家主から少額訴訟をおこされました。
契約が少し複雑なのでご指摘いただきたく思います。
1.ペットOKのマンションに7年間居住してました。築年数30年。
2.契約書ではペット不可となってり重要事項説明書にはペット可となっておりました。
3.2番の件は単純に不動産会社の書類作成ミスだと認めており、重要事項説明書のペット可が正し
い。
4.他の入居者も同様にペット飼育している家庭が何件もある。
5.リフォーム代金として約80万円の請求があり、少額訴訟を家主からおこした。
6.そのリフォーム代金の中には7年分の町内会費なども含まれている。
7.家主は私がペットを飼育していることは入居した時点で知っているのに、退去の1ヶ月前に知っ
たと嘘の発言を不動産会社に言っている。
8.家主はあくまでも契約書では不可となっているからと言っており、それが今回の訴訟の大きな要
点であります。
9.不動産会社が昨日、家主に対してペットOKですよね?と確認したが私の場合はペット不可だと契
約書になっているから駄目だといっている。
家主はやはりペット不可ということを前面にだして、私が汚したリフォーム代金を全て法外な金額で
請求してきてます。
またペットによって臭気が残っており、退去したあとも1ヶ月分の家賃11万円を請求してきています
。
私が一番気になる点はやはり契約書です。こういった状況で少額訴訟にて争えることは可能でしょう
か?
また何かいいアドバイスがあればご指摘いただきたいと思います。
[スレ作成日時]2006-07-09 17:39:00
悪徳家主との闘争の日々
2:
匿名さん
[2006-07-09 23:11:00]
|
3:
nano
[2006-07-09 23:37:00]
ご指摘ありがとうございました。
書類作成ミスとはいえペット不可で飼育することは契約上違反になるので全面的に私がリフォーム代金を支払う義務があると家主がいいたいのか?という思いがありますし、やはりペット可とされていたほうが家主的には費用負担が多いからではないかと思っています。 また町内会費についてですが、家主に確認したところ私の承諾もなく勝手に町内会費を立て替えて支払いしてたと言っていました。今まで請求されたことも町内会に参加することも告げてはいません。 そして訴訟に関してですが、訴訟を起こされる前に家主とは電話でリフォーム代金について2度話しました。でもお互い譲歩することができず、結果的に突然少額訴訟をおこされたという経緯でございます。 最初は預けてある敷金で補ってもらいお釣りはいらないと考えていましたが、家主の強欲な態度をみて気持ちが変わりました。 敷金33万円預けてありますがその中から20万近くを敷金返還してほしいと考えております。 |
4:
匿名さん
[2006-07-10 00:09:00]
小額訴訟で「ペット可・不可」が争点にならないとは思います。
第三者から見ると、同じマンションの住民が「ペット可」で入居しているという事実があるので、 スレ主さんだけが「ペット不可」という契約条件で居住していたとは考えにくいです。 書類作成ミスとはいえペット不可で飼育することは契約上違反になる→ これは【どの時点で「ミス」と気づいたのか】が重要でしょう。入居直後に「ペット不可ですよ」と指摘され、それでも飼育を続けたという経緯なら「契約違反」とも言えますが、 退去時に「契約書」をめくったら書いてあった、という程度なら「契約違反」ではありません。 「町内会費」はかなり嘘臭いですね。本当に立て替えているのかどうか確認した方が良いです。 その費用がどのくらいか分かりませんが、ぶっちゃけ払う必要はありません。 そもそも「今まで立て替えていた」という理由が分かりません。そんな【善意】は要りませんよね? コレがまかり通るなら、何でも「立て替えていた」で請求できる事になってしまいます。 ペットによって臭気が残っており、退去したあとも1ヶ月分の家賃11万円を請求してきています→ コレも良く分かりません。「臭気が取れるまで他の人に貸せなかった期間の家賃保証」という意味でしょうか?その為には、少なくともその事実を証明しなければいけません。 【借りる人が決まっていたが、脱臭の為に入居が遅れ、旧住居での家賃を余分に払う事になった】 等です。同じ様な話ですが、コレがまかり通れば、「退去後のリフォーム期間」の家賃も負担する事になってしまいますので、主張としては無茶ですね。 |
5:
匿名さん
[2006-07-10 00:26:00]
どちらにしても「小額訴訟」には対応する必要がありますので、
「渡されていた契約書と重要事項説明書のコピー」 「他の住民がペットを飼っているという事実を証明するもの」 「同じ様なリフォームをした場合の一般的な金額が記載された見積書」 「町内会費を立て替えていたかどうかの確認」 は最低でもしておいた方が良いでしょう。 「町内会費」については、他の住民の方が払っているかも聞いてみてはいかがでしょうか? いくらなんでも全世帯分を立て替えているとは考えにくいのですが、他の住民の方が退去される際にも請求されるなら、早めに教えて差し上げるのも親切なのでは・・・ |
