家主から少額訴訟をおこされました。
契約が少し複雑なのでご指摘いただきたく思います。
1.ペットOKのマンションに7年間居住してました。築年数30年。
2.契約書ではペット不可となってり重要事項説明書にはペット可となっておりました。
3.2番の件は単純に不動産会社の書類作成ミスだと認めており、重要事項説明書のペット可が正し
い。
4.他の入居者も同様にペット飼育している家庭が何件もある。
5.リフォーム代金として約80万円の請求があり、少額訴訟を家主からおこした。
6.そのリフォーム代金の中には7年分の町内会費なども含まれている。
7.家主は私がペットを飼育していることは入居した時点で知っているのに、退去の1ヶ月前に知っ
たと嘘の発言を不動産会社に言っている。
8.家主はあくまでも契約書では不可となっているからと言っており、それが今回の訴訟の大きな要
点であります。
9.不動産会社が昨日、家主に対してペットOKですよね?と確認したが私の場合はペット不可だと契
約書になっているから駄目だといっている。
家主はやはりペット不可ということを前面にだして、私が汚したリフォーム代金を全て法外な金額で
請求してきてます。
またペットによって臭気が残っており、退去したあとも1ヶ月分の家賃11万円を請求してきています
。
私が一番気になる点はやはり契約書です。こういった状況で少額訴訟にて争えることは可能でしょう
か?
また何かいいアドバイスがあればご指摘いただきたいと思います。
[スレ作成日時]2006-07-09 17:39:00
悪徳家主との闘争の日々
22:
nano
[2006-07-18 21:56:00]
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23:
2
[2006-07-18 23:16:00]
その後も匿名で何度か載せましたが、失礼ですがこんなに伸びるとは思いませんでした。
【家主不利】ですぐにまとまると思っていたのですが・・・ 私は不動産業者なのですが「契約書が絶対」と捉えている方が多いのには驚きました。 仮に「契約書」と「重要事項説明書」が別々の書類では無く、まとめて1つの冊子になっていた場合、2ページ目に「ペット可」、5ページ目に「ペット不可」という矛盾する記載があった場合はどうなると思いますか? 家主が「5ページ目に不可と書いてある。2ページ目は誤記だ。」なんて主張が通ると思いますか? 「重要事項説明書」と「契約書」で記載の相違があった場合「契約書」が優先される、なんて基準はありませんよ。あくまで【誤記】のペナルティを受けるのは作成した側です。 |
24:
2
[2006-07-18 23:48:00]
通常、不動産業者は「家主」の味方です。賃貸物件の仲介や、管理業務などを委託して貰う為です。
1人の借主を怒らせるよりも1人の家主を怒らせる方が会社としてダメージが大きいので、多少無理な相談でも「家主」に従います。 なので業者が非を認めているのはよほど分が悪いと見たか・・・ 家主「この間退去した人に現状復旧費用を請求したら、敷金+αを払ってくれたぞ!」 業者「でも主張としては無茶ですよ。今回は運良く先方が折れてくれただけです。」 家主「今までの退去者からも同じ位取れていたんじゃ無いのか?損した!」 業者「ですからたまたまですよ。本来は敷金没収程度で御の字なんです。」 家主「うるさい!次に退去する【スレ主】にも同じ位の請求をするぞ!」 業者「ちょっとやりすぎですよ・・・」 家主「黙れ!委託契約解除するぞ!・・・こいつ【ペット不可】のはずなのにペットを飼っている! けしからん!請求額アップだ!」 業者「いえ、それは誤記です。ペットを飼っていたのはご存知でしょう?」 家主「・・・良く覚えとらん。仮にそうだとしても「契約書」にはそう書いてある!」 業者「争っても負けますよ・・・」 家主「そんなはずあるか!・・・そうだ!これから退去する人にも同じ額を請求しよう! そうすれば全体のリフォーム費用を賄えるぞ!」 業者【付き合ってられねえ・・・】 ← 今ココ |
25:
10
[2006-07-19 00:18:00]
>当然入居した頃に家主とは会っています。同じマンションに住んでいるんですから。
この築30年のマンションというのは、家主が同居して、 他の住戸もすべて、同一の家主が貸し出しているのですか? その辺の説明が先にあれば、よりイメージが早くつかめたかと。 これ以上は、契約書と重要事項の両方をみないと、何とコメントしてよいものか。 いずれにしても、ペットによる損傷は賃借人の責務ですね。 それは子供が遊んだときにできた傷といって、ファミリーの使用を了解したじゃないか。 といって、免責されるものでもないのと同じことです。 ペットによる異臭が残った場合には、どのくらい責任分担が契約書に明記してあるかで、 違ってくるでしょうが。次の人に貸せないぐらい異臭がするというのは、例えば ペットのしつけを怠っていたからではないかと、論議をよびそうですね。 書類には優先順位があるので、印鑑を付いている契約書の方が優先するし、 家主も文面を確認して、あなたも文面を確認して捺印したのでは。 