リバー産業株式会社 大阪本店の大阪・神戸・京都・関西のマンション住民掲示板(契約済/中古マンション)「リバーガーデン千里中央 あかり絵のみち〈契約者用〉」についてご紹介しています。
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契約済みさん [更新日時] 2015-05-26 20:14:02
 

リバーガーデン千里中央 あかり絵のみちの契約者や住民用スレをつくりました。
色々と意見を交換したいと思っています。
オプションやインテリアなど、いろいろ語りませんか。

検討:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/357331/
所在地:大阪府豊中市新千里南町1丁目1番1(地番)
交通:北大阪急行電鉄 「千里中央」駅 徒歩8分
大阪高速鉄道大阪モノレール 「千里中央」駅 徒歩10分
間取:3LDK~4LDK+N ※Nは納戸です。
面積:63.66平米~100.96平米
売主・事業主:リバー産業
販売代理:リバーホーム
物件URL:http://www.rg-akarie.jp/
施工会社:リバー建設株式会社
管理会社:株式会社浪速管理

[スレ作成日時]2014-03-07 21:55:26

現在の物件
リバーガーデン千里中央 あかり絵のみち
リバーガーデン千里中央 あかり絵のみち
 
所在地:大阪府豊中市新千里南町1丁目1番1(地番)
交通:北大阪急行電鉄 千里中央駅 徒歩8分
総戸数: 365戸

リバーガーデン千里中央 あかり絵のみち〈契約者用〉

821: マンション住民さん 
[2015-05-08 10:31:20]
ぶら下がりですが、子連れで行けるお店も知りたいです!!
子供は2歳です。
822: 入居済みさん 
[2015-05-08 11:58:04]
>>819
他所のフレンドリーですが、10年ぶりぐらいに行ったのですが、すごく美味しくなってました。ハンバーグはとてもフワフワ柔らかくジューシー、トンカツもとても柔らかくあっさりで美味しかったです。今度は近所のその店にパスタを食べに行ってみます。
3才以下?なら食事代が掛からないのでお得ですね。他のファミレスのバイキングのカレーは不味くて食べれなかったのですが、フレンドリーのカレーは辛くはないですがスパイスが効いていて初めて美味しいと思いました。2才の子供がおかわりしまくってました。
823: マンション住民さん 
[2015-05-08 12:12:58]
ファミレスの味と価格のバランスの、あくまで個人的評価順
ロイヤルホスト 〉フレンドリー 〉サイゼリヤ 〉ビッグボーイ 〉 ガスト
824: 入居済みさん 
[2015-05-08 22:42:24]
>>811
本当にバルコニーでの喫煙は禁止されてますか?

「管理に関する書類一式」のp.55にある[共用部分に関する事項]を見る限りでは、
「エレベーター内で喫煙すること。」は禁止が明記されています。
バルコニーでの喫煙については禁止事項にあげられておらず、許容範囲内であるといえます。

張り紙の件は、管理会社の対応を間違えているといえますね。
管理会社は独自の判断で勝手な行動をとらず、
規約に則ってきちんと対応してほしいものです。
825: マンション住民さん(喫煙者) 
[2015-05-09 02:19:31]
>>824
そんな馬鹿馬鹿しいレスする住人がいるから、部外者にからかわれるレスされるんですよ。ほんま迷惑な住人。ほんま止めていただきたい。規約に記載されてるし、掲示板にもデカデカと貼り出されてるのに反論反抗するなんて。。。
あなたがベランダでプカプカと近隣への迷惑をかえりみずに喫煙してる違反者ですね。ここで住むいじょうは喫煙ルールを守ってください。
説明するのもアホらしいので、管理会社やリバーに教えてもらってください。そんなのでよく署名捺印しましたよね。喫煙されるなら大事な事でしょうに。説明受けてないとか子供染みた事を言っても通用しませんから。
ちなみに、浪速管理さんはリバーの他のマンションも管理しています。入居説明会か鍵の引渡し時などで、その事の紹介や説明受けましたよね。普通に考えてもここだけ喫煙可な訳がないでしょう。喫煙可なのに禁止の貼り紙しないでしょう。
管理会社の勝手な判断だ!と問い合わせてみてください。鼻で笑われると思いますが、結果報告をお待ちしております。
826: 入居済みさん 
[2015-05-09 06:13:15]
>>825
馬鹿馬鹿しいどころか、ベランダ喫煙問題は結構重要な論点じゃないんですか?
最近の判例では、ベランダ喫煙者に5万円の賠償命令が出たりしてます。

ただ、最新のマンション標準管理規約やリバーが採用している管理規約で
禁止されるまでには至っていません。(個別に管理規約を変更するケースはあると聞きます。)

宅建取引士は規約に書いてないことを説明できませんので、
「できれば揉め事になるので辞めてほしい」とかいう言い回しじゃなかったですか?
張り紙をよく見てください。「迷惑です」とは書いてありますが、
他の禁止事項の張り紙のように「禁止されています」とは
書かれていないのにお気づきじゃないですか?
827: マンション住民さん 
[2015-05-09 07:28:22]
いいねぇ、このマンション。
バルコニー喫煙可能だったんですね。禁止されてない証拠は出てくるが禁止の証拠が出てこない。
管理規約の内容をどう捉えるかによって正反対の考えが出来るのが議論となる原因ですか。
828: 契約済みさん 
[2015-05-09 08:51:33]
ベランダタバコくらいで神経質になりすぎじゃない?一日中タバコのにおいしかしないならわかるけど、、
最近の若いママさんたち、神経質すぎてこわいわ。
829: 匿名さん 
[2015-05-09 09:37:17]
ベランダ喫煙禁止とは書かれていないかもしれませんが、共用部の火器使用禁止に当てはまるのでは?
830: 入居済みさん 
[2015-05-09 10:01:38]
>>827
リバーを含め一般的なデベロッパーの管理規約にはベランダ禁煙は書いてません。
一方、財閥の名前がつくような超大手デベロッパーでは、
最初から共用部分での喫煙を全面禁止にしているところもあります。