6:
匿名さん
[2006-07-10 17:17:00]
書いてあることだけで考えると、負けるようには思えません。
しかし、少額訴訟は1回勝負ですので、出来るだけ準備はした方が良いですね。 可能ならば、専門家(弁護士とは言わないまでも、司法書士)に相談した 方が良いでしょう。 経緯を書面に纏めておく、口頭で書面が無いことでも 何時、誰が、何と言ったか 記録にしてあれば十分採用されます。 |
7:
nano
[2006-07-11 01:41:00]
いろいろなご指摘ありがとうございました。とても参考になります。
まず訴訟に関してですが、1度の少額訴訟では到底和解することは出来ないと考えていますので 通常裁判に移行して尚且つこちらも敷金返還出来るように反訴の手続きをいたします。 また勉強代と思って明日有料の弁護士に相談しにいってきます。 でも裁判では一人で戦うつもりでいます。 あれだけの悪質な家主も天然記念物クラスだと思っています^^ 確かに私が汚した箇所は素直に認めて負担しますがきっちりと残った敷金は取り返してもらいます。 |
8:
匿名さん
[2006-07-11 23:35:00]
「小額訴訟」を起こされて「通常裁判」で受けて立ち、反訴までするとは・・・
先方もそんなややこしい事になるとは思っていないでしょうね^^ |
9:
nano
[2006-07-12 23:57:00]
>>「小額訴訟」を起こされて「通常裁判」で受けて立ち、反訴までするとは・・・
先方もそんなややこしい事になるとは思っていないでしょうね^^ 当然家主も少額だから1度で終了と甘く見てたと思います。 通常裁判に持ち込み、納得いかなかったらお互い高等裁判所まで控訴になると私は最初から覚悟しています^^ |
10:
匿名さん
[2006-07-13 06:31:00]
契約書優先でしょう。
そのマンションがペット可能とか、他の住民が飼っているとかは全く関係ない。 賃貸に回した家主が、次も好条件で貸せるように、個人的な賃貸契約書に どのような条件を付けるかは、全くの自由。 >7.家主は私がペットを飼育していることは入居した時点で知っているのに、退去の1ヶ月前に知>ったと嘘の発言を不動産会社に言っている。 の記載も、もし入居時点で知っていたとしても、暗黙の了解というより、仕方ないから、退去時は入居者の負担でしっかり内装を改修しようと判断したのでしょう。 >2.契約書ではペット不可となってり重要事項説明書にはペット可となっておりました。 >3.2番の件は単純に不動産会社の書類作成ミスだと認めており、重要事項説明書のペット可が正>しい。 このやりとりをいくら口頭でしたとしてもむなしい。その場で、訂正し家主のサインをもらっていないと、ダメ。(たぶん契約の相手方である家主まで確認していないでは?)また、重要事項説明書は、新築入居時のもので、特にこの賃貸契約のために作成されたものではないのでは? 何か、スレ主さんは非常に意気込んでいますが、契約違反をしている限り、あまり勝算は高くないと判断しますが。 |
11:
nano
[2006-07-14 11:27:00]
>>10さん
色々なご指摘ありがとうございます。 当方、各方面で学識のある方に相談しておりますがやはり私が有利だと全員が言っておられるので 安心しております^^ 契約書が全てではないし、不動産業者も全面的に協力してくれてますし、こちらはマンション全体がペット可の環境でみんなが飼育していることを立証すればいいだけのことなんです。 だって、マンション全体がペット可で私の物件だけ不可ということは、仮に契約書がミスでそうなっていたとしても、明らかに賃借人の一方的な不利益なとこですからね。裁判所も十二分に考慮していただける事案だと考えています。 また、当然それらの証拠集めは出来ているので安心してください。 >>何か、スレ主さんは非常に意気込んでいますが いえいえ^^私ではなく家主が相当意気込んでいるので、私はそれを防御して尚且つ反訴にて敷金を返還してもらうだけのことです。 |
|
12:
10
[2006-07-14 12:22:00]
ペットマンションで全員がペットを飼育する訳でなく、
(本当に、100%全住戸がペットを所有していうと状況も違うかも知れないが) 家主さんが、当初よりペットを飼わない入居人を前提に、 契約書を作成し、捺印した場合のはなしです。 家主が複数住戸所有しており、他の住戸はペット可能となっている場合も 状況も違うでしょうが、この場合家主の賃貸住戸はスレ主さんのところだけでしょう。 何度もいうように、周りがペットを飼っている飼っていないは、議論の対象になりません。 (自分は、ペットを飼わない人に貸したいという自由が、たとえペット可マンションでも十分にある) |
