット飼育可能だと
明記されているんです。
また以前から述べている状況証拠をみてみても分かるように明らかに契約書の誤記なんですよね。
では重要事項説明書の可のほうが誤記となるんですか?
それだったら、どんな書類もペット不可となっているのなら話しは分かりますがね。残念ながら
そうではないんですよ。
>>あまり、家主と年賀状のやりとりをするケースも知らない。
入居時に面識があったのですか? また、なぜ不動産業者があなたの味方になっているのかも
不思議。
年賀状をやりとりするケースを知らなくても結構ですよ。
私は家主と年賀状の挨拶をしたのが事実なんですからほかのケースは必要ないです。
当然入居した頃に家主とは会っています。同じマンションに住んでいるんですから。
まぁこの年賀状が一番の証拠なんですよね。これで家主が言っている1ヶ月前に知ったとう
ことが大嘘になるわけですから 笑 裁判時の家主の表情を楽しみにしてます^^
不動産屋がこちらの味方になるのも納得できます。
不動産屋は現在、そして過去に遡って全てペット飼育可能で物件を媒介しているんです。
私みたいな事が今後起こったら面倒でしょうし、またそれを防ぐために家主のとこへ行ってきた
らしいですが、家主はペットは不可だと言い張っているようです。
僕が同じ立場の。不動産屋なら当然客の味方になるでしょうね。
また、先日マンションの住民から申立書を募ったんですよ。それも裁判の証拠として提出するんですが、それらにはペット飼育可能と認識して入居してるとか、契約書にはペット飼育可能と明記されているとかが書かれています。中には私と同じケースで契約書は不可だが、重要事項説明書は可となっている家庭もありました。それらもこちらにはとても有利な証拠の1つなんですよね。
>>最初はペット可のマンションと言う事を照明する。
契約書が誤記だった事を照明する。
2つは同じ意味だと思いますよ 笑
ペット可のマンションということを証明するために、契約書が誤記だと証明することが大切なんですからね 笑
>>もう納得されているようですが基本的にはペット可のマンションだろうが
賃貸契約にペット不可とあれば、そちらが優先されます。
いえいえ。どこにも納得してるなんで書いてませんからね^^勘違いしないでくださいよ。
契約書に不備があればそれは借主側が有利ということをしっていますよね?
21さんも納得してる通り、これは明らかに私側の主張が通ります。
告訴となると不動産屋が寝返る可能性があると21さんは心配していますが、その心配もご無用です。
すでに謝罪の書面もいただきましたし、ミスも認めていると記載してくれました。
もう寝返ても遅いです 笑
>>誤記を裁判で証明するには、現在の契約で
大家が不動産屋にペット可だとした書類が必要です。
これも住民の方からコピーを受け取りました。
現在の契約もきちんとペット可と記載されています。