リバー産業株式会社 大阪本店の大阪・神戸・京都・関西のマンション住民掲示板(契約済/中古マンション)「リバーガーデン千里中央 あかり絵のみち〈契約者用〉」についてご紹介しています。
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契約済みさん [更新日時] 2015-05-26 20:14:02
 

リバーガーデン千里中央 あかり絵のみちの契約者や住民用スレをつくりました。
色々と意見を交換したいと思っています。
オプションやインテリアなど、いろいろ語りませんか。

検討:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/357331/
所在地:大阪府豊中市新千里南町1丁目1番1(地番)
交通:北大阪急行電鉄 「千里中央」駅 徒歩8分
大阪高速鉄道大阪モノレール 「千里中央」駅 徒歩10分
間取:3LDK~4LDK+N ※Nは納戸です。
面積:63.66平米~100.96平米
売主・事業主:リバー産業
販売代理:リバーホーム
物件URL:http://www.rg-akarie.jp/
施工会社:リバー建設株式会社
管理会社:株式会社浪速管理

[スレ作成日時]2014-03-07 21:55:26

現在の物件
リバーガーデン千里中央 あかり絵のみち
リバーガーデン千里中央 あかり絵のみち
 
所在地:大阪府豊中市新千里南町1丁目1番1(地番)
交通:北大阪急行電鉄 千里中央駅 徒歩8分
総戸数: 365戸

リバーガーデン千里中央 あかり絵のみち〈契約者用〉

821: マンション住民さん 
[2015-05-08 10:31:20]
ぶら下がりですが、子連れで行けるお店も知りたいです!!
子供は2歳です。
822: 入居済みさん 
[2015-05-08 11:58:04]
>>819
他所のフレンドリーですが、10年ぶりぐらいに行ったのですが、すごく美味しくなってました。ハンバーグはとてもフワフワ柔らかくジューシー、トンカツもとても柔らかくあっさりで美味しかったです。今度は近所のその店にパスタを食べに行ってみます。
3才以下?なら食事代が掛からないのでお得ですね。他のファミレスのバイキングのカレーは不味くて食べれなかったのですが、フレンドリーのカレーは辛くはないですがスパイスが効いていて初めて美味しいと思いました。2才の子供がおかわりしまくってました。
823: マンション住民さん 
[2015-05-08 12:12:58]
ファミレスの味と価格のバランスの、あくまで個人的評価順
ロイヤルホスト 〉フレンドリー 〉サイゼリヤ 〉ビッグボーイ 〉 ガスト
824: 入居済みさん 
[2015-05-08 22:42:24]
>>811
本当にバルコニーでの喫煙は禁止されてますか?

「管理に関する書類一式」のp.55にある[共用部分に関する事項]を見る限りでは、
「エレベーター内で喫煙すること。」は禁止が明記されています。
バルコニーでの喫煙については禁止事項にあげられておらず、許容範囲内であるといえます。

張り紙の件は、管理会社の対応を間違えているといえますね。
管理会社は独自の判断で勝手な行動をとらず、
規約に則ってきちんと対応してほしいものです。
825: マンション住民さん(喫煙者) 
[2015-05-09 02:19:31]
>>824
そんな馬鹿馬鹿しいレスする住人がいるから、部外者にからかわれるレスされるんですよ。ほんま迷惑な住人。ほんま止めていただきたい。規約に記載されてるし、掲示板にもデカデカと貼り出されてるのに反論反抗するなんて。。。
あなたがベランダでプカプカと近隣への迷惑をかえりみずに喫煙してる違反者ですね。ここで住むいじょうは喫煙ルールを守ってください。
説明するのもアホらしいので、管理会社やリバーに教えてもらってください。そんなのでよく署名捺印しましたよね。喫煙されるなら大事な事でしょうに。説明受けてないとか子供染みた事を言っても通用しませんから。
ちなみに、浪速管理さんはリバーの他のマンションも管理しています。入居説明会か鍵の引渡し時などで、その事の紹介や説明受けましたよね。普通に考えてもここだけ喫煙可な訳がないでしょう。喫煙可なのに禁止の貼り紙しないでしょう。
管理会社の勝手な判断だ!と問い合わせてみてください。鼻で笑われると思いますが、結果報告をお待ちしております。
826: 入居済みさん 
[2015-05-09 06:13:15]
>>825
馬鹿馬鹿しいどころか、ベランダ喫煙問題は結構重要な論点じゃないんですか?
最近の判例では、ベランダ喫煙者に5万円の賠償命令が出たりしてます。