13:
おそらく
[2006-07-14 23:10:00]
すでにご承知のことかも知れませんが、小額訴訟は控訴できないです。異議申し立てできるだけです。小額訴訟ではなく通常裁判を希望する場合は、その旨主張が必要だと思います。また、小額訴訟では反訴もできないですね。念のため投稿しました。
|
14:
匿名さん
[2006-07-15 01:00:00]
>>10
「ペット可」の賃貸マンションを【1棟】所有している「家主」が、特定の住居を「ペット不可」として貸し出す事も出来ますし、 「ペット可」の分譲マンションを【1戸】所有している「家主」が、部屋が傷むのを防ぐ為、「ペット不可」として貸し出す事も自由です。 そこに疑問の余地はありませんし、他の住民がペットを飼っているかどうか?は関係の無い話です。 ただ、今回のケースは「家主が当初からペット不可として貸し出していたのか?」という点が争点です。これまでの説明では、家主が「契約書」の誤記を盾に「契約違反」としてスレ主さんを訴えているという内容です。 借り手が「重要事項説明書」の内容を信じ、契約を交わして生活した事で「契約違反」と責められている現状を客観的に見て、保護されるべきはどちらでしょうか? そもそも書類は先方が用意した物ですし、他の物件の「契約書」の書式を使い回した事で矛盾が生じただけでしょう。良くチェックしなかった「家主」の責任です^^ |
15:
10
[2006-07-15 02:26:00]
「重要事項説明書」は、単に家主の依頼を受けた宅建取引業者が、準備する書類であり、
それこそ、家主の確認もなく、近所の不動産屋が同じマンションの事例を使い回した 可能性がある。 しかも、重要事項説明書に「このマンションは、ペット飼育可能となっております」という 表現だったとすると、ペット飼育可能という条項が、管理組合で承認されているということで、 「近隣がペットを飼育していること自体にクレームは付けれないマンションです」 という意味になる。 だから、説明書を読んで、自分も当然OKと思った借り主の勘違いであり、家主の印鑑があり、 家主の意志が反映されている契約書の方が優先するという判断です。 誤記とか矛盾とか言っていても、契約当初に家主が誤記を認めた形跡はどこにもない。 (一番悪いのは、不動産屋かもしれない) |
16:
nano
[2006-07-15 17:38:00]
明らかに今回の件は不動産屋のミス、そして家主の誤記を盾にした話しなんです。
10さんの言っていることは契約書が100%であって他の状況は一切無視という論理は通らないと 思います。 私は不動産屋からとても有益な証拠も受け取りました。 家主が空き室を埋めるために自らの文章でペット飼育可能で空き室募集をしてる書類です。 しかもその書類は4つの期間に分かれており、私が入居する1ヶ月前のものもたまたまあったんです。 それらを勘案してみても家主は明らかにペット可能で紹介していることが一目瞭然なんです。 これは不動産屋のミスでもありませんし、家主が作った書類ですから疑う余地がないですね^^ また、当然少額訴訟から通常裁判に移行して私は反訴する事を決めています。 まぁ勝つにしても、負けるにしても家主からの請求金額80万円は1000%まかり通ることはないでしょうね。 |
17:
匿名さん
[2006-07-15 18:46:00]
|
18:
10
[2006-07-15 22:14:00]
nanoさんに
「家主の誤記」というのは、家主が認めているのですか? また、法律的には先の状況証拠は余り関係ないでしょう。 自分が家主だったら、「最後までどちらの条件で貸し出すか、悩んでいた。」 でおしまいですね。 15.記載の重要事項の解釈ですけど、ペット可は一般的な表現だったでしょう。 乙(借り主)はペットを飼えるものとする。 という記載はないでしょう? 契約書ではないので・・・。 少しは、こちらの個々の指摘事項について、実際どうなのかお答えくださると助かります。 また、できましたら、80万円の内訳を教えていだけませんか。 |
19:
nano
[2006-07-16 16:13:00]
誤記を盾にした話しなんです。
この件につきましては再三言っています様に本来契約書もペット可にすべきものだと 不動産屋も言っております。 最後までどちらの条件で貸し出すか、悩んでいた。 それは明らかに無茶な言い訳なんですよね。 4年前に家主が私に送った年賀状があるのですが、その宛名欄にはご丁寧に我が家の犬の名前が 書いてあるんですよね^^ どちらの条件で貸し出すか悩んでいる人がわざわざ犬の名前なんて年賀状には書かないと思います。 またこの証拠を提出することによって、1ヶ月前に初めて犬を飼育してたことを知ったなんていう 大嘘は通らないということが皆さんにも分かっていただけると思いますがね。 80万円の内訳は明らかに自然損耗の箇所も含まれた金額なんですよね。 重要事項説明書にはきちんとペット飼育は可と記載されています。 それを条件に契約をしたんです。確かに契約の中身を見落としてしまった責任はありますが だからといって家主の言い分が100%まかり通るとは思っていませんし、当然今回の裁判は 私の主張のほうが多々認められる結果になると考えています。 |