契約書が、重要事項説明書に言及していれば、契約書内で記載不備を問える可能性 がでてくるが、一緒に綴じて割り印していないのならば、その契約書に付随していたという 信憑性も乏しい。 再度、繰り返しを含めてまとめます。 ・他の入居人の契約書の内容は本件とは関係ない。 ・家主がいつペット飼育に気づいたかもほとんど関係ない。 ・契約書の記載不備かとどうかは、2つの書類を詳細にみないと判断できない。 他の入居人が同一家主からの賃貸でペットを飼育している状況は、スレ主が契約書の不備を指摘 するまでもなく、当然にペット飼育可能と思ってしまったという状況を補強する材料にはなる でしょう。 しかし、仮に契約書がペット可能の誤記であったと判断されたとしても、ペットによる損傷は 当然に入居者の責任です。 (爪でひっかき傷→クロスの張り替え。異臭の強い部分→ボードの張り替えなど) >>07.に >確かに私が汚した箇所は素直に認めて負担しますがきっちりと残った敷金は取り返してもらいま >す。 とありますが、80万円の内訳も言わないようなので、また入居前後の状態も当然に知らない状態 ですから、これが高額かどうかの判断もできません。 スレ主さん、思うように頑張ってください。その後の成り行きをお聞かせください。 |
26:
匿名さん
[2006-07-19 00:47:00]
http://www.zennichi-sizuoka.com/jyusetu/180424_kyojyu_jyusetu.doc
にあるように、重要事項説明は、家主から依頼された宅建主任者が説明する書類であり、 そこには、家主の捺印はないはず。 だから、別に家主が同じ書類に誤記した訳ではなくて、仲介した不動産会社のミス。 もし、ペット可とペット不可で、退去時の補修規準に差異があるとしたら、 その差異を埋めるのは、まずは不動産会社の責任となるのか???? nanoさん、不動産会社からの詫び状ではなくて、不動産会社も訴えたらいかが。 |
27:
匿名さん
[2006-07-19 10:14:00]
どうもスレ主さんの他の住人がペット可に拘るのかが
分からなかったんだけど、 もしかしたら、大家が同一の借り主が他にもいるって事かな? だとすれば他の借り主はOKで、スレ主さんだけ不可になっているのが 誤記だとの主張が通ると言うこと? >2 同一の書類で可と不可があった場合ですが どちらかが誤記だと証明できないですよね? この場合は書類作成した不動産屋に責任が行くのでは? また、今回のケースは契約書と重要事項説明書の違いではないですよね? 大家から不動産屋への依頼書類なので、大家→借り主の争いで 大家→不動産屋 と 大家→借り主 の書類でどちらが優先されるかは分かりきったことでは? また、不動産屋が大家からの依頼書類を借主に渡す行為自体が 問題ありでは無いですか? 話の流れ見ると、どう考えても不動産屋が1番問題ありそうですが・・・ |
28:
nano
[2006-07-19 18:37:00]
家主は私が故意や過失、ペットによって汚した箇所は裁判所の証拠として
写真をとってあります。 それが下記の箇所です。 ペットや自分の故意によって汚した箇所は 1.フローリングA4用紙くらいだが全面補修で38000円 2.畳 4枚 40000円 3.襖 3枚 45000円 4.トイレのクロスの穴 8000円 5.洗面所のクロスの穴 3000円 6.廊下の板の損耗 30000円 上記の金額は見積書に記載されているおおよその金額です。 上記の箇所は確かに支払う気持ちはありますが、経年変化も十分考慮していただき、 私は7年居住してるので1〜2割負担で裁判に望むつもりです。 仮に自分が故意、過失によって損傷してなくても7年という月日によって クロスや襖の価値は0%に近いのですから。 今回の請求額は80万円。 上記の金額はおよそ16万円 それ以外のものは家主も写真をとっていません。 だってそれ以外のものは自然損耗なのですからね。 それ以外のものは 1.残ったリフォーム代金 44万と消費税の3万円の計47万円 2.臭気によってリフォームが出来ないと理由で1か月分の家賃11万円 3.鍵交換費用 1万円 鍵は1本も紛失してない。 4.町内会費 12000円 >>この築30年のマンションというのは、家主が同居して、 他の住戸もすべて、同一の家主が貸し出しているのですか? はい。そのマンションは全て同一の家主が貸し出しています。 >>ペットによる異臭が残った場合には、どのくらい責任分担が契約書に明記してあるかで、 違ってくるでしょうが。 ペットに関連しての条文は何一つ記載されていません。 |
29:
10
[2006-07-19 22:43:00]
契約文の内容に係わらず、それ以外の3.4.は、別途特記事項がないかぎり、