ただ、最新のマンション標準管理規約やリバーが採用している管理規約で
禁止されるまでには至っていません。(個別に管理規約を変更するケースはあると聞きます。)

宅建取引士は規約に書いてないことを説明できませんので、
「できれば揉め事になるので辞めてほしい」とかいう言い回しじゃなかったですか?
張り紙をよく見てください。「迷惑です」とは書いてありますが、
他の禁止事項の張り紙のように「禁止されています」とは
書かれていないのにお気づきじゃないですか?
827: マンション住民さん 
[2015-05-09 07:28:22]
いいねぇ、このマンション。
バルコニー喫煙可能だったんですね。禁止されてない証拠は出てくるが禁止の証拠が出てこない。
管理規約の内容をどう捉えるかによって正反対の考えが出来るのが議論となる原因ですか。
828: 契約済みさん 
[2015-05-09 08:51:33]
ベランダタバコくらいで神経質になりすぎじゃない?一日中タバコのにおいしかしないならわかるけど、、
最近の若いママさんたち、神経質すぎてこわいわ。
829: 匿名さん 
[2015-05-09 09:37:17]
ベランダ喫煙禁止とは書かれていないかもしれませんが、共用部の火器使用禁止に当てはまるのでは?
830: 入居済みさん 
[2015-05-09 10:01:38]
>>827
リバーを含め一般的なデベロッパーの管理規約にはベランダ禁煙は書いてません。
一方、財閥の名前がつくような超大手デベロッパーでは、
最初から共用部分での喫煙を全面禁止にしているところもあります。

何もリバーが駄目だとか、書いてないからタバコを吸い放題だと言いたいわけではなく、
言いたいのは、管理組合で多数の賛成があれば、全面禁止を採決することができるという事です。
また、世の中の流れとして、共用部分の全面禁煙に管理規約を変える方向にあるという事です。
831: 匿名 
[2015-05-09 10:32:02]
>>828
若いママではないが
別に神経質になっている訳ではなく、一日中ではないにしても頻繁なら、おじさんでも嫌だなと思うね。
まぁベランダでの喫煙が禁止で無くとも、迷惑なことは明白で(におい、吸殻等々)少なくともベランダでの喫煙は止めて下さい。と多くの人は言いたいのではないかな。
832: マンション住民さん 
[2015-05-09 18:07:07]
完売!おめでとうございます!
833: 匿名さん 
[2015-05-09 20:39:16]
>>829
火気禁止だけで喫煙を禁止と解釈は難しいと思いますよ。よく公園でも火気禁止と書かれてますが、喫煙は禁止していません。ベランダプールと同じで拡大解釈すれば言い切れないこと無いですが・・・。
834: マンション住民さん 
[2015-05-09 22:30:11]
831さんがまとめたのに、また繰り返しますか。。
835: 入居済み 
[2015-05-09 22:58:19]
私も831さん上手くお書きになった、お見事と思いました。
住人でないかもですが、同意です。