20:
10
[2006-07-17 16:58:00]
その条件で契約したといっても、契約書はそうなっていない。
誤記は、あなたと不動産業者の思い込みですね。 大きくいって、家主がペット飼育を知っていたことと、ペット飼育により、 契約書の想定以上に損傷した分の請求権は関係ないことでしょう。 80万円とはかなりの金額で、それぞれの改修工事について、ペット飼育との因果関係が どこまで認められるかの問題になるでしょう。 また、重要事項説明書の当該記載文書を紹介していただけると助かります。 あまり、家主と年賀状のやりとりをするケースも知らない。 入居時に面識があったのですか? また、なぜ不動産業者があなたの味方になっているのかも 不思議。しっかり仲介できなかった自分に矛先がくることを恐れているのでしょうか? |
21:
匿名さん
[2006-07-18 18:37:00]
どうもスレ主さんの発言が変わってきてますね。
最初はペット可のマンションと言う事を照明する。 ↓ 契約書が誤記だった事を照明する。 もう納得されているようですが 基本的にはペット可のマンションだろうが 賃貸契約にペット不可とあれば、そちらが優先されます。 不動産屋はあなたの見方のようですが、 いざ告訴までするとなると寝返る可能性高いですよ。 大家が自分で作った書類というのが、どのような物なのか 理解不明ですが(不動産屋通さず募集していた?) その書類はあくまで過去、現在の契約書が有効です。 誤記を裁判で証明するには、現在の契約で 大家が不動産屋にペット可だとした書類が必要です。 しかし、不動産屋と大家の書類も原則 不動産屋と借り主の書類と同一なので 証明は極めて困難でしょう。 ここで、不動産屋が口約束でペット可だと言えば 大家は不動産屋を相手に請求することも可能になるので 告訴になれば大家側につく可能性高まりますよ。 10さんも言われてますが、80万の減額請求の方が (ペットによる損傷と自然損傷分)有効だと思いますよ。 |
22:
nano
[2006-07-18 21:56:00]
>>誤記は、あなたと不動産業者の思い込みですね
>大家が自分で作った書類というのが、どのような物なのか 理解不明ですが(不動産屋通さず募集していた?) 家主が空き室になったら媒介している不動産屋に随時募集をしますよね? その募集してもらう部屋の紹介書類のことです。これは家主が作成して不動産屋に ファックスで送付した書類で不動産屋からコピーしてもらったんです。当然現在のもの、 過去のものがあります。 その書類はとりあえず4つの期間に分かれてるものを受け取り、どれもペット飼育可能だと 明記されているんです。 また以前から述べている状況証拠をみてみても分かるように明らかに契約書の誤記なんですよね。 では重要事項説明書の可のほうが誤記となるんですか? それだったら、どんな書類もペット不可となっているのなら話しは分かりますがね。残念ながら そうではないんですよ。 >>あまり、家主と年賀状のやりとりをするケースも知らない。 入居時に面識があったのですか? また、なぜ不動産業者があなたの味方になっているのかも 不思議。 年賀状をやりとりするケースを知らなくても結構ですよ。 私は家主と年賀状の挨拶をしたのが事実なんですからほかのケースは必要ないです。 当然入居した頃に家主とは会っています。同じマンションに住んでいるんですから。 まぁこの年賀状が一番の証拠なんですよね。これで家主が言っている1ヶ月前に知ったとう ことが大嘘になるわけですから 笑 裁判時の家主の表情を楽しみにしてます^^ 不動産屋がこちらの味方になるのも納得できます。 不動産屋は現在、そして過去に遡って全てペット飼育可能で物件を媒介しているんです。 私みたいな事が今後起こったら面倒でしょうし、またそれを防ぐために家主のとこへ行ってきた らしいですが、家主はペットは不可だと言い張っているようです。 僕が同じ立場の。不動産屋なら当然客の味方になるでしょうね。 また、先日マンションの住民から申立書を募ったんですよ。それも裁判の証拠として提出するんですが、それらにはペット飼育可能と認識して入居してるとか、契約書にはペット飼育可能と明記されているとかが書かれています。中には私と同じケースで契約書は不可だが、重要事項説明書は可となっている家庭もありました。それらもこちらにはとても有利な証拠の1つなんですよね。 >>最初はペット可のマンションと言う事を照明する。 