不当でしょう。 問題は、第三者に感じるペット臭が残っている場合で、これはその対策工事の負担を 仮に「ペット可」の契約でも、借り手が負担する可能性がでてくるでしょう。 複数の友人を呼んで、新規の人が入居するに抵抗感があるかどうか、 確認してもらったらいかがでしょうか。 「ペット不可」の判定となった場合、少しのペット臭でも、その対策費用は全額 借り手の負担となる可能性が高く、それこそ原状復帰を要求されるでしょう。 一般に何かを噴霧して、一時的に臭いをとっても、根本的な解決にならずに、 フローリングや間仕切り・天井をリフォームした方がてっとり早いという判断もあります。 今回のケースでは、家主は後者の状況を作れば、請求がしやすい訳ですが、 仮に前者の「ペット可」のケースでも、次の借り手が遠慮するぐらいの臭気がある 場合は、前の入居者の負担も生じるのが自然と思われます。 ペットマンションだから、ペット臭くて当たり前と言っても、他人のペットの臭いに 寛容な人は少なく、入居者が続かない限り、賃貸マンションの損益計算もなりたたないので。 ペット臭が残った場合の費用負担をどうするのかの明記が、お互いに望まれます。 余り参考になりませんが、他者の事例がありました。 http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=2017520 |
30:
匿名さん
[2006-07-20 16:59:00]
文面から見る限り、不動産会社の誤記が原因なのですよね。
それなら、スレ主さんは”善意の第三者”として ペット禁は知らなかったで済むようにも思います。 いづれにせよ、少額訴訟は一発勝負ですので、 準備に怠りないことは良いことと思います。 |
31:
nano
[2006-07-20 19:28:00]
皆様、色々なご指摘ありがとうございます。
ペット臭によっての請求は到底納得いきませんので、正々堂々と裁判にて争っていきたいと思います。 また、今回の家主が起こした少額訴訟では絶対に和解にはならないと思ってますので 通常の裁判に移行して、尚且つ私の敷金を返還してもらいたいので反訴することに決めております。 1回目の裁判が8月の中旬に行われるので、また経過報告等をしたいと思います。 |
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32:
おそらく
[2006-07-20 21:45:00]
>今回の家主が起こした少額訴訟では絶対に和解にはならないと思ってますので
30さんもおっしゃっているとおり、小額訴訟は1発勝負でその日で判決がでます。1回目の裁判とおっしゃっている8月中旬で終了してしまうはずです。ご注意ください。 |
33:
匿名さん
[2006-07-21 11:22:00]
たとえペット可でも、よほど臭気が酷ければ金取られると思うけど。
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34:
30
[2006-07-21 11:55:00]
32さんの仰る通りです。
少額訴訟を選択したら、通常の裁判には移れませんよ。 ですから、上告もありません。 和解を受け入れない場合は、判決が出て、不服があっても終わりです。 あなたが勝って相手が実施しない場合は、 裁判所から強制執行を貰って、 預金などを差し押さえが可能となります。 |
35:
匿名さん
[2006-07-21 13:22:00]
スレ主さんは、少額告訴に対して不服申し立てして
通常裁判に移行して、その第一回が8月中旬って事では? ただ、少額告訴って60万までですよね? 80万の請求で少額告訴ってのが良く分からないですけど。 |
36:
30
[2006-07-21 15:57:00]
>35
金額が不思議ですね。 少額訴訟は60万円以下だったような.... 少額訴訟でなく、通常訴訟にしたなら話は判ります。 >訂正です 相手の要求が”** 払え”なら、あなたの勝ちは家主の請求棄却で 終わりでした。 敷金を返して欲しいなら、あなたが原告になって家主を訴える必要が あるかもしれません。 |
37:
匿名さん
[2006-07-21 16:12:00]
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38:
おそらく
[2006-07-21 20:47:00]
>37
たしかにそうですね・・・。ありえないですね。 |
39:
nano
[2006-07-22 12:38:00]
説明不足でした。
家主は80万請求してますが、33万円は敷金で預けてあるので残りの50万を 少額訴訟にて請求してきてます。 少額訴訟では争いませんよ。 通常裁判に移行して反訴することにしてます。 すでに答弁書や反訴の書類は作成しました。 |
40:
匿名さん
[2006-07-24 09:21:00]
>39
なるほど50万円の請求で、通常裁判に切り替えたのですね。 それならば、金額も場合により再度争うというお話も良くわかります。 ご存知だと思いますが、裁判費用は敗訴側として 勝っても弁護士費用は自分で出すことになりますので。 |
41:
匿名さん
[2006-07-24 14:47:00]
確かに50万程度の額で裁判は双方
割りに合わないだろうから 裁判まで行かないですよね。 (裁判費用20万前後?) 大家も裁判費用&手間かけるならば 金額折れる可能性高いと思うけど スレ主さんは、もう損得の問題では無いのかな〜 |
>大家が自分で作った書類というのが、どのような物なのか
理解不明ですが(不動産屋通さず募集していた?)