836: 喫煙者 
[2015-05-10 00:09:55]
喫煙マナー後進者へ
日本のタバコ事情はいまいち後進国的。
健康増進法が施行されていても、そのマナーがやはり社会的にいまだ浸透していない。
分かりやすく言えば、公共交通機関を並んで乗れない中国現地の中国人みたいなもの。あなた達はそれと同等以下。
迷惑と掲示板に貼り出されているのに、従わない一部の自己中かつ低モラル住人。
ゲストルームとエレベーターは禁煙と明記されてますが、エントランスやロビーは禁煙とは明記されていないので喫煙されてはいかがですか。なぜ誰もしないのですか。
調理は禁止と明記されていないので隣の住人が毎日ベランダでくさやとかサンマを焼かれたらどう思いますか。
火気の使用禁止とは明記されていないので、バーベキューしますか。なぜしないのですか。近隣に迷惑掛けるからですか。
それがマナーです。他の住人に迷惑を掛けている、掛けることになるという意識や認識があるなら、明日から止めませんか。
どうしても無理なら、規約に全面禁煙とわざわざわ明記する変更決議と同時進行で、今はやりの近隣住人からのベランダ喫煙訴訟と、区分所有法による現行の規約で十分に効力のある公共の利益に反する行為として管理組合が動く(動かれるとどんな厳しい事が待っているか、読解力があれば規約に書いてるので読んでおきましょう)ことになることを覚悟しときましょう。
837: 入居済みさん 
[2015-05-10 07:51:46]
ベランダ喫煙訴訟の画期的判例(5万円支払命令)では、
当マンションと同じくベランダでの禁煙が明文化されてませんでした。
裁判長はマンションという特殊性から、
原告女性もたばこの煙が室内に流入することについて、
ある程度は受忍義務があるとしています。
ただ、原告女性が喘息持ちだった事から、タバコの副流煙に関する
健康被害の実害相当分の5万円の支払命令を出したというところです。

この判例、実質は喫煙者側の勝ちなんですよね。
喫煙の自由が認められてるし、喘息持ちが相手でも損害賠償5万円で済んでるんです。
5万円って弁護士費用30万だと仮定しても、原告が25万円赤字になってるんですよね。
完全に今後の裁判の抑止力になってます。

本当に止めて欲しければ、マナーや常識で説く方法は賢明ではなく、
管理規約変更しか方法はありません。
3/4以上の同意?そこまで集めるのは面倒だという事であれば、受忍義務を果たす必要があります。
838: 匿名 
[2015-05-10 09:16:11]
837さんの言う通り、この裁判でも裁判長はマンション住人はベランダ煙草に我慢する義務が有ることを明確に言っています。手紙や口頭で何度もお願いしても無視され、健康被害が出て訴えてもこの結果です。臭いとか、洗濯物に匂いが移るとかだと一蹴されるでしょうね。ベランダプールが煩いとかピアノが煩いとかマンションではよく問題になりますが、共同住宅に住むんなら多少は我慢しなさいということです。
839: マンション住民さん 
[2015-05-10 09:50:39]
要はマナーやモラルを重視している住人が多いマンションが周辺には沢山有るのに、ここはマナーやモラルが低い住人が多い事が問題。
840: 匿名さん 
[2015-05-10 10:07:43]
バルコニー喫煙は「マナー」や「モラル」に反してはいません。
ふつうの生活圏での行為です。吸い殻ポイとかは論外ですよ。
ゆったり穏やかに紫煙をくゆらせましょう。
もちろん隣人にぜんそくの持病の方がいれば配慮するのが大人の優しさだと思います。
841: 匿名 
[2015-05-10 12:46:17]
千里中央のマンションでは、ベランダで煙草を吸わないのは当たり前だと思っていました。
正直、周辺マンションでは問題になったことすらありません。
布団、駐車場、ベビーカー、果てはセルシー老朽化批判まで。
千里中央基準モラル。お考え下さい。
842: 匿名さん 
[2015-05-10 13:40:23]
千里中央基準なるローカルでしかも実態のないものをお出しになると困惑します。

いったいに生活域全般のタイトな禁煙主義はアメリカ中心の文化的なイデオロギーであって
ヨーロッパの国々ではそういう歴史的文化はありません。
そのことは欧州で数年間暮らしてみれば分かります。女性も男性もふつうに喫煙しています。
もちろん健康面での配慮や公衆マナーということは当然ですが。

むしろ中国の一部やアメリカの極端な訴訟主義、宗教的で脅迫的なサニタリーに対する風潮と
社会現象が日本に蔓延したとみなした方がいいです。日本は何でもアメリカですから。
ヨーロッパにはきちんと大らかな喫煙文化と習慣が定着しています。

まあどこの国や地域が良いとか悪いとかの問題でもないですが、倫理的な排他主義に陥らずに
共存して暮らせることが望ましいと思います。
こんなこと言うとわざわざ日本に住まずにそういう国に行け、なんて言われそうですが。