契約書が誤記だった事を照明する。 2つは同じ意味だと思いますよ 笑 ペット可のマンションということを証明するために、契約書が誤記だと証明することが大切なんですからね 笑 >>もう納得されているようですが基本的にはペット可のマンションだろうが 賃貸契約にペット不可とあれば、そちらが優先されます。 いえいえ。どこにも納得してるなんで書いてませんからね^^勘違いしないでくださいよ。 契約書に不備があればそれは借主側が有利ということをしっていますよね? 21さんも納得してる通り、これは明らかに私側の主張が通ります。 告訴となると不動産屋が寝返る可能性があると21さんは心配していますが、その心配もご無用です。 すでに謝罪の書面もいただきましたし、ミスも認めていると記載してくれました。 もう寝返ても遅いです 笑 >>誤記を裁判で証明するには、現在の契約で 大家が不動産屋にペット可だとした書類が必要です。 これも住民の方からコピーを受け取りました。 現在の契約もきちんとペット可と記載されています。 |
23:
2
[2006-07-18 23:16:00]
その後も匿名で何度か載せましたが、失礼ですがこんなに伸びるとは思いませんでした。
【家主不利】ですぐにまとまると思っていたのですが・・・ 私は不動産業者なのですが「契約書が絶対」と捉えている方が多いのには驚きました。 仮に「契約書」と「重要事項説明書」が別々の書類では無く、まとめて1つの冊子になっていた場合、2ページ目に「ペット可」、5ページ目に「ペット不可」という矛盾する記載があった場合はどうなると思いますか? 家主が「5ページ目に不可と書いてある。2ページ目は誤記だ。」なんて主張が通ると思いますか? 「重要事項説明書」と「契約書」で記載の相違があった場合「契約書」が優先される、なんて基準はありませんよ。あくまで【誤記】のペナルティを受けるのは作成した側です。 |
24:
2
[2006-07-18 23:48:00]
通常、不動産業者は「家主」の味方です。賃貸物件の仲介や、管理業務などを委託して貰う為です。
1人の借主を怒らせるよりも1人の家主を怒らせる方が会社としてダメージが大きいので、多少無理な相談でも「家主」に従います。 なので業者が非を認めているのはよほど分が悪いと見たか・・・ 家主「この間退去した人に現状復旧費用を請求したら、敷金+αを払ってくれたぞ!」 業者「でも主張としては無茶ですよ。今回は運良く先方が折れてくれただけです。」 家主「今までの退去者からも同じ位取れていたんじゃ無いのか?損した!」 業者「ですからたまたまですよ。本来は敷金没収程度で御の字なんです。」 家主「うるさい!次に退去する【スレ主】にも同じ位の請求をするぞ!」 業者「ちょっとやりすぎですよ・・・」 家主「黙れ!委託契約解除するぞ!・・・こいつ【ペット不可】のはずなのにペットを飼っている! けしからん!請求額アップだ!」 業者「いえ、それは誤記です。ペットを飼っていたのはご存知でしょう?」 家主「・・・良く覚えとらん。仮にそうだとしても「契約書」にはそう書いてある!」 業者「争っても負けますよ・・・」 家主「そんなはずあるか!・・・そうだ!これから退去する人にも同じ額を請求しよう! そうすれば全体のリフォーム費用を賄えるぞ!」 業者【付き合ってられねえ・・・】 ← 今ココ |
25:
10
[2006-07-19 00:18:00]
>当然入居した頃に家主とは会っています。同じマンションに住んでいるんですから。
この築30年のマンションというのは、家主が同居して、 他の住戸もすべて、同一の家主が貸し出しているのですか? その辺の説明が先にあれば、よりイメージが早くつかめたかと。 これ以上は、契約書と重要事項の両方をみないと、何とコメントしてよいものか。 いずれにしても、ペットによる損傷は賃借人の責務ですね。 それは子供が遊んだときにできた傷といって、ファミリーの使用を了解したじゃないか。 といって、免責されるものでもないのと同じことです。 ペットによる異臭が残った場合には、どのくらい責任分担が契約書に明記してあるかで、 違ってくるでしょうが。次の人に貸せないぐらい異臭がするというのは、例えば ペットのしつけを怠っていたからではないかと、論議をよびそうですね。 書類には優先順位があるので、印鑑を付いている契約書の方が優先するし、 家主も文面を確認して、あなたも文面を確認して捺印したのでは。 契約書が、重要事項説明書に言及していれば、契約書内で記載不備を問える可能性 がでてくるが、一緒に綴じて割り印していないのならば、その契約書に付随していたという 信憑性も乏しい。 再度、繰り返しを含めてまとめます。 ・他の入居人の契約書の内容は本件とは関係ない。 ・家主がいつペット飼育に気づいたかもほとんど関係ない。 ・契約書の記載不備かとどうかは、2つの書類を詳細にみないと判断できない。 