家主が空き室になったら媒介している不動産屋に随時募集をしますよね?
その募集してもらう部屋の紹介書類のことです。これは家主が作成して不動産屋に
ファックスで送付した書類で不動産屋からコピーしてもらったんです。当然現在のもの、
過去のものがあります。
その書類はとりあえず4つの期間に分かれてるものを受け取り、どれもペット飼育可能だと
明記されているんです。
また以前から述べている状況証拠をみてみても分かるように明らかに契約書の誤記なんですよね。
では重要事項説明書の可のほうが誤記となるんですか?
それだったら、どんな書類もペット不可となっているのなら話しは分かりますがね。残念ながら
そうではないんですよ。
>>あまり、家主と年賀状のやりとりをするケースも知らない。
入居時に面識があったのですか? また、なぜ不動産業者があなたの味方になっているのかも
不思議。
年賀状をやりとりするケースを知らなくても結構ですよ。
私は家主と年賀状の挨拶をしたのが事実なんですからほかのケースは必要ないです。
当然入居した頃に家主とは会っています。同じマンションに住んでいるんですから。
まぁこの年賀状が一番の証拠なんですよね。これで家主が言っている1ヶ月前に知ったとう
ことが大嘘になるわけですから 笑 裁判時の家主の表情を楽しみにしてます^^
不動産屋がこちらの味方になるのも納得できます。
不動産屋は現在、そして過去に遡って全てペット飼育可能で物件を媒介しているんです。
私みたいな事が今後起こったら面倒でしょうし、またそれを防ぐために家主のとこへ行ってきた
らしいですが、家主はペットは不可だと言い張っているようです。
僕が同じ立場の。不動産屋なら当然客の味方になるでしょうね。
また、先日マンションの住民から申立書を募ったんですよ。それも裁判の証拠として提出するんですが、それらにはペット飼育可能と認識して入居してるとか、契約書にはペット飼育可能と明記されているとかが書かれています。中には私と同じケースで契約書は不可だが、重要事項説明書は可となっている家庭もありました。それらもこちらにはとても有利な証拠の1つなんですよね。
>>最初はペット可のマンションと言う事を照明する。
契約書が誤記だった事を照明する。
2つは同じ意味だと思いますよ 笑
ペット可のマンションということを証明するために、契約書が誤記だと証明することが大切なんですからね 笑
>>もう納得されているようですが基本的にはペット可のマンションだろうが
賃貸契約にペット不可とあれば、そちらが優先されます。
いえいえ。どこにも納得してるなんで書いてませんからね^^勘違いしないでくださいよ。
契約書に不備があればそれは借主側が有利ということをしっていますよね?
21さんも納得してる通り、これは明らかに私側の主張が通ります。
告訴となると不動産屋が寝返る可能性があると21さんは心配していますが、その心配もご無用です。
すでに謝罪の書面もいただきましたし、ミスも認めていると記載してくれました。
もう寝返ても遅いです 笑
>>誤記を裁判で証明するには、現在の契約で
大家が不動産屋にペット可だとした書類が必要です。
これも住民の方からコピーを受け取りました。
現在の契約もきちんとペット可と記載されています。