ちなみに自分は喫煙はしませんが友人には外国人も含めて長年の数名の喫煙愛好者がいて
仲良くやってます。
843: マンション住民さん 
[2015-05-10 13:59:02]
喫煙者を差別してると誰か言ってますか?
受動喫煙等で不快に思ってらっしゃる方もいるわけですから、吸う場所を考えてくださいという論議じゃないですか?
844: 入居済みさん 
[2015-05-10 14:29:55]
>>843
近隣住民の喫煙に迷惑を感じている方がまず、
受動喫煙を我慢します、って宣言されたら良いような気がします。
共同住宅では、法律上もモラルとしても、お互いの我慢が義務付けられています。
千里中央基準モラルでも、きっと同様にお互いの我慢が求められているはずです。

自分の義務を果たさずに、一方的に他人の義務だけを果たすように言うのはやっぱりおかしいですよ。
我慢の限界に達して、堪忍袋の緒が切れたら、管理組合の総会で話し合いを持ちましょうよ。
845: マンション住民さん 
[2015-05-10 15:13:28]
受動喫煙は、受ける側はなんの落ち度もないのに呼吸する空気に混じって入ってくるわけです。
喫煙者の煙草を吸うという行為の結果発生します。

なぜ、受動喫煙側が我慢する方になるのですか?

喫煙者が吸う場所に配慮する義務だと思いますが。

住居の外で、喫煙者に寛容になれるのとは訳が違います。
846: 匿名さん 
[2015-05-10 17:59:18]
>>845
裁判でもマンションの場合、ベランダ喫煙について、受動喫煙側がある程度我慢する義務が有るとなってます。朝から晩までずっと臭いわけ出ないし、多少のことは我慢しなさいと言うことです。騒音でもそうですよね。それが集合住宅で暮らすと言うことです。
847: マンション住民さん 
[2015-05-10 19:50:55]
裁判が決定ではないでしょう
このご時世、健康にも悪いんですから、吸う方が我慢してください。
千里中央基準とは、いずれそうなる世の中を先取りしているということですよ。
多すぎる説明をしないとわからないですね。
848: 匿名さん 
[2015-05-10 20:46:16]
裁判の判例が決定ですよ。世の中の決まりです。
その他は愚痴です。
849: 近隣さん 
[2015-05-10 21:13:34]
850: 入居済みさん 
[2015-05-10 21:15:23]
水、止まってません?
851: 匿名 
[2015-05-10 21:17:38]
水が出ません!?
852: 入居済みさん 
[2015-05-10 21:19:01]
>>851さん
850です。急にでなくなったんですけど。

853: 入居済みさん [女性] 
[2015-05-10 21:24:30]
うちもお水でません(>_<)
我が家だけじゃなかったんですね!
浪速管理の緊急時に電話かけてますが、話し中です。みなさんかけてらっしゃるのかな。
854: 匿名 
[2015-05-10 21:24:49]
うちも出ません。
お風呂に入りたかったんだけど。トイレにも行きたいのにねー。
855: 入居済みさん 
[2015-05-10 21:25:37]
850です。
出るようになりました。
お騒がせいたしました。
856: 匿名 
[2015-05-10 21:25:48]
あ。
出ました。
857: 入居済みさん 
[2015-05-10 21:27:09]
C棟です。出ません。
858: 入居済みさん 
[2015-05-10 21:29:55]
復旧したようなので揚水ポンプは動いているようですね。
日曜のこの時間に住民が一斉に使ったらなくなるぐらいの貯水タンクの容量だとしたら、
今後も度々起こりそうですね。
859: 匿名 
[2015-05-10 21:31:43]
>>851 >>856です
うちもC棟です。
また出なくなりました。
出たのは一瞬のようでした。
860: 入居済みさん 
[2015-05-10 21:33:06]
850です。
一瞬、水道代払ってなかった?と焦りました。
一斉に使ったら出なくなることもあるんですね。
861: 匿名 
[2015-05-10 21:35:53]
>>859
今はまた出てますが、操作パネルに[260]と表示されたままです。
862: 匿名 
[2015-05-10 21:57:34]
>>861です。
表示直りました。
863: 匿名 
[2015-05-10 22:07:56]
859です。
今は通常に戻っていますが、何だったんでしょうね。
電話した人で分かる方はおられないでしょうか。
864: 匿名さん 
[2015-05-10 23:43:44]
>>849