何もリバーが駄目だとか、書いてないからタバコを吸い放題だと言いたいわけではなく、
言いたいのは、管理組合で多数の賛成があれば、全面禁止を採決することができるという事です。
また、世の中の流れとして、共用部分の全面禁煙に管理規約を変える方向にあるという事です。
831: 匿名 
[2015-05-09 10:32:02]
>>828
若いママではないが
別に神経質になっている訳ではなく、一日中ではないにしても頻繁なら、おじさんでも嫌だなと思うね。
まぁベランダでの喫煙が禁止で無くとも、迷惑なことは明白で(におい、吸殻等々)少なくともベランダでの喫煙は止めて下さい。と多くの人は言いたいのではないかな。
832: マンション住民さん 
[2015-05-09 18:07:07]
完売!おめでとうございます!
833: 匿名さん 
[2015-05-09 20:39:16]
>>829
火気禁止だけで喫煙を禁止と解釈は難しいと思いますよ。よく公園でも火気禁止と書かれてますが、喫煙は禁止していません。ベランダプールと同じで拡大解釈すれば言い切れないこと無いですが・・・。
834: マンション住民さん 
[2015-05-09 22:30:11]
831さんがまとめたのに、また繰り返しますか。。
835: 入居済み 
[2015-05-09 22:58:19]
私も831さん上手くお書きになった、お見事と思いました。
住人でないかもですが、同意です。

836: 喫煙者 
[2015-05-10 00:09:55]
喫煙マナー後進者へ
日本のタバコ事情はいまいち後進国的。
健康増進法が施行されていても、そのマナーがやはり社会的にいまだ浸透していない。
分かりやすく言えば、公共交通機関を並んで乗れない中国現地の中国人みたいなもの。あなた達はそれと同等以下。
迷惑と掲示板に貼り出されているのに、従わない一部の自己中かつ低モラル住人。
ゲストルームとエレベーターは禁煙と明記されてますが、エントランスやロビーは禁煙とは明記されていないので喫煙されてはいかがですか。なぜ誰もしないのですか。
調理は禁止と明記されていないので隣の住人が毎日ベランダでくさやとかサンマを焼かれたらどう思いますか。
火気の使用禁止とは明記されていないので、バーベキューしますか。なぜしないのですか。近隣に迷惑掛けるからですか。
それがマナーです。他の住人に迷惑を掛けている、掛けることになるという意識や認識があるなら、明日から止めませんか。
どうしても無理なら、規約に全面禁煙とわざわざわ明記する変更決議と同時進行で、今はやりの近隣住人からのベランダ喫煙訴訟と、区分所有法による現行の規約で十分に効力のある公共の利益に反する行為として管理組合が動く(動かれるとどんな厳しい事が待っているか、読解力があれば規約に書いてるので読んでおきましょう)ことになることを覚悟しときましょう。
837: 入居済みさん 
[2015-05-10 07:51:46]
ベランダ喫煙訴訟の画期的判例(5万円支払命令)では、
当マンションと同じくベランダでの禁煙が明文化されてませんでした。
裁判長はマンションという特殊性から、
原告女性もたばこの煙が室内に流入することについて、
ある程度は受忍義務があるとしています。
ただ、原告女性が喘息持ちだった事から、タバコの副流煙に関する
健康被害の実害相当分の5万円の支払命令を出したというところです。

この判例、実質は喫煙者側の勝ちなんですよね。
喫煙の自由が認められてるし、喘息持ちが相手でも損害賠償5万円で済んでるんです。
5万円って弁護士費用30万だと仮定しても、原告が25万円赤字になってるんですよね。
完全に今後の裁判の抑止力になってます。

本当に止めて欲しければ、マナーや常識で説く方法は賢明ではなく、
管理規約変更しか方法はありません。
3/4以上の同意?そこまで集めるのは面倒だという事であれば、受忍義務を果たす必要があります。
838: 匿名 
[2015-05-10 09:16:11]
837さんの言う通り、この裁判でも裁判長はマンション住人はベランダ煙草に我慢する義務が有ることを明確に言っています。手紙や口頭で何度もお願いしても無視され、健康被害が出て訴えてもこの結果です。臭いとか、洗濯物に匂いが移るとかだと一蹴されるでしょうね。ベランダプールが煩いとかピアノが煩いとかマンションではよく問題になりますが、共同住宅に住むんなら多少は我慢しなさいということです。
839: マンション住民さん 
[2015-05-10 09:50:39]
要はマナーやモラルを重視している住人が多いマンションが周辺には沢山有るのに、ここはマナーやモラルが低い住人が多い事が問題。
840: 匿名さん 
[2015-05-10 10:07:43]
バルコニー喫煙は「マナー」や「モラル」に反してはいません。
ふつうの生活圏での行為です。吸い殻ポイとかは論外ですよ。
ゆったり穏やかに紫煙をくゆらせましょう。
もちろん隣人にぜんそくの持病の方がいれば配慮するのが大人の優しさだと思います。
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。

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