他の入居人が同一家主からの賃貸でペットを飼育している状況は、スレ主が契約書の不備を指摘 するまでもなく、当然にペット飼育可能と思ってしまったという状況を補強する材料にはなる でしょう。 しかし、仮に契約書がペット可能の誤記であったと判断されたとしても、ペットによる損傷は 当然に入居者の責任です。 (爪でひっかき傷→クロスの張り替え。異臭の強い部分→ボードの張り替えなど) >>07.に >確かに私が汚した箇所は素直に認めて負担しますがきっちりと残った敷金は取り返してもらいま >す。 とありますが、80万円の内訳も言わないようなので、また入居前後の状態も当然に知らない状態 ですから、これが高額かどうかの判断もできません。 スレ主さん、思うように頑張ってください。その後の成り行きをお聞かせください。 |
26:
匿名さん
[2006-07-19 00:47:00]
http://www.zennichi-sizuoka.com/jyusetu/180424_kyojyu_jyusetu.doc
にあるように、重要事項説明は、家主から依頼された宅建主任者が説明する書類であり、 そこには、家主の捺印はないはず。 だから、別に家主が同じ書類に誤記した訳ではなくて、仲介した不動産会社のミス。 もし、ペット可とペット不可で、退去時の補修規準に差異があるとしたら、 その差異を埋めるのは、まずは不動産会社の責任となるのか???? nanoさん、不動産会社からの詫び状ではなくて、不動産会社も訴えたらいかが。 |
27:
匿名さん
[2006-07-19 10:14:00]
どうもスレ主さんの他の住人がペット可に拘るのかが
分からなかったんだけど、 もしかしたら、大家が同一の借り主が他にもいるって事かな? だとすれば他の借り主はOKで、スレ主さんだけ不可になっているのが 誤記だとの主張が通ると言うこと? >2 同一の書類で可と不可があった場合ですが どちらかが誤記だと証明できないですよね? この場合は書類作成した不動産屋に責任が行くのでは? また、今回のケースは契約書と重要事項説明書の違いではないですよね? 大家から不動産屋への依頼書類なので、大家→借り主の争いで 大家→不動産屋 と 大家→借り主 の書類でどちらが優先されるかは分かりきったことでは? また、不動産屋が大家からの依頼書類を借主に渡す行為自体が 問題ありでは無いですか? 話の流れ見ると、どう考えても不動産屋が1番問題ありそうですが・・・ |
28:
nano
[2006-07-19 18:37:00]
家主は私が故意や過失、ペットによって汚した箇所は裁判所の証拠として
写真をとってあります。 それが下記の箇所です。 ペットや自分の故意によって汚した箇所は 1.フローリングA4用紙くらいだが全面補修で38000円 2.畳 4枚 40000円 3.襖 3枚 45000円 4.トイレのクロスの穴 8000円 5.洗面所のクロスの穴 3000円 6.廊下の板の損耗 30000円 上記の金額は見積書に記載されているおおよその金額です。 上記の箇所は確かに支払う気持ちはありますが、経年変化も十分考慮していただき、 私は7年居住してるので1〜2割負担で裁判に望むつもりです。 仮に自分が故意、過失によって損傷してなくても7年という月日によって クロスや襖の価値は0%に近いのですから。 今回の請求額は80万円。 上記の金額はおよそ16万円 それ以外のものは家主も写真をとっていません。 だってそれ以外のものは自然損耗なのですからね。 それ以外のものは 1.残ったリフォーム代金 44万と消費税の3万円の計47万円 2.臭気によってリフォームが出来ないと理由で1か月分の家賃11万円 3.鍵交換費用 1万円 鍵は1本も紛失してない。 4.町内会費 12000円 >>この築30年のマンションというのは、家主が同居して、 他の住戸もすべて、同一の家主が貸し出しているのですか? はい。そのマンションは全て同一の家主が貸し出しています。 >>ペットによる異臭が残った場合には、どのくらい責任分担が契約書に明記してあるかで、 違ってくるでしょうが。 ペットに関連しての条文は何一つ記載されていません。 |
29:
10
[2006-07-19 22:43:00]
契約文の内容に係わらず、それ以外の3.4.は、別途特記事項がないかぎり、
不当でしょう。 問題は、第三者に感じるペット臭が残っている場合で、これはその対策工事の負担を 仮に「ペット可」の契約でも、借り手が負担する可能性がでてくるでしょう。 複数の友人を呼んで、新規の人が入居するに抵抗感があるかどうか、 確認してもらったらいかがでしょうか。 「ペット不可」の判定となった場合、少しのペット臭でも、その対策費用は全額 借り手の負担となる可能性が高く、それこそ原状復帰を要求されるでしょう。 一般に何かを噴霧して、一時的に臭いをとっても、根本的な解決にならずに、 フローリングや間仕切り・天井をリフォームした方がてっとり早いという判断もあります。 今回のケースでは、家主は後者の状況を作れば、請求がしやすい訳ですが、 仮に前者の「ペット可」のケースでも、次の借り手が遠慮するぐらいの臭気がある 場合は、前の入居者の負担も生じるのが自然と思われます。 ペットマンションだから、ペット臭くて当たり前と言っても、他人のペットの臭いに 寛容な人は少なく、入居者が続かない限り、賃貸マンションの損益計算もなりたたないので。 ペット臭が残った場合の費用負担をどうするのかの明記が、お互いに望まれます。 余り参考になりませんが、他者の事例がありました。 http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=2017520 |
30:
匿名さん
[2006-07-20 16:59:00]
文面から見る限り、不動産会社の誤記が原因なのですよね。
それなら、スレ主さんは”善意の第三者”として ペット禁は知らなかったで済むようにも思います。 いづれにせよ、少額訴訟は一発勝負ですので、 準備に怠りないことは良いことと思います。 |
31:
nano
[2006-07-20 19:28:00]
皆様、色々なご指摘ありがとうございます。
ペット臭によっての請求は到底納得いきませんので、正々堂々と裁判にて争っていきたいと思います。 また、今回の家主が起こした少額訴訟では絶対に和解にはならないと思ってますので 通常の裁判に移行して、尚且つ私の敷金を返還してもらいたいので反訴することに決めております。 1回目の裁判が8月の中旬に行われるので、また経過報告等をしたいと思います。 |
32:
おそらく
[2006-07-20 21:45:00]
>今回の家主が起こした少額訴訟では絶対に和解にはならないと思ってますので
30さんもおっしゃっているとおり、小額訴訟は1発勝負でその日で判決がでます。1回目の裁判とおっしゃっている8月中旬で終了してしまうはずです。ご注意ください。 |
33:
匿名さん
[2006-07-21 11:22:00]
たとえペット可でも、よほど臭気が酷ければ金取られると思うけど。
|
34:
30
[2006-07-21 11:55:00]
32さんの仰る通りです。
少額訴訟を選択したら、通常の裁判には移れませんよ。 ですから、上告もありません。 和解を受け入れない場合は、判決が出て、不服があっても終わりです。 あなたが勝って相手が実施しない場合は、 裁判所から強制執行を貰って、 預金などを差し押さえが可能となります。 |
35:
匿名さん
[2006-07-21 13:22:00]
スレ主さんは、少額告訴に対して不服申し立てして
通常裁判に移行して、その第一回が8月中旬って事では? ただ、少額告訴って60万までですよね? 80万の請求で少額告訴ってのが良く分からないですけど。 |
36:
30
[2006-07-21 15:57:00]
>35
金額が不思議ですね。 少額訴訟は60万円以下だったような.... 少額訴訟でなく、通常訴訟にしたなら話は判ります。 >訂正です 相手の要求が”** 払え”なら、あなたの勝ちは家主の請求棄却で 終わりでした。 敷金を返して欲しいなら、あなたが原告になって家主を訴える必要が あるかもしれません。 |
37:
匿名さん
[2006-07-21 16:12:00]
|
38:
おそらく
[2006-07-21 20:47:00]
>37
たしかにそうですね・・・。ありえないですね。 |
39:
nano
[2006-07-22 12:38:00]
説明不足でした。
家主は80万請求してますが、33万円は敷金で預けてあるので残りの50万を 少額訴訟にて請求してきてます。 少額訴訟では争いませんよ。 通常裁判に移行して反訴することにしてます。 すでに答弁書や反訴の書類は作成しました。 |
40:
匿名さん
[2006-07-24 09:21:00]
>39
なるほど50万円の請求で、通常裁判に切り替えたのですね。 それならば、金額も場合により再度争うというお話も良くわかります。 ご存知だと思いますが、裁判費用は敗訴側として 勝っても弁護士費用は自分で出すことになりますので。 |
41:
匿名さん
[2006-07-24 14:47:00]
確かに50万程度の額で裁判は双方
割りに合わないだろうから 裁判まで行かないですよね。 (裁判費用20万前後?) 大家も裁判費用&手間かけるならば 金額折れる可能性高いと思うけど スレ主さんは、もう損得の問題では無いのかな〜 |
42:
nano
[2006-07-24 16:01:00]
今回の件で弁護士に依頼することはありません。
仮に2〜3年かかろうとも最後まで自分で争っていくつもりです。 41さんのおっしゃるとおり、私はもう損得問題では動いていません。 ペットを飼育していることを当初から家主は知ってて、突然知らないと 言い出した極悪家主を徹底的に公的な場で叩きのめしてやるだけでいいんです。 |
43:
匿名さん
[2006-07-24 16:27:00]
スレ主さんがんばれ〜
|
44:
40
[2006-07-24 17:06:00]
>42スレ主さん
そういうことなら、更に事情が判りました。 判例というのは、以降に大きな影響を与えますので、 準備万端やって勝てば、無茶な家主への抑止に繋がると思います。 基本的には民事ですし、お金の問題ですから 裁判所は しつこく和解を求めるでしょうね。 その辺りは、心象を悪くしないように、上手く理由を説明できると 良いですね。 |
45:
nano
[2006-07-24 22:07:00]
私が和解をする絶対条件の一つとして
家主は入居時点でペット飼育に関して了承していたことを認めることが絶対条件です。 でも・・・ 家主が自ら起こした少額訴訟ではっきりとペット飼育は契約違反という虚偽の訴訟をおこしてるので とても難しいのではないかと思っています。 本日無事に答弁書、反訴状の書類作成が出来上がりました。 |
46:
44
[2006-07-25 10:43:00]
>入居時点でペット飼育に関して了承していたことを認める
こういう争点ですと、あなたに立証責任が出てしまうかも... ”ペット飼育は違反ではない”ということならば、 仲介の誤記が原因で、あなたは"善意の第三者”となり 先方はあなたがペット禁を知っていたことを立証するのが 困難で請求棄却という流れが容易だと思います。 いづれにせよ、相手が訴えているので、負けなければ 請求が棄却されます。 相手をやり込めたいなら、 敷金返還の少額訴訟をおこした方が良いかもしれません。 |
47:
匿名さん
[2006-08-04 14:03:00]
通常訴訟に移行されたのは賢いですね。
家主は「訴えればビビるって払う」と踏んで、小額訴訟で「取ってやろう」としたふしが伺えますね。 ホント、信じられない家主です。 是非がんばってください。 |
48:
匿名さん
[2006-08-05 00:13:00]
スレ主さん頑張ってください。
できれば、その後の経過報告もお聞きしたいです。 私は昨年から父の残したアパートを運営(?)しているのですが、 昨今では部屋がなかなか埋まらないことも多いと聞きます。 月々きちんと家賃を入れてくれている現入居者の人には大変感謝しています。 ですから、入居者が退室する際には、気持ちよく出ていってもらいたいと考えています。 (もちろん、入居者の方にもそれなりのマナーは期待したいですが) でも、ついつい今までの利益より、修復にかかる目先の出費に気をとられてしまうのですよね。 本当に人間ってあさましいです。 この悪徳家主のようにならぬよう気をつけます。 |
49:
nano
[2006-08-07 22:09:00]
第1回の裁判が8月17日にあります。もちろんその都度経過報告もしていきます。
借主側だけではなく、家主の皆様にも参考になれば幸いです。 |
50:
匿名さん
[2006-08-08 10:58:00]
強気、かつ冷静に、言いたいことはしっかり言い、
相手への誹謗ではなく健全な批判になるように、頑張ってくださいね。 悪徳大家をのさばらせないようにしましょう。 |
・「ペット不可」と「ペット可」での「現状復旧費用」に違いはあるのか?
(他の「ペット可」とされている住民が同じ様に使用した場合の費用も、ほぼ同額となるのか?)
・「町内会費」の請求権は家主にあるのか?
(立て替えていたのか?今までに請求された事は?そもそも時効にかかるのではないか?)
ペット可・不可」の面で争えば当然スレ主さんが勝つでしょう。「契約書」「重要事項説明書」を用意したのは先方ですから。
記載されている内容に矛盾があった場合、「借主」に有利な条項が優先されます。
ペットが嫌いな方でしたら「契約書」の条項を盾に「ペット不可のはずだ」と言い張れるのです。
あくまでも「借主保護」が前提となりますので。
ただ、実際の争点は「ペット可・不可」ではなく、結果として部屋が汚れたのは事実として、
「現状復旧費用」をどこまで負担するべきか?になると思います。きちんと内訳を出してもらい、
一般的なリフォーム費用と照らし合わせて妥当な金額まで下げる事は可能かと思いますが、費用負担を【ゼロ】にする事を期待されているのでしょうか?
スレ主さん寄りの見方をすれば、家主は築年数も古いので、この機会にかけた費用を「契約書」の一文を盾に、少しでも回収しようとしていると取れます。
家主寄りの見方をすれば、「現状復旧費用」が「敷金」をオーバーしたので請求しようとしたが、スレ主さんが無視し続けた為、印象を悪くした、とも考えられます。
「訴訟」に至ったという経緯は分かりませんが、これまでの話し合いはあったのでしょうか?