リンクされた記事読めば分かりますが、

以下記事内容------
判決文を整理すると、名古屋地裁の裁判長は「マンションに居住しているという特殊性から、原告女性もたばこの煙が室内に流入することについて、ある程度は受忍すべき義務がある」と、まずは被告男性を擁護しました。

その一方、「たとえ自己所有のマンションといえども、いかなる行為が許されるわけではなく、その行為が第三者に著しい不利益を及ぼす場合には、使用制限が加えられることはやむを得ない」と男性を糾弾。「他の居住者に著しい不利益を与えることを知りながら喫煙を続け、迷惑行為を防止する措置を取らない場合には、喫煙が不法行為を構成することがあり得る」として、不法行為の成立を認めました。バルコニーでの喫煙が女性に精神的損害を与えたと認定したのです。「受忍限度を超え、違法である」として、被告に精神的な損害への慰謝料を支払うよう命じました。
--------

要は、第三者に著しく不利益が無い限りは、違法性は無く、我慢しなさいと言うことです。


865: 入居済みさん 
[2015-05-11 00:01:52]
>>864
我慢しなさいという判決になってないと言ってるのでは?少しは周りの迷惑も考えなさいという判決と理解しています。
866: マンション住民さん 
[2015-05-11 00:17:14]
>>865さん
私もそのように解釈します。
今後ももし、裁判があれば、結果はさらに違ってくると思います。
それにしても…管理組合が始動したときに、良識ある流れになることを祈るばかりです。

867: 入居済みさん 
[2015-05-11 06:30:00]
>>866
裁判長は、共同住宅に住んでいるならある程度は受忍義務がある=我慢しなさいという事をまず言ってます。
この裁判は、喘息持ちの原告が非常に長い間我慢して、書面や対面で色々と交渉したけれども効果がなく、
あまりにも可哀想だから情状を勘案した判決だと言えます。

着目してすべきはここまで精神的苦痛を受けたとしても、賠償金5万円です。
弁護士を雇うと確実に原告が時間とお金を損する金額になってます。
「喘息持ちでも5万円しか出ないので、今後は同じ様な裁判を起こしても時間の無駄ですよ。
別の方法で解決してください。」
という裁判所の計らいですので、裁判が続く様な事は無くなるかと。
868: 匿名さん 
[2015-05-11 07:06:15]
>>865

裁判官は、原告に対し、
「マンションに居住しているという特殊性から、原告女性もたばこの煙が室内に流入することについて、ある程度は受忍すべき義務がある」と、まずは被告男性を擁護。

その一方、
「たとえ自己所有のマンションといえども、いかなる行為が許されるわけではなく、その行為が第三者に著しい不利益を及ぼす場合には、使用制限が加えられることはやむを得ない」と男性を糾弾。

第三者に著しい不利益にならないように配慮しなさいと言ってますね。この著しいってのが、肝です。
869: 入居済みさん 
[2015-05-11 08:05:29]
>>867
金銭的に損しようが、うちに著しい不利益を感じれば訴えるだけです。分かります。
870: 周辺住民さん 
[2015-05-11 08:27:19]
千里中央の分譲マンションではバルコニー喫煙ダメと考えてる住人が当たり前です。マンション規約で禁止しているマンションも多々あります。
そういった人として当たり前の事を長年守ってきたので千里中央ブランドなる千里中央=品格の高いマンションと言われるようになりました。
その定説がここみたいな低価格分譲マンションの登場で、バルコニー喫煙の是非という千里中央の分譲マンションではあり得ない議論がされています。
判例がどうだとか規約に載っていないとか、そんなことより千里中央の分譲マンションではバルコニー喫煙は自主的に禁止であろうと考えて暮らされています。
ここは分譲マンションではなく賃貸マンションレベルです。もっと住人の意識を高めて下さい。恥ずかしい。